○消防出初式規程
昭和26年1月4日
消防庁訓令甲第2号
庁中一般
地区隊本部
消防署
消防訓練所
消防出初式規程を,次のように定める。
消防出初式規程
第1条 東京消防庁の人員,装備を検閲してその現勢をはあくし,消防の発展向上に資するとともに,職員の志気をこう揚し,一般都民に消防思想の普及徹底を図るため,消防出初式(以下出初式という。)を行う。
第2条 出初式は,毎年1月6日に行う。但,時宜によりこれを変更することがある。
(昭34消防庁訓令甲27・全改)
第3条 出初式は,消防総監の統宰の下に,消防部隊及び装備の検閲,消防職員の表彰,消防演習その他の行事を行うものとする。
検閲及び表彰は消防総監が行う。
(平9消防庁訓令21・全改)
第4条 出初式の目的を達成し,その円滑な運営を図るため,消防総監の下に出初式運営委員会(以下委員会という。)を置く。
(昭30消防庁訓令甲10・平9消防庁訓令21・一部改正)
第5条 委員会は,委員若干人をもつて組織する。
委員長は,総務部長とし,会議を主宰し,会務を統理する。
委員は,部長等,本庁の課長(室長,装備工場長及び航空隊長を含む。以下第8条において同じ。)及びその他の中から,消防総監がこれを命ずる。
委員会の庶務は,総務部総務課において行うものとする。
(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・昭50消防庁訓令47・平2消防庁訓令31・平5消防庁訓令18・平9消防庁訓令21・一部改正)
第6条 委員長は,出初式準備のため委員会会議を開催し,式場の位置,挙式の順序及び方法を決定し,消防総監に報告しなければならない。
前項の会議には,委員の補佐として,関係の係長を出席させることができる。
(昭30消防庁訓令甲10・平9消防庁訓令21・一部改正)
第7条 消防署長は,別に定めるところにより警防上必要な最少人員及び機材を残し,所属の職員及び消防団員を引率し,出初式開始前に式場に参列しなければならない。
第8条 本庁の課長は,あらかじめ責任者を定め,所属の職員又は学生を引率し参列せしめなければならない。
(昭50消防庁訓令47・一部改正)
第9条 この規程に定めるものの外,出初式挙行に関し必要な事項は,委員会において定めるものとする。
附則
従前の警視総監訓令その他に関する取扱規程(昭和23年3月訓令甲第3号)第1条によつて効力を有する帝都消防検閲式順序(大正4年12月警視庁訓令甲第41号)は,その効力を失う。
附則(昭和28年消防庁訓令甲第27号)
この訓令は,昭和28年3月3日から適用する。
附則(平成5年消防庁訓令第18号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年消防庁訓令第21号)抄
1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。