○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和二三年七月二〇日
条例第七五号
東京都議会の議決を経て、闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を次のように定める。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
第一条 犬、鶏、牛その他の動物を互に闘わせてはならない。
第二条 前条の闘いを見せる目的で公衆を集めてはならない。
第三条 前二条の行為を教唆し又はほう助してはならない。
第四条 前三条の行為をした者は、五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平三条例八一・一部改正)
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(平成三年条例第八一号)
1 この条例は、平成三年十一月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。