○東京消防庁職員の訓練、礼式に関する規則
昭和二六年六月一六日
規則第一一二号
東京消防職員の訓練、礼式〔及び服制〕規則(昭和二十三年三月東京都規則第三十号)を次のように改正する。
東京消防庁職員の訓練、礼式に関する規則
(訓練)
第一条 東京消防庁職員(以下職員という。)の訓練は、職員を鍛錬して職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得せしめて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(礼式)
第二条 職員の礼式は、職員が礼儀を正しくし規律を重んじ互に融和協力するものであつて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(委任)
第三条 職員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防総監の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。