○東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例

平成九年三月三一日

条例第四七号

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、東京消防庁に所属する職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平二八条例六六・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

 出動手当

 救急手当

 火災調査手当

 査察業務手当

 救出救助手当

 高所活動危険手当

七及び八 削除

 ヘリコプター従事手当

 管制手当

十一 夜間緊急招集手当

十二及び十三 削除

十四 削除

十五 深夜特殊業務手当

十六及び十七 削除

(平一〇条例五九・平一五条例一二〇・平一八条例一一六・平二二条例七〇・一部改正)

(出動手当)

第三条 出動手当は、火災その他の災害に出場し、消防活動に従事した職員及びサリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第九項に規定する新感染症若しくはり患した場合の重篤の度合いがこれらと同程度と認められる感染症の病原体等が発生している状況下で消防活動に従事した職員並びに火災その他の災害に出場するために消防用自動車等の運行に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した回数で支給する場合にあっては一回につき七百円、従事した時間で支給する場合にあっては一時間につき九百円、従事した日で支給する場合にあっては一日につき五千五百円をそれぞれ超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める。

3 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言がされた災害において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)に基づく警戒区域、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域又はこれらに準ずる危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)第一項に規定する消防活動に従事した場合の同項に規定する手当の額は、前項の規定にかかわらず、従事した日一日につき四万二千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

(平一〇条例五九・平一四条例一〇三・平一五条例一二〇・平二二条例七〇・平三一条例四七・令二条例五〇・一部改正)

(救急手当)

第四条 救急手当は、救急事故等に出場し、救急業務等に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した回数一回につき七百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五九・平一五条例一二〇・一部改正)

(火災調査手当)

第五条 火災調査手当は、火災現場等に立ち入り、火災原因等の調査業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百三十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(査察業務手当)

第六条 査察業務手当は、消防対象物に立ち入り、火災予防のため、立入検査等の業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき三百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一五条例一二〇・一部改正)

(救出救助手当)

第七条 救出救助手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

 火災その他の災害における救出救助業務

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定による海外の地域での国際緊急援助隊の活動

 災害対策基本法第六十条、第六十一条又は第六十三条、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域内における活動

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

 前項第一号に掲げる業務 従事した日で支給する場合にあっては一日につき四百二十円、従事した回数で支給する場合にあっては一回につき八百四十円、救出救助された者が明らかに死亡していた場合にあっては一体につき二千七百四十円

 前項第二号に掲げる業務 従事した日一日につき四千円

 前項第三号に掲げる業務 従事した日一日につき千六百八十円

3 第一項第二号に掲げる業務で、心身に著しい負担を与えるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に係る同項に規定する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第二号に定める手当の額にその百分の五十(当該業務が心身に著しい緊張を与えるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)にあっては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額を加算して得た額とする。

4 災害対策基本法第二十八条の二第一項の規定による緊急災害対策本部が設置された災害において、第一項第三号に掲げる業務に従事した場合の同項に規定する手当の額は、第二項第三号の規定にかかわらず、従事した日一日につき五千四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額とする。

(平一〇条例五九・平二二条例七〇・平二二条例一一〇・令二条例五〇・令三条例一〇〇・一部改正)

(高所活動危険手当)

第八条 高所活動危険手当は、はしご等を活用する高所での消防活動等に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平二二条例七〇・一部改正)

第九条及び第十条 削除

(平一八条例一一六)

(ヘリコプター従事手当)

第十一条 ヘリコプター従事手当は、次に掲げる業務に従事した職員に支給する。

 ヘリコプターに搭乗して行う業務

 ヘリコプターの点検又は整備

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

 前項第一号に掲げる業務 従事した時間一時間につき五千六百円

 前項第二号に掲げる業務 従事した日一日につき千二百三十円

3 第一項第一号に掲げる業務で、特に危険であるもの(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に係る同項に規定する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める手当の額にその百分の四十五に相当する額を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て規則で定める額を加算して得た額とする。

(平一〇条例五九・平一三条例七七・平一五条例一二〇・一部改正)

(管制手当)

第十二条 管制手当は、消防部隊の運用等の管制業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五九・平一八条例一一六・一部改正)

(夜間緊急招集手当)

第十三条 夜間緊急招集手当は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間において、緊急の呼出しにより勤務を命じられ、業務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した回数一回につき千三百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

第十四条から第十六条まで 削除

(平一五条例一二〇)

(深夜特殊業務手当)

第十七条 深夜特殊業務手当は、正規の勤務時間の全部又は一部が午後十時から翌日の午前五時までの間において割り振られた交替制勤務に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、一勤務につき四百九十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める。

(平一〇条例五九・平一三条例七七・平一五条例一二〇・一部改正)

第十八条及び第十九条 削除

(平一〇条例五九)

(支給方法)

第二十条 職員が同一の日において第三条から第八条まで、第十一条から第十三条まで及び第十七条に規定する二以上の業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て規則で定める特殊勤務手当を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(平一三条例七七・平一五条例一二〇・平一八条例一一六・一部改正)

(委任)

第二十一条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て規則で定める。

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成九年東京都条例第十一号)による改正前の給与条例第十三条の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、この条例により支給された特殊勤務手当とみなす。

3 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)に際して、職員が消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊(次項において単に「緊急消防援助隊」という。)として災害対策基本法に基づく警戒区域、原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策実施区域又はこれらに準ずる危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)に派遣され、第三条第一項に規定する消防活動に従事した場合の出動手当の支給については、同条第二項中「五千五百円」とあるのは、「四万二千円」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(平二三条例七六・追加、令二条例五〇・一部改正)

4 東日本大震災に際して、職員が緊急消防援助隊として第七条第一項第三号に規定する区域に派遣され、引き続き五日以上同号に掲げる業務に従事した場合、又は著しく危険な区域(人事委員会の承認を得て規則で定めるものに限る。)において同号に掲げる業務に従事した場合の救出救助手当の支給については、同条第二項第三号中「千六百八十円」とあるのは、「五千四十円」と読み替えて、同号の規定を適用する。

(平二三条例七六・追加)

5 第三条第三項の規定は、附則第三項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による出動手当の支給を受ける職員には適用しない。

(令二条例五〇・追加)

6 第七条第四項の規定は、附則第四項の規定により読み替えて適用される同条第二項第三号の規定による救出救助手当の支給を受ける職員には適用しない。

(令二条例五〇・追加)

(平成一〇年条例第五九号)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 平成十三年三月三十一日までの間、改正前の条例第十六条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額を支給する。

(平成一三年条例第七七号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十一条第二項第二号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第十一条第一項第二号に規定する業務に従事したときは、従事した月一月につき四万九千円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都規則(以下「規則」という。)で定める額を支給する。

4 改正後の条例第十一条第二項第三号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、改正前の条例第十一条第一項第三号に規定する業務に従事したときは、従事した月一月につき十一万八千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て規則で定める額を支給する。

5 前二項の規定により特殊勤務手当を支給する場合は、改正前の条例第二十条に定める支給方法により、支給する。

(平成一四年条例第一〇三号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一二〇号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一一六号)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第七〇号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第七六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第三項及び附則第四項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

2 この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により出動手当又は救出救助手当を支給された職員で改正後の条例附則第三項又は附則第四項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による出動手当又は救出救助手当の支給を受けることとなる者については、改正前の条例の規定により支給された出動手当又は救出救助手当は、それぞれ改正後の条例附則第三項又は附則第四項の規定により読み替えて適用される改正後の条例の規定による出動手当又は救出救助手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第六六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第四七号)

この条例は、平成三十一年九月一日から施行する。

(令和二年条例第五〇号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一〇〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給されるものについては、なお従前の例による。

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日 条例第47号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 条例第47号
平成10年3月31日 条例第59号
平成13年3月30日 条例第77号
平成14年3月29日 条例第103号
平成15年7月16日 条例第120号
平成18年6月28日 条例第116号
平成22年3月31日 条例第70号
平成22年12月22日 条例第110号
平成23年10月25日 条例第76号
平成28年3月31日 条例第66号
平成31年3月29日 条例第47号
令和2年3月31日 条例第50号
令和3年10月20日 条例第100号