○東京消防庁の組織等に関する規則
昭和三八年七月二五日
規則第九五号
東京消防庁の組織等に関する規則を公布する。
東京消防庁設置等に関する規則(昭和二十八年二月東京都規則第四十一号)の全部を改正する。
東京消防庁の組織等に関する規則
(趣旨)
第一条 東京消防庁の組織及び消防吏員の階級等については、この規則の定めるところによる。
(分課)
第二条 東京消防庁に次の部、課、室、工場及び隊を置く。
企画調整部
企画課
財務課
広報課
安全推進部
安全推進課
安全技術課
総務部
総務課
経理契約課
施設課
情報通信課
人事部
人事課
服務監察課
職員課
厚生課
警防部
警防課
救助課
特殊災害課
総合指令室
防災部
防災安全課
震災対策課
水利課
消防団課
救急部
救急管理課
救急医務課
救急指導課
予防部
予防課
危険物課
査察課
調査課
防火管理課
装備部
装備課
装備工場
航空隊
2 東京消防庁警防部総合指令室に次の分室を置く。
多摩指令室
(昭四六規則二六三・全改、昭四八規則七三・昭四九規則七九・昭四九規則一三一・昭五〇規則一二一・昭五〇規則一九三・昭五五規則四九・昭五六規則七三・昭五七規則一五七・平二規則一三三・平三規則三七・平五規則四五・平六規則一四五・平七規則一〇六・平八規則一四〇・平一二規則一九一・平一二規則三二九・平一二規則三九二・平一四規則二二三・平一六規則一二二・平一八規則六一・平一九規則四八・平二三規則五八・平二五規則四九・平二七規則二七・平三一規則五五・令四規則五八・一部改正)
(分掌事務)
第三条 前条第一項の部、課、室、工場及び隊の分掌事務は、次のとおりとする。
企画調整部
企画課
一 東京消防庁の重要施策に関すること。
二 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
三 事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
四 組織及び制度に関すること。
五 事務事業の行政評価の実施に関すること。
六 事務事業の進行管理に関すること。
七 庁議に関すること。
八 消防情報、統計及び分析に関すること。
九 消防事務の能率化に関すること。
十 東京消防庁の構造改革に関すること。
十一 部内他の課に属しないこと。
財務課
一 予算、決算及び会計に関すること。
二 起債及び国庫補助金に関すること。
三 受託消防の経費に関すること。
広報課
一 広報企画に関すること。
二 刊行物等による広報に関すること。
三 東京消防庁の事務事業に係る相談、苦情、意見その他の都民の声の受付及び処理に関すること(他の部に属するものを除く。)。
四 消防報道に関すること。
五 報道機関との連絡に関すること。
六 広報結果の確認及び分析に関すること。
安全推進部
安全推進課
一 安全施策に関すること。
二 安全教育に関すること。
三 安全に係る計画に関すること。
四 安全評価に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
安全技術課
一 消防の安全に係る科学技術の研究に関すること。
二 火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)に基づく性能に係る試験等の実施に関すること。
三 安全文化等の分析に関すること。
四 危険物判定試験等に関すること。
五 火災に係る物件等の鑑定に関すること。
総務部
総務課
一 秘書に関すること。
二 儀式に関すること。
三 会議に関すること。
四 公印に関すること。
五 文書に関すること。
六 情報公開に係る連絡調整等に関すること。
七 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
八 渉外に関すること。
九 旅費の支給に関すること。
十 庁史及び記録に関すること。
十一 消防事業の国際交流に関すること。
十二 消防音楽隊に関すること。
十三 他の部、課及び室に属しないこと。
経理契約課
一 経理事務の指導及び検査に関すること。
二 契約に関すること。
三 契約に係る検査に関すること。
四 物品の需給計画及び管理に関すること。
五 車両(消防車を除く。)の管理に関すること。
六 役務の供給に関すること。
施設課
一 建築工事の計画に関すること。
二 建築工事の設計及び監督に関すること。
三 消防用財産の取得、管理及び処分に関すること。
情報通信課
一 事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
二 情報システム及び消防通信に係る企画、立案、調整及び開発に関すること。
三 電子計算機のソフトウェア及びハードウェアに関すること。
四 有線通信及び無線通信に関すること。
五 指令管制システムに関すること。
六 電子情報セキュリティに関すること。
人事部
人事課
一 任免及び配置に関すること。
二 職員の募集及び採用に関すること。
三 分限、懲戒及び表彰に関すること。
四 人事評価及び人事記録に関すること。
五 研修派遣に関すること。
六 消防学校との連絡に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
服務監察課
一 服務指導に関すること。
二 監察に関すること。
職員課
一 職員の勤務制度の調査研究に関すること。
二 消防職員委員会の運営等に関すること。
三 職員の意識の把握に関すること。
四 職員の公務災害補償に関すること。
五 職員の給与制度の調査研究に関すること。
六 職員の給料及び諸手当に関すること。
七 恩給及び退職手当に関すること。
八 給料、諸手当等の支給に関すること。
九 東京都職員共済組合の長期給付に関すること。
厚生課
一 福利厚生に関すること。
二 東京都職員共済組合の短期給付に関すること。
三 東京消防庁職員互助組合に関すること。
四 消防職員待機宿舎に関すること。
五 職員の相談に関すること。
六 職員の健康管理に関すること。
警防部
警防課
一 消防活動体制に関すること。
二 警防本部等の運営に関すること。
三 消防戦術の研究及び消防部隊の運用の管理に関すること。
四 消防応援協定に関すること。
五 消防力の調査及び研究に関すること。
六 火災危険度判定に関すること。
七 災害現場の指揮及び支援に関すること。
八 消防活動の監査及び効果の評定に関すること。
九 警防業務の安全対策に関すること。
十 部内他の課及び室に属しないこと。
救助課
一 救助対策に関すること。
二 救助技術の研究及び指導に関すること。
三 消防活動に係る訓練及び演習に関すること。
四 消防機器の運用技術の指導に関すること。
五 大規模災害発生時における機動的な消防活動に関すること。
特殊災害課
一 特殊災害の調査研究に関すること。
二 特殊災害の消防活動対策に関すること。
三 水災、土砂災害等の消防活動対策に関すること。
総合指令室
一 災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。
二 消防部隊の運用及び救急管制に関すること。
三 災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。
四 多摩指令室との連絡調整に関すること。
五 防災関係機関との連絡調整に関すること。
防災部
防災安全課
一 防災対策の基本計画に関すること。
二 都民生活の安全確保に関すること。
三 災害時支援ボランティアに関すること。
四 自主防災組織等の指導に関すること。
五 総合防災教育に関すること。
六 防火防災訓練の指導に関すること。
七 都民の防災行動基準の作成に関すること。
八 高齢者等の防災指導に関すること。
九 人権及び山谷対策事業との連絡に関すること。
十 火災予防条例に基づく自動通報等の承認に関すること(事業所火災直接通報を除く。)。
十一 火災予防条例に基づく代理通報事業者の認定等に関すること(事業所火災代理通報を除く。)。
十二 部内他の課に属しないこと。
震災対策課
一 震災時の火災拡大防止及び人命安全確保に関すること。
二 東京都防災会議及び東京都地域防災計画に関すること。
三 有事法制、国民保護法制に基づく防災計画等に関すること。
四 震災、水災及び土砂災害等の調査研究に関すること。
水利課
一 消防水利の設置に関すること。
二 消防水利の対策及び開発に関すること。
消防団課
一 消防団の組織制度に関すること。
二 消防団の予算に関すること。
三 消防団の表彰等に関すること。
四 消防団員等の公務災害補償に関すること。
五 消防団員の退職報償金に関すること。
救急部
救急管理課
一 救急制度に関すること。
二 救急業務の計画及び調査に関すること。
三 救急の相互応援に関すること。
四 救急情報に関すること。
五 部内他の課に属しないこと。
救急医務課
一 救急医療及び救急医薬品に関すること。
二 救急補償に関すること。
三 救急医療機関等との連絡調整に関すること。
四 救急資器材の整備に関すること。
五 救急相談に関すること。
救急指導課
一 救急隊員の救急技術の向上に関すること。
二 救急隊員の訓練及び活動基準に関すること。
三 救急隊の行動監査及び評価に関すること。
四 機動的な救急活動に関すること。
五 都民の救急業務に関する意見等への対応及び応急救護知識等の普及に関すること。
六 民間患者等搬送事業の指導及び認定に関すること。
予防部
予防課
一 建築確認の同意に関すること。
二 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関すること。
三 建築物、工作物等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。
四 電気設備及び火気使用設備等の火災予防措置に関すること。
五 性能試験の申請及び証明に関すること。
六 火災予防条例第六十三条の二第一項の防火安全技術講習に関すること。
七 部内他の課に属しないこと。
危険物課
一 危険物製造所等の許認可に関すること。
二 危険物製造所等の火災及び人命危険の予防措置に関すること。
三 少量危険物及び指定可燃物の火災予防措置に関すること。
四 高圧ガス、火薬類、核燃料物質、放射性同位元素、劇毒物等の火災予防措置に関すること。
五 危険物に係る流出等の事故の原因の調査に関すること。
査察課
一 査察計画及び技術に関すること。
二 違反消防対象物の処理に関すること。
三 消防対象物の査察に関すること。
四 屋外における火災予防措置に関すること。
五 たき火又は喫煙の制限区域の指定に関すること。
六 火災予防条例に基づく防火対象物の設備、管理等の状況の公表に関すること。
調査課
一 火災の原因及び損害の調査に関すること。
二 火災調査技術の指導に関すること。
三 火災に関する証拠品及び火災現場の保存に関すること。
四 火災原因の鑑識及び火災関係写真に関すること。
五 火災調査資料の収集及び分析に関すること。
防火管理課
一 防火管理制度に関すること。
二 防火管理者及び防火管理技能者の講習、資格管理並びに指導育成に関すること。
三 統括防火管理制度に関すること(地下街の指定及び解除を含む。)。
四 防火管理に係る消防計画及び防火管理業務の指導に関すること。
五 防災管理制度に関すること。
六 防災管理者の講習、資格管理及び指導育成に関すること。
七 統括防災管理制度に関すること。
八 防災管理に係る消防計画及び防災管理業務の指導に関すること。
九 東京都震災対策条例(平成十二年東京都条例第二百二号)に基づく事業所防災計画に関すること。
十 自衛消防技術試験に関すること。
十一 自衛消防の組織及び自衛消防組織の教育及び訓練指導に関すること。
十二 防災センター要員の講習に関すること。
十三 危険物取扱者免状及び消防設備士免状の交付に関すること。
十四 危険物の取扱作業の保安に関する講習に関すること。
十五 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事又は整備に関する講習に関すること。
十六 指定試験機関及び講習委託機関との連絡調整等に関すること。
十七 火災予防条例に基づく自動通報等の承認に関すること(事業所火災直接通報に限る。)。
十八 火災予防条例に基づく代理通報事業者の認定等に関すること(事業所火災代理通報に限る。)。
十九 特定大規模催しに関すること。
装備部
装備課
一 消防機器及び個人装備品の設計、製作及び検査に関すること。
二 消防機器等の管理に関すること。
三 機関員の技能管理に関すること。
四 消防機器による損傷事故に関すること。
五 被服に関すること。
六 部内他の課、工場及び隊に属しないこと。
装備工場
一 消防機器の整備計画に関すること。
二 消防機器の整備に関すること。
三 消防機器の改造に関すること。
四 消防機器の整備用資材に関すること。
五 工場施設の管理に関すること。
航空隊
一 航空機及び航空隊施設の管理に関すること。
二 航空機の整備及び運航に関すること。
三 航空機の運航による消防業務に関すること。
四 航空業務の安全管理に関すること。
2 前条第二項の分室の分掌事務は、次のとおりとする。
多摩指令室
一 多摩地域(稲城市を除く。以下同じ。)の災害発生通報の受付及び出場指令に関すること。
二 多摩地域の消防部隊の運用及び救急管制に関すること。
三 多摩地域の災害通信の運用、通信統制及び指導に関すること。
(昭四六規則二六三・全改、昭四七規則二一五・昭四八規則七三・昭四九規則七九・昭四九規則一三一・昭五〇規則一二一・昭五〇規則一九三・昭五〇規則二一六・昭五一規則七七・昭五二規則六〇・昭五三規則五九・昭五五規則四九・昭五六規則七三・昭五七規則一五七・昭六〇規則七二・昭六一規則七八・平二規則九五・平二規則一三三・平三規則三七・平五規則四五・平六規則一四五・平七規則一〇六・平八規則一四〇・平一二規則一九一・平一二規則三二九・平一二規則三九二・平一三規則一三五・平一四規則二二三・平一四規則二七一・平一六規則一二二・平一七規則九五・平一七規則二〇六・平一八規則六一・平一九規則四八・平二〇規則一二〇・平二〇規則一八二・平二一規則七七・平二二規則七三・平二三規則五八・平二五規則四九・平二六規則五四・平二七規則二七・平二八規則九三・平三一規則五五・令二規則五四・令三規則九九・令四規則五八・令五規則一二〇・一部改正)
(方面本部)
第四条 東京消防庁に次に掲げる事務を行う消防方面本部を置く。
一 東京消防庁と消防署及び消防署相互間の消防事務執行についての連絡、調整に関すること。
二 二以上の消防署に関連する消防事務の計画、実施、指導及び消防事務執行についての連絡、調整に関すること。
三 災害防御活動の指揮、統制及び行動監査に関すること。
四 消防警戒の指揮及び指導に関すること。
五 二以上の消防署が連合して実施する消防訓練及び水防訓練に関すること。
六 消防署の消防事務の指導並びに監察及び服務に関すること。
七 震災その他の大規模災害発生時における機動的な消防活動に関すること。
八 消防部隊の消防活動技術の指導に関すること。
九 NBC災害対策並びに当該災害対策に係る訓練及び演習に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、特に命ぜられた事項
4 第一項第九号の規定は、第一消防方面本部、第二消防方面本部、第四消防方面本部、第五消防方面本部、第六消防方面本部、第七消防方面本部、第九消防方面本部及び第十消防方面本部については、適用しない。
(昭四八規則七三・平八規則二七一・平一三規則二五五・平一四規則四・平一九規則四八・平二〇規則一二〇・平二四規則五二・平三一規則五五・令五規則一五・一部改正)
(消防学校)
第五条 東京消防庁に次に掲げる事務を行う消防学校を置く。
一 消防職員の教育計画に関すること。
二 新任消防職員の教育の実施に関すること。
三 消防職員等の教育の実施に関すること。
2 前項の消防学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東京消防庁消防学校
位置 渋谷区西原二丁目五十一番一号
3 消防学校の事務を分掌させるため、次の課を置く。
校務課
教養課
4 前項の課は、次の事務をつかさどる。
校務課
一 教育計画に関すること。
二 教育資材に関すること。
三 学校の寮に関すること。
四 消防団員の教育訓練に関すること。
五 東京都消防訓練所との連絡に関すること。
六 校内他の課に属しないこと。
教養課
一 新任消防職員の教育に関すること。
二 幹部職員の教育に関すること。
三 専科教育に関すること。
四 一般教育に関すること。
五 救急救命士養成所の業務に関すること。
(昭四五規則七八の三・昭四六規則二六三・昭四八規則七三・平三規則三八五・平一四規則二七一・一部改正)
第六条 削除
(令四規則五八)
(係等の設置)
第七条 消防総監は、知事の承認を得て、課、室、分室、工場、隊及び消防方面本部に係、音楽隊又は指揮隊を置くことができる。
(昭四八規則七三・全改、昭五〇規則一九三・昭六一規則七八・平二規則一三三・平八規則一四〇・平八規則二七一・平一四規則二二三・平一八規則六一・平二〇規則一二〇・平二七規則一六六・一部改正)
(消防総監)
第八条 東京消防庁に消防総監を置く。
2 前項の消防総監は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長とする。
(平八規則一四〇・追加、平一八規則一九六・一部改正)
(次長)
第九条 東京消防庁に次長を置くことができる。
2 次長は、消防総監を補佐し、庁務を整理する。
(平八規則一四〇・追加)
(部、課等の長等)
第十条 部に部長を、課に課長を、室及び多摩指令室に室長を、工場に工場長を、隊に隊長及び航空副隊長を、係に係長を、音楽隊及び指揮隊に隊長を置く。
2 企画調整部にデジタル推進担当課長及び新本部庁舎整備担当課長を、安全推進部に安全支援担当課長及び分析鑑定担当課長を、総務部に新本部庁舎建設担当課長を、人事部に採用担当課長を、警防部に安全対策担当課長及び即応対処部隊担当課長を置く。
3 消防方面本部に本部長及び副本部長を、第八消防方面本部に警防・防災担当課長を置く。
4 消防学校に校長及び副校長を置く。
5 東京消防庁に理事及び参事を、部に副参事を置くことができる。
6 消防総監は、知事の承認を得て、課、室、多摩指令室、工場、隊及び消防方面本部に課長補佐及び課長代理を置くことができる。
7 消防総監は、知事の承認を得て、課、室、多摩指令室、工場、隊及び消防方面本部に主査及び担当係長を、音楽隊に副長を置くことができる。
8 消防総監は、室、係、音楽隊及び指揮隊に統括を置くことができる。
(昭四六規則九二・全改、昭四六規則一五四・昭四六規則二六三・昭四八規則七三・昭五〇規則一二一・昭五〇規則一九三・昭五五規則四九・昭五八規則七四・昭六一規則七八・昭六二規則七一・平二規則一三三・平五規則四五・平六規則一四五・平七規則一〇六・一部改正、平八規則一四〇・旧第八条繰下・一部改正、平八規則二七一・平九規則八〇・平一三規則二一六・平一三規則二五五・平一四規則四・平一四規則二二三・平一八規則六一・平一九規則四八・平二〇規則一二〇・平二一規則七七・平二二規則七三・平二四規則五二・平二五規則四九・平二七規則二七・平二七規則一六六・平二九規則四一・平三一規則五五・令二規則五四・令三規則九九・令四規則五八・令五規則一五・令六規則四一・一部改正)
(階級)
第十一条 消防吏員の階級は、消防総監、消防司監、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
(昭四三規則二〇五・一部改正、平八規則一四〇・旧第九条繰下、平三一規則五五・一部改正)
(消防吏員の階級別定数)
第十二条 消防吏員の階級別定数は、次のとおりとする。
階級 | 定数 |
消防総監 | 一人 |
消防司監 消防正監 消防監 | 一〇八人 |
消防司令長 | 三二八人 |
消防司令 消防司令補 消防士長 消防士 | 一七、九一四人 |
計 | 一八、三五一人 |
2 前項の規定にかかわらず、参事に消防監を充てる場合には、消防司令長の定数のうち、四人を消防監とすることができる。
3 消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士の階級別定数は、第一項に規定するこれらの階級の定数の範囲内において、知事の承認を得て、消防総監が定める。
(昭三九規則一二七・昭四〇規則九一・昭四〇規則二一七・昭四一規則七九・昭四一規則一四八・昭四一規則一八一・昭四二規則五七・昭四二規則一〇一・昭四二規則一六三・昭四三規則七二・昭四三規則二〇一・昭四三規則二〇五・昭四四規則五一・昭四四規則一七一・昭四五規則七八の三・昭四五規則一四六・昭四五規則二〇〇・昭四六規則九二・昭四六規則一五四・昭四六規則二六三・昭四七規則一一四・昭四七規則二一五・昭四七規則二三六・昭四七規則二六三・昭四七規則二七五・昭四八規則七三・昭四八規則一七二・昭四八規則二一五・昭四九規則七九・昭四九規則一三一・昭四九規則一六七・昭四九規則一九五・昭五〇規則一二一・昭五〇規則一九三・昭五〇規則二一六・昭五一規則一二・昭五一規則七七・昭五二規則六〇・昭五三規則五九・昭五四規則三九・昭五五規則四九・昭五六規則七・昭五六規則七三・昭五八規則五一・昭五九規則二〇・昭六〇規則九七・昭六一規則一一・昭六一規則七八・昭六二規則七一・昭六二規則一七四・昭六二規則二〇九・昭六三規則五九・平元規則八〇・平元規則一七〇・平元規則二一〇・平二規則八〇・平二規則一三三・平三規則三七・平三規則三八五・平四規則九五・平五規則四五・平六規則七三・平七規則一〇六・一部改正、平八規則一四〇・旧第十条繰下・一部改正、平一〇規則六・平一〇規則二一二・平一〇規則二五三・平一二規則一九一・平一二規則三二九・平一三規則二一六・平一三規則二五五・平一四規則四・平一四規則二二三・平一八規則六一・平二〇規則一二〇・平二一規則七七・平二二規則七三・平二三規則五八・平二四規則五二・平二六規則五四・平二七規則二七・平二七規則一六六・平二八規則九三・平二九規則四一・平三〇規則四七・平三一規則五五・令二規則五四・令四規則五八・令五規則一五・令六規則四一・一部改正)
(消防総監、次長、理事、部長、課長等の資格)
第十三条 消防総監は、消防総監の階級にある者をもつて充てる。
2 次長及び理事は、消防司監の階級にある者をもつて充てる。
3 部長は、消防司監、消防正監又は消防監の階級にある者をもつて充てる。
4 参事は、消防監の階級にある者又は消防吏員以外の消防職員である者をもつて充てる。
5 本部長は、消防正監又は消防監の階級にある者をもつて充てる。
6 副本部長は、消防司令長の階級にある者をもつて充てる。
7 校長は、消防正監又は消防監の階級にある者をもつて充てる。
8 副校長は、消防監の階級にある者をもつて充てる。
9 課長、担当課長、室長、工場長、航空隊長及び航空副隊長は、消防司令長の階級にある者又は消防吏員以外の消防職員である者をもつて充てる。
10 副参事は、消防司令長の階級にある者又は消防吏員以外の消防職員である者をもつて充てる。
(昭三九規則一二七・昭四〇規則九一・昭四〇規則一七一・昭四一規則七九・昭四四規則五一・昭四四規則一七一・昭四六規則九二・昭四六規則二六三・昭四七規則二一五・昭四八規則七三・昭四八規則一七二・昭五〇規則一九三・昭五五規則四九・昭五八規則七四・昭六一規則一一・昭六一規則七八・平二規則一三三・平六規則一四五・平八規則一四〇・一部改正、平八規則一四〇・旧第十二条繰下・一部改正、平九規則八〇・平一三規則二一六・平一三規則二五五・平一四規則四・平一四規則二二三・平二〇規則一二〇・平二一規則七七・平二二規則七三・平二四規則五二・平二七規則一六六・平二九規則四一・平三一規則五五・令二規則五四・令四規則五八・一部改正)
(消防職員の任命の承認)
第十四条 消防総監は、消防司令長以上の消防吏員及びこれと同等以上の職にあるその他の消防職員の任命(進級及び補職を含む。)については、事前に知事の承認を受け、発令後直ちに知事に報告しなければならない。
2 消防総監は、あらかじめ知事が承認した人事運営に関する計画に基づき、消防司令以下の消防吏員及びその他の消防職員を任命し、知事に報告しなければならない。ただし、異例に属するものについては、発令後直ちに報告しなければならない。
(昭四五規則七八の三・一部改正、平八規則一四〇・旧第十三条繰下・一部改正)
一 次長
二 消防総監及び次長を除き、階級が最上位にある者
三 消防総監が別に指定する職にある者
2 消防総監の職務の代理に関し必要な事項は、消防総監が別に定める。
(令三規則九九・追加)
(委任)
第十六条 この規則の施行について必要な事項は、消防総監が定める。
(平八規則一四〇・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則九九・旧第十五条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中東京消防庁第二消防方面本部の所管の消防署のうち東京消防庁大井消防署については、昭和三十八年八月一日から施行する。
付則(昭和三九年規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和三十九年四月八日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年規則第二一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一四八号)
この規則は、昭和四十一年八月八日から施行する。
付則(昭和四一年規則第一八一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中東京消防庁第八消防方面本部の所管の消防署のうち、東京消防庁三鷹消防署に関する事項については、昭和四十二年八月一日から施行する。
附則(昭和四二年規則第一六三号)
この規則は、昭和四十二年十二月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇一号)
この規則は、昭和四十三年十一月十五日から施行する。
附則(昭和四三年規則第二〇五号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四四年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第一七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第七八の三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第一四六号)
この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二〇〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年規則第二六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第二七五号)
この規則は、昭和四十八年一月十日から施行する。
附則(昭和四八年規則第七三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第一七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第一九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一九三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第二一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表東京消防庁第六消防方面本部の項に係る改正規定は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附則(昭和五一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年規則第三九号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年規則第一五三号)
この規則は、昭和五十四年十二月十三日から施行する。
附則(昭和五五年規則第四九号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第八五号)
この規則は、昭和五十五年五月二十七日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七号)
この規則は、昭和五十六年三月十八日から施行する。
附則(昭和五六年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一五七号)
この規則は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第二一六号)
この規則は、昭和五十七年十二月二十一日から施行する。
附則(昭和五八年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第九七号)
この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一九七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二〇九号)
この規則は、昭和六十二年十二月十六日から施行する。
附則(昭和六三年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第二一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第八〇号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年規則第九五号)
この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。
附則(平成二年規則第一三三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の表指導広報部の部指導課の項に一号を加える改正規定は、平成二年十月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第一六八号)
この規則は、平成六年十月三日から施行する。
附則(平成六年規則第一九八号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第一四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二七一号)
この規則は、平成八年十一月一日から施行する。
附則(平成九年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二一二号)
この規則は、平成十年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二五三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「東京消防庁国分寺消防署」の下に「、東京消防庁小金井消防署」を加える部分は、平成十年十二月十五日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三二九号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第一項及び第三項並びに別表の改正規定は、平成十二年八月十六日から施行する。
附則(平成一二年規則第三九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一三五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二一六号)
この規則は、平成十三年八月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二五五号)
この規則は、平成十三年十二月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二七一号)
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十五年二月二十七日から施行する。
附則(平成一六年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二六八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第九五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第六一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第四八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第三項及び第十条第七項の改正規定は、同月二十五日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一八二号)
この規則は、平成二十年八月二十七日から施行する。
附則(平成二一年規則第七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第七三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第五八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第五二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一二四号)
この規則は、平成二十五年十月八日から施行する。
附則(平成二六年規則第五四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第二七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一六六号)
この規則は、平成二十八年一月六日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条第十項の改正規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第九三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第四七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第五五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九九号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第五八号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第四一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(昭三九規則一二七・昭四〇規則九一・昭四〇規則二一七・昭四一規則一八一・昭四二規則一〇一・昭四二規則一六三・昭四四規則五一・昭四五規則七八の三・昭四五規則一四六・昭四六規則一五四・昭四八規則七三・昭四九規則七九・昭五〇規則一二一・昭五〇規則一九三・昭五一規則一二・昭五三規則一六八・昭五四規則一五三・昭五五規則八五・昭五七規則二一六・昭六一規則一九七・昭六二規則一六一・昭六二規則二〇九・昭六三規則一六九・平元規則二一〇・平二規則一三三・平四規則九五・平六規則一六八・平六規則一九八・平一〇規則二五三・平一二規則三二九・平一三規則二五五・平一四規則二七一・平一六規則一二二・平二一規則一三〇・平二二規則七三・平二五規則一二四・一部改正)
名称 | 位置 | 所管の消防署 |
東京消防庁第一消防方面本部 | 千代田区 | 東京消防庁丸の内消防署、東京消防庁 |
東京消防庁第二消防方面本部 | 大田区大森東一丁目三十二番八号 | 東京消防庁品川消防署、東京消防庁大井消防署、東京消防庁荏原消防署、東京消防庁大森消防署、東京消防庁田園調布消防署、東京消防庁蒲田消防署及び東京消防庁矢口消防署 |
東京消防庁第三消防方面本部 | 世田谷区三軒茶屋二丁目三十三番二十一号 | 東京消防庁目黒消防署、東京消防庁世田谷消防署、東京消防庁玉川消防署、東京消防庁成城消防署及び東京消防庁渋谷消防署 |
東京消防庁第四消防方面本部 | 新宿区大久保三丁目十四番二十六号 | 東京消防庁四谷消防署、東京消防庁牛込消防署、東京消防庁新宿消防署、東京消防庁中野消防署、東京消防庁野方消防署、東京消防庁杉並消防署及び東京消防庁荻窪消防署 |
東京消防庁第五消防方面本部 | 豊島区西池袋二丁目三十七番八号 | 東京消防庁小石川消防署、東京消防庁本郷消防署、東京消防庁豊島消防署、東京消防庁池袋消防署、東京消防庁王子消防署、東京消防庁赤羽消防署及び東京消防庁滝野川消防署 |
東京消防庁第六消防方面本部 | 台東区蔵前二丁目十番九号 | 東京消防庁上野消防署、東京消防庁浅草消防署、東京消防庁日本堤消防署、東京消防庁荒川消防署、東京消防庁尾久消防署、東京消防庁千住消防署、東京消防庁足立消防署及び東京消防庁西新井消防署 |
東京消防庁第七消防方面本部 | 江東区森下五丁目一番四号 | 東京消防庁本所消防署、東京消防庁向島消防署、東京消防庁深川消防署、東京消防庁城東消防署、東京消防庁本田消防署、東京消防庁金町消防署、東京消防庁江戸川消防署、東京消防庁 |
東京消防庁第八消防方面本部 | 立川市泉町千百五十六番地の一 | 東京消防庁立川消防署、東京消防庁武蔵野消防署、東京消防庁三鷹消防署、東京消防庁府中消防署、東京消防庁昭島消防署、東京消防庁調布消防署、東京消防庁小金井消防署、東京消防庁小平消防署、東京消防庁東村山消防署、東京消防庁国分寺消防署、東京消防庁狛江消防署、東京消防庁北多摩西部消防署、東京消防庁清瀬消防署、東京消防庁東久留米消防署及び東京消防庁西東京消防署 |
東京消防庁第九消防方面本部 | 八王子市石川町二千九十九番地の二 | 東京消防庁八王子消防署、東京消防庁青梅消防署、東京消防庁町田消防署、東京消防庁日野消防署、東京消防庁福生消防署、東京消防庁多摩消防署、東京消防庁秋川消防署及び東京消防庁奥多摩消防署 |
東京消防庁第十消防方面本部 | 練馬区北町三丁目十番十四号 | 東京消防庁板橋消防署、東京消防庁志村消防署、東京消防庁練馬消防署、東京消防庁光が丘消防署及び東京消防庁石神井消防署 |