○東京都消防庁職員互助組合に関する条例
昭和三五年三月三一日
条例第一九号
東京都消防庁職員互助組合に関する条例を公布する。
東京都消防庁職員互助組合に関する条例
(互助組合)
第一条 東京消防庁職員その他知事が特に指定した者は、その福利厚生を目的とする東京消防庁職員互助組合(以下「組合」という。)を組織する。
(交付金)
第二条 知事は、組合の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内で交付金を交付することができる。
(職員の提供)
第三条 東京消防庁消防長は、東京消防庁職員をして組合の事務に従事させることができる。
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
付則
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。