○東京消防庁火災調査の参考人に対する報償金支給規程
昭和38年3月30日
消防庁訓令甲第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,火災調査に協力するため消防署に出頭した者(以下「参考人」という。)に対する報償金の支給範囲,支給額及び支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 報償金の支給範囲は,次の各号の者を除いた参考人とする。
(1) 火災を発生させた者
(2) 火災発生に直接関係のある者
(3) 火元者及びその同居者又は火元の勤務者
(4) 前各号以外の者で都から給料をうける職にある者
(平24消防庁訓令46・一部改正)
(支給額)
第3条 前条の報償金額は,10,000円とする。ただし,出頭に要した時間が4時間に満たない場合は,5,000円とする。
(昭49消防庁訓令甲7・昭50消防庁訓令8・昭53消防庁訓令12・昭53消防庁訓令7・昭57消防庁訓令7・平2消防庁訓令7・一部改正)
(支給の時期)
第4条 報償金は,参考人の用務が終つたときに,支給するものとする。
(参考人整理簿)
第5条 参考人に関しては,別記様式の「参考人整理簿」を備えてその都度整理しておかなければならない。
(準拠)
第6条 この規程による報償金支給上の必要な事項は,東京都会計事務規則(昭和39年3月東京都規則第88号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規程の実施に関して必要な事項は,予防部長が定めることができる。
付則
この訓令は,昭和38年4月1日から施行する。
付則(昭和39年消防庁訓令甲第18号)
この訓令は,昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和39年消防庁訓令甲第20号)
この訓令は,昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和46年消防庁訓令甲第7号)
この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和49年消防庁訓令甲第7号)
この訓令は,昭和49年4月1日から施行する。
付則(昭和50年消防庁訓令第8号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年消防庁訓令第12号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年消防庁訓令第7号)
この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和57年消防庁訓令第7号)
この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年消防庁訓令第7号)
この訓令は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防庁訓令第46号)
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防庁訓令第3号)
1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
(平24消防庁訓令46・令元消防庁訓令3・一部改正)