○東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和二四年一一月八日

規則第二〇六号

東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則

第一条 東京消防庁消防吏員(以下「消防吏員」という。)に給与する品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。

(昭五〇規則一九一・全改、平一八規則三〇・一部改正)

第二条 消防吏員に貸与する品目は、次に掲げるものとする。

 帽子き章

 階級章、署長章、副署長章及びえり章

 バックル

 雨おおい

 腕章

2 前項に掲げるもののほか、音楽隊員及び航空隊員等消防上の特殊な勤務に服する者には、その勤務に必要な帽子、被服、手袋、長靴及び短靴等を貸与することができる。

(昭五〇規則一九一・全改、昭五九規則一〇・平三規則三八九・平九規則三六・一部改正)

第三条 給与品は、毎年度予算の範囲内において、現品を支給する。

(昭三一規則一三一・昭五〇規則一九一・一部改正)

第四条 消防総監は、給与品の支給に際し、必要と認めるときは、第一条の規定にかかわらず業務に応じ品目及び数量を増減し、又は使用期間を伸縮することができる。

(昭五〇規則一九一・全改、平九規則三六・平一六規則二九〇・平一八規則三〇・一部改正)

第五条 給与品の使用期間は、暦により月をもつて計算する。ただし、給与品のうち冬帽、冬服、ネクタイ及びワイシャツは十一月から翌年四月まで、夏帽及び夏服は五月から十月まで使用するものとして計算する。

(昭三七規則一八五・全改、昭五〇規則一九一・平三規則三八九・平四規則二一・平一六規則二九〇・令五規則一二九・一部改正)

第六条 貸与品及び使用期間の終わらない給与品は、退職し、休職し、又は第二条第二項に規定する消防上の特殊な勤務に服さなくなつたときは、これを返納しなければならない。

(昭三一規則一三一・昭三七規則一八五・昭五〇規則一九一・平三規則三八九・一部改正)

第七条 貸与品又は使用期間の終わらない給与品をき損、又は紛失し代品を交付する場合において、そのき損、紛失が故意過失又は怠慢によつて生じたるときは、これを弁償するものとする。

(昭五〇規則一九一・一部改正)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(昭三一規則一三一・昭五〇規則一九一・平九規則三六・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月一日から適用する。

(昭和二八年規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則により支給された品目で、すでに使用期限の三分の二以上を使用した給与品については、なお、改正前の規則によりその使用期限を計算する。

(昭和二九年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和三〇年規則第六九号)

この規則は、昭和三十年十月一日から施行する。

(昭和三一年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年四月一日から適用する。

(昭和三一年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第三条、第四条、第五条及び第六条の改正規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三四年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。

(昭和三七年規則第一八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則により支給された給与品の使用期限は、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則により支給された給与品の使用期限は、なお従前の例による。

(昭和五九年規則第一〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(消防手帳規則の廃止)

2 消防手帳規則(昭和三十年東京都規則第六十八号)は、廃止する。

(平成三年規則第三八九号)

この規則は、平成三年十二月一日から施行する。

(平成四年規則第二一号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第四九号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二九〇号)

この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。

(平成一八年規則第三〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第五一号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則の規定により既に支給されている男性消防吏員及び女性消防吏員の半長靴については、なお従前の例による。

(令和五年規則第一二九号)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則の規定により既に支給されている男性消防吏員及び女性消防吏員のネクタイ及び靴下については、なお従前の例による。

別表(第一条関係)

(平一〇規則四九・全改、平一六規則二九〇・平一八規則三〇・平二三規則五一・令五規則一二九・一部改正)

一 男性消防吏員

品目

数量

使用期間

冬帽

二十四月

冬服

(二)

十六月

夏帽

十二月

夏服

(二)

八月

略帽

三十月

執務服(第一種)

(二)

十二月

執務服(第二種)

(二)

十二月

兼用外とう

三十六月

ワイシャツ

八月

ネクタイ

十六月

バンド

二十四月

保安帽

(二)

六十月

長靴

十二月

編上靴

十二月

短靴

(二)

六月

手袋

六月

備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に初めて支給する場合を示す。

二 女性消防吏員

品目

数量

使用期間

冬帽

二十四月

冬服

(二)

十六月

夏帽

八月

夏服

(二)

八月

略帽

三十月

執務服(第一種)

(二)

十二月

執務服(第二種)

(二)

十二月

兼用外とう

三十六月

ワイシャツ

八月

ネクタイ

十六月

バンド

二十四月

保安帽

(二)

六十月

長靴

十二月

編上靴

十二月

短靴

(二)

六月

手袋

六月

備考 ( )内の数字は、新たに消防吏員に任命された者に初めて支給する場合を示す。

東京消防庁消防吏員の給与品及び貸与品規則

昭和24年11月8日 規則第206号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和24年11月8日 規則第206号
昭和28年5月21日 規則第113号
昭和29年4月10日 規則第62号
昭和30年9月10日 規則第69号
昭和31年6月16日 規則第70号
昭和31年12月20日 規則第131号
昭和34年4月11日 規則第64号
昭和37年12月1日 規則第185号
昭和50年8月1日 規則第191号
昭和59年3月10日 規則第10号
平成3年11月22日 規則第389号
平成4年3月18日 規則第21号
平成7年8月1日 規則第198号
平成9年3月27日 規則第36号
平成10年3月25日 規則第49号
平成16年11月30日 規則第290号
平成18年3月22日 規則第30号
平成23年3月23日 規則第51号
令和5年9月27日 規則第129号