○東京都消防訓練所処務規程
昭和三二年四月一五日
訓令甲第二一号
総務局
財務局
消防訓練所
東京都消防訓練所処務規程(昭和二十八年五月東京都訓令甲第二十五号)を次のように改正する。
東京都消防訓練所処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都消防訓練所(以下「所」という。)は、都内の消防職員及び消防団員の訓練に関する事務をつかさどる。
(職)
第二条 所に所長、教頭、主任教師、教師、助教、助手及び講師を置く。
2 前項のほか、必要な職を置く。
(昭四七訓令一二・全改、平二七訓令一七・一部改正)
(職員の資格及び任免)
第三条 所長は、東京消防庁消防学校長をもつてあてる。
2 教頭、主任教師及び教師は、総務局所属の職員のうちから総務局長が命ずる。
3 講師は、知事が委嘱する。
4 前三項以外の職員は、総務局所属の職員のうちから、総務局長が配属する。
(昭四七訓令一二・平二七訓令一七・一部改正)
(職員の職責)
第四条 所長は、総務局総合防災部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 所長は、職務の執行に当り消防庁と連絡協調に努めなければならない。
3 教頭は、所長を補佐し所務を推進する。
4 主任教師は、所長又は教頭の命を受け、所の事務又は担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、所長又は教頭を補佐し、所の事務又は担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもつて所長又は教頭に報告するものとする。
5 教師及び講師は、上司の命を受け、教務に従事する。
6 助教は、上司の命を受け教師及び講師を補佐し、教務に従事する。
7 助手は、上司の命を受け、教務に従事する。
8 主事は、上司の命を受け、庶務に従事する。
9 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(昭四八訓令一二二・平一五訓令一〇・平二七訓令一七・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、出張、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更及び職務に専念する義務の免除に関すること(主任教師の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務づけられているものにあつては、四十万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
六 告示、公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
七 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
八 諸証明に関すること。
九 文書の受理に関すること。
(昭四三訓令甲三一・全改、昭四七訓令一二・平三訓令一二・平四訓令一二・平七訓令二五・平二七訓令一七・一部改正)
(主任教師の決定対象事案)
第六条 主任教師の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 主任教師が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
五 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
六 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七訓令一七・追加)
(決定事案の細目)
第七条 総務局長は、前二条の規定により所長又は主任教師の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
(昭四三訓令甲三一・全改、平二七訓令一七・旧第六条繰下・一部改正)
(事業計画)
第八条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、総務局総合防災部長の承認を受けなければならない。
(昭四八訓令一二二・平一五訓令一〇・一部改正、平二七訓令一七・旧第七条繰下)
(事業報告)
第九条 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について総務局総合防災部長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事務の実績及び概要
2 前項の規定にかかわらず重要または異例に属する事項は、そのつど総務局総合防災部長に報告しなければならない。
(昭四八訓令一二二・平一五訓令一〇・一部改正、平二七訓令一七・旧第八条繰下)
(所の処務細則)
第十条 所長は、あらかじめ総務局総合防災部長の承認を得て、所の処務細則を定めることができる。
(昭四八訓令一二二・平一五訓令一〇・一部改正、平二七訓令一七・旧第九条繰下)
(準用)
第十一条 この規程の定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
(昭四七訓令一二・一部改正、平二七訓令一七・旧第十条繰下)
附則(平成七年訓令第二五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第一七号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。