○東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程
平成11年12月17日
消防庁告示第9号
東京消防庁消防長が管理する公文書の開示等に関する規定(昭和60年3月東京消防庁告示第2号)の全部を次のように改正する。
東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第43条の規定により、東京消防庁消防総監(以下「消防総監」という。)が行う情報公開に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(平28消防庁告示2・一部改正)
(令4消防庁告示13・一部改正)
(電磁的記録の開示方法)
第7条 条例第16条第1項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ、録音テープその他の映像又は音声が記録された電磁的記録を除く。以下この項において同じ。)の開示は、当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。
2 前項の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ等映像若しくは音声の出力装置に出力したものの視聴又は光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。
(平17消防庁告示1・平29消防庁告示4・令4消防庁告示13・一部改正)
(公文書の開示)
第8条 公文書の開示を受けるものは、公文書の開示申込書(別記第10号様式)を提出しなければならない。
2 消防総監は、開示決定を受けたもので公文書の視聴又は閲覧をするものが当該視聴又は閲覧に係る公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の視聴又は閲覧の中止を命ずることができる。
3 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件名につき1部とする。
(1) 東京都公報への登載
(2) 東京消防庁の発行する広報紙又は機関誌への掲載
(3) 東京消防庁情報コーナー又は各事務事業を主管する本庁の課等(以下「情報コーナー等」という。)での閲覧
(4) 印刷物の配布
(5) インターネット等による自動送信(インターネット等の利用により都民からの求めに応じて自動的に送信することをいう。以下同じ。)
(公表情報)
第10条 条例第35条第1項に規定する公表は、当該情報の記録された文書又は電磁的記録を情報コーナー等において閲覧に供し、かつ、当該情報の全部又は要旨をインターネット等による自動送信をして行うものとする。
(平28消防庁告示2・一部改正)
(出資等法人)
第11条 消防総監は、条例第37条第1項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(平28消防庁告示2・一部改正)
(平28消防庁告示2・令2消防庁告示9・一部改正)
附則
この告示は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成17年消防庁告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防庁告示第2号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年消防庁告示第4号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年消防庁告示第2号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁消防総監が行う情報公開事務に関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年消防庁告示第9号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年消防庁告示第4号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年消防庁告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記
(平29消防庁告示4・全改、令元消防庁告示2・一部改正)
(平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・令4消防庁告示13・一部改正)
(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(平17消防庁告示1・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(平17消防庁告示1・平28消防庁告示2・令元消防庁告示2・令4消防庁告示4・一部改正)
(令元消防庁告示2・一部改正)
(令元消防庁告示2・一部改正)