○消防出初式規程

昭和26年1月4日

消防庁訓令甲第2号

庁中一般

地区隊本部

消防署

消防訓練所

消防出初式規程を,次のように定める。

消防出初式規程

第1条 東京消防庁の人員,装備を検閲してその現勢をはあく❜❜❜し,消防の発展向上に資するとともに,職員の志気をこう❜❜揚し,一般都民に消防思想の普及徹底を図るため,消防出初式(以下出初式という。)を行う。

第2条 出初式は,毎年1月6日に行う。但,時宜によりこれを変更することがある。

(昭34消防庁訓令甲27・全改)

第3条 出初式は,消防総監の統宰の下に,消防部隊及び装備の検閲,消防職員の表彰,消防演習その他の行事を行うものとする。

検閲及び表彰は消防総監が行う。

(平9消防庁訓令21・全改)

第4条 出初式の目的を達成し,その円滑な運営を図るため,消防総監の下に出初式運営委員会(以下委員会という。)を置く。

(昭30消防庁訓令甲10・平9消防庁訓令21・一部改正)

第5条 委員会は,委員若干人をもつて組織する。

委員長は,総務部長とし,会議を主宰し,会務を統理する。

委員は,部長等,本庁の課長(室長,装備工場長及び航空隊長を含む。以下第8条において同じ。)及びその他の中から,消防総監がこれを命ずる。

委員会の庶務は,総務部総務課において行うものとする。

(昭28消防庁訓令甲27・昭30消防庁訓令甲10・昭50消防庁訓令47・平2消防庁訓令31・平5消防庁訓令18・平9消防庁訓令21・一部改正)

第6条 委員長は,出初式準備のため委員会会議を開催し,式場の位置,挙式の順序及び方法を決定し,消防総監に報告しなければならない。

前項の会議には,委員の補佐として,関係の係長を出席させることができる。

(昭30消防庁訓令甲10・平9消防庁訓令21・一部改正)

第7条 消防署長は,別に定めるところにより警防上必要な最少人員及び機材を残し,所属の職員及び消防団員を引率し,出初式開始前に式場に参列しなければならない。

第8条 本庁の課長は,あらかじめ責任者を定め,所属の職員又は学生を引率し参列せしめなければならない。

(昭50消防庁訓令47・一部改正)

第9条 この規程に定めるものの外,出初式挙行に関し必要な事項は,委員会において定めるものとする。

従前の警視総監訓令その他に関する取扱規程(昭和23年3月訓令甲第3号)第1条によつて効力を有する帝都消防検閲式順序(大正4年12月警視庁訓令甲第41号)は,その効力を失う。

(昭和28年消防庁訓令甲第27号)

この訓令は,昭和28年3月3日から適用する。

(平成5年消防庁訓令第18号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年消防庁訓令第21号)

1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。

消防出初式規程

昭和26年1月4日 消防庁訓令甲第2号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第17編 防/第1章 則/第4節
沿革情報
昭和26年1月4日 消防庁訓令甲第2号
昭和28年12月19日 消防庁訓令甲第27号
昭和30年6月6日 消防庁訓令甲第10号
昭和34年12月28日 消防庁訓令甲第27号
昭和50年8月18日 消防庁訓令第47号
平成2年7月26日 消防庁訓令第31号
平成5年3月26日 消防庁訓令第18号
平成9年3月31日 消防庁訓令第21号