○東京都消防庁職員互助組合に関する条例

昭和三五年三月三一日

条例第一九号

東京都消防庁職員互助組合に関する条例を公布する。

東京都消防庁職員互助組合に関する条例

(互助組合)

第一条 東京消防庁職員その他知事が特に指定した者は、その福利厚生を目的とする東京消防庁職員互助組合(以下「組合」という。)を組織する。

(交付金)

第二条 知事は、組合の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を交付することができる。

(職員の提供)

第三条 東京消防庁消防長は、東京消防庁職員をして組合の事務に従事させることができる。

(委任)

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

東京都消防庁職員互助組合に関する条例

昭和35年3月31日 条例第19号

(昭和35年3月31日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第19号