○東京都消防関係手数料条例
平成一二年三月三一日
条例第一〇〇号
東京都消防関係手数料条例を公布する。
東京都消防関係手数料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により東京都が徴収する手数料のうち、東京消防庁が所管する事務に関する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところにより徴収する。
(手数料を徴収する事務等)
第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。
2 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の三第一項の規定による危険物取扱者試験及び同法第十七条の八第一項の規定による消防設備士試験を受けようとする者は、別表に規定する危険物取扱者試験手数料及び消防設備士試験手数料を同法第十三条の五第一項又は同法第十七条の九第一項の規定により知事が危険物取扱者試験又は消防設備士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)に納めなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
4 別表に掲げる事務のうち火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)第六十三条第二項又は第三項に規定する試験又は検査を行う場合において、資料の指定又は材料若しくは工程の試験若しくは検査のため特別の費用を要するときは、当該試験又は検査を申請する者は、同表に規定する額に東京都規則で定める額を加算した額の手数料を納めなければならない。
(手数料の減免)
第三条 前条に定める手数料(同条第二項の手数料を除く。次条において同じ。)は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体(以下この条において「地方公共団体」という。)又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事が特別な理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。ただし、火災予防条例第六十三条第四項の規定による確認試験に係る手数料については、知事が特別な理由があると認めるときを除いて、地方公共団体に対する減額又は免除はしないものとする。
(手数料の不還付)
第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第五条 この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(火災予防条例の一部改正)
2 火災予防条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(火災予防条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、この条例による改正前の火災予防条例に基づき申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一三年条例第七六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一三三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。
(東京都消防関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際、現に旧条例第六十三条第二項の規定により申請を受理している防火力試験及び防火性能試験に係る手数料の還付については、なお従前の例による。
附則(平成一六年条例第一二七号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表二十八の項及び二十九の項の改正規定(「、申請」を「、書換え」に改める部分を除く。)は、平成十六年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第一一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年条例第八五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年条例第八九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第九六号)
この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第九一号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第五〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、別表十七の項、十九の項、二十の項、二十三の項、二十五の項及び二十六の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第五七号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第八九号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表二十の項、二十一の項及び二十六の項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平一三条例七六・平一四条例一三三・平一六条例一二七・平一八条例一一五・平二二条例八五・平二四条例八九・平二五条例九六・平二六条例九一・平三〇条例五〇・平三〇条例一〇一・令元条例五七・令六条例八九・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 消防法第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に対する審査 | 危険物仮貯蔵・仮取扱承認手数料 | 五千四百円 | 承認の申請をするとき。 |
二 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 製造所設置許可手数料 | イ 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 ロ 指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円 ハ 指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 ニ 指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 七万七千円 ホ 指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 九万二千円 | 許可の申請をするとき。 |
三 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所設置許可手数料 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 二万円 (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 二万六千円 (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 三万九千円 (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 五万二千円 (5) 指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 六万六千円 ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 二万円 (2) 指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 二万六千円 (3) 指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 三万九千円 ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五十七万円 ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち東京都規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 八十八万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百七万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百二十万円 ホ 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百四十五万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 百七十二万円 ヘ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 ト 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 二万六千円 (2) 指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 三万九千円 チ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 リ 移動タンク貯蔵所(ヌに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 ヌ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 三万九千円 ル 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 一万三千円 | 許可の申請をするとき。 |
四 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | 取扱所設置許可手数料 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 五万二千円 ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 六万六千円 ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 二万六千円 ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 三万三千円 ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 二万一千円 (2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 八万七千円 (3) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額 ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 三万九千円 (2) 指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 五万二千円 (3) 指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 六万六千円 (4) 指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 七万七千円 (5) 指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 九万二千円 | 許可の申請をするとき。 |
五 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 製造所変更許可手数料 | 二の項額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 許可の申請をするとき。 |
六 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 貯蔵所変更許可手数料 | 三の項額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所又は準特定屋外タンク貯蔵所で東京都規則で定める場合には、三の項額の欄ロの屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 許可の申請をするとき。 |
七 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 取扱所変更許可手数料 | 四の項額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 許可の申請をするとき。 |
八 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 製造所設置完成検査手数料 | 二の項額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
九 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | 貯蔵所設置完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、三の項額の欄ロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、三の項額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
十 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 取扱所設置完成検査手数料 | 四の項額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の二分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
十一 消防法第十一条第五項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 製造所変更完成検査手数料 | 二の項額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
十二 消防法第十一条第五項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 貯蔵所変更完成検査手数料 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、三の項額の欄ロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、三の項額の欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
十三 消防法第十一条第五項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 取扱所変更完成検査手数料 | 四の項額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の四分の一に相当する金額 | 完成検査の申請をするとき。 |
十四 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 仮使用承認手数料 | 五千四百円 | 承認の申請をするとき。 |
十五 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | 設置許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量一万リットル以下のタンク 六千円 (2) 容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一万一千円 (3) 容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一万五千円 (4) 容量二百万リットルを超えるタンク 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 容量六百リットル以下のタンク 六千円 (2) 容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一万一千円 (3) 容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一万五千円 (4) 容量二万リットルを超えるタンク 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十二万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十六万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十三万円 ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 五十三万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 六十八万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 百三万円 | 検査の申請をするとき。 |
十六 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 変更許可完成検査前検査手数料 | イ 水張検査 十五の項額の欄イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ロ 水圧検査 十五の項額の欄ロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 ハ 基礎・地盤検査 十五の項額の欄ハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ニ 溶接部検査 十五の項額の欄ニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | 検査の申請をするとき。 |
十七 消防法第十三条の二第三項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付 | 危険物取扱者免状交付手数料 | 二千九百円 | 交付の申請をするとき。 |
十八 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第三十四条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え | 危険物取扱者免状書換手数料 | 七百円(危険物の規制に関する政令第三十三条第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、千六百円) | 書換えの申請をするとき。 |
十九 危険物の規制に関する政令第三十五条第一項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付 | 危険物取扱者免状再交付手数料 | 千九百円 | 再交付の申請をするとき。 |
二十 消防法第十三条の三第三項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施 | 危険物取扱者試験手数料 | イ 甲種危険物取扱者試験 七千二百円 ロ 乙種危険物取扱者試験 五千三百円 ハ 丙種危険物取扱者試験 四千二百円 | 指定試験機関が定めるとき。 |
二十一 消防法第十三条の二十三の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習 | 保安講習手数料 | 五千三百円 | 講習の申請をするとき。 |
二十二 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 保安検査手数料 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 三十二万円 (2) 危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 四十六万円 (3) 危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 七十五万円 ロ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 七万円 (2) 危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額 | 検査の申請をするとき。 |
二十三 消防法第十七条の七第一項の規定に基づく消防設備士免状の交付 | 消防設備士免状交付手数料 | 二千九百円 | 交付の申請をするとき。 |
二十四 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第三十六条の五の規定に基づく消防設備士免状の書換え | 消防設備士免状書換手数料 | 七百円(消防法施行令第三十六条の四第五号に掲げる事項に係る書換えにあっては、千六百円) | 書換えの申請をするとき。 |
二十五 消防法施行令第三十六条の六第一項の規定に基づく消防設備士免状の再交付 | 消防設備士免状再交付手数料 | 千九百円 | 再交付の申請をするとき。 |
二十六 消防法第十七条の八第三項の規定に基づく消防設備士試験の実施 | 消防設備士試験手数料 | イ 甲種消防設備士試験 六千六百円 ロ 乙種消防設備士試験 四千四百円 | 指定試験機関が定めるとき。 |
二十七 消防法第十七条の十の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習 | 消防設備士講習手数料 | 七千円 | 講習の申請をするとき。 |
二十八 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第十五条第二項の規定に基づく特定防災施設等の検査 | 特定防災施設等検査手数料 | イ 流出油等防止堤の検査 五万三千円にその延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに二万六千円を加えた金額 ロ 屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第一条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この項において同じ。)の検査 次に掲げる屋外給水施設の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 三万八千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円を加えた金額 (2) 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 二万二千円に貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額 (3) 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 四万六千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円及び貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額 | 検査の申請をするとき。 |
二十九 火災予防条例第六十二条の四第一項の規定に基づく自衛消防技術試験の実施 | 自衛消防技術試験手数料 | 五千四百円 | 試験の申請をするとき。 |
三十 火災予防条例第六十二条の四第二項から第四項までの規定による自衛消防技術認定証の交付、書換え及び再交付 | 自衛消防技術認定証交付等手数料 | イ 交付 千七百円 | 交付の申請をするとき。 |
ロ 書換え 八百円 | 書換えの申請をするとき。 | ||
ハ 再交付 千四百円 | 再交付の申請をするとき。 | ||
三十一 火災予防条例第六十三条第二項の規定に基づく地震動等により作動する安全装置(感震装置に限る。)の性能試験 | 性能試験手数料 | イ 型式試験 三万七千円 ロ 個別試験 (1) 基本手数料 一万五千三百円 (2) 加算額 八千三百円 | 試験の申請をするとき。 |
三十二 火災予防条例第六十三条第三項の規定に基づく危険物又は指定可燃物を貯蔵するタンクの水圧検査若しくは水張検査又はタンクに設置する安全装置の機能検査 | 水圧検査・水張検査・機能検査手数料 | イ 水圧検査 (1) タンクの容量が六百リットル以下のもの 六千円 (2) タンクの容量が六百リットルを超えるもの 八千五百円 ロ 水張検査 六千円 ハ 安全装置の機能検査 (1) ねじ込み型のもの 二千四百円 (2) フランジ型のもの 二千七百円 | 検査の申請をするとき。 |
三十三 火災予防条例第六十三条第四項の規定に基づく危険物又は危険物であることの疑いのある物品の確認試験 | 危険物等確認試験手数料 | イ 落球式打撃感度試験(第一類) 一試料ごと 八万二百円 ロ 燃焼試験(第一類) 一試料ごと 八万四千二百円 ハ 小ガス炎着火性試験(第二類) 一試料ごと 二万五千五百円 ニ 引火点測定試験(第二類) 一試料ごと 三万八千百円 ホ 自然発火性試験(第三類) 一試料ごと 四万六千七百円 ヘ 水との反応性試験(第三類) 一試料ごと 八万九百円 ト 液状確認試験(第四類) 一試料ごと 二万五千六百円 チ 引火点測定試験(第四類) 一試料ごと 三万八千百円 リ 沸点測定試験(第四類) 一試料ごと 二万三千二百円 ヌ 発火点試験(第四類) 一試料ごと 三万五千八百円 ル 燃焼点測定試験(第四類) 一試料ごと 三万九千四百円 ヲ 粘度測定試験(第四類) 一試料ごと 二万五千円 ワ 可燃性液体量測定試験(第四類) 一試料ごと 八万九千二百円 カ 熱分析試験(第五類) 一試料ごと 十四万九千五百円 ヨ 圧力容器試験(第五類) 一試料ごと 十二万六千九百円 タ 燃焼時間を測定する試験(第六類) 一試料ごと 八万三千七百円 | 試験の申請をするとき。 |
三十四 火災予防条例第六十三条第二項から第四項までの規定に基づく試験又は検査の結果に関する証明 | 試験等結果証明手数料 | 千円 | 証明の申請をするとき。 |
備考
一 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ事務の欄に規定する法律等(政令及び条例を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
二 この表の手数料の欄の額は、同表に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては一件についての金額とする。
三 この表の三十一の項イに規定する型式試験の手数料については、同一型式のもの五個までを試験資料として行う一の型式に係る試験を一件とする。
四 この表の三十一の項ロに規定する個別試験の手数料については、次のとおりとする。
(一) 型式試験に適合した型式について個別的に行う。
(二) 申請個数が五百個以内の場合は基本手数料の額とし、五百個を超える場合は基本手数料の額に五百個又は五百個に満たない端数を増すごとに加算額を加えた額とする。