○東京消防庁公文規程

昭和49年10月17日

消防庁訓令甲第50号

庁中一般

消防署

東京消防庁公文規程を次のように定める。

東京消防庁公文規程

(趣旨)

第1条 公文書の作成に用いる文(以下「公文」という。)の用語,用字,形式等に関しては,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は,次のとおりとする。

(1) 告示文 告示(公告を含む。)を発するための文書の作成に用いる文

(2) 訓令文 訓令等を発するための文書に用いる文

(3) 指令文 許可,認可等の行政上の処分,諮問又は補助金等の交付を決定するための文書の作成に用いる文

(4) 通知文 通達若しくは依命通達を発し,通達若しくは副申をし,又は申請,通知,照会,回答等をするための文書の作成に用いる文

(5) 表彰文 表彰状,賞状,感謝状その他これらに類する文書の作成に用いる文

(6) 証明文 証明書,証書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(7) 契約文 契約書,協定書その他これらに類する文書の作成に用いる文

(8) 不定形文 前各号に掲げる文書以外の文書の作成に用いる文

(用字,用語等)

第3条 公文の文体は,口語体を用いるものとする。

2 公文の用語は,平易簡潔なものを用いるものとする。

3 公文の用字は,漢字,平仮名及びアラビア数字を用いるものとする。ただし,外国の人名及び地名その他特別の理由により必要があるものについては,片仮名又は外国文字を用いるものとする。

(平3消防庁訓令21・平22消防庁訓令45・一部改正)

(使用漢字の範囲)

第4条 公文に用いる漢字の範囲,漢字の音訓の範囲及び漢字の字体は,常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)で定める字種,音訓及び字体(通用字体に限る。)によるものとする。ただし,人名,地名等の固有名詞,専門用語等でこれにより難い特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。

2 公文に用いる仮名遣いは,現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)の定めるところによるものとする。

3 公文に用いる送り仮名は,送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)の定めるところによるものとする。ただし,総務部長が別に定める場合は,この限りでない。

(昭56消防庁訓令35・平3消防庁訓令21・平22消防庁訓令45・一部改正)

(公文の形式)

第5条 第2条第1号から第7号までに掲げる種類の公文の形式は,それぞれの公文の種類に応じ別記1から別記7までに定める例によるものとする。ただし,法令に形式の定めのあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては,この限りでない。

(平3消防庁訓令21・一部改正)

1 この訓令は,昭和50年1月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際すでに施行されている訓令等については,次表の左欄に掲げる文書の種類に応じ,同表右欄に掲げる文書とみなし,この訓令施行日以後第2条の規定に該当する文書として施行されたものとみなす。

訓令甲

訓令

例規

依命通達

訓令乙

通達

通達

3 この訓令の施行の際,現に使用している様式類のうち,公文の形式が第5条の規定に異なるものについては,当分の間,これの残存する限り使用することができる。

(昭和54年消防庁訓令第13号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年消防庁訓令第46号)

この訓令は,昭和55年10月15日から施行する。

(昭和58年消防庁訓令第18号)

この訓令は,昭和58年5月20日から適用する。

(昭和61年消防庁訓令第10号)

この訓令施行の日から昭和61年3月31日までに授与する賞状等については,別記5の改正規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成3年消防庁訓令第21号)

この訓令は,平成3年9月1日から施行する。

(平成5年消防庁訓令第18号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年消防庁訓令第34号)

この訓令は,平成6年1月1日から施行する。

(平成6年消防庁訓令第28号)

この訓令は,平成6年9月12日から施行する。

(平成7年消防庁訓令第10号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。ただし,第23条の規定は,平成7年4月27日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第29号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年消防庁訓令第21号)

1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年消防庁訓令第31号)

この訓令は,平成11年8月1日から施行する。

(平成11年消防庁訓令第42号)

この訓令は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第76号)

この訓令は,平成12年8月1日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第95号)

この訓令は,平成12年12月1日から施行する。

(平成18年消防庁訓令第16号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年消防庁訓令第45号)

この訓令は,平成22年12月28日から施行する。

(平成28年消防庁訓令第36号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年消防庁訓令第47号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年消防庁訓令第19号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(昭52消防庁訓令1・昭54消防庁訓令13・昭56消防庁訓令3・昭56消防庁訓令35・平3消防庁訓令21・平9消防庁訓令21・平22消防庁訓令45・一部改正)

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(昭50消防庁訓令47・昭54消防庁訓令13・昭56消防庁訓令35・平18消防庁訓令16・平22消防庁訓令45・令2消防庁訓令47・令4消防庁訓令19・一部改正)

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(昭54消防庁訓令13・平3消防庁訓令21・平5消防庁訓令34・平9消防庁訓令21・平22消防庁訓令45・平28消防庁訓令36・令2消防庁訓令47・一部改正)

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(昭55消防庁訓令46・全改,昭56消防庁訓令3・昭58消防庁訓令18・昭61消防庁訓令10・昭61消防庁訓令28・平2消防庁訓令31・平3消防庁訓令21・平5消防庁訓令18・平5消防庁訓令34・平6消防庁訓令28・平7消防庁訓令10・平8消防庁訓令29・平11消防庁訓令31・平11消防庁訓令42・平12消防庁訓令76・平12消防庁訓令95・平18消防庁訓令16・平22消防庁訓令45・令2消防庁訓令47・令4消防庁訓令19・一部改正)

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(昭54消防庁訓令13・昭61消防庁訓令10・平3消防庁訓令21・平22消防庁訓令45・一部改正)

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(昭54消防庁訓令13・平3消防庁訓令21・一部改正)

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(昭54消防庁訓令13・平22消防庁訓令45・一部改正)

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東京消防庁公文規程

昭和49年10月17日 消防庁訓令甲第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第2節 公告式及び文書
沿革情報
昭和49年10月17日 消防庁訓令甲第50号
昭和50年8月18日 消防庁訓令第47号
昭和52年1月27日 消防庁訓令第1号
昭和54年3月14日 消防庁訓令第13号
昭和55年10月3日 消防庁訓令第46号
昭和56年1月29日 消防庁訓令第3号
昭和56年10月9日 消防庁訓令第35号
昭和58年6月22日 消防庁訓令第18号
昭和61年3月17日 消防庁訓令第10号
昭和61年4月1日 消防庁訓令第28号
平成2年7月26日 消防庁訓令第31号
平成3年8月1日 消防庁訓令第21号
平成5年3月26日 消防庁訓令第18号
平成5年11月1日 消防庁訓令第34号
平成6年8月1日 消防庁訓令第28号
平成7年3月17日 消防庁訓令第10号
平成8年3月28日 消防庁訓令第29号
平成9年3月31日 消防庁訓令第21号
平成11年7月29日 消防庁訓令第31号
平成11年9月29日 消防庁訓令第42号
平成12年7月27日 消防庁訓令第76号
平成12年11月17日 消防庁訓令第95号
平成18年3月16日 消防庁訓令第16号
平成22年12月28日 消防庁訓令第45号
平成28年3月29日 消防庁訓令第36号
令和2年9月25日 消防庁訓令第47号
令和4年3月11日 消防庁訓令第19号