○警戒線通行証に関する規程
昭和43年4月20日
消防庁告示第5号
警戒線通行証に関する規程(昭和25年3月東京消防庁告示第4号)の全部を次のように改正する。
警戒線通行証に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に基づく消防警戒区域の立入許可の証票(警戒線通行証,以下「通行証」という。)に関する必要な事項を定める。
(通行証の様式)
第2条 通行証の様式は,別記のとおりとする。
(貸与範囲)
第3条 通行証は,次の各号に掲げる者に貸与する。
(1) 東京都議会議員の職にある者
(2) 特別区の議会の議員の職にある者
(3) 消防に関する調査研究を委嘱されている者
(4) 東京都の職員で,特に消防に関係を有する者
(5) その他消防に関係を有し,特に必要と認められる者
(昭48消防庁告示20・一部改正)
(貸与の申請)
第4条 前条各号に定める者で貸与を受けようとする者は,所轄消防署長等を通じ,消防総監に申請しなければならない。
(貸与)
第5条 通行証は,所轄消防署長等を通じ本人に交付する。
(消防総監に対する届出)
第6条 通行証を紛失若しくは遺失した場合は,所轄消防署長等を通じすみやかに消防総監に届け出なければならない。
(通行証の返納)
第7条 通行証の貸与を受けている者が,その職を離れた場合は所轄消防署長等を通じ消防総監に返納しなければならない。
第8条 通行証は,他人に貸与し,若しくは譲渡してはならない。
第9条 この規程の施行について必要な事項は総務部長が定める。
付則
1 この告示は,昭和43年4月20日から施行する。
2 この告示施行の際現に交付されている通行証は,この告示による通行証が交付されるまでの間この告示により交付されたものとみなす。