○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

昭和二三年七月二〇日

条例第七五号

東京都議会の議決を経て、闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を次のように定める。

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。

第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。

第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。

第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(平三条例八一・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(平成三年条例第八一号)

1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

昭和23年7月20日 条例第75号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第16編 察/第7章 生活安全
沿革情報
昭和23年7月20日 条例第75号
平成3年9月30日 条例第81号