○東京消防庁消防職員委員会規則

平成八年九月二五日

東京都規則第二五四号

東京消防庁消防職員委員会規則を公布する。

東京消防庁消防職員委員会規則

(目的)

第一条 この規則は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第十七条第三項の規定に基づき消防総監が指名することのできる消防職員の職並びに同条第四項に規定する東京消防庁消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(平一八規則一八九・一部改正)

(法第十七条第三項の規則で定める職)

第二条 法第十七条第三項の規則で定める職は、東京消防庁の次長、総務部長及び人事部長とする。

(平一八規則一八九・一部改正)

(委員長)

第三条 委員長は、委員会の会務を総理し、会議を主宰する。

2 委員長の任期は、一年とするものとする。ただし、委員長に欠員を生じたとき新たに指名された委員長の任期は、前任者の残任期間とするものとする。

3 委員長は、これを再任することができるものとする。

(平三一規則二五・一部改正)

(委員の定数)

第四条 委員の定数は、次の各号に掲げる組織の区分(以下「組織区分」という。)ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとし、委員の総定数は十八人とする。

 東京消防庁の部及び消防学校 六人

 消防方面本部 二人

 消防署 十人

(平一八規則八九・令四規則六八・一部改正)

(委員の指名)

第五条 消防総監は、組織区分ごとに当該組織区分に所属する消防職員のうちから委員を指名する。この場合において、組織区分ごとに指名する委員の半数については、当該組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名するものとする。

(委員の資格の喪失)

第六条 委員である消防職員が、委員として指名された組織区分に所属しなくなった場合は、当該消防職員は委員としての資格を失うものとする。

(委員の任期)

第七条 委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き二期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(意見取りまとめ者)

第八条 消防総監は、消防職員から提出された意見を取りまとめて委員会に提出する者(以下「意見取りまとめ者」という。)を消防職員の推薦に基づき指名する。ただし、意見取りまとめ者は、委員を兼任できない。

2 意見取りまとめ者の定数は、十二人とする。

3 意見取りまとめ者の任期は、二年とする。ただし、意見取りまとめ者に欠員を生じたとき、新たに指名された意見取りまとめ者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 意見取りまとめ者は、これを再任することができる。ただし、任期が引き続き二期を超えることとなる場合は、この限りでない。

(平一七規則一六〇・追加、令五規則七〇・一部改正)

(消防職員の意見の提出)

第九条 消防職員は、法第十七条第一項各号に掲げる事項に関して、意見書(別記様式)により意見取りまとめ者を経由して委員会に意見を提出することができる。ただし、消防職員が意見取りまとめ者を経由することに支障があると考える場合においては、直接委員会に意見を提出することができる。

2 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会に提出する際に、委員会に対し当該意見に関する補足説明を行い、又は委員会制度の目的の達成に資するよう当該制度の運用に関し意見を述べることができる。

(平一七規則一六〇・旧第八条繰下・一部改正、平一八規則一八九・一部改正)

(委員会の会議等)

第十条 委員会の会議は、毎年度一回開催することを常例とするとともに、必要に応じ開催する。

2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。この場合において、当該会議に係る前条第一項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに、消防職員全員に対し、あらかじめ、当該期間並びに会議の日時及び場所を周知するものとする。

3 前項の場合において、委員に対し、会議を開く日の二週間前までに、会議の日時、場所及び審議時間並びに審議の対象となる前条第一項の意見の概要を、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、会議を開く日までに当該意見を審議の対象とするか否かの取扱い(審議対象としない場合にあっては、その理由を含む。)をそれぞれ通知するものとする。

4 前項の審議の対象となる意見は、前条第一項の意見のうち消防総監が定める期日までに提出されたものとする。

5 委員会の会議は、委員の総定数の三分の二以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 委員長は、委員会の秩序を保持するため必要な措置をとることができる。

(平一七規則一六〇・旧第九条繰下・一部改正、平三一規則二五・令七規則三・一部改正)

(審議の結果)

第十一条 委員会は、審議の結果を消防総監の定める区分に分類し、第九条第一項の意見と併せて消防総監に提出するものとする。

(平一七規則一六〇・旧第十条繰下・一部改正)

(委員会の審議の結果等の周知)

第十二条 委員会は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者に対し、当該意見の委員会での審議の結果及び当該結果に至った理由を通知するとともに、消防職員全員に対し、委員会の消防総監に対する意見を含めた審議の概要を周知するものとする。

(平一七規則一六〇・追加)

(運営上の留意事項)

第十三条 消防総監及び委員長は、委員会が、消防職員間の意思疎通を図るとともに、消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより、消防職員の士気を高め、もって消防事務の円滑な運営に資することを旨としていることに鑑み、消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。

(平三一規則二五・追加)

(庶務)

第十四条 委員会の庶務は、東京消防庁人事部職員課において処理する。

(平一七規則一六〇・旧第十一条繰下、平三一規則二五・旧第十三条繰下)

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(平一七規則一六〇・旧第十二条繰下、平三一規則二五・旧第十四条繰下)

この規則は、平成八年十月一日から施行する。

(平成一七年規則第一六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成十七年度において消防総監が指名した意見取りまとめ者の任期は、第八条第三項本文の規定にかかわらず、二年に満たない期間とすることができるものとする。

(平成一八年規則第八九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年規則第二五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に委員長である者の任期は、この規則による改正後の東京消防庁消防職員委員会規則第三条第二項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して一年を超えない範囲において消防総監の定める日までとする。

(令和元年規則第三七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第六八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和七年規則第三号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(平31規則25・全改、令元規則37・一部改正)

画像

東京消防庁消防職員委員会規則

平成8年9月25日 規則第254号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
平成8年9月25日 規則第254号
平成17年8月15日 規則第160号
平成18年3月31日 規則第89号
平成18年8月3日 規則第189号
平成31年3月15日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第68号
令和5年3月31日 規則第70号
令和7年3月7日 規則第3号