○東京消防庁職員定数条例

昭和二七年一〇月二日

条例第九五号

東京消防庁職員定数条例を公布する。

東京消防庁職員定数条例

東京消防庁の職員定数条例(昭和二十四年四月東京都条例第四十九号)の全部を改正する。

1 この条例において「職員」とは、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四条第二項第五号に規定する消防職員(以下単に「消防職員」という。)であつて常時勤務するもの(次項において「常時勤務職員」という。)、消防職員であつて地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしているもの(次項において「育児短時間勤務職員」という。)及び消防職員であつて地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(次項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

2 職員の定数は、常時勤務職員数、育児短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間総数に相当する常時勤務職員の数の合計とする。

3 東京消防庁に次の職員を置く。

消防吏員 一八、三五一人

消防吏員以外の消防職員 四二二人

計 一八、七七三人

4 前項の消防吏員の階級別定数は、知事が定める。

5 休職、併任、公務災害休業、育児休業、配偶者同行休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

6 休職、公務災害休業、育児休業及び配偶者同行休業の職員が復職した場合は、一年間を限り定数外とすることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭六一条例一〇三・旧附則・一部改正)

(日本国有鉄道の職員の受入れに伴う特例)

2 日本国有鉄道の職員であつた者の受入れに伴い、昭和六十一年九月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間において、第一項に定める定数を超える員数がある場合には、当該超える員数については、定数外とする。ただし、当該期間に属する各年度の末日においては、この限りでない。

(昭六一条例一〇三・追加)

(定数外職員)

3 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間は、初任教養のため、消防学校に入校中の消防吏員のうち二百七十五人以内については、予算の範囲内で、定数外とすることができる。

(令三条例四八・追加)

4 令和四年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間は、初任教養のため、消防学校に入校中の消防吏員のうち二百七十二人以内については、毎年度予算の範囲内で、定数外とすることができる。

(令四条例六〇・追加)

(昭和三一年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三三年条例第三二号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三四年条例第一一号)

この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(昭和三五年条例第三六号)

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第四〇号)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第六四号)

この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(昭和三八年条例第三〇号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年条例第一二一号)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第六三号)

この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四五号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四二年条例第四二号)

この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年条例第四六号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第五三号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第五〇号)

この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(昭和四六年条例第五五号)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年条例第六〇号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第一二号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第五六号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四一号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一項の改正規定は、昭和五十年八月一日から施行する。

(昭和五二年条例第四一号)

この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第四〇号)

この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年条例第二三号)

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六三号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年条例第五七号)

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭五七条例七二・旧第一項・一部改正)

(昭和五七年条例第七二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五十七年度における東京消防庁職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までの間における消防吏員以外の消防職員の定数は、この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第一項の規定にかかわらず、四百七十八人とする。

(定数外職員)

3 改正後の条例第一項の表消防吏員の項及び前項に定める定数を超える員数については昭和五十八年三月三十一日まで、改正後の条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については昭和五十九年三月三十一日までは定数外とする。

(東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東京消防庁職員定数条例の一部を改正する条例(昭和五十六年東京都条例第五十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年条例第一〇三号)

この条例は、昭和六十一年九月一日から施行する。

(平成八年条例第八六号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第六三号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については、平成十三年三月三十一日までは定数外とする。

(平成一三年条例第七五号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については、平成十四年三月三十一日までは定数外とする。

(平成一五年条例第九三号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については、平成十六年三月三十一日までは定数外とする。

(平成一六年条例第一一〇号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については、平成十七年三月三十一日までは定数外とする。

(平成一七年条例第九七号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項の表消防吏員以外の消防職員の項に定める定数を超える員数については、平成十八年三月三十一日までは定数外とする。

(平成一八年条例第八九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は、初任教養のため、消防学校に入校中の消防吏員のうち六百人以内については、毎年度予算の範囲内で、定数外とすることができる。

(平成一九年条例第七七号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一項及び第二項として次の二項を加える改正規定(育児短時間勤務職員に係る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。

(平成二一年条例第五六号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第六九号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第八八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第九五号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(東京都職員定数条例等の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第二項の規定によりこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も引き続き結核休養の承認を受ける職員の定数及び定員に係る取扱いについては、附則第三項の規定による改正後の東京都職員定数条例第二条第二項及び第三項、附則第四項の規定による改正後の学校職員の定数に関する条例第二条第二項及び第三項、附則第五項の規定による改正後の警視庁の設置に関する条例第十四条第三項及び第四項並びに前項の規定による改正後の東京消防庁職員定数条例第五項及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第七七号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三四号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 平成二十九年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間は、初任教養のため、消防学校に入校中の消防吏員のうち二百七十五人以内については、毎年度予算の範囲内で、定数外とすることができる。

(平成三〇年条例第四九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四九号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第四八号)

この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年条例第六〇号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第一〇六号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この条例による改正後の東京消防庁職員定数条例第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和五年条例第四七号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年条例第八八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

東京消防庁職員定数条例

昭和27年10月2日 条例第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第1節
沿革情報
昭和27年10月2日 条例第95号
昭和31年4月1日 条例第43号
昭和33年4月1日 条例第32号
昭和34年3月20日 条例第11号
昭和35年3月31日 条例第36号
昭和36年3月31日 条例第40号
昭和37年3月31日 条例第64号
昭和38年3月20日 条例第30号
昭和39年3月31日 条例第121号
昭和40年3月31日 条例第63号
昭和41年3月31日 条例第45号
昭和42年3月15日 条例第42号
昭和43年3月30日 条例第46号
昭和44年3月31日 条例第53号
昭和45年4月1日 条例第50号
昭和46年3月17日 条例第55号
昭和47年3月31日 条例第60号
昭和48年3月31日 条例第12号
昭和49年3月30日 条例第56号
昭和50年3月12日 条例第41号
昭和50年7月23日 条例第77号
昭和52年3月30日 条例第41号
昭和53年3月31日 条例第40号
昭和54年3月20日 条例第23号
昭和55年3月28日 条例第63号
昭和56年3月30日 条例第57号
昭和57年3月30日 条例第72号
昭和61年6月20日 条例第103号
平成8年3月29日 条例第86号
平成12年3月31日 条例第63号
平成13年3月30日 条例第75号
平成15年3月14日 条例第93号
平成16年3月31日 条例第110号
平成17年3月31日 条例第97号
平成18年3月31日 条例第89号
平成19年3月16日 条例第77号
平成20年3月31日 条例第76号
平成21年3月31日 条例第56号
平成22年3月31日 条例第69号
平成24年3月30日 条例第88号
平成25年3月29日 条例第95号
平成25年12月20日 条例第126号
平成26年12月26日 条例第148号
平成27年3月31日 条例第77号
平成28年3月31日 条例第65号
平成29年3月31日 条例第34号
平成30年3月30日 条例第49号
平成31年3月29日 条例第46号
令和2年3月31日 条例第49号
令和3年3月31日 条例第48号
令和4年3月31日 条例第60号
令和4年6月22日 条例第106号
令和5年3月31日 条例第47号
令和6年3月29日 条例第88号