○東京消防庁職員の任免等に関する条例
昭和二三年三月二日
条例第二五号
東京都議会の議決を経て、〔東京都消防職員の任免等に関する条例〕を、次のように定める。
東京消防庁職員の任免等に関する条例
第一条 東京消防庁職員の任免、給与、服務その他の事項については、別にこれらの事項に関する条例を定めるまでの間、この条例に定めるものの外、なお従前の警視庁に属した消防職員の例による。
第二条 消防総監は、知事の定める基準により、消防職員を任免する。
第三条 官吏任用叙級令に規定する高等試験委員及び普通試験委員の職務並びに従前の警部、警部補又は消防士、消防士補、学術試験及び実務考査細則に規定する考査委員の職務を行うため、東京消防庁本部に消防職員選考委員会を置く。
委員会は、委員長及び委員六人を以て組織する。
委員長は、消防総監を以てこれに充て、委員は、各部長及び消防総監の指定する職員を以てこれに充てる。
委員会は、委員長及び委員を合わせ、半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
委員会の議事は、出席者の多数によりこれを決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がこれを代理する。
委員会に書記を置く。書記は、消防職員の中から消防総監がこれを命ずる。
書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
第四条 現に消防庁に勤務している者の中から、消防司令長以下の消防吏員を任用するについては、選考委員会の定める基準に従いこれを行うことができる。
第五条 消防総監は、一級事務官吏に相当するものとする。
部長である副消防長は、一級事務官吏又は二級事務官吏に相当するものとする。
消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長又は消防士は、従前の警視庁の消防司令、消防士及び消防機関士、消防士補及び消防機関士補、消防曹長又は消防手にそれぞれ相応し、且つ消防司令長は、二級事務官吏、その他の者は、三級事務官吏又は三級技術官吏に相当するものとする。
消防技師及び消防主事は、その職務内容及び等級に応じ従前の警視庁の官吏又は吏員に相当するものとする。
第六条 消防職員の休職、復職及び懲戒処分は、任命権者がこれを行う。
第七条 官吏懲戒令による懲戒委員会の職務を行うため、東京消防庁本部に消防職員懲戒委員会を置く。
委員会は、委員長及び委員六人を以て組織する。
委員長は、消防総監を以てこれに充て、委員は、各部長及び消防総監の指定する職員を以てこれに充てる。
委員会は、委員長及び委員を合わせ、半数以上出席しなければ会議を開くことができない。
委員会の議事は、出席者の多数によりこれを決する。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がこれを代理する。
委員会に書記を置く。書記は、消防職員の中から消防総監がこれを命ずる。
書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。
第八条 消防職員は、懲戒委員会の承認を得なければ、事務の都合により休職を命ぜられることはない。但し、本人の同意があつた場合は、この限りでない。
附則
第九条 この条例は、消防組織法施行の日から、これを施行する。
第十条 この条例施行の際、現に警視庁消防部及び特別区の存する区域内の消防署に属する消防官吏及び消防職員は、別に辞令を用いないで、東京都の消防吏員又は消防職員とする。
第十一条 この条例施行の際、現に休職中の警視庁消防官吏は、別に辞令を用いないで、休職のまま東京都の消防吏員にその身分を保有するものとする。
附則(昭和二三年条例第五七号)
この条例は、公布の日から、これを施行する。