○東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程

平成11年12月17日

消防庁告示第9号

東京消防庁消防長が管理する公文書の開示等に関する規定(昭和60年3月東京消防庁告示第2号)の全部を次のように改正する。

東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第43条の規定により、東京消防庁消防総監(以下「消防総監」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(平28消防庁告示2・一部改正)

(開示請求書の提出)

第2条 条例第6条第1項の規定に基づき開示請求をしようとするものは、開示請求書(別記第1号様式)を消防総監に提出しなければならない。

(開示決定通知書等)

第3条 条例第11条各項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をした場合

開示決定通知書(別記第2号様式)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をした場合

一部開示決定通知書(別記第3号様式)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をした場合

不開示決定通知書(別記第4号様式)

(令4消防庁告示13・一部改正)

(開示決定等の期間の延長通知書)

第4条 条例第12条第2項又は第3項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、それぞれ同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第12条第2項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)

2 条例第12条第3項の規定により期間を延長した場合

開示決定等期間特例延長通知書(別記第6号様式)

(事案移送通知書)

第5条 消防総監は、条例第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により事案を移送した場合は、事案移送通知書(別記第7号様式)により開示請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第6条 条例第15条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、当該都以外のもの又は第三者に係る情報の内容その他必要な事項とする。

2 消防総監は、条例第15条第1項又は第2項の規定により都以外のもの又は第三者に意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(別記第8号様式)により通知するものとする。

3 消防総監は、条例第15条第3項の規定により反対意見書が提出された場合において、条例第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(別記第9号様式)により反対意見書を提出した第三者に通知するものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第16条第1項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(平17消防庁告示1・平29消防庁告示4・令4消防庁告示13・一部改正)

(公文書の開示)

第8条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

2 消防総監は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。

3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。

(公示方法)

第9条 条例第17条第3項に規定する不特定多数の者が知り得る方法で実施機関が定めるものは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 東京都公報への登載

(2) 東京消防庁の発行する広報紙又は機関誌への掲載

(3) 東京消防庁情報コーナー又は各事務事業を主管する本庁の課等(以下「情報コーナー等」という。)での閲覧

(4) 印刷物の配布

(5) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)

(公表情報)

第10条 条例第35条第1項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を情報コーナー等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。

2 条例第35条第2項に規定する公表は、第9条に定める方法により行うものとする。

(平28消防庁告示2・一部改正)

(出資等法人)

第11条 消防総監は、条例第37条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。

(平28消防庁告示2・一部改正)

(文書検索目録)

第12条 条例第41条第1項に規定する文書目録は、文書検索目録(別記第11号様式)とする。

(平28消防庁告示2・令2消防庁告示9・一部改正)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成17年消防庁告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年消防庁告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消防庁告示第4号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年消防庁告示第2号)

1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年消防庁告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年消防庁告示第4号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年消防庁告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別記

(平29消防庁告示4・全改、令元消防庁告示2・一部改正)

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(平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・令4消防庁告示13・一部改正)

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(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(平17消防庁告示1・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)

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(令元消防庁告示2・一部改正)

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(令元消防庁告示2・一部改正)

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東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程

平成11年12月17日 消防庁告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第2節 公告式及び文書
沿革情報
平成11年12月17日 消防庁告示第9号
平成17年2月15日 消防庁告示第1号
平成28年2月10日 消防庁告示第2号
平成29年6月14日 消防庁告示第4号
令和元年6月28日 消防庁告示第2号
令和2年3月27日 消防庁告示第9号
令和4年6月1日 消防庁告示第4号
令和4年12月22日 消防庁告示第13号