○東京消防庁消防信号等に関する規程
昭和三八年一月二九日
消防庁告示第二号
消防信号等に関する規則施行細則(昭和二十四年五月東京消防庁告示第三号)の全部を次のように改正する。
東京消防庁消防信号等に関する規程
第一条 東京消防庁の用いる消防信号(以下「消防信号」という。)並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十二条第三項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)(火災予防条例(昭和三十七年東京都条例第六十五号)第二十九条の三に規定する林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)を含む。)及び火災予防条例第二十九条の二第一項の規定による林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)の発令は、この規程の定めるところによる。
(令八消防庁告示四・一部改正)
第二条 消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び消防隊緊急出動信号とし、消防署所に備え付けてある鐘もしくは余いん防止付サイレン、掲示板、吹流しにより行なう。ただし、消防隊緊急出動信号については、車両備付けの警鐘、サイレン及び警光灯の全部又は一部により行なう。
第三条 火災信号及び山林火災信号は、地震等による多発火災、広域火災又は飛火等により広範囲にわたり影響をおよぼすおそれのある火災その他これらに準ずる災害等の場合で、特に信号を発する必要があるときに、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十四条の規定に準じて行なう。
第四条 火災警報信号は、火災警報を発令したときに用いる火災警報発令信号及び火災警報を解除したときに用いる火災警報解除信号とし、次のいずれかの方法により行う。
一 火災警報発令信号
(1) 鐘によるもの

(2) 余いん防止付サイレンによるもの

(3) 掲示板によるもの
消防、警察等の公署、その他公衆の出入する場所等で必要と認める場所に次の様式のものを掲示する。
赤地に白字とする。
(4) 吹流しによるもの
消防署所に掲げる。

二 火災警報解除信号
掲示板を撤去し、又は吹流しを降下する。
(令八消防庁告示四・一部改正)
第五条 火災警報(林野火災警報を除く。次項において同じ。)は、消防法第二十二条第一項に基づく気象状況の通報が行われ、かつ、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令し、平常の気象に復した場合に解除する。
2 前項の火災警報は、区域を限つて発令することがある。
(平八消防庁告示一七・令八消防庁告示四・一部改正)
第五条の二 林野火災警報は、次項に定める区域が属する市町村において強風注意報が発表された場合において、当該市町村における前三日間の合計降水量が一ミリメートル以下であり、かつ、気象状況が次のいずれかの基準に該当したときに発令し、平常の気象に復した場合に解除する。
一 前三十日間の合計降水量が三十ミリメートル以下であるとき。
二 乾燥注意報が発表されたとき。
2 林野火災警報の対象となる区域は、前項の市町村の区域のうち、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条の規定に基づき知事がたてる地域森林計画又は同法第七条の二の規定に基づき関東森林管理局長がたてる地域別の森林計画の対象となつている区域とする。
3 林野火災警報を発令する期間は、毎年一月一日から五月三十一日までとする。
(令七消防庁告示九・追加、令八消防庁告示四・一部改正)
第五条の三 林野火災注意報は、前条第二項に定める区域が属する市町村において、当該市町村における前三日間の合計降水量が一ミリメートル以下であり、かつ、気象状況が次のいずれかの基準に該当したときに当該区域を対象として発令し、平常の気象に復した場合に解除する。
一 前三十日間の合計降水量が三十ミリメートル以下であるとき。
二 乾燥注意報が発表されたとき。
2 林野火災注意報を発令する期間は、前条第三項の規定を準用する。
(令八消防庁告示四・追加)
第六条 消防隊緊急出動信号は、火災現場等に出動するときに用いる緊急出動信号及び消防署等に引き返す途中その他の場合に用いる帰署信号とし、次の方法により行なう。
一 緊急出動信号
警光灯およびサイレンのほか警鐘を連続して鳴らす。
二 帰署信号
警鐘を適宜の間隔をもつて鳴らす。
附則(平成八年消防庁告示第一七号)
この告示は、平成九年一月一日から施行する。
附則(令和七年消防庁告示第九号)
この告示は、令和八年一月一日から施行する。
附則(令和八年消防庁告示第四号)
この告示は、令和八年四月一日から施行する。