○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和三七年一〇月一一日

条例第一〇三号

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例を公布する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。

(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)

第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。

2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)

第三条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。

(平一三条例九六・一部改正)

(景品買行為の禁止)

第四条 何人も、遊技場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風適法」という。)第二条第一項第四号に規定する遊技場をいう。以下同じ。)の営業所又はその付近において、遊技場の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売し、又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき、又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い集め、又は買い集めようとしてはならない。

(昭四七条例一五〇・昭五九条例一二八・平一六条例一七九・平二八条例六四・一部改正)

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(に該当するものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごみ、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号の暴力団をいう。)の威力を示す等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。

3 何人も、祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まつている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない。

4 何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であつて、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない。

 暴走族(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第六十八条の規定に違反する行為又は自動車若しくは原動機付自転車を運転して集団を形成し、同法第七条、第十七条、第二十二条第一項、第五十五条、第五十七条第一項、第六十二条、第七十一条第五号の三若しくは第七十一条の二の規定に違反する行為を行うことを目的として結成された集団をいう。次号において同じ。)の組織名の表示

 暴走族が自己を示すために用いる図形の表示

(平一三条例九六・平一四条例一三二・平一六条例一七九・平二四条例八六・平三〇条例四七・一部改正)

(つきまとい行為等の禁止)

第五条の二 何人も、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号のいずれかに掲げるもの(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等、同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等及び同条第四項に規定するストーカー行為を除く。)を反復して行つてはならない。この場合において、第一号から第三号まで及び第四号(電子メールの送信等(ストーカー行為等の規制等に関する法律第二条第二項に規定する電子メールの送信等をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等(住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所又は通常所在する場所をいう。以下この項において同じ。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るものとする。

 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。

 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 連続して電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。

 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置(当該装置の位置に係る位置情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以下この号において同じ。)を記録し、又は送信する機能を有する装置で東京都公安委員会規則で定めるものをいう。以下この号及び次号において同じ。)(同号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。)により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を東京都公安委員会規則で定める方法により取得すること。

 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として東京都公安委員会規則で定める行為をすること。

2 警視総監又は警察署長は、前項の規定に違反する行為により被害を受けた者又はその保護者から、当該違反行為の再発の防止を図るため、援助を受けたい旨の申出があつたときは、東京都公安委員会規則で定めるところにより、当該申出をした者に対し、必要な援助を行うことができる。

3 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一五条例一三七・追加、平二九条例三三・平三〇条例四七・令三条例九九・令四条例一〇五・一部改正)

(つきまとい行為等に係る情報提供の禁止)

第五条の三 何人も、前条第一項の規定に違反する行為(以下この条において「つきまとい行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該つきまとい行為等の相手方の氏名、住所その他の当該つきまとい行為等の相手方に係る情報でつきまとい行為等をするために必要となるものを提供してはならない。

(令四条例一〇五・追加)

(押売行為等の禁止)

第六条 何人も、住居その他人の現在する建造物を訪れて、物品の販売若しくは買受け若しくは物品の加工若しくは修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供(以下この条において「販売等」という。)又は広告若しくは寄附の勧誘(以下この項において「広告等の勧誘」という。)を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。

 犯罪の前歴を告げ、暴力的性行をほのめかし、住居、建造物、器物等にいたずらする等不安を覚えさせるような言動をすること。

 販売等の申込み又は広告等の勧誘を断られたにもかかわらず、販売しようとする物品を展示し、買い受けようとする物品の提示を執ように要求し、座り込む等速やかにその場から立ち去らないこと。

 依頼又は承諾がないのに物品の加工又は修理、害虫の駆除、遊芸その他の役務の提供を行つて、その対価を執ように要求すること。

 身分、物品の内容その他の販売等の申込み又は広告等の勧誘に対する相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる事実について、著しく誤解させるような表示又は言動をすること。

2 何人も、公共の場所において、不特定の者に対して販売等を行うに当たり、不安を覚えさせるような著しく粗野若しくは乱暴な言動をし、又は依頼若しくは承諾がないのに物品の加工若しくは修理、遊芸その他の役務の提供を行つてその対価を執ように要求してはならない。

(平二四条例八六・一部改正)

(不当な客引行為等の禁止)

第七条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

 わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。

 売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること。

 異性による接待(風適法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること(客の誘引にあつては、当該誘引に係る異性による接待が性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待である場合に限る。)

 前三号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように客引きをすること。

 次のいずれかに該当する役務に従事するように勧誘すること。

 人の性的好奇心に応じて人に接する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな役務を含む。以下同じ。)

 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務(に該当するものを除く。)

 性交若しくは性交類似行為又は自己若しくは他人の性器等(性器、こう門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせる行為に係る人の姿態であつて性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘すること。

 前二号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取りあげ、進路に立ちふさがり、身辺につきまとう等執ように役務に従事するように勧誘すること。

2 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に前項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

3 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により第一項第一号に掲げる行為(客引きに限る。)同項第三号に掲げる行為(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる卑わいな接待に係る客引きに限る。)又は同項第五号若しくは第六号に掲げる行為(以下この項において「客引き等」という。)の相手方となるべき者を待つ行為の規制を行う必要性が高いと認められるものとして東京都公安委員会が指定する東京都の区域内の公共の場所において、客引き等を行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方となるべき者を待つてはならない。

4 警察官は、前項の規定に違反する行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止することを命ずることができる。

5 本条の規定の適用に当たつては、都民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

(平一六条例一七九・平一九条例一四一・平二四条例八六・一部改正)

(ピンクビラ等配布行為等の禁止)

第七条の二 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 公共の場所において、次のいずれかに該当する写真若しくは絵又は文言を掲載し、かつ、電話番号等の連絡先を記載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布すること。

 性的好奇心をそそる、衣服を脱いだ人の姿態の写真又は絵

 性的好奇心をそそる、人の水着姿等の写真又は絵であつて、人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表すもの

 人の性的好奇心に応じて人に接する役務の提供を表す文言

 公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆の用に供する建築物内、公衆の見やすい屋外の場所又は公衆が出入りすることができる屋内の場所であつて公衆の用に供する屋外の場所から容易に見える場所に、ピンクビラ等をはり付けその他の方法により掲示し、又は配置すること。

 みだりに人の住居等にピンクビラ等を配り、又は差し入れること。

2 何人も、前項各号のいずれかに掲げる行為を行う目的で、ピンクビラ等を所持してはならない。

3 何人も、対償を供与し、又はその供与の約束をして、他人に第一項の規定に違反する行為を行わせてはならない。

(平一六条例一七九・全改)

(罰則)

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第二条の規定に違反した者

 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者

 第五条の二第一項の規定に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第七条第二項の規定に違反した者

 前条第三項の規定に違反した者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 第三条の規定に違反した者

 第四条の規定に違反した者

 第五条第三項又は第四項の規定に違反した者

 第六条の規定に違反した者

 第七条第一項の規定に違反した者

 前条第一項の規定に違反した者

5 前条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

6 第七条第四項の規定による警察官の命令に違反した者は、二十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

9 常習として第三項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

10 常習として第四項の違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一三条例九六・全改、平一四条例一三二・平一五条例一三七・平一六条例一七九・平二四条例八六・平三〇条例四七・一部改正)

(両罰規定)

第九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三項第四項第五号若しくは第六号第五項又は第六項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(平一六条例一七九・追加)

この条例は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(昭和四七年条例第一五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一二八号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。

(平成三年条例第八〇号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年条例第九六号)

1 この条例は、平成十三年九月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一三二号)

この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一五年条例第一三七号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年条例第一七九号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一四一号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八六号)

1 この条例は、平成二十四年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第七条第四項の規定によりなされた命令は、この条例による改正後の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第七条第四項の規定によりなされた命令とみなす。

(平成二八年条例第六四号)

この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。

(平成二九年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第四七号)

1 この条例は、平成三十年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和三年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一〇五号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

昭和37年10月11日 条例第103号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
昭和37年10月11日 条例第103号
昭和47年12月27日 条例第150号
昭和59年12月20日 条例第128号
平成3年9月30日 条例第80号
平成13年6月15日 条例第96号
平成14年7月3日 条例第132号
平成15年10月14日 条例第137号
平成16年12月24日 条例第179号
平成19年12月26日 条例第141号
平成24年3月30日 条例第86号
平成28年3月31日 条例第64号
平成29年3月31日 条例第33号
平成30年3月30日 条例第47号
令和3年10月20日 条例第99号
令和4年6月22日 条例第105号