○東京都消防訓練所条例
昭和二八年三月三一日
条例第八〇号
東京都消防訓練所条例を公布する。
東京都消防訓練所条例
東京都消防訓練所条例(昭和二十三年三月東京都条例第二十六号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第五十一条第一項の規定に基き、東京都内の消防職員及び消防団員の教育訓練を行うために東京都消防訓練所(以下「訓練所」という。)を設置する。
(平一八条例一三四・一部改正)
(位置)
第二条 訓練所の位置は、東京都渋谷区西原二丁目五十一番地とする。
(昭三七条例七九・一部改正)
(委任)
第三条 訓練所の運営その他この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則(昭和三七年条例第七九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年条例第一三四号)
この条例は、公布の日から施行する。