○性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例施行規則
平成12年10月13日
公安委員会規則第13号
〔性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則〕を公布する。
性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例施行規則
(平19公委規則1・改称)
(目的)
第1条 この規則は、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例(平成12年東京都条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19公委規則1・一部改正)
2 指定区域について、その指定の必要がなくなったと認める場合は、当該指定を解除し、その旨を告示する。
(平17公委規則3・平18公委規則2・平19公委規則1・一部改正)
(平17公委規則3・旧第4条繰上・一部改正)
(平17公委規則3・旧第5条繰上・一部改正)
(標章のはり付け)
第5条 条例第2条の5第1項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標章のはり付けは、条例第2条の4又は第7条の規定による営業の停止を命じた後速やかに、標章(別記様式第3号)をはり付けて行う。
(平17公委規則3・旧第6条繰上・一部改正、平18公委規則2・一部改正)
第5条の2 条例第2条の8第3項の規定による標章のはり付け期間は1年間とし、標章(別記様式第3号の2)をはり付けて行う。
(平18公委規則2・追加)
(標章除去申請手続)
第6条 条例第2条の5第2項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定により東京都公安委員会に対して標章を取り除くべきことを申請する場合は、標章除去申請書(別記様式第4号)を当該標章をはり付けられた施設の所在地を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
2 前項の標章除去申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第2条の5第2項第1号に掲げる事由がある場合において、当該施設を用いて営もうとする営業その他当該施設に係る用途について法令の規定により行政庁の許可その他の処分を受けなければならないこととされているときにあっては、当該処分を受けたことを証明する書類
(2) 条例第2条の5第2項第2号に掲げる事由がある場合において、当該取壊しについて建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の規定により届出をしなければならないこととされているときにあっては、当該届出をしたことを証明する書類
(3) 条例第2条の5第2項第3号に掲げる事由がある場合において、当該増築又は改築について建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けなければならないこととされているときにあっては、当該確認を受けたことを証明する書類
(平17公委規則3・旧第7条繰上・一部改正)
第7条 前条第1項の規定は、条例第2条の5第3項(第7条第4項において準用する場合を含む。)の規定により標章を取り除くべきことを申請する場合について準用する。
(1) 住民票の写し
(2) 申請を行おうとする者が法人である場合にあっては、登記事項証明書
(3) 申請に係る施設の登記事項証明書
(4) 申請に係る施設の使用について正当な権原を有することを証明する書類
(5) 処分の期間における施設の使用に関し、当該申請を行おうとする者と処分を受けた者との法律関係を明らかにする書類(当該期間において処分を受けた者に当該施設を使用させない旨を誓約する当該申請を行おうとする者の書面を含む。)
(平17公委規則3・旧第8条繰上・一部改正、平18公委規則2・平24公委規則12・一部改正)
第8条 条例第2条の8第4項の規定により東京都公安委員会に対して標章を取り除くべきことを申請する場合は、標章除去申請書(別記様式第4号の2)を当該標章をはり付けられた建物の所在地を管轄する警察署長に提出して行うものとする。
(平18公委規則2・追加)
(勧告等)
第9条 条例第2条の10第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第5号)を交付して行う。
2 条例第2条の10第3項の規定による公表は、告示によるほか、インターネットによる自動送信等により行う。
3 条例第2条の10第4項の規定による命令は、措置命令書(別記様式第6号)を交付して行う。
(平18公委規則2・追加)
(1) 壁、ドア、つい立その他これらに類するものに、料金等を表示した書面その他の物(以下「料金表」という。)を客に見やすいように掲げること。
(2) 客席又は個室等に料金表を客に見やすいように備えること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表を客に見やすいように示すこと。
(平17公委規則3・追加、平18公委規則2・旧第8条繰下)
(平17公委規則2・平17公委規則3・一部改正、平18公委規則2・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則別記様式第11号による立入証及びこの規則による改正前の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第5号による立入証については、それぞれこの規則による改正後の東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則別記様式第11号による身分証明書及びこの規則による改正後の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第5号による身分証明書とみなす。
附則(平成17年公委規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第5号による身分証明書については、この規則による改正後の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第5号による身分証明書とみなす。
附則(平成18年公委規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第5号による身分証明書については、この規則による改正後の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第7号による身分証明書とみなす。
附則(平成19年公委規則第1号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東京都条例第180号)附則第3項の規定による勧告は、勧告書(別記附則様式)を交付して行う。
3 この規則の施行の際、現に交付されているこの規則による改正前の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則別記様式第7号による身分証明書については、この規則による改正後の性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例施行規則別記様式第7号による身分証明書とみなす。
別記
附則(平成24年公委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年公委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記
(平17公委規則3・全改、平19公委規則1・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平17公委規則3・全改、平19公委規則1・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平17公委規則3・全改、平19公委規則1・一部改正)
(平18公委規則2・追加、平19公委規則1・一部改正)
(平17公委規則3・全改、平19公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平18公委規則2・追加、平19公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平19公委規則1・全改、令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平18公委規則2・追加、平19公委規則1・平28公委規則1・令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)
(平17公委規則2・全改、平17公委規則3・一部改正、平18公委規則2・旧様式第5号繰下・一部改正、平19公委規則1・令2公委規則9・一部改正)