○銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間を定める規則
昭和55年11月20日
公安委員会規則第7号
銃砲刀剣類の所持許可の期間に関する規則(昭和53年11月27日東京都公安委員会規則第8号)の全部を次のように改正する。
銃砲等又は刀剣類の所持許可等の期間を定める規則
(令4公委規則1・改称)
(射撃競技用拳銃等の許可期間)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号。以下「令」という。)第9条第1項の規定による射撃競技に用いる拳銃又は空気拳銃の所持許可の期間は、2年とする。
(平4公委規則2・平21公委規則23・令4公委規則1・令6公委規則10・一部改正)
(芸能の公演等に用いる銃砲等又は刀剣類の許可期間)
第2条 令第9条第2項の規定による芸能の公演、博覧会等に用いる銃砲等又は刀剣類の所持許可の期間は、1年を超えない範囲内において東京都公安委員会が当該芸能の公演、博覧会等に必要と認める期間とする。
(平4公委規則2・追加、平21公委規則23・令4公委規則1・令6公委規則10・一部改正)
(外国人が国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の許可期間)
第3条 令第31条第1項の外国人が国際競技に用いる銃砲等又は刀剣類の所持許可の期間は、60日とする。
(平4公委規則2・旧第2条繰下、平21公委規則23・令4公委規則1・令6公委規則10・一部改正)
(教習資格認定証の有効期間)
第4条 令第33条第2項の教習資格認定証の有効期間は、3か月とする。
(平4公委規則2・旧第3条繰下・一部改正、平21公委規則23・令6公委規則10・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年11月21日から施行する。
附則(平成4年公委規則第2号)
この規則は、平成4年3月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公委規則第1号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和6年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。