○東京消防庁表彰規則
昭和二六年六月一六日
規則第一一三号
東京消防庁表彰規則を次のように定める。
東京消防庁表彰規則
(総則)
第一条 東京消防庁関係の表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の類別)
第二条 表彰は、次の二種類とする。
一 知事賞
二 消防総監賞
(知事賞)
第三条 知事賞を次のように定める。
一 個人賞
イ 消防功労章
消防職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。
ロ 消防功績章
消防職員として特に著しい功労があると認められる者に対して、これを授与する。
二 部隊賞
部、隊、署(課、学校を含む。以下同じ。)が、その任務遂行上特に著しい功労があり、他の模範となると認められるとき、これを授与する。
(消防総監賞)
第四条 消防総監賞を次のように定める。
一 個人賞
イ 特別賞
消防職員としての任務遂行上功労特に顕著で一般の模範となると認められる者に対して、これを授与する。
ロ 普通賞
消防職員としての任務遂行上功労があると認められる者に対して、これを授与する。
ハ 成績優良賞
平素における勤務成績特に優良と認められる者に対して、これを授与する。
ニ 勤続賞
消防職員として勤続十五年以上に及びその間成績優良と認められる者に対して、これを授与する。
ホ 精勤証書
消防職員として勤続三年以上に及びその間成績優良と認められる者に対して、これを授与する。
昭和八年内務省訓令第二号(巡査精勤証書授与規則)により精勤証書を授与された者は、この規定により授与されたものとみなす。
ヘ 善行賞
職務に関連して善行があつた者に対して、これを授与する。
ト 機器考案賞
消防機械器具考案について特に功労があると認められる者に対して、これを授与する。
二 部隊賞
部、隊、署等が、その任務遂行上業績があると認められるとき、これを授与する。
(感謝状、消防協力章)
第五条 消防総監は、消防職員(消防団員を含む。)以外のもので次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
一 水火災その他の災害における予防、警戒、鎮圧に対する協力
二 消防行政の運営に対する協力
前項第一号の場合において、その功労が特に著しいと認められる者に対しては、感謝状に添えて消防協力章を授与することができる。
(賞金)
第六条 知事賞、消防総監賞及び感謝状には、消防総監の定めるところにより、予算の範囲内で賞金その他の副賞を授与することができる。
(被表彰者の死亡)
第七条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日附にさかのぼつてこれを表彰する。
(着用)
第八条 消防功労章及び消防功績章は、本人に限り終身これを着用することができ、遺族はこれを保存することができる。
2 消防功労章及び消防功績章は、これを左胸下につけるものとする。消防吏員が制服を着用するときは、常にこれをつけるものとする。但し、服務上支障あるときはこの限りでない。
3 明治四十三年勅令第四百三十八号(警察官吏の功労記章に関する件)により警察官吏及び消防官吏の功労記章を、又は昭和十九年勅令第二百九十八号(警察功労章令)による警察功労記章又は警察功績章を附与された者は、前項に準じこれをつけることができる。
(消防功労章又は消防功績章の着用停止と返納)
第九条 消防総監は、消防功労章又は消防功績章を授与された者が、禁こ以上の刑に処せられ又は懲戒処分により罷免されたときはこれを返納させ、消防職員にふさわしくない非行のあつたときはこれをつけることを停止し又は返納させることができる。
(制式)
第十条 消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
第十一条 この規則施行に関し必要な事項は、消防総監が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和三三年規則第一六六号)
この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。
別表
(昭三三規則一六六・一部改正)
消防功労章、消防功績章及び消防協力章の形状及び制式
一 形状
(表面)
(裏面)
二 制式
区別 | 消防功労章 | 消防功績章 | 消防協力章 | ||
地金 | 純銀又は類似品 | 銅又は類似品 | 銅又は類似品 | ||
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大きさ |
| 縦 | 四十八ミリメートル | 同上 | 二十二ミリメートル |
横 | 三十六ミリメートル | 同上 | 十六ミリメートル | ||
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表面 |
| 桜葉桜花 | 地金色(いぶし) | 同上 | 同上 |
結紐 | 右同 | 同上 | 同上 | ||
消防章 | 径十八ミリメートル金色 | 同上銀色 | 径八ミリメートル金色 | ||
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裏面 | 地金色 | 同上 | 同上 |