○消防事務の受託

昭和三五年四月一日

告示第四七九号の五

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基き、次の市町の消防事務を別記規約により、受託した。

市 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市

町 南多摩郡日野町

北多摩郡国立町、国分寺町、保谷町、田無町、小平町

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 ○○市(町)(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

(備考)

この規約は、委託の申込みのあつた市町ごとに作成するものとし、規約中○○とあるのは、それらの個々の市町名を記載するものとする。

――――――――――

昭和四五年四月一日

告示第三五九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東村山市の消防事務を、別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東村山市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和四十五年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

昭和四八年四月二日

告示第四一七号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、福生市、羽村町及び瑞穂町の消防事務を、それぞれ別記一から三までの規約により受託した。

別記一 福生市との規約

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 福生市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

別記二 羽村町との規約

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 羽村町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

別記三 瑞穂町との規約

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 瑞穂町(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

昭和四九年四月一日

告示第三三〇号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、狛江市、東大和市、清瀬市、武蔵村山市、秋川市、日の出村、五日市町、檜原村及び奥多摩町の消防事務の一部をそれぞれ別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 〇〇市町村(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料、その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとる。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

昭和五〇年八月一日

告示第七八〇号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、多摩市の消防事務の一部を、別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 多摩市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料、その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、昭和五十年八月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものをすみやかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

平成七年九月一日

告示第一〇一九号

秋川市及び五日市町に係る消防事務の一部の受託を、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日の前日をもって廃止し、同法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、あきる野市の消防事務の一部を、別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 あきる野市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。 (経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理に係る収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、秋川市及び五日市町を廃止し、その区域をもってあきる野市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを速やかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

平成一三年一月二二日

告示第六〇号

田無市及び保谷市に係る消防事務の一部の受託を、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日の前日をもって廃止し、同法第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、西東京市の消防事務の一部を、別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 西東京市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団に係るもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理に係る収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理に係る収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用し得るよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを速やかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

――――――――――

平成二二年三月三一日

告示第四一九号

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東久留米市の消防事務の一部を、別記規約により受託した。

別記

消防事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第一条 東久留米市(以下「甲」という。)は、消防に関する事務(法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(経費の負担の方法)

第二条 委託事務の管理に要する経費は、甲の負担とする。ただし、乙は、特に必要と認めた場合は、その一部を負担することがある。

2 前項の規定により、甲の負担すべき経費については、甲は、毎年度甲及び乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。

(収入の帰属)

第三条 委託事務の管理に伴う使用料、手数料その他の収入は、乙の収入とする。

(経理)

第四条 乙の長は、委託事務の管理にかかる収入及び支出についてその経理を明確にしておくものとする。

第五条 乙の長は、各年度終了後速やかに委託事務の管理にかかる収入及び支出の明細を甲の長に通知するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納付した額に過不足があるときは、翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。

(条例等の制定改廃)

第六条 乙の長は、委託事務の管理について適用される条例、規則その他の規程を制定又は改廃した場合においては、直ちに甲の長に通知するものとする。

(水利施設の設置、維持及び管理)

第七条 甲は、消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し、維持し、及び管理するものとする。

(委託事務の管理の細目)

第八条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、委託事務の管理に関し必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。

(事務引継)

2 甲の長は、委託事務にかかる書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを速やかに乙の長に引き継ぐものとする。

(財産の譲与)

3 甲は、この規約施行の際、現に委託事務の管理の用に供する財産で、乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。

消防事務の受託

昭和35年4月1日 告示第479号の5

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第3節 職務権限
沿革情報
昭和35年4月1日 告示第479号の5