○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則
昭和60年2月1日
公安委員会規則第1号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則を公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則
(風俗営業の営業所の設置を特に制限する地域の特例)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年東京都条例第128号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号ただし書の規則で定める地域は、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、当該地域からの距離が20メートル以下の区域とする。
(平11公委規則1・一部改正)
第2条 条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる区域とする。ただし、当該区域のうち、風俗営業の規制に当たり著しい支障があると東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)が認める区域を除く。
(1) 近隣商業地域
ア 大学、病院(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第15条第2項に規定する第一種助産施設を含む。以下同じ。)及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域
イ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第15条第3項に規定する第二種助産施設(以下「第二種助産施設」という。)及びアの診療所以外の診療所の敷地からの距離が20メートル以上の区域
(2) 商業地域
ア 学校(大学を除く。)、図書館及び児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する助産施設を除く。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域
イ 大学、病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が20メートル以上の区域
ウ 第二種助産施設及びイの診療所以外の診療所の敷地からの距離が10メートル以上の区域
2 前項の規定にかかわらず、近隣商業地域及び商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した区域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域は、条例第3条第1項第2号ただし書の規則で定める地域とする。
(平14公委規則1・平28公委規則2・一部改正)
(特別な事情のある日)
第3条 条例第4条の規則で定める日は、年末年始にあつては12月10日から翌年の1月7日までの日、大規模な祭礼が行われる日等にあつては公安委員会が告示する日とする。
(平11公委規則1・全改、平14公委規則1・平28公委規則2・一部改正)
(特別日営業延長許容地域の指定)
第4条 条例第4条の2第1項の規則で定める地域は、年末年始にあつては都内全域(次条で規定する地域を除く。)、大規模な祭礼が行われる日等にあつては公安委員会が告示する地域とする。
(平28公委規則2・追加)
(営業延長許容地域の指定)
第5条 条例第4条の2第2項の商業地域のうち規則で定める地域は、公安委員会が告示する地域とする。ただし、条例第3条第1項第1号に規定する住居集合地域(以下「住居集合地域」という。)からの距離が20メートル以下の区域(幹線道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に規定する一般国道及び同条第3号に規定する都道府県道をいう。以下同じ。)の各側端から外側50メートル以下の区域を除く。)を除く。
(平11公委規則1・追加、平28公委規則2・旧第4条繰下・一部改正)
(営業時間の延長)
第6条 条例第4条の3第1号の規則で定める時は、前2条で規定する地域(特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域を除く。)については午前1時、特別の事情がある地域として公安委員会が告示する地域については公安委員会が告示する時とする。
2 条例第4条の3第2号の規則で定める時は、午前1時とする。
(平28公委規則2・追加)
(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域の指定)
第7条 条例第12条ただし書の規則で定める地域は、次の各号に掲げる区域とする。ただし、当該区域のうち、特定遊興飲食店営業の規制に当たり著しい支障があると公安委員会が認める区域を除く。
(1) 児童福祉法第7条第1項に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設並びに保育所及び幼保連携型認定こども園(午前0時から午前6時までの時間において同法第4条第1項に規定する児童が利用することのできる施設に限る。)の敷地からの距離が50メートル以上の区域
(2) 病院及び診療所(8人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)の敷地からの距離が20メートル以上の区域
(3) 第二種助産施設及び前号の診療所以外の診療所の敷地からの距離が10メートル以上の区域
2 条例第12条第1号の商業地域のうち規則で定める地域は、公安委員会が告示する地域とする。ただし、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20メートル以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側50メートル以下の区域を除く。)を除く。
3 条例第12条第2号の東京都公安委員会が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。次条において「政令」という。)第22条に規定する基準に照らし相当と認め規則で定める地域は、公安委員会が告示する地域とする。ただし、住居集合地域又は住居集合地域からの距離が20メートル以下の区域(当該区域が風俗営業等密集地域に該当する場合にあつては、幹線道路の各側端から外側50メートル以下の区域を除く。)を除く。
(平28公委規則2・追加、平29公委規則4・一部改正)
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第8条 条例第16条の規則で定める地域は、政令第9条第1号に規定する風俗営業等密集地域その他の地域であつて、公安委員会が告示する地域とする。
(平28公委規則2・追加)
附則
この規則は、昭和60年2月13日から施行する。
附則(平成11年公委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第1号)
この規則は、平成14年2月18日から施行する。
附則(平成28年公委規則第2号)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則(平成29年公委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。