○東京消防庁消防信号等に関する規程

昭和三八年一月二九日

消防庁告示第二号

消防信号等に関する規則施行細則(昭和二十四年五月東京消防庁告示第三号)の全部を次のように改正する。

東京消防庁消防信号等に関する規程

第一条 東京消防庁の用いる消防信号(以下「消防信号」という。)並びに消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十二条第三項の規定に基づく火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令は、この規程の定めるところによる。

第二条 消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び消防隊緊急出動信号とし、消防署所に備え付けてある鐘もしくは余いん防止付サイレン、掲示板、吹流しにより行なう。ただし、消防隊緊急出動信号については、車両備付けの警鐘、サイレン及び警光灯の全部又は一部により行なう。

第三条 火災信号及び山林火災信号は、地震等による多発火災、広域火災又は飛火等により広範囲にわたり影響をおよぼすおそれのある火災その他これらに準ずる災害等の場合で、特に信号を発する必要があるときに、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十四条の規定に準じて行なう。

第四条 火災警報信号は、火災警報を発令したときに用いる火災警報発令信号及び火災警報を解除したときに用いる火災警報解除信号とし、次の方法により行なう。

 火災警報発令信号

(1) 鐘によるもの

画像

(2) 余いん防止付サイレンによるもの

画像

(3) 掲示板によるもの

消防、警察等の公署、その他公衆の出入する場所等で必要と認める場所に次の様式のものを掲示する。

画像赤地に白字とする。

(4) 吹流しによるもの

消防署所に掲げる。

画像

 火災警報解除信号

掲示板を撤去し、及び吹流しを降下する。

第五条 火災警報は、気象状況が次のいずれかの基準に該当し、火災発生及び延焼拡大の危険が極めて大であると認める場合に発令し、平常の気象に復したとき解除する。

 実効湿度が五十パーセント以下であつて、最小湿度が二十五パーセント以下になる見込みのとき。

 平均風速十三メートル以上の風が吹く見込みのとき。

 実効湿度が六十パーセント以下であつて、最小湿度が三十パーセント以下となり、平均風速十メートル以上の風が吹く見込みのとき。

2 前項の火災警報は、区域を限つて発令することがある。

(平八消防庁告示一七・一部改正)

第六条 消防隊緊急出動信号は、火災現場等に出動するときに用いる緊急出動信号及び消防署等に引き返す途中その他の場合に用いる帰署信号とし、次の方法により行なう。

 緊急出動信号

警光灯およびサイレンのほか警鐘を連続して鳴らす。

 帰署信号

警鐘を適宜の間隔をもつて鳴らす。

(平成八年消防庁告示第一七号)

この告示は、平成九年一月一日から施行する。

東京消防庁消防信号等に関する規程

昭和38年1月29日 消防庁告示第2号

(平成8年12月27日施行)

体系情報
第17編 防/第3章 防/第2節 消防信号
沿革情報
昭和38年1月29日 消防庁告示第2号
平成8年12月27日 消防庁告示第17号