○東京消防庁消防吏員服装規程

平成4年4月1日

消防庁訓令第20号

庁中一般

消防署

東京消防庁消防吏員服装規程(昭和37年12月東京消防庁訓令甲第33号)の全部を次のように改正する。

東京消防庁消防吏員服装規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東京消防庁消防吏員服制(平成3年東京都規則第388号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(制服着用の原則)

第2条 職員は勤務及び公務執行中は、規則に定める制服を着用するものとし、各種作業等に従事する場合の服装は、別表第1のとおりとする。

(正服)

第3条 正服とは、規則別表第1及び別表第2に定める冬服及び夏服(略帽を除く。)を着用することをいう。ただし、夏服着用時のネクタイにあっては原則着用しないものとする。

2 正服着用時の靴及び手袋は、次のとおりとする。

(1) 靴にあっては、男性消防吏員は短靴、女性消防吏員は短靴のうちパンプスとする。ただし、特に指示した場合又は所属長が必要と認めた場合には編上靴とすることができる。

(2) 手袋にあっては、第9条に定めるところによる。

3 儀式、式典等で正服を着用する場合には、当該儀式、式典等を主管する所属長が女性消防吏員のズボン、スカートの別、夏服の上衣の長そで、半そでの別及び夏服のネクタイの着用を指定することができる。

(平20消防庁訓令27・全改、平23消防庁訓令12・令5消防庁訓令40・一部改正)

(署長章及び副署長章)

第4条 署長は、正服に別図に示す署長章を付けるものとする。

2 副署長及び分署長は、正服に別図に示す副署長章を付けるものとする。

3 署長章は金色とし、副署長章は銀色とする。

(平16消防庁訓令54・一部改正)

(着用期間等)

第5条 制服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 冬服、冬予防服、冬救急服、冬礼服、冬演奏服、ドリル演技服及びドリル演技服カラーガーズ隊冬服は、11月1日から翌年4月30日までとする。

(2) 夏服、夏予防服、夏救急服、夏礼服、夏演奏服、演奏略服及びドリル演技服カラーガーズ隊夏服は、5月1日から10月31日までとする。

(3) 儀式、祭典等に参列する場合は、前2号に規定する着用期間以外の制服を着用することができる。

(4) 兼用外とうは、正服又は予防服を着用している場合に、雨雪又は寒さを防ぐため適宜着用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、所属長が気候その他の事由により必要と認める場合は、当該所属での制服の着用期間を変更することができる。この場合において、所属ごとに服装の斉一を図るものとし、同一庁舎内に2以上の所属があるときは、それぞれの所属長が協議の上、斉一を図るものとする。

(平22消防庁訓令17・全改、平31消防庁訓令6・令5消防庁訓令30・一部改正)

第6条 削除

(平16消防庁訓令54)

(正服の着用範囲)

第7条 次に掲げる場合には、原則として正服によるものとする。ただし、所属長がこれによりがたいと認める場合はこの限りでない。

(1) 表彰式、辞令式又は通常点検等の場合

(2) 通常の庁舎内事務(敷地内を含む。以下同じ。)を行う場合。ただし、当番日に該当する三部勤務の職員を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、各種調査等管内出向して業務を行う場合

(平19消防庁訓令24・一部改正)

(執務服等の着用範囲)

第8条 執務服は、次に掲げる場合に着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、救急服、救助服又は水難救助隊員服を着用することができる。

(1) 災害出場

(2) 訓練・演習・作業を行う場合

(3) 三部勤務の職員(情報員を含む。)が災害等に出場する態勢の下で業務を行う場合

(4) 警防力を確保するための署所間における出向

(平7消防庁訓令33・平10消防庁訓令19・平12消防庁訓令16・平13消防庁訓令3・平15消防庁訓令14・平16消防庁訓令54・一部改正)

(予防服の着用範囲及び着用方法)

第8条の2 予防服は、火災予防査察、各種検査、防災教育・都民指導等対外的な業務及びその他予防業務に関する事務処理を行う場合に着用するものとする。ただし、所属長がこれによりがたいと認める場合はこの限りでない。

2 冬予防服着用時は、第一種及び第二種又は第一種及びワイシャツを着用するものとする。

3 夏予防服着用時は、所属長が安全管理上必要と認める場合に長袖を着用しなければならない。

(平19消防庁訓令24・追加、平24消防庁訓令21・令3消防庁訓令47・一部改正)

(手袋)

第9条 手袋は、夏服着用時を除き、出初式、辞令式、礼服着用時等に着用しなければならない。ただし、所属長がこれにより難いと認める場合はこの限りでない。

2 前項に定めるもののほか、手袋は、所属長が必要と認める場合に着用しなければならない。

3 防寒のために用いる手袋は、白色以外のものを使用することができる。

(平20消防庁訓令27・全改)

(靴)

第10条 靴の使用は、次のとおりとする。

(1) 男性消防吏員の短靴は、冬服、夏服、執務服、予防服、礼服、救急服及び水難救助隊員服を着用する場合に用いるものとする。

(2) 女性消防吏員の短靴のうち、パンプス以外の靴は、執務服及び救急服を着用する場合に用いるほか、冬服ズボン、夏服ズボン及び予防服を着用する場合並びに所属長が必要と認めた場合に用いることができる。

(3) 長靴は、雨雪でいねいのとき又は作業の性質上必要と認める場合に用いるものとする。

(4) 次に掲げる場合には、短靴以外の靴(運動靴)を使用することができる。

 体力錬成の場合

 庁舎内(敷地を含む。)における教養・訓練のうち、基礎的技術の修得の場合

 軽度の作業の場合

 夜間(日夕点検、通信指令事務等を除く、18時から翌日7時まで)

(平7消防庁訓令33・平10消防庁訓令19・平16消防庁訓令54・平19消防庁訓令24・平20消防庁訓令27・平23消防庁訓令12・一部改正)

(靴下)

第10条の2 女性消防吏員の紺系色の靴下は、執務服を着用する場合に用いるものとする。

(平20消防庁訓令27・追加)

(防火活動等の服装)

第11条 防火、水防及び救助活動等の服装は、執務服によるほか、規則第4条に定める当該被服及び長靴又は作業靴を着用するものとする。ただし、機関員の出場には着用しないことができる。

2 所属長は、災害の状況その他により前項の規定によりがたいと認めるときは、出場目的に適した服装を指定することができる。

(平10消防庁訓令19・一部改正)

(緊急確認時等の服装)

第12条 緊急確認、危険排除、その他火災の発生が予想される場合は、防火被服を着用する。ただし、所属長が必要ないと認めた場合は着用しないことができる。

(平7消防庁訓令33・平16消防庁訓令54・一部改正)

(防火被服の積載)

第13条 小隊(車両)単位で出場又は出向する場合には、常に防火被服を積載しておかなければならない。

(警笛及び救助綱)

第14条 規則第4条における防火被服には、警笛及び救助綱を携行するものとする。

(保安帽)

第15条 保安帽は、次に掲げる場合に着用するものとする。

(1) 救助活動、水防活動その他訓練、作業等において危害防止のために必要がある場合

(2) 救急活動、普及業務等において必要がある場合

(3) 火災調査、通信、施設、研究、実験、各種検査等において現場業務に従事する場合

(4) 非常参集を行う場合

(平16消防庁訓令54・全改)

(略帽)

第16条 正服着用時は、庁舎内(敷地を含む。)で軽作業を行う場合に限り、略帽を着用することができる。

2 救急服着用時は、都民に対する応急救護知識及び技術の普及を行う場合に限り、略帽を着用することができる。

3 略帽着用時、強風等により略帽が脱落する恐れがある場合は、キャップクリップにより落下防止措置をすることができる。

4 前3項において、複数で行動する場合は斉一を図るものとする。

(平20消防庁訓令27・追加、平23消防庁訓令12・一部改正)

(救急帽等の周章等)

第16条の2 救急帽及び保安帽に付ける周章は、別表第2のとおりとし、その付着位置は帽の鉢巻の下縁から総監は3ミリメートル、司監は5ミリメートル、正監以下は10ミリメートルの高さに取り付けるものとし、保安帽はリベットの上端をそれぞれの階級の下縁とし、しころはその下縁から70ミリメートルの高さとする。

2 しころには別表第3に示す部隊記号を付けるものとする。

(平8消防庁訓令64・平10消防庁訓令19・平16消防庁訓令54・平19消防庁訓令24・一部改正、平20消防庁訓令27・旧第16条繰下)

(調査及び演習等の服装)

第17条 警防調査、消防演習等の服装については、あらかじめ所属長が指定するものとする。

(礼服)

第18条 礼服は、次に掲げる場合に着用することができる。

(1) 公の儀式又は祭典等に出席する場合

(2) 外国の機関を公式に訪問する場合

(3) 表彰を行い又は受ける場合

(4) 所属長が承認した場合

(演奏服等)

第19条 演奏服、演奏略服又はドリル演技服は消防音楽隊が、ドリル演技服カラーガーズ隊服はカラーガーズ隊が、それぞれ儀式、祭典、パレード等に参加し、演奏及び演技をするときに着用するものとする。

2 演奏服には規則第3条に示す音楽隊章及び飾緒を着装するものとする。ただし、弔意を表す場合は飾緒をはずすことができる。

3 演奏服のスカートは、所属長が必要と認めた場合に着用するものとする。

(平8消防庁訓令64・平31消防庁訓令6・令3消防庁訓令47・一部改正)

(救急服)

第20条 救急服は、救急小隊の隊員を命ぜられた者又は救急業務等を行う者が着用するものとする。

2 救急服には、紺系色の靴下を用いることができる。

(平7消防庁訓令33・一部改正)

(救助服)

第21条 救助服は、航空消防救助機動部隊、消防救助機動部隊、特別救助隊、はしご小隊、山岳救助隊及び空作小隊の隊員を命ぜられた者が着用するものとする。

(平18消防庁訓令50・全改、平27消防庁訓令41・一部改正)

(水難救助隊員服)

第21条の2 水難救助隊員服は、水難救助隊の隊員を命ぜられた者が着用するものとする。この場合において、所属長が服装の斉一を期す必要があると認めた場合は、執務服を着用することができる。

(平8消防庁訓令64・追加)

(飛行服)

第22条 飛行服は、航空隊員が航空及び整備作業に従事するときに着用するものとする。

2 航空隊員のうち、操縦に従事する者は、飛行服に操縦き章を付けるものとする。

(平27消防庁訓令46・一部改正)

(調査服)

第23条 火災調査活動に従事するときは、調査服を着用するものとする。

(平7消防庁訓令33・一部改正)

(帽子白色おおい)

第24条 帽子白色おおいは、消防艇に乗船勤務する職員が、正服着用時に帽子に付けるものとする。

(防寒衣)

第25条 防寒衣は、機関運用、各種調査(検査等を含む。)、救急活動、警戒等の業務に従事する場合、防寒のため適宜用いることができる。

2 機関員用防寒衣は、東京消防庁災害活動組織規程(昭和54年3月東京消防庁訓令第5号)第3条第5号に規程する小隊において、東京消防庁消防装備及び技術管理並びに職員の装備技能育成に関する規程(平成15年12月東京消防庁訓令第25号)第6条第1項に基づき担当者として指定されている者が着用するものとする。

(平11消防庁訓令1・平15消防庁訓令14・平19消防庁訓令24・平27消防庁訓令41・令5消防庁訓令40・一部改正)

(業務用雨外とう)

第26条 業務用雨外とうは、荒天雨雪時に着用することができるものとし、その着用範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 水防活動の業務に従事する場合

(2) 救急、救助活動の業務に従事する場合

(3) 調査活動の業務に従事する場合

(4) 機関運用の業務に従事する場合

(5) その他各種業務に従事する場合

2 業務用雨外とうは、長靴と併用することができる。

(平15消防庁訓令14・一部改正)

(整備服)

第27条 整備服は、機関員等が機械器具の点検整備業務に従事する場合等において、着用することができる。

(白衣)

第28条 白衣は、性能試験、物理化学実験及び医療業務等に従事する場合に着用することができる。

(平15消防庁訓令14・一部改正)

(感染防止衣)

第28条の2 感染防止衣は、救急活動に従事する場合において、感染のおそれのあるときに着用するものとする。

2 所属長が救急活動の状況により必要がないと認めるときは、感染防止衣のズボンを着用しないことができるものとする。

3 感染防止衣には、右上腕外側に救急救命士、救急技術員の種別を標示するものとする。

(平21消防庁訓令22・追加)

(名札)

第29条 名札は、執務服、救急服、救助服、水難救助隊員服、飛行服及び航空隊員が着用する整備服(以下「航空隊整備服」という。)に着用するものとする。

(平23消防庁訓令12・全改、平25消防庁訓令25・一部改正)

(儀礼用バンド)

第30条 儀礼用バンドは、公葬等において儀仗隊等として指定された者が着用するものとする。

(優良機関員標章)

第31条 優良機関員標章は、機関員として指定された者で、かつ、優良機関員として表彰を受けた者が正服、執務服、救急服及び水難救助隊員服に、表彰種別に応じた標章をはい用する。

(平7消防庁訓令33・平10消防庁訓令19・一部改正)

(特別技術認定標章)

第31条の2 特別技術認定標章は、特別技術の認定を受けた者が正服、執務服、予防服、救急服及び水難救助隊員服に、認定の種別に応じた標章をはい用するものとする。

(平13消防庁訓令54・追加、平19消防庁訓令24・一部改正)

(予防技術Ⅰ級認定者等襟章)

第31条の3 予防技術Ⅰ級認定者襟章は、予防技術Ⅰ級の認定を受けた予防業務担当者(予防部、消防方面本部、消防署予防課、消防分署及び消防出張所において予防業務を担当する消防司令以下の階級の者をいう。以下同じ。)が、正服、執務服及び予防服に付けるものとする。

2 予防技術Ⅱ級認定者襟章は、予防技術Ⅱ級の認定を受けた予防業務担当者が、正服、執務服及び予防服に付けるものとする。

3 予防技術Ⅲ級認定者襟章は、予防技術Ⅲ級の認定を受けた予防業務担当者が、正服、執務服及び予防服に付けるものとする。

4 主任調査員襟章は、主任調査員、鑑識員及び鑑定員の指定を受けた者が、正服、執務服及び調査服に付けるものとする。

(平16消防庁訓令22・追加、平16消防庁訓令54・平19消防庁訓令24・令5消防庁訓令41・一部改正)

(技術認定者用腕章等)

第32条 執務服に付ける腕章の種別及び着用者の範囲は次のとおりとする。

(1) 機関員用 東京消防庁職員の技術認定等に関する規程(平成13年3月東京消防庁訓令第15号)第11条に定める専門技術の種別のうち、第10号から第14号までの技術認定者

(2) 化学機動中隊員用 化学機動中隊の隊員を命ぜられた者。ただし、機関員を除く。

(3) 予防技術Ⅰ級認定者用 予防技術Ⅰ級の認定を受けた予防業務担当者

(4) 予防技術Ⅱ級認定者用 予防技術Ⅱ級の認定を受けた予防業務担当者

(5) 予防技術Ⅲ級認定者用 予防技術Ⅲ級の認定を受けた予防業務担当者

(6) 主任調査員用 主任調査員、鑑識員及び鑑定員の指定を受けた者

2 予防服に付ける腕章の種別及び着用者の範囲は、前項第3号から第5号までとする。

3 救急服に付ける腕章は、救急機動部隊員用腕章とし、救急機動部隊の隊員を命ぜられた者が着用する。

4 救助服及び水難救助隊員服に付ける腕章の種別及び着用者の範囲は次のとおりとする。

(1) 即応対処部隊員用 即応対処部隊の隊員に命ぜられた者

(2) 航空消防救助機動部隊員用 航空消防救助機動部隊の隊員を命ぜられた者

(3) 消防救助機動部隊員用 消防救助機動部隊の隊員を命ぜられた者

(4) 特別救助隊員用 特別救助隊の隊員を命ぜられた者

(5) 山岳救助隊員用 山岳救助隊の隊員を命ぜられた者

(6) 水難救助隊員用 水難救助隊の隊員を命ぜられた者

(7) 機関員用 はしご隊の機関員を命ぜられた者

5 機関員用防寒衣に付ける腕章の種別及び着用者の範囲は、第1項第1号とする。

(平19消防庁訓令24・全改、平20消防庁訓令27・平27消防庁訓令41・平28消防庁訓令46・令2消防庁訓令18・令5消防庁訓令41・一部改正)

(品位の保持等)

第33条 職員は、次に掲げる事項に配意し、服装の品位の保持に努めなければならない。

(1) 清潔、かつ、端正な服装を保持すること。

(2) 業務内容に適応した服装の選定に配意すること。

(3) 部隊等で行動する場合には、服装の斉一に努めること。

(平16消防庁訓令22・旧第33条繰下、平22消防庁訓令17・旧第34条繰上)

(委任)

第34条 この規程の取扱いについて必要な事項は、企画調整部長が定めるものとする。

(平16消防庁訓令22・旧第34条繰下、平19消防庁訓令24・一部改正、平22消防庁訓令17・旧第35条繰上)

(平成6年消防庁訓令第15号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年消防庁訓令第33号)

この訓令は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年消防庁訓令第33号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第29号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第42号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年消防庁訓令第64号)

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年消防庁訓令第19号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年消防庁訓令第53号)

この訓令は、平成10年12月1日から施行する。ただし、別表第3中小金井消防署に関する規定は、平成10年12月15日から施行する。

(平成11年消防庁訓令第1号)

1 この訓令は、平成11年2月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している旧規程に基づく参集用保安帽(女性消防吏員用)は、改正後の参集用保安帽とみなし、引き続き使用できるものである。

(平成12年消防庁訓令第16号)

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している旧規程に基づくアクリル製名札に付ける所属名札は、改正後のアクリル製名札に付ける所属名札とみなし、引き続き使用できるものである。

(平成12年消防庁訓令第71号)

この訓令は、平成12年8月16日から施行する。

(平成12年消防庁訓令第96号)

この訓令は、平成13年1月21日から施行する。

(平成13年消防庁訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年消防庁訓令第54号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年消防庁訓令第10号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年消防庁訓令第14号)

この訓令は、平成15年8月1日から施行する。ただし、別図中(11)布製名札氏名札(救急服)及び氏名札(救急服[救急救命士用])については、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第22号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年消防庁訓令第54号)

1 この訓令は、平成16年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している東京消防庁消防吏員服制の一部を改正する規則(平成16年東京都規則第289号)による改正前の東京消防庁消防吏員服制(以下「旧規則」という。)別表第1に基づく男性消防吏員服制中の夏服上衣半そでの着用基準は、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、現に使用している旧規則別表第2に基づく女性消防吏員服制中の冬帽、冬服、パンタロン、オーバーコート、レインコート、ブラウス、リボンタイ、かばん、雨靴及びスカーフの着用基準は、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の際、現に使用しているこの訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程第15条及び別図(1)に基づく各種保安帽は、引き続き使用できるものとし、着用基準はなお従前の例による。

(平成18年消防庁訓令第50号)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している東京消防庁消防吏員服制の一部を改正する規則(平成18年東京都規則第29号)による改正前の東京消防庁消防吏員服制別表第1に基づく男性消防吏員服制中の夏帽及び夏服並びに別表第2に基づく女性消防吏員服制中の夏帽及び夏服の着用基準は、なお従前の例による。

(平成19年消防庁訓令第24号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の東京消防庁消防吏員服装規程(以下「新規程」という。)第8条の2の業務を行う場合、当分の間、正服を着用できる。

3 新規程第25条第2項で規定する者は、当分の間、現に使用している東京消防庁消防吏員服制の一部を改正する規則(平成19年東京都規則第42号)による改正前の東京消防庁消防吏員服制(以下「旧規則」という。)中の防寒衣を着用できる。

4 この訓令の施行の際、現に使用している旧規則中の略帽、作業帽第1種及び飛行帽の周章等については、平成19年7月31日までの間は、なお従前の例による。

5 この訓令の施行の際、現に使用しているこの訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程中の操縦き章については、平成20年3月31日までの間は、なお使用できる。

(平成20年消防庁訓令第27号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消防庁訓令第22号)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による業務用雨外とうで、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

3 この訓令による改正後の東京消防庁消防吏員服装規程第28条の2の規定による感染防止衣は、当分の間、他の感染防止機能を有する資器材をもって代えることができる。

(平成22年消防庁訓令第14号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年消防庁訓令第17号)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁服装規程の規定による整備帽で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成23年消防庁訓令第12号)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に使用している東京消防庁消防吏員服制の一部を改正する規則(平成23年東京都規則第50号)による改正前の東京消防庁消防吏員服制別表第1に基づく男性消防吏員服制中の半長靴及び別表第2に基づく女性消防吏員服制中の半長靴並びに別表第1に基づく男性消防吏員服制中の編上靴、別表第2に基づく女性消防吏員服制中の編上靴及び別表第6に基づく消防吏員救助服服制中の編上靴の着用基準は、なお従前の例による。

(平成24年消防庁訓令第21号)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による名札で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年消防庁訓令第25号)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による整備服で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。この場合において、航空隊整備服に名札を着用しないことができる。

(平成26年消防庁訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年消防庁訓令第41号)

この訓令は、平成28年1月6日から施行する。

(平成27年消防庁訓令第46号)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による操縦き章で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成28年消防庁訓令第46号)

この訓令は、平成28年6月17日から施行する。

(平成31年消防庁訓令第6号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による演奏服等で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成31年消防庁訓令第26号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年消防庁訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別図の改正規定のうち感染防止衣に係る部分は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年消防庁訓令第47号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による演奏服等で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和3年消防庁訓令第54号)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京消防庁消防吏員服装規程の規定による整備服で、現に使用しているものは、当分の間、なお使用することができる。

(令和5年消防庁訓令第30号)

この訓令は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年消防庁訓令第40号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年消防庁訓令第41号)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規定により現に上級予防技術(予防、危険物、査察、調査、防火管理)を認定されている者には、予防技術Ⅰ級(予防、危険物、査察、調査、防火管理)を認定する。

3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規定により現に予防技術(Ⅰ種)を認定されている者には、予防技術Ⅱ級を認定する。

4 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規定により現に認定されている専門技術のうち、次に掲げる者に認定されている予防技術(Ⅱ種)は、予防技術Ⅱ級とみなす。

(1) 予防技術検定合格者

(2) 予防実務経験(予防部勤務又は方面本部指導係(予防業務)、消防署予防課、消防分署予防業務若しくは出張所における毎日勤務経験、新宿消防署予防課防火安全対策係交替制勤務経験をいう。)が3年以上の者

5 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の規定により現に認定されている専門技術のうち、4に該当しない者に認定されている予防技術(Ⅱ種)は、予防技術Ⅲ級とみなす。

別表第1(第2条関係)

(平6消防庁訓令15・平7消防庁訓令33・平8消防庁訓令42・平8消防庁訓令64・平10消防庁訓令19・平11消防庁訓令1・平12消防庁訓令16・平13消防庁訓令54・平15消防庁訓令14・平16消防庁訓令22・平16消防庁訓令54・平18消防庁訓令50・平19消防庁訓令24・平20消防庁訓令27・平21消防庁訓令22・平22消防庁訓令17・平23消防庁訓令12・平24消防庁訓令21・平25消防庁訓令25・平27消防庁訓令41・平27消防庁訓令46・平28消防庁訓令46・平31消防庁訓令6・平31消防庁訓令26・令2消防庁訓令18・令3消防庁訓令47・令3消防庁訓令54・令5消防庁訓令41・一部改正)

保安帽

地質

ガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂による強化プラスチックで白色とする。

製式

丸型とし、内部に頭部保護用のポリエチレン製ハンモック、発泡スチロール製衝撃吸収ライナー及びヘッドバンドを付ける。

前面中央に直径35ミリメートルの銀色消防章を付け、あごひもは、合成繊維製とし、調節具及びあごあてを付ける。

周章

帽の外周に階級等を標示する赤色反射線1条ないし3条を付ける。

標識

両側面中央に「東京消防庁」を左横書きに1行で標示する。

文字の大きさは、縦35ミリメートル、横25ミリメートルで黒色とする。

指揮系列標示章

赤色又は青色で縁どりした桜型マークの中央に、指揮系列を表す略字を入れる。

所属名標識

縦30ミリメートル、横70ミリメートルの白色ビニール製反射板に、署所名又は隊名をあらわす文字を黒色で標示する。

男性冬礼服

冬礼帽

地質

紺色の純毛繊維の織物とする。

製式

だ円形とし、前ひさしは、黒ラシャ地に階級等に応じた4段階に区分した金色の飾りひさしとする。

腰布は黒色とし、金色しま織のあごひもの両端を、金色金属製消防章各1個で留める。

き章

帽子の生地の台に、銀色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。

上衣

地質

冬礼帽と同様とする。

製式

ピークド・ラペルとする。

前面

ダブル前合わせとし、消防章を付けた金属製ボタン各3個を2行に付ける。

左胸部に箱ポケット、下部左右に両玉縁のポケットを付ける。

そで

そで口に飾りモールを縫い付ける。

襟章

左襟に、紺色円形の生地の金色消防章を2個付ける。

飾緒

金モール又は金色ナイロンの丸打ちひもを織り込み、3本織3重仕上げとする。

肩部はしま織でまとめ、丸打ちひもの先端には、金色金具2個を付ける。

肩章

ラシャ地で金属板を包み、銀色メッキを施した黄銅のバネを付ける。表に、金色丸打ちひもで階級等に応じた畝を編み、先端に金色金属製消防章を付け、中央部分に階級等に応じた金又は銀色の桜星章を付け、左右対称で一組とする。

ネクタイ

紺色又は黒色の絹織物とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両脇に27ミリメートルの紺色ブレードを縫い付け、左右に脇ポケット、後方左右に片玉縁のポケットを付ける。

男性夏礼服

夏礼帽

地質

白色の混紡織物とする。

製式

男性冬礼服冬礼帽と同様とする。

き章

ズボンの生地の台に、銀色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。

上衣

地質

夏礼帽と同様とする。

製式

男性冬礼服上衣と同様とする。

前面

そで

襟章

左襟に、白色円形の生地の金色消防章を2個付ける。

ネクタイ

えんじ色又は黒色の絹織物とする。

飾緒

男性冬礼服上衣と同様とする。

肩章

ズボン

地質

黒色の混紡織物とする。

製式

長ズボンとし、両脇に27ミリメートルの黒色ブレードを縫い付け、左右に脇ポケット、後方左右に片玉縁のポケットを付ける。

女性冬礼服

冬礼帽

地質

男性冬礼服冬礼帽と同様とする。

製式

ハイバック型とし、ブリム前部分に階級等に応じた4段階に区分した金色の飾りを付ける。

リボンは黒色とし、帽体に巻く。

き章

帽子の生地の台に、銀色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。

上衣

地質

男性冬礼服冬礼帽と同様とする。

製式

男性冬礼服上衣と同様とする。

前面

あわせを右上前とするほか、男性冬礼服上衣と同様とする。

そで

男性冬礼服上衣と同様とする。

襟章

男性冬礼服上衣と同様とする。

飾緒

肩章

ネクタイ

スカート

地質

上衣と同様とする。

製式

ストレートスカートとし、両脇にポケットを付ける。

後裾中央にスリットあきを付ける。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

男性冬礼服ズボンと同様とする。

女性夏礼服

夏礼帽

地質

クラウンは男性夏礼服上衣と同様とする。ブリムは男性夏礼服ズボンと同様とする。

製式

女性冬礼服冬礼帽と同様とする。

き章

男性夏礼服ズボンの生地の台に、銀色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。

上衣

地質

夏礼帽クラウン部分と同様とする。

製式

女性冬礼服上衣と同様とする。

前面

そで

襟章

男性夏礼服上衣と同様とする。

飾緒

肩章

ネクタイ

スカート

地質

男性夏礼服ズボンと同様とする。

製式

女性冬礼服スカートと同様とする。

ズボン

地質

男性夏礼服ズボンと同様とする。

製式

冬演奏服

冬帽

地質

黒色の毛の織物とする。

製式

だ円形とし、前ひさしは、飾りひさし(模様は、隊長及び副長と隊員との2種類に区分する。)とする。

あごひもは、金色刺しゅうとし、両端を金色金属製消防章各1個で留める。

き章

男性冬礼帽と同様とする。

上衣

地質

冬帽と同様とする。

製式

折り襟とする。

前面

胸部は、シングルとし、消防章を付けた金属製ボタン5個を1行に付ける。

後面

フックベンツとする。

飾緒

金色モール又は金色ナイロンの丸打ちひもを用い、赤ひも織り込み3本織3重回し仕上げとする。

肩部は、金色線のしま織でまとめ、銀色消防章で留める。

丸打ちひもの先端には、消防章を付けた金色金具2個を付ける。

音楽隊章

金属製台にリラ及び金色消防章を金色月けい樹で囲んだものを左右襟に付ける。

そで章

しま織金色糸の模様を1条ないし3条付ける。

ネクタイ

銀色又は黒色とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、金色線を入れる。両ももに各1個、左右後方に各1個のポケットを付ける。

スカート

地質

上衣と同様とする。

製式

キュロットスカートとし、前中心にボックスプリーツをとり、両脇に片プリーツをとる。

ウエストは、ベルトしんを付け、前面中央をファスナ開きとする。

夏演奏服

夏帽

地質

紺色の混紡織物とする。

製式

冬演奏服冬帽と同様とする。

き章

紺色の混紡織物台に金色消防章を金色桜で囲んだものを前面中央に付ける。

周章

腰の周囲の中央に蛇腹組み黒色線又は金色線を巻き、その上下に黒色なな子織を巻く。

上衣

地質

紺色の混紡織物とする。

製式

ひし襟とし、縁に沿ってしま織金色糸を縫い付ける。

前面

胸部は、シングルとし、消防章を付けた金色金属製ボタン4個を1行に付ける。

前面の左右腰及び左右胸にふた付きポケットを付ける。

後面

センターベンツとする。

飾緒

金色モール又は金色ナイロンの丸打ちひもを用い、赤ひもを織り込み、3本織3重回し仕上げとする。

肩部は、金色線のしま織でまとめ、銀色消防章で留める。

丸打ちひもの先端には、消防章を付けた金色金具を2個付ける。

肩章

外側の端を肩の縫い目に縫い込み、襟側をボタン1個で留め、しま織金色糸で縁取りをする。

音楽隊章

金属製台にリラ及び金色消防章を金色月けい樹で囲んだものを左右襟に付ける。

そで章

冬演奏服と同様とする。

ズボン

地質

白色の混紡織物とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。

黒色の皮革製短靴とする。

ネクタイ

えんじ色又は黒色とする。

ドリル演技服

上衣

地質

冬帽と同様とする。

製式

立ち襟とし、金色モールで縁取りをする。

前面

胸部は、シングルとし、金色金属製ボタン5個を1行に付ける。

両肩は、ループ付きとし、ポケットは、ふた付きのものを2個ずつ付ける。

後面

ボックスベンツとする。

飾緒

金色モール又は金色ナイロンの丸打ちひもを織り込み、3本織3重仕上げとする。

肩部は、しま織でまとめ、丸打ちひもの先端には、金色金具2個を付ける。

肩章

鉄板を地質と同色の布で包み、金色ブレードを配したものを両肩に付ける。

そで章

金色モール3本を縫い付ける。

バンド

赤色とし、金色金属製バックル付きとする。

スカーフ

長方形の白色の合成繊維の織物とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両外側に金色モールを縫い付ける。

両ももに各1個、左右後方に各1個のポケットを付ける。

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服

冬帽

地質

赤色の合成繊維製の織物とする。

製式

だ円形とし、正面中心位置に金色糸で刺しゅうをする。

ツバ先に金色モールで縁取りをし、金色の飾りあごひもを付け、両端を金色のボタン各1個で留める。

上衣

地質

冬帽と同様とする。

製式

立ち襟とし、金色モールで縁取りをする。

前面

胸部は、ダブル合わせとし、金色ボタン6個を3個の組ひもで左右を留める。

上前端とすそを金色モールにより縁取りをする。

両肩は、ループ付きとし、そで上部に金色糸により刺しゅうをする。

そで口には、金色しま線を3本付ける。

肩章

鉄板を地質と同色の布で包み、金色ブレードを配したものを両肩に付ける。

ベルト

赤色又は白色とし、右にオスのカギホック、左にメスのカギホックを各2個付ける。

スカーフ

白色の合成繊維製の織物とする。

スカート

地質

赤色又は白色の合成繊維製の織物とする。

製式

上部ベルトに金色ボタンを付ける。

前部及び後部に、左右2本のプリーツを付けたスカートとする。

白色皮革製のブーツとする。

ドリル演技服カラーガーズ隊夏服

夏帽

地質

赤色又は白色の合成繊維製の織物とする。

製式

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服冬帽と同様とする。

上衣

地質

夏帽と同様とする。

製式

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服上衣と同様とする。

前面

胸部は、ダブル合わせとし、金色ボタン6個を3個の組ひもで左右を留める。

上前端とすそを金色モールにより縁取りをする。

後面

背部に金色糸で刺しゅうをする。

肩章

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服上衣と同様とする。

ベルト

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服と同様とする。

スカーフ

白色又は赤色の合成繊維製の織物とする。

スカート

地質

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服スカートと同様とする。

製式

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服スカートと同様とする。

ドリル演技服カラーガーズ隊冬服靴と同様とする。

演奏略服

上衣

地質

白色の混紡織物とする。

製式

立ち襟とし、ワイシャツカラーとする。

前面

消防章を付けた金色金属製ボタン5個を1行に付ける。

両肩はループ付きとし、ポケットは、左胸部に1個とし、ふたをボタン1個で留める。

そでは、カッター式半袖とする。

肩章

芯地を紺色の布で包み、金色ブレード(隊長、副長、隊員の3段階に区分する。)を配したものを両肩に付ける。

音楽隊章

夏演奏服と同様とする。

ズボン

地質

紺色の混紡織物とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び両側後方に各1個のポケットを付ける。

バンド

紺色の合成繊維製とし、その一端にほつれ止め樹脂具を付ける。

バックルは、金色金属製とし、消防章を付ける。

整備帽

地質

青色の綿と麻との混紡織物とする。

製式

あごひもの両端は、腰の両端で折り返して縫い付ける。

両側面に各3箇所のツマミを付け、それぞれに通気孔2個を設ける。

き章

前面中央に直径25ミリメートルの銀系色の消防章を標示する。

整備服

地質

整備帽と同様とする。

製式

つなぎ服型とする。

上衣部分は立ち襟とし、前開きはファスナ式として左右胸部にふた付きアウトポケット、両そでにペンポケットを付ける。

背中は、ノーフォーク型又はベンチレーションとする。

ズボン部分は、裾はシングルとし、ポケットは両もものフラップ付プリーツポケットとする。

背部には庁名標示をするものとし、上段に「東京消防庁」と、下段に「TOKYO FIRE DEPT.」と併記する。

標識

左胸部ポケット上部に「東京消防庁」と標示する。

業務用雨外とう

頭きん

前面を面ファスナ付きとした透明のビニール製とする。

上衣

地質

基布は、ナイロン製で黄色とする。

製式

襟はステンカラーとし、頭きん留めのドットボタン4個を1列に付ける。

左胸に内ポケット1個を付け、そでは長そでとし、そで口は、ゴム入りとする。

背部には庁名標示をするものとし、上段に「東京消防庁」と、下段に「TOKYO FIRE DEPT.」と併記する。

標識

左胸部ポケット上部に「東京消防庁」と黒色で標示する。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

腰部にゴム及びひも入りの長ズボンとし、すそは、ひも入りとする。

白衣

地質

白色の綿又は合成繊維製の織物とする。

製式

開きん上張とする。

感染防止衣

上衣

地質

感染防止機能を有する合成繊維製とする。

製式

救急隊員用

青系色のジャンパータイプの上着とする。

背部には庁名標示をするものとし、上段に「東京消防庁」と、下段に「TOKYO FIRE DEPT.」と併記する。

救急機動部隊員用

青系色及び黄系色のジャンパータイプの上着とする。

背部には庁名標示をするものとし、上段に「東京消防庁」と、下段に「TOKYO FIRE DEPT.」と併記する。

標識

救急隊員用

左胸部に「東京消防庁」と標示する。

救急機動部隊員用

左胸部に標示するものとし、上段に「東京消防庁」と、下段に「救急機動部隊」と併記する。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

青系色の長ズボンとする。

署長章・副署長章

直径20ミリメートルの金色金属製の座金に、消防章を型打ちした厚さ8ミリメートルの金色金属製の本体をギヤ付きナットで留める。ただし、副署長章は、銀色金属製の座金に銀色金属製の本体とする。

操縦き章

紺色樹脂製の台に銀色消防章を付け、金色の翼形の中央に赤色で「TOKYO F.D.」の文字を付ける。

名札

地質

執務服

航空隊整備服

紺色系の生地とする。

救急服

灰色の生地とする。

救助服

水難救助隊員服

飛行服

オレンジ色の生地とする。

製式

氏名札

執務服

黄色文字とする。

救急服

濃紺色文字とする。

救急救命士は、氏の下段に「救急救命士」の文字を入れる。

救助服

水難救助隊員服

黒色文字とする。

飛行服

空色文字とする。

所属名札

救助服

水難救助隊員服

黒色文字とする。

飛行服

空色文字とする。

儀礼用バンド

白色の綿で波織りとする。

バックルは、中央に消防章を彫刻した銀色金属製とし、左右に止め金具及び遊び金具を付け、後方の左右に飾り金具を各1個付ける。

帽子白色おおい

天井は、ポリエステルと綿との白色の合成繊維製とし、まちはナイロン製のメッシュ式とする。

後部には、マジックテープを付ける。

優良機関員標章

黄銅(一部純銅)とし、表面を金色メッキ、銀色メッキ及び銅色メッキ仕上げの三種類とし、特別操作機関員用のものには、一部に緑色を配する。

台座と上座の組合せによる円形のバッジ式とする。

特別技術認定標章

丹銅製、光金メッキ仕上げとし、エキスパート標章は、赤色とし、金色文字で左上部に「TOKYO F.D.」を、中央部に「EXPERT」を配する。スペシャリスト標章は、紺色とし、金色文字で左上部に「TOKYO F.D.」を、中央部に「SPECIALIST」を配する。

長方形のバッジ式とする。

予防技術Ⅰ級認定者襟章

黄銅製、金色メッキ仕上げとし、銀色で「FIRE PREVENTION」と配する。

予防技術Ⅱ級認定者襟章

黄銅製、銀色メッキ仕上げとし、金色で「FIRE PREVENTION」と配する。

予防技術Ⅲ級認定者襟章

黄銅製、銅色メッキ仕上げとし、銀色で「FIRE PREVENTION」と配する。

主任調査員襟章

黄銅製、銀色メッキ仕上げとし、黒色で「FIRE INVESTIGATION」と配する。

腕章

機関員用

黒色のスエード調人工皮革に熱硬化性シリコンを貼り合わせたワッペンとする。

中央部にインペラを配し、取り囲むように「PUMP LADDER AMBULANCE SUPPORT」の白色文字を入れる。その右側に立管式消火栓、左側にガンタイプノズルを配し、上部には「TOKYO F.D.」、下部には「APPARATUS OPERATOR」の黒色文字を入れる。

台地は、金色、水色及びクリーム色の3種類とする。

化学機動中隊員用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

中央部に黒色で縁取りをしたオレンジ色の被服を着用した人物を配し、上部に「TOKYO」を、下部に「HAZMAT」の黒色文字を入れ、背景を緑色とする。

予防技術Ⅰ級認定者用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

中央部に、フクロウを配し、上部に「TOKYO」を、下部に「FIRE PREVENTION」の文字を入れ、台地を紫系色とする。

予防技術Ⅱ級認定者用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

中央部に、フクロウを配し、上部に「TOKYO」を、下部に「FIRE PREVENTION」の文字を入れ、台地を青系色とする。

予防技術Ⅲ級認定者用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

中央部に、フクロウを配し、上部に「TOKYO」を、下部に「FIRE PREVENTION」の文字を入れ、台地を緑系色とする。

主任調査員用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

中央部に、フクロウを配し、上部に「FIRE INVESTIGATION TOKYO」の文字を入れ、台地を黒色とする。

救急機動部隊員用

赤色で二重に縁取りした盾形腕章とする。

赤色の心電図の波形模様を背景とし、中央部に青色の6本の柱を配し、その中心に白色の杖及び蛇を入れる。上部には「救急機動部隊 Mobility Ambulance」、下部には「TOKYO」の文字を赤色で入れ、台地を白色とする。

即応対処部隊員用

金色で縁取りした盾形腕章とする。

周囲に銀色模様、中央部に金色で縁取りしたセントバーナード犬の頭部(口元は白色、耳は黒色、その他は茶色)を配し、上部に「TOKYO RESCUE」、下部に「TFD HQ RESCUE OPERATION FORCES」の文字を入れ、台地を黒色とする。

航空消防救助機動部隊員用及び消防救助機動部隊員用

青色で縁取りした盾形腕章とする。

周囲に銀色模様、中央部に緑色で縁取りしたセントバーナード犬の頭部(口もとは白色,耳は黒色,その他は茶色)を配し、上部に「TOKYO RESCUE」の緑色文字を入れ、台地を金色とする。

特別救助隊員用

青色で縁取りした盾形腕章とする。

周囲に金色模様、中央部に金色で縁取りしたセントバーナード犬の頭部(口もとは白色、耳は黒色、その他は茶色)を配し、上部に「TOKYO RESCUE」の金色文字を入れ、台地をスカイブルーとする。

山岳救助隊員用

白色で縁取りした盾形腕章とする。

山脈模様を背景とし、周囲にオレンジ色模様、中央部に金色で縁取りしたセントバーナード犬の頭部(口もとは白色、耳は黒色、その他は茶色)を配し、下部に「TOKYO RESCUE」の文字を入れ、台地を白色とする。

水難救助隊員用

青色で縁取りした盾形腕章とする。

周囲に金色模様、中央部に金色で縁取りしたセントバーナード犬の頭部(口元は白色、耳は黒色、その他は茶色)を配し、周辺に「TOKYO」と「RESCUE」の緑色文字を入れた浮き環及び黄色のいかりを加え、台地を青色とする。

形状は、別図のとおりとする。

別表第2(第16条の2関係)

(平19消防庁訓令24・平21消防庁訓令22・一部改正)

周章

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別表第3(第16条の2関係)

(平27消防庁訓令41・全改)

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別図

(平6消防庁訓令15・平7消防庁訓令33・平8消防庁訓令29・平8消防庁訓令64・平10消防庁訓令19・平11消防庁訓令1・平13消防庁訓令54・平14消防庁訓令10・平15消防庁訓令14・平16消防庁訓令22・平16消防庁訓令54・平18消防庁訓令50・平19消防庁訓令24・平20消防庁訓令27・平21消防庁訓令22・平22消防庁訓令17・平23消防庁訓令12・平24消防庁訓令21・平25消防庁訓令25・平26消防庁訓令10・平27消防庁訓令41・平28消防庁訓令46・平31消防庁訓令6・平31消防庁訓令26・令2消防庁訓令18・令3消防庁訓令47・令3消防庁訓令54・令5消防庁訓令41・一部改正)

(1)

保安帽

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(2)

指揮系列標示章

赤色

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消防総監

次長

部長

方面隊長

 

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署隊長

 

 

 

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副署隊長

大隊長

中隊長

小隊長等

 

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総括部隊長

即応対処部隊長等

機動部隊長等

前進機動指揮隊長

即応情報隊長

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機動救助隊長等





青色

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上席幕僚

方面隊副長

幕僚

出張所長

分署の係長

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指揮隊長

救急機動部隊長

 

 

 

(3)

男性礼帽(冬・夏)

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前ひさし

き章

消防総監

消防司監・消防正監

消防監・消防司令長

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消防司令・消防司令補

消防士長・消防副士長

消防士

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(4)

男性礼服(冬・夏)

上衣

前面

後面

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ズボン

前面

後面

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(5)

女性礼帽(冬・夏)

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き章

ひさし

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消防総監

消防司監・消防正監

消防監・消防司令長

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消防司令・消防司令補

消防士長・消防副士長

消防士

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(6)

女性礼服(冬・夏)

上衣

前面

後面

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スカート

ズボン

前面

前面

後面

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後面

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(7)

演奏帽(冬・夏)

前ひさし

隊長・副長

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隊員

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あごひも留めボタン

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き章

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(8)

冬演奏服

上衣(男性)

上衣(女性)

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ズボン

スカート

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前面

後面

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(9)

夏演奏服

上衣

前面(男性)

前面(女性)

後面

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ズボン

前面

後面

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(10)

演奏服そで章

隊長

副長

隊員

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(11)

音楽隊章及び飾緒

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(12)

ドリル演技服

帽子

ボタン

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ズボン

上衣

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前面(男性)

前面(女性)

後面

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(13)

ドリル演技服そで章等

飾緒

肩章

そで章

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バックル

バンド

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(14)

ドリル演技服カラーガーズ隊服(冬・夏)

帽子

側面図

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上衣(冬)

上衣(夏)

後面

前面

後面

前面

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スカート(冬)

スカート(夏)

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(15)

ドリル演技服カラーガーズ隊服そで口等(冬・夏)

そで口(冬)

そで口(夏)

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ボタン

肩章

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組ひも

スカーフ(赤、白)

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ベルト(赤、白)

ブーツ

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(16)

演奏略服

上衣

前面(男性)

前面(女性)

後面

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ズボン

前面

後面

側面

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肩章

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隊長

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副長

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隊員

(17)

整備服

前面

側面

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前面

後面

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(18)

業務用雨外とう

前面

側面

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上衣

ズボン

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(19)

白衣

前面

後面

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(20)

感染防止衣

救急隊員用

上衣

前面

後面

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救急機動部隊員用

上衣

前面

後面

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ズボン

前面

後面

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(21)

署長章・副署長章

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(22)

操縦き章

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(23)

名札

氏名札(執務服・救急服・航空隊整備服)

氏名札(救急服[救急救命士])

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所属名札(救助服・水難救助隊員服・飛行服)

氏名札(救助服・水難救助隊員服・飛行服)

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(24)

儀礼用バンド

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(25)

帽子白色おおい

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(26)

優良機関員標章

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(27)

特別技術認定標章

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(28)

襟章

予防技術Ⅰ級認定者、予防技術Ⅱ級認定者及び予防技術Ⅲ級認定者

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主任調査員

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(29)

腕章

機関員用

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化学機動中隊員用

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予防技術Ⅰ級認定者、予防技術Ⅱ級認定者及び予防技術Ⅲ級認定者

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主任調査員用

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救急機動部隊員用

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即応対処部隊員用

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航空消防救助機動部隊員用及び消防救助機動部隊員用

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特別救助隊員用

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山岳救助隊員用

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水難救助隊員用

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東京消防庁消防吏員服装規程

平成4年4月1日 消防庁訓令第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 消防庁訓令第20号
平成6年3月28日 消防庁訓令第15号
平成6年10月14日 消防庁訓令第33号
平成7年8月1日 消防庁訓令第33号
平成8年3月28日 消防庁訓令第29号
平成8年5月30日 消防庁訓令第42号
平成8年11月28日 消防庁訓令第64号
平成10年3月25日 消防庁訓令第19号
平成10年11月13日 消防庁訓令第53号
平成11年1月29日 消防庁訓令第1号
平成12年3月24日 消防庁訓令第16号
平成12年7月19日 消防庁訓令第71号
平成12年11月17日 消防庁訓令第96号
平成13年3月7日 消防庁訓令第3号
平成13年11月29日 消防庁訓令第54号
平成14年3月15日 消防庁訓令第10号
平成15年7月18日 消防庁訓令第14号
平成16年3月22日 消防庁訓令第5号
平成16年3月29日 消防庁訓令第22号
平成16年11月30日 消防庁訓令第54号
平成18年3月30日 消防庁訓令第50号
平成19年3月28日 消防庁訓令第24号
平成20年3月27日 消防庁訓令第27号
平成21年3月24日 消防庁訓令第22号
平成22年3月11日 消防庁訓令第14号
平成22年3月16日 消防庁訓令第17号
平成23年3月23日 消防庁訓令第12号
平成24年3月23日 消防庁訓令第21号
平成25年3月29日 消防庁訓令第25号
平成26年3月14日 消防庁訓令第10号
平成27年9月10日 消防庁訓令第41号
平成27年9月30日 消防庁訓令第46号
平成28年5月20日 消防庁訓令第46号
平成31年2月25日 消防庁訓令第6号
平成31年3月29日 消防庁訓令第26号
令和2年3月12日 消防庁訓令第18号
令和3年3月31日 消防庁訓令第47号
令和3年9月30日 消防庁訓令第54号
令和5年4月21日 消防庁訓令第30号
令和5年9月27日 消防庁訓令第40号
令和5年10月16日 消防庁訓令第41号