○東京消防庁救慰金の支給に関する規程
昭和46年11月12日
消防庁訓令甲第48号
(目的)
第1条 この規程は,職員又は職員の遺族に支給する救慰金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規程における職員とは,次の各号に定めるものをいう。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第1項の規定に該当する東京消防庁職員
(2) 特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和39年東京都条例第53号)第2条第1項の規定に基づき設置する消防団と消防団員
(平18消防庁訓令62・一部改正)
(救慰金の種別及び適用範囲)
第3条 救慰金は,職員がその職務を執行するにあたり,災害をこうむること又は危害を加えられることを予測できるにもかかわらず職務を遂行し又はこれに準ずる行為(以下「危険な職務に挺身」という。)により死亡した場合にその職員の遺族に支給する死亡救慰金並びに危険な職務に挺身し負傷し若しくは疾病にかかり,地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第3に定める程度の障害が残存すると認定され,特に功労が認められるとき当該職員に支給する障害救慰金及び危険な職務に挺身し又はこれに準ずる行為により負傷し若しくは疾病にかかり医療を受けた当該職員に支給する負傷救慰金の3種とする。
(昭58消防庁訓令28・平18消防庁訓令75・一部改正)
(死亡救慰金)
第4条 死亡救慰金の額は,3,000万円以内において危険の度合い,功労その他を考慮して別表第1により支給する。
(昭57消防庁訓令23・平2消防庁訓令11・平2消防庁訓令14・一部改正)
(死亡救慰金の支給対象及び順位)
第5条 死亡救慰金を支給することができる遺族は,職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹等であつて,職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。
2 死亡救慰金を受けるべき遺族の順位は,配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹,その他の親族の順序とし,同順位者が2人以上あるときはその人数によつて等分し,父母については養父母を先にし実父母を後にする。
(障害救慰金)
第6条 障害救慰金の額は3,000万円以内において当該障害等級に応じて危険の度合い,功労を考慮して別表第2により支給する。
(昭57消防庁訓令23・平2消防庁訓令11・平2消防庁訓令14・平18消防庁訓令75・一部改正)
(障害程度の変更又は再発後の障害救慰金の支給)
第7条 障害救慰金を支給した後,当該障害の程度に変更があつた場合又は同一傷病によつて新たな支給理由が生じた場合は,新たに支給する障害救慰金の額からさきに支給した障害救慰金の額を減じた額を支給するものとする。
(昭58消防庁訓令28・一部改正)
(死亡及び障害救慰金の支給手続)
第8条 所属長(消防団員に係るものについては,消防団の管轄区域を同じくする消防署長。以下同じ。)は,死亡救慰金又は障害救慰金の支給事由が生じたとき(障害救慰金については,障害補償決定通知書を受けた日)は,死亡救慰金又は障害救慰金の支給について7日以内に次の事項を記載した救慰金支給上申書(別記様式第1号)により上申しなければならない。
(1) 死亡又は障害の決定した職員の階級,氏名,生年月日及び死亡又は傷いを受けた年月日
(2) 死亡又は傷いを受けた状況
(3) 受給権者の氏名,続柄
(昭58消防庁訓令28・一部改正)
(死亡救慰金受給代表者)
第9条 死亡救慰金を受けることができる者(以下「死亡救慰金受給者」という。)が2人以上あるときは,死亡救慰金受給者のうちから死亡救慰金の受領代表者1名を選任させるものとする。ただし,やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは,この限りでない。
(負傷救慰金)
第10条 負傷救慰金の額は,120万円以内において功労の度合いを考慮して別表第3により支給する。
(昭57消防庁訓令23・平2消防庁訓令11・平2消防庁訓令14・一部改正)
(負傷救慰金の支給手続)
第11条 所属長は,被災職員の傷病等が治ゆし支給事由が生じたときは,負傷救慰金の支給について,7日以内に負傷救慰金支給上申書(別記様式第3号)により消防総監に上申しなければならない。ただし,被災職員の療養が長期に及ぶことが認められる場合には,負傷救慰金の一時金の支給について人事部長(消防団員に係るものについては,防災部長。以下同じ。)に協議するものとする。
(委任)
第13条 この規程の施行について必要な事項は,人事部長が定める。
付則
1 この訓令は,昭和45年4月1日から適用する。ただし,負傷見舞金に係る部分については,昭和46年6月15日から適用する。
2 特別救慰金給与審査委員会規程(昭和23年6月東京消防庁訓令甲第17号)は廃止する。
付則(昭和47年消防庁訓令甲第27号)
この訓令は,昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年消防庁訓令甲第27号)
この訓令は,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和51年消防庁訓令第2号)(抄)
1 この訓令は,昭和51年2月1日から施行する。
付則(昭和52年消防庁訓令第3号)
この訓令は,昭和51年4月1日から適用する。ただし,負傷救慰金に係る部分については,昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和55年消防庁訓令第29号)
この訓令は昭和53年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,施行日前に発生した,特別区の消防団の設置等に関する条例(昭和38年東京都条例第53号)第2条第1項の規定に基づき設置する消防団の消防団員以外の非常勤の職員(特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(昭和41年東京都条例第84号)の適用を受ける消防作業従事者及び救急業務協力者を含む。)に係る救慰金の支給は,施行日以降において支給事由に該当することとなつた場合,なお従前の例による。
附則(昭和57年消防庁訓令第23号)
この訓令は,昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成2年消防庁訓令第11号)
この訓令は,平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年消防庁訓令第14号)
この訓令は,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成18年消防庁訓令第62号)
この訓令は,平成18年8月23日から施行する。
附則(平成18年消防庁訓令第75号)
この訓令は,平成19年1月1日から施行する。
附則(令和元年消防庁訓令第3号)
1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際,この訓令により改正される様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和3年消防庁訓令第20号)
1 この訓令中、第1条から第3条までの規定は令和3年3月23日から、第4条から第12条までの規定は令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令により改正される様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
(平2消防庁訓令14・全改)
救慰金の支給基準
第1 死亡救慰金(第4条関係)
(単位 万円)
区分 | 危険の度合い | 功労の度合い | ||||
最も高い | 非常に高い | 高い | 抜群 | 顕著 | 多大 | |
加算額 | 1,500 | 1,350 | 1,200 | 1,500 | 1,350 | 1,200 |
(注)胎児は,扶養家族とみなす。
第2 障害救慰金(第6条関係)
(単位 万円)
種別 級別区分 | 危険の度合い | 功労の度合い | ||||
最も高い | 非常に高い | 高い | 抜群 | 顕著 | 多大 | |
第1級 | 1,500 | 1,340 | 1,180 | 1,500 | 1,340 | 1,180 |
第2級 | 1,340 | 1,180 | 1,030 | 1,340 | 1,180 | 1,030 |
第3級 | 1,180 | 1,030 | 890 | 1,180 | 1,030 | 890 |
第4級 | 1,030 | 890 | 750 | 1,030 | 890 | 750 |
第5級 | 890 | 750 | 630 | 890 | 750 | 630 |
第6級 | 750 | 630 | 505 | 750 | 630 | 505 |
第7級 | 630 | 505 | 390 | 630 | 505 | 390 |
第8級 | 505 | 390 | 300 | 505 | 390 | 300 |
第9級 | 390 | 300 | 225 | 390 | 300 | 225 |
第10級 | 300 | 225 | 160 | 300 | 225 | 160 |
第11級 | 225 | 160 | 100 | 225 | 160 | 100 |
第12級 | 160 | 100 | 60 | 160 | 100 | 60 |
第13級 | 100 | 60 | 45 | 100 | 60 | 45 |
第14級 | 60 | 45 | 30 | 60 | 45 | 30 |
第3 負傷救慰金(第10条関係)
療養期間 | 基本額 | 功労加算 |
2週間以上1か月未満 | 18万円以内 | 12万円以内 |
1か月以上3か月未満 | 30万円以内 | 30万円以内 |
3か月以上 | 60万円以内 | 60万円以内 |
(令3消防庁訓令20・一部改正)
(令元消防庁訓令3・令3消防庁訓令20・一部改正)