○火災予防条例

昭和三七年三月三一日

条例第六五号

火災予防条例を公布する。

火災予防条例

火災予防条例(昭和二十三年九月東京都条例第百五号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 削除

第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第三条―第十七条)

第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱の基準(第十八条―第二十二条の二)

第三節 火の使用に関する制限等(第二十三条―第二十八条)

第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第二十九条)

第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十条―第三十二条)

第二節 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第三十三条―第三十四条の三)

第三節 基準の特例(第三十四条の四)

第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第三十五条―第四十七条)

第六章 避難及び防火の管理等(第四十八条―第五十五条の三の十)

第六章の二 自衛消防(第五十五条の四・第五十五条の五)

第七章 住宅における防火安全の確保(第五十五条の五の二―第五十五条の五の四)

第七章の二 消防設備業(第五十五条の五の五―第五十五条の五の八)

第七章の三 優良防火対象物認定表示制度(第五十五条の五の九―第五十五条の五の十四)

第八章 火災予防審議会(第五十五条の六―第五十五条の十三)

第九章 雑則(第五十六条―第六十五条)

第十章 罰則(第六十六条―第六十八条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四の規定により消防事務を東京都に委託した地方公共団体の区域における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づく火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等、住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準等、指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等、消防用設備等の技術上の基準の付加並びに火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

(平二条例七二・平一四条例一五七・平一六条例一〇九・平一七条例九八・平一八条例九〇・一部改正)

第二章 削除

(平一四条例一五七)

第二条 削除

(平一四条例一五七)

第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第三条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)のうち、コンクリート、れんが、鉄鋼、アルミニウム、モルタル、しつくいその他これらに類する不燃性の材料(以下「特定不燃材料」という。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第五条第一項第一号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が準耐火構造(同法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を特定不燃材料で造つたもので、かつ、東京都規則(以下「規則」という。)で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保した場合をいう。以下同じ。)を除き、炉から建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離として、当該炉の種類に応じ次に掲げる距離以上の距離を保つこと。

 別表第三に掲げるもの(に該当するものを除く。)にあつては、同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離

 電気を熱源とする設備のうち別表第四に掲げるもの(に該当するものを除く。)にあつては、同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離

 又はにより難いものとして消防総監又は消防署長が認めるものにあつては、消防総監が定めるところにより得られる距離

一の二 階段、避難口等を避ける位置に設けること。

 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える位置に設けること。

三の二 可燃性のガス若しくは蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

三の三 天井裏、床裏等の隠ぺい場所を避ける位置に設けること。

 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を、特定不燃材料で造ること。

 屋内に設ける場合にあつては、土間又は金属以外の特定不燃材料で造つた床上又は台上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において底面の通気を図る等、直接熱が伝わらない措置を講じたときは、この限りでない。

 地震動その他の振動又は衝撃(以下「地震動等」という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること。

 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

 開放炉及び動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類(別表第七備考第五号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)若しくは可燃性液体類(同表備考第七号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)を煮沸する炉にあつては、その上部に、不燃性の天がい及び排気筒を屋外へ通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効に遮へいすること。

 ガラス、金属等を高温加熱又は溶解する炉は、地震動等により建築物又は工作物の可燃性の部分が、倒壊し、転倒し、又は破損したとき、接触しない位置に設けること。

九の二 前号の炉のうち、溶融物があふれ、又は流出するおそれのある構造の炉には、あふれ、又は流出した溶融物を安全に誘導する装置及び常時乾燥したためます等を設けること。この場合において、主体構造をれんが、石等の組積造とした炉にあつては、溶融物の全量を安全に収容できる容量以上とすること。

 熱風炉は、熱交換部分を耐熱性の金属材料で造るとともに、加熱された空気の温度が異常に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

十一 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支枠は、特定不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から規則で定める火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、金属以外の特定不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 炉への給気口は、じんあい等の混入を防止する構造とすること。

十二 まき、石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」という。)を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、炉に附置する取灰入れ及び燃料置場については、次によること。

 取灰入れは、ふたのある不燃性のものとして防火上有効な底面通気等の措置を講じて附置し、灰捨場は特定不燃材料で造り、建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から規則で定める火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で燃え殻等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

 多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つとともに、隣地境界線等に接近しているものについては、必要に応じ、防火上有効な塀等を設けること。

十二の二 多量の火気を使用する炉のうち、規則で定めるものにあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(以下「防火設備」という。)であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

十二の三 プロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料(以下「気体燃料」という。)又は灯油、重油その他の液体燃料(以下「液体燃料」という。)を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留しない措置が講じられたものとすること。

十三 液体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。

 燃料タンク及び燃焼装置は、使用中に燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とし、かつ、燃料タンクにあつては、地震動等による転倒、落下又は燃料の流出を防止できる構造とすること。

 燃料タンクは、炉から二メートル以上の水平距離を保つこと。ただし、油温が引火点以上に上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、炉からの水平距離を六十センチメートル以上とし、又は炉との間に防火上有効な遮へいを設けることにより水平距離を六十センチメートル以下とすることができる。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

五リットル以下

〇・六ミリメートル以上

五リットルを超え二十リットル以下

〇・八ミリメートル以上

二十リットルを超え四十リットル以下

一・〇ミリメートル以上

四十リットルを超え百リットル以下

一・二ミリメートル以上

百リットルを超え二百五十リットル以下

一・六ミリメートル以上

二百五十リットルを超え五百リットル以下

二・〇ミリメートル以上

五百リットルを超え千リットル以下

二・三ミリメートル以上

千リットルを超え二千リットル以下

二・六ミリメートル以上

二千リットルを超えるもの

三・二ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、特定不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、特定不燃材料で造ること。

 燃料タンクには、非常の場合において燃料の供給を断つ有効な開閉弁を設けること。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する措置を講ずること。

 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるものにあつては、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 燃料配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管とを接続する場合にあつては、差し込み接続とすることができる。

 カただし書の差し込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。

 燃料配管と炉との結合部分には、地震動等により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

 燃料配管の戻り管には、開閉弁を設けないこと。

十四 気体燃料を使用する炉の附属設備については、次によること。

 燃料配管及び計量器等は、電線、電気開閉器その他の電気設備を施設してあるパイプシャフト内又はピット内その他漏れた燃料が滞留するおそれのある隠ぺい場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全装置が講じられているときは、この限りでない。

 酸素又は水素を併用する場合の燃料配管には、途中に逆火防止装置を設けること。

 燃料容器は、通風の良い場所で、かつ、直射日光等による熱影響の少ない位置に設けるとともに、地震動等による転倒又は落下を防止する措置を講ずること。

 燃料容器は、漏えいしたガスが屋内に流入しないよう建築物の開口部と十分な距離を保有して設けること。

 燃料配管の接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合にあつては、差し込み接続とすることができる。

 の差し込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締め付けること。

 燃料配管は、金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合においては、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 燃料配管と炉との結合部分には、地震動等により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

十四の二 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ、次の安全措置を講ずること。

 点火及び燃焼の状態が確認できる構造とすること。

 炎が立ち消えした場合等において安全を確保できる装置を設けること。ただし、屋外に設けるもので、風雨等により口火及びバーナーの火が消えない措置が講じられたものにあつては、この限りでない。

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものは、点火前及び点火後に自動的に未燃ガスが排出できる装置を設けること。

 燃焼を自動的に制御する構造のものは、点火前に燃料の噴出がない構造とすること。

 炉内温度が過度に上昇するものは、自動的に燃焼を停止できる過熱防止装置を設けること。

 電気を使用して燃焼制御又は燃料予熱等を行う構造のものは、停電時において自動的に燃焼を停止する等の装置を設けること。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものは、異常燃焼を防止するための装置を設けること。

十五 電気を熱源とする炉にあつては、電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置し、かつ、温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、自動的に熱源を停止する装置を設けること。

十六 熱媒を使用する炉にあつては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない材料を用い、適当な温度及び圧力測定装置を設けること。

十七 規則で定める炉には、次の基準による煙突又は排気筒(以下「煙突等」という。)を設けること。

 煙突等は、耐食性、耐熱性及び耐久性のある金属等の材料とすること。

 煙突等の接続は、ねじ接続、フランジ接続又は差し込み接続とし、気密性のある接続とすること。

 構造又は材質に応じ、支枠、支線、腕金具等で固定すること。

 煙突等の先端は、屋根面等からの垂直距離を六十センチメートル以上とし、煙突にあつては、建築物の開口部から三メートル以上離すこと。

 煙突等の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物の軒がある場合においては、その軒から六十センチメートル以上高くすること。

 煙突等の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、煙突等の上又は周囲にたまるほこりを煙突等の内部の燃焼廃ガス(以下「廃ガス」という。)の熱により燃焼させない構造として、次の(1)又は(2)によること。

(1) 金属以外の特定不燃材料で造り、かつ、有効に断熱された構造とすること。

(2) 金属その他の断熱性を有しない特定不燃材料で造つた部分((1)に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、次の(イ)又は(ロ)によること。

(イ) 煙道の外側に筒を設け、その筒の先端から煙道との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられる構造で防火上支障がないものとすること。

(ロ) 金属以外の特定不燃材料で覆い、有効に断熱された構造とすること。

 煙突等は、木材その他の可燃物から十五センチメートル以上(炉からの長さ一・八メートル以内にある煙突にあつては四十五センチメートル以上)離して設けること。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の特定不燃材料で被覆し、又は造り、かつ、有効に断熱された構造とする部分については、この限りでない。

 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめ込み、又は遮熱材料で有効に被覆すること。

 可燃性の壁、天井、小屋裏、天井裏、床裏等を貫通する部分及びその付近において接続しないこと。

 容易に点検及び清掃ができる構造とし、かつ、火粉を発生させるおそれのあるものには、有効な火粉飛散防止装置を設けること。

 逆風により燃焼の安全を確保できない燃焼装置のものには、逆風防止装置を設けること。

十八 前号ニ又はの規定は、次のからまでに適合する排気筒にあつては、適用しない。

 排気筒が次の(1)又は(2)によるものであること。

(1) 廃ガスを強制的に直接屋外へ排出する構造であること。

(2) 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガスを直接屋外へ排出する構造であること。

 廃ガスに火粉を含まないものであること。

 木材その他の可燃物との離隔距離が、次によるものであること。

(1) 排気筒の先端を下向きにした排気筒にあつては、その排気のための開口部の各点から側方に十五センチメートル以上、上方に三十センチメートル以上、下方に六十センチメートル以上確保されていること。

(2) 防風板等を設けて、廃ガスが排気筒の全周にわたつて吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガスの吹き出し方向が水平平面内にある排気筒の先端にあつては、その排気のための開口部の各点から側方及び上方に三十センチメートル以上、下方に十五センチメートル以上確保されていること。

(3) 防風板等を設けて、廃ガスが排気筒の全周にわたつて吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガスの吹き出し方向が鉛直平面内にある排気筒の先端にあつては、その排気のための開口部の各点から側方に十五センチメートル以上、上方に六十センチメートル以上、下方に十五センチメートル以上確保されていること。

十九 第十七号トの規定は、次のからまでのいずれかに適合する排気筒又は排気筒の部分にあつては、適用しない。

 排気筒が、木材その他の可燃物から当該排気筒の半径以上離して設けられていること。

 排気筒の外側に筒を設け、排気筒と筒との間に燃焼に必要な空気を屋外から有効に取り入れられる構造の排気筒の部分で防火上支障のないものであること。

 厚さが二センチメートル以上の金属以外の特定不燃材料で有効に断熱された排気筒の部分であること。

 排気筒の外壁等の貫通部に特定不燃材料で造られためがね石等を防火上支障のないように設けた排気筒の部分であること。

二十 第十七号イ及びからまでの規定は、次のからまでに適合する排気筒にあつては、適用しない。

 第十八号イに適合するものであること。

 廃ガスに火粉を含まず、かつ、廃ガスの温度が百度以下であること。

 延焼のおそれのある外壁(以下この条において「外壁」という。)を貫通する排気筒は、不燃材料で造られていること。ただし、外壁の開口面積が百平方センチメートル以内で、かつ、外壁の開口部に鉄板、モルタル板その他これらに類する材料で造られた防火覆いを設ける場合又は地面からの高さが一メートル以下の開口部に網目二ミリメートル以下の金網を設ける場合にあつては、この限りでない。

2 規則で定める炉には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置(以下「地震動等により作動する安全装置」という。)を設けなければならない。

3 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 炉及びその附属設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を熟練者に行わせること。

 設備に応じた適正な燃料を使用すること。

 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

 燃料タンク又は燃料容器は、燃料の性質等に応じ、転倒又は衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平二条例七二・平四条例一一六・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(ちゆう房設備)

第三条の二 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー等及び当該設備に附属する設備(以下「ちゆう房設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 揚げ物調理をするちゆう房設備にあつては、調理油の温度が過度に上昇した場合に自動的に燃焼又は熱源を停止する装置等を設けること。

 ちゆう房設備に附属する天がい及び排気ダクト(以下「排気ダクト等」という。)の位置及び構造は、次によること。

 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料で造ること。ただし、当該ちゆう房設備の入力(最大の消費熱量をいう。以下同じ。)及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものは、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、可燃性の部分から十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の特定不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、排気が十分に行える能力を有すること。

 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクトと接続されていないこと。

 排気ダクトの排気取入口は、こんろ等の火源から規則で定める火災予防上安全な距離を保つこと。

 排気ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

 排気ダクトのうち、排気取入口から下方に排気する方式のものにあつては、階ごとに専用とすること。

 油脂を含む蒸気を発生するおそれのあるちゆう房設備の排気ダクト等は前号に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。

 排気ダクトの排気取入口には、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができる装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する特定不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクトの排気取入口には、排気ダクトへの火炎の伝送を防止できる装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)として、自動消火装置を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの、排気ダクトの長さ若しくは当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるもの又は防火ダンパー等が適切に設けられているものにあつては、この限りでない。

 ハただし書の規定にかかわらず、次に掲げるちゆう房設備には、自動消火装置を設けること。

(1) 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の地階に設けるちゆう房設備で当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力との合計が三百五十キロワット以上のもの

(2) (1)に掲げるもののほか、高さ三十一メートルを超える建築物に設けるちゆう房設備で当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力との合計が三百五十キロワット以上のもの

 がい、天がいと接続する排気ダクト内、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置(以下「グリス除去装置等」という。)は、容易に清掃ができる構造とすること。

 グリス除去装置等は、清掃を行い、火災予防上支障のないよう維持管理すること。

2 規則で定めるちゆう房設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、ちゆう房設備の位置、構造及び管理の基準については、前条(第一項第八号から第九号の二まで及び第十一号並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭五〇条例四五・追加、昭五九条例一一四・平二条例七二・平四条例一一六・平一二条例一九八・平一四条例一五七・一部改正)

(ボイラー)

第四条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

 蒸気等の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 規則で定めるボイラーには、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第八号から第十一号まで及び第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(ストーブ)

第五条 ストーブのうち固体燃料を使用するものは、特定不燃材料で造り、又は覆うものとし、かつ、底面通気性を持たせた適正な大きさの置台の上に設けるとともに、特定不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。

2 ストーブのうち、規則で定めるものにあつては、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第八号から第十一号まで及び第十六号並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭四七条例六四・全改、昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・一部改正)

(壁付暖炉)

第六条 壁付暖炉並びにこれに附属する煙突及び煙道の屋内部分の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 厚さ十五センチメートル以上の鉄筋コンクリート造又は厚さ二十五センチメートル以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造とし、かつ、隠ぺいされた部分の周囲に適当な間隔を設けて点検できる構造(これらに接する周囲の部分が特定不燃材料で造つた耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)である場合を除く。)とすること。

 前号の煙突及び煙道が、れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造である場合は、内部に陶管を差し込み、又はセメントモルタルを塗ること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第一号第七号から第十号まで及び第十二号の二並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・平一二条例一九八・一部改正)

(温風暖房機)

第六条の二 温風暖房機及びこれに附属する風道の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 温風には、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

 温風の吹出し口又は温風の空気取入口は、温風の通風を阻害しない位置に設けること。

2 規則で定める温風暖房機には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第七号まで及び第十号から第二十号まで並びに同条第三項の規定を準用する。

(昭五〇条例四五・追加、昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平二条例七二・平四条例一一六・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(ヒートポンプ冷暖房機)

第六条の三 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 容易に点検することができる位置に設けること。

 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第七号まで、第十号第十二号の二第十三号第十四号及び第十六号から第二十号まで並びに同条第三項の規定を準用する。

(平一四条例一五七・追加、平一七条例一二七・一部改正)

(乾燥設備)

第七条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

 乾燥物品を収容する部分(以下「乾燥物収容室」という。)の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

 紙、木材等の可燃性の物品及び危険物(法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)又は可燃性固体類若しくは可燃性液体類を含有する物品を乾燥するものは、直火を用いないものであること。ただし、火災予防上安全な措置を講じたものにあつては、この限りでない。

2 規則で定める乾燥設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第八号から第十号まで及び第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平二条例七二・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一六条例一二八・一部改正)

(サウナ設備)

第七条の二 サウナ設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 避難上支障がなく、かつ、火災予防上安全に区画された位置に設けること。

 電気配線等は、耐熱性及び耐乾性を有すること。

 サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2 サウナ設備を設ける室の出入口等の見やすい位置には、規則で定める標識を掲示すること。

3 前二項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第七号まで、第十号第十一号第十二号の二第十四号から第十五号まで及び第十七号から第二十号まで並びに同条第三項並びに前条第一項第一号の規定を準用する。

(昭五〇条例四五・全改、平二条例七二・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(簡易湯沸設備)

第八条 簡易湯沸設備(入力が十二キロワット以下の湯沸設備をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第四号まで、第六号第七号第十三号から第十四号の二まで及び第十七号から第二十号まで並びに同条第三項(第五号を除く。)の規定を準用する。

2 規則で定める簡易湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(給湯湯沸設備)

第八条の二 給湯湯沸設備(簡易湯沸設備以外の湯沸設備をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号から第七号まで、第十二号から第十五号まで及び第十七号から第二十号まで並びに同条第三項の規定を準用する。

2 規則で定める給湯湯沸設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

(昭四八条例八二・追加、昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平一七条例一二七・一部改正)

(燃料電池発電設備)

第八条の三 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。第三項及び第五項並びに第五十七条第一項第十号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(及び並びに規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保する規定を除く。)から第三号まで、第四号第七号第十二号の三から第十四号(を除く。)まで及び第十四号の二(からまでを除く。)第十一条第一項及び第四項並びに第十二条第一項第一号及び第三号の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であつて火を使用するものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)であつて出力十キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は換気装置(外箱に機械式換気装置を設けた場合に限る。)に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(及び並びに規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保する規定を除く。)から第三号まで、第四号第七号第十二号の三から第十四号(を除く。)まで及び第十四号の二(からまでを除く。)並びに同条第三項第四号第十一条第一項第一号第二号第四号第七号(規則で定める機器等の相互に必要な防火上有効な余裕を保持する規定を除く。)第八号及び第十号並びに第十二条第一項第一号及び第三号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(及び並びに規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保する規定を除く。)から第二号まで、第四号第七号第十二号の三から第十四号(を除く。)まで及び第十四号の二(からまでを除く。)第十一条第一項第五号から第十号まで、同条第二項及び第四項並びに第十二条第一項第一号及び第三号の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であつて出力十キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は換気装置(外箱に機械式換気装置を設けた場合に限る。)に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(及び並びに規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保する規定を除く。)から第二号まで、第四号第七号第十二号の三から第十四号(を除く。)まで及び第十四号の二(からまでを除く。)並びに同条第三項第四号第十一条第一項第七号(規則で定める機器等の相互に必要な防火上有効な余裕を保持する規定を除く。)第八号及び第十号並びに第十二条第一項第一号及び第三号の規定を準用する。

5 規則で定める燃料電池発電設備には、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

(平一七条例一二七・追加、平二二条例八六・一部改正)

(ふろがま)

第九条 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 ふろがまは、すす等の付着による目詰りのしにくい構造とすること。

 液体燃料又は気体燃料を使用するふろがまにあつては、自動的に燃焼を停止できる空だき防止装置を設けること。

2 規則で定めるふろがまには、規則で定める技術上の基準により、当該設備又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けなければならない。

3 前二項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第八号から第十一号まで及び第十六号並びに第二項を除く。)の規定を準用する。

(昭五〇条例四五・全改、昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・一部改正)

(火花を生ずる設備)

第十条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機、製綿機、その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 壁、天井(天井のない場合においては屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)でした室内に設けること。

 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

 火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(昭四七条例六四・平二条例七二・平一二条例一九八・一部改正)

(放電加工機)

第十条の二 放電加工機(加工液として危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 加工槽内の放電加工部分以外の部分における加工液の温度が設定された温度を超えた場合に自動的に加工を停止する装置を設けること。

 加工液の液面の高さが放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合に自動的に加工を停止する装置を設けること。

 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合に自動的に加工を停止する装置を設けること。

 加工液に着火した場合に自動的に消火する装置を設けること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 引火点が七十度未満の加工液を使用しないこと。

 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前二項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第六号及び第十三号ハ並びに前条(第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第十三号ハ中「燃料タンク」とあるのは、「加工液タンク」と読み替えるものとする。

(平四条例一一六・追加)

(変電設備)

第十一条 屋内に設ける変電設備(全出力二十キロワット以下のもの及び次条に規定する急速充電設備を除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 水が浸入し、又は浸透するおそれのない措置を講じた位置に設けること。

 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス若しくは粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

 不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

三の二 前号の区画をダクト、電線管、ケーブル等が貫通する場合は、当該貫通部分に不燃材料を十分に充てんする等延焼防止上有効な措置を講ずること。

 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

 見やすい箇所に、変電設備である旨を表示した標識を設けること。

 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

 機器、配線及び配電盤等は、それぞれ相互に防火上有効な余裕を保持するとともに、堅固に床、壁、支柱等に固定し、室内は常に整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

 定格電流の範囲内で使用すること。

 必要に応じ、熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

 変電設備を設置し、又は改修するときは、温度過昇、短絡、漏電及び落雷等の事故による火災の予防に努めること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。以下同じ。)にあつては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 屋外に設ける変電設備の構造及び管理の基準については、第一項第五号から第十号までの規定を準用する。

4 キュービクル式の変電設備で、消防総監が当該設備の位置、構造及び管理の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めたものにあつては、前三項の規定によらないことができる。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平九条例四五・平一二条例一九八・平二四条例一二二・令五条例七二・一部改正)

(急速充電設備)

第十一条の二 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力二十キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあつては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のもの及び消防総監が定める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあつては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあつては、この限りでない。

 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

 分離型のものにあつては、充電ポスト

 そのきよう体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあつては、この限りでない。

 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

 雨水等の浸入を防止する措置を講ずること。

 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

 コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

 コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。

 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となつた場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

十一 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。

十二 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

十三 コネクターの操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあつては、この限りでない。

十四 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあつては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

十五 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあつては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

十六 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

十七 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにするとともに、常に、整理及び清掃に努め、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあつては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について、前項第九号及び第十号に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。

 温度の異常を自動的に検知する措置

 異常な低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置

3 前二項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第一項第二号第五号第八号及び第九号の規定を準用する。

(平二四条例一二二・追加、令二条例一一二・令五条例七二・一部改正)

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第十二条 内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

 容易に点検することができる位置に設けること。

 防振のための措置を講じた台床に設けること。

 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十三号及び第十四号並びに第十一条の規定を準用する。この場合において、同項第十三号ロ中「炉」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力十キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が〇・八ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第一号(及び並びに規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間を確保する規定を除く。)及び第十四号(からまでを除く。)並びに第十一条第一項第七号(規則で定める機器等の相互に必要な防火上有効な余裕を保持する規定を除く。)第八号及び第十号の規定を準用する。

 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平四条例一一六・平一七条例一二七・平二四条例一二二・一部改正)

(蓄電池設備)

第十三条 蓄電池設備(蓄電池容量が十キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が十キロワット時を超え二十キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和五年消防庁告示第七号)第二に定めるものを除く。以下この条において同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、蓄電池設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 電槽は、遮光措置を講じ、温度変化が急激でないところに転倒しないよう設けること。

 リチウムイオン蓄電池を用いた蓄電池設備には、過充電の防止その他の蓄電池からの発火を防ぐ措置を講じること。

 蓄電池設備の周囲においては、みだりに火気を使用しないこと。

3 前二項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十一条第一項の規定を準用する。

4 第一項及び第二項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第三に定めるものを除く。)にあつては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

5 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第十一条第一項第五号から第十号まで及び第十一条の二第一項第四号の規定を準用する。

6 キュービクル式の蓄電池設備で、消防総監が当該設備の位置、構造及び管理の状況から判断して、火災予防上支障がないと認めたものにあつては、前三項の規定によらないことができる。

(昭四一条例一〇四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平二四条例九〇・令五条例八七・一部改正)

(ネオン管灯設備)

第十四条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で作つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを用い、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

 支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(難燃性のものを除く。)を用いないこと。

 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

2 ネオン管灯設備の管理については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五九条例一一四・一部改正)

(舞台装置等の電気設備)

第十五条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の口金、受口等の充電部は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取り付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造つた容器に入れて使用すること。

 回路には専用の保安装置を設けること。

 回路は、他の回路と共用しないこと。

 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動しや断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第十一条第一項第七号から第九号までの規定を準用する。

(昭四七条例六四・昭五五条例六四・一部改正)

(避雷設備)

第十六条 避雷設備の位置及び構造は、消防総監が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第十一条第一項第九号の規定を準用する。

(昭四一条例一〇四・昭五〇条例四五・平二二条例八六・平三一条例四八・一部改正)

(水素ガスを充てんする気球)

第十七条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 煙突その他火気を使用する施設または電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し、またはけい留しないこと。

 建築物の屋上で掲揚またはけい留しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つた陸屋根等でその最小幅員が気球の直径の二倍以上である場合においては、この限りでない。

 掲揚またはけい留に際しては、掲揚綱または気球と周囲の建築物または工作物との間に水平距離十メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱またはけい留綱等は気球が飛び離れないよう堅固に緊結し、掲揚またはけい留場所にはさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚し、またはけい留する場合の建築物または工作物との間に保有する空間については、この限りでない。

 気球は、容積を十五立方メートル以下とし、気球の所有者の氏名を標示すること。

 気球及び掲揚綱等は、風圧または摩擦に対し十分な強度を有する材料及び構造とすること。

 気球に付設する電飾は、気球から三メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱または火花が生じないように必要な措置を講じたときは、この限りでない。

 前号の電飾に使用する電線は、断面積が〇・七五平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するもので直列式のものにあつては、〇・五平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ一メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては〇・六メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

 気球の地表面に対する傾斜角度が四十五度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

 水素ガスの充てんまたは放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあつては、電源をしや断して行うこと。

 摩擦または衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行うこと。

 水素ガスが九十容量パーセント以下となつた場合においては、詰替えを行うこと。

十一 掲揚中またはけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、公衆の立ち入るおそれのない場所でけい留する場合にあつては、この限りでない。

十二 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱を行わないこと。

(昭四七条例六四・一部改正)

第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱の基準

(液体燃料を使用する器具)

第十八条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、器具から建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離として、当該器具の種類に応じ次に掲げる距離以上の距離を保つこと。

 別表第五に掲げるもの(に該当するものを除く。)にあつては、同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離

 により難いものとして消防総監又は消防署長が認めるものにあつては、消防総監が定めるところにより得られる距離

 地震動等により可燃物が落下し、又は接触するおそれのない場所で使用すること。

 避難上の障害とならない場所で使用すること。

 可燃性の蒸気又は可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。

 地震動等により容易に転倒又は落下するおそれのないよう安定した状態で使用すること。

 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

 本来の使用目的以外に使用しないこと。

 周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物を放置しないこと。

八の二 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しては、消火器を備えた上で使用すること。

 器具に応じた適正な燃料を使用すること。

 燃料配管に使用する可燃性ホースは、器具との接続部分をホースバンド等で締めつけるとともに、器具に応じた適正な長さとし、かつ、屋外の配管としては使用しないこと。

十一 使用中に燃料を補給し、持ち運び、又はみだりに移動しないこと。

十二 必要な点検及び整備を熟練者に行わせ、火災予防上有効に保持すること。

十三 不燃性の床上又は台上で使用すること。

2 液体燃料を使用する器具のうち、規則で定めるものにあつては、規則で定める技術上の基準により、当該器具又は附属配管部分に、地震動等により作動する安全装置を設けたものでなければ使用してはならない。

(昭五五条例六四・全改、昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一四条例一五七・平二六条例一〇七・一部改正)

(固体燃料を使用する器具)

第十九条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

 火鉢にあつては、底部に、しや熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

 置ごたつにあつては、火入容器を金属以外の特定不燃材料で造つた台上に置いて使用すること。

2 前項に規定するもののほか、固定燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第一項第一号から第九号までの規定を準用する。

(昭五五条例六四・全改、平一二条例一九八・一部改正)

(気体燃料を使用する器具)

第二十条 気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第一号から第十号までの規定を準用する。

(昭五九条例一一四・全改、平一二条例一九八・平一四条例一五七・一部改正)

(電気を熱源とする器具)

第二十一条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、器具から建築物等及び可燃性の物品までの火災予防上安全な距離として、当該器具の種類に応じ次に掲げる距離以上の距離を保つこと。

 別表第四に掲げるもの(に該当するものを除く。)にあつては、同表の上欄に掲げる種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離

 により難いものとして消防総監又は消防署長が認めるものにあつては、消防総監が定めるところにより得られる距離

 通電した状態でみだりに放置しないこと。

 温度制御装置、過熱防止装置その他これらに類する装置は、みだりに取り外し、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第十八条第一項第二号から第八号の二までの規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第四号第六号及び第七号の規定に限る。)を準用する。

(昭五五条例六四・全改、平一四条例一五七・平二六条例一〇七・一部改正)

第二十二条 削除

(昭五〇条例四五)

(基準の特例)

第二十二条の二 火を使用する設備又は器具及びその使用に際し火災の発生のおそれのある設備又は器具について、消防総監又は消防署長が、予想しない特殊の設備又は器具を用いることにより、前節及びこの節の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができると認めたとき、その他火を使用する設備の位置、構造及び管理又は火を使用する器具の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないと認めるときは、前節及びこの節の規定によらないことができる。

(昭四七条例六四・追加、平一四条例一五七・一部改正)

第三節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第二十三条 次に掲げる場所で、消防総監が指定するものにおいては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、消防署長が、消防総監が定める基準に適合していると認めたときは、この限りでない。

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

 地下街(法第八条の二で規定する地下街をいう。以下同じ。)の売場

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

 前各号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項に規定する消防総監が指定する場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に、喫煙、裸火の使用又は危険物品の持込みを禁止する旨の標識を設けなければならない。

3 第一項に規定する消防総監が指定する場所(同項第四号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を講じなければならない。

 防火対象物内での喫煙を禁止する場合 定期的な巡視その他の消防総監が火災予防上必要と認める措置

 前号に掲げる場合以外の場合 第一項に規定する消防総監が指定する場所以外の場所における適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該場所が喫煙所である旨の標識の設置

4 第一項に規定する消防総監の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平二条例七二・平四条例一一六・平九条例四五・平一六条例一二八・一部改正)

第二十四条 削除

(平一四条例一三三)

(たき火)

第二十五条 可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(昭五五条例六四・一部改正)

(空地及び空き家の管理)

第二十五条の二 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空き家の所有者又は管理者は、当該空き家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(昭四八条例八二・追加、平四条例一一六・一部改正)

(がん具用煙火)

第二十六条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近及び直射日光を避けなければならない。

3 原料をなす火薬又は爆薬の数量が火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第九十一条第二号で定める数量の五分の一以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(平四条例一一六・一部改正)

(化学実験等)

第二十七条 火災の発生のおそれのある化学実験その他の操作をする場合には、次の各号に定めるところによらなければならない。

 蒸溜、抽出または合成等の操作に際しては、内容物の過熱、過圧または急反応による発火を防止するために、有効な抑制措置を講ずること。

 蒸発、粉砕または水素添加等の操作に際しては、内容物から発散するガス、蒸気または粉じんの爆発を防止するために、裸火の使用を避け、かつ、有効な換気、集じん若しくは防爆措置を講ずること。

 かくはん、遠心分離または洗浄等の操作に際しては、内容物のいつ流飛散による引火を防止するために、有効な誘導回収措置を講ずること。

 鍛造、鋳造または焼ならし等の操作に際しては、引火性または可燃性物質の接触、接近による発火を防止するために、有効なしや熱措置を講ずること。

 加工、輸送または収納等の操作に際しては、内容物の漏えい、摩擦、衝撃による発火を防止するために、有効な防しよく、防破または緩衝措置を講ずること。

 前各号に規定するもののほか、火災予防上有効な措置を講ずること。

(溶接作業等)

第二十八条 溶接作業、溶断作業、グラインダーによる研摩作業、トーチランプによる加熱作業、アスファルト溶解作業、びよう打ち作業その他の火花を発し、又は発炎を伴う作業を行う場合は、消火の準備を行うとともに、火花の飛散、落下又は接炎等による火災の発生を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は難燃性を有するシートによる遮へい

 可燃性物品の除去

 作業中の監視及び作業後の点検

 前三号に掲げるもののほか、火災予防上有効と認められる措置

2 令別表第一に掲げる防火対象物(工事中のものを含む。)内において、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを発生する作業を行う場合は、換気、除じん又は火気の制限並びに作業中の監視及び作業後の点検等火災予防上有効な措置を講じなければならない。

(昭四七条例六四・全改、昭五五条例六四・平四条例一一六・平一四条例一三三・平一四条例一五七・一部改正)

第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第二十九条 火災に関する警報が発令された場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

 山林、原野等において火入れをしないこと。

 煙火を消費しないこと。

 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。

 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

 残火(たばこの吸がらを含む。)、取灰または火粉を始末すること。

 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平二条例七二・平一七条例九八・改称)

第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平二条例七二・平一七条例九八・改称)

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの遵守事項)

第三十条 法第九条の四第一項の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定数量の五分の一未満の第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、防火上安全な場所で行うこと。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。ただし、やむを得ず火気を使用する場合は、通風若しくは換気を行い、又は区画を設ける等火災予防上安全な措置を講ずること。

 危険物の容器は、当該危険物の性質に応じた安全な材質のものとし、かつ、容易に破損し、又は栓等が離脱しないものであること。

 危険物を収納した容器を貯蔵する場合は、地震動等による災害の発生を防止するため、次に掲げる方法により行うこと。

 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。

 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。

 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。

 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。

 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その性質に応じて、発火の原因となる他の危険物若しくは物品との接近、接触若しくは混合又は過熱、衝撃若しくは摩擦等を避けること。

七の二 前号の規定は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同号の規定によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。

 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、下水、河川等に投棄することなく、その性質に応じ、焼却、中和又は希釈する等他に危害又は損害を及ぼすおそれのない安全な方法により処理すること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に、整理及び清掃に努めること。

 危険物を販売のため、貯蔵し、又は取り扱う場合は、自動販売機を用いないこと。ただし、第四類の危険物のうち引火点が百三十度以上の危険物を百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

(昭四七条例六四・全改、昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平二条例七二・平一四条例一〇四・平一七条例九八・一部改正)

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第三十一条 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「少量危険物貯蔵取扱所」という。)において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前条に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 当該危険物の性質に応じて遮光又は換気を行うこと。

一の二 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視することにより、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つよう貯蔵し、又は取り扱うこと。

 危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように措置を講ずること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設若しくは設備、機械器具、容器等を検査し、又は修理する場合は、危険物を完全に除去する等火災予防上安全な措置を講じた後に行うこと。

 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「危険物規則」という。)別表第三、液体の危険物にあつては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上の強度を有すると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。ただし、少量危険物貯蔵取扱所が存する敷地と同一の敷地内において、危険物を取り扱うため、内装容器等以外の容器に収納し、又は詰め替える場合において、当該容器による取扱いが火災予防上安全であると認められるときは、この限りでない。

 第四類の危険物のうち第四石油類及び動植物油類にあつては、の規定によるほか、危険物規則第三十九条の三第一項第二号に規定する機械により荷役する構造を有する容器又はこれと同等以上の強度を有すると認められる容器(以下「機械により荷役する構造を有する容器等」という。)に収納し、又は詰め替えることができる。

 内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること。

 機械により荷役する構造を有する容器等には、による表示のほか、次の表示をすること。

(1) 容器の製造年月及び製造者の名称

(2) 積み重ね試験荷重

(3) フレキシブル以外の容器にあつては、最大総重量(最大収容重量の危険物を収納した場合の容器の全重量をいう。)

(4) フレキシブルの容器にあつては、最大収容重量

四の二 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ三メートル(第四類の危険物のうち第三石油類、第四石油類又は動植物油類を収納した容器のみを積み重ねる場合(機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合を除く。)にあつては四メートル、機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合にあつては六メートル)を超えて積み重ねないこと。

四の三 危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ六メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵しないこと。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所で、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場合又は可燃性の微粉が著しく多量に浮遊するおそれのある場合は、電線と電気器具とを完全に接続して使用し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液中から露出しないようにすること。

 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

 危険物を用いて吹付塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

 危険物を用いて焼入作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

 危険物を用いて染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液を安全に処理すること。

十一 バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

十二 ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみ上げること

2 少量危険物をタンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う場合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 危険物をタンクへ収納する場合は、タンク容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。以下同じ。)を超えないこと。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)から液体の危険物を容器に詰め替え、又は自動車等の燃料タンクへ直接給油しないこと。ただし、引火点が四十度以上の第四類の危険物を容器に詰め替えるときは、この限りでない。

 移動タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口に当該移動タンクの注入ホースを緊結し、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

 液体の危険物のうち静電気による災害が発生するおそれのあるものを移動タンクに入れ、又は移動タンクから出すときは、当該移動タンクを有効に接地すること。

 液体の危険物のうち静電気による災害が発生するおそれのあるものを移動タンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を当該移動タンクの底部に着けること。

(平一七条例九八・全改)

(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)

第三十一条の二 少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 少量危険物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、少量危険物貯蔵取扱所である旨を表示した標識(移動タンクにあつては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の少量危険物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。

 屋外の少量危険物貯蔵取扱所(次項に定めるものを除く。)は、次によること。

 排水溝、さく等で境界を明示すること。

 の境界の周囲に幅二メートル(第四類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うものにあつては、一メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第二条第八号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面又は床面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とし、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

 屋内の少量危険物貯蔵取扱所は、次によること。

 壁、柱、床及び天井は、特定不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、その部分の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

 開口部には、防火戸又はドレンチャー設備を設けること。

 可燃性の蒸気、可燃性のガス又は可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、当該蒸気等を屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な場所に排出する設備を設けること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、当該架台を特定不燃材料で堅固に造るとともに、地震動等により容易に転倒しないよう固定すること。

 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いないものであること。ただし、当該設備を防火上安全な場所に設けたとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一・五倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)は、漏えいを点検できるようにふたのあるコンクリート造等の箱に納めること。ただし、当該配管の接合部分からの危険物の漏えいを容易に点検することができる措置を講じた場合は、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

十一 危険物を取り扱う機械器具その他の設備で、静電気が蓄積するおそれのあるものには、当該静電気を有効に除去する装置を設けること。

十二 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

2 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備は、前項(第二号を除く。)に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 屋外のタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。)は、次によること。

 タンクの周囲には、幅一メートル以上の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

 タンクは、タンク容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンク容量

板厚

四十リットル以下

一・〇ミリメートル以上

四十リットルを超え百リットル以下

一・二ミリメートル以上

百リットルを超え二百五十リットル以下

一・六ミリメートル以上

二百五十リットルを超え五百リットル以下

二・〇ミリメートル以上

五百リットルを超え千リットル以下

二・三ミリメートル以上

千リットルを超え二千リットル以下

二・六ミリメートル以上

二千リットルを超えるもの

三・二ミリメートル以上

 タンクは、堅固な基礎又は特定不燃材料で造つた架台上に設けるとともに、地震動等により容易に破損し、又は転倒しないよう固定すること。

 タンクの外面には、さびどめ等のための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

 タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

 タンク(圧力タンクを除く。)には、有効な通気管を設けること。

 の通気管の先端は、屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な位置とすること。

 引火点が四十度未満の危険物及び引火点以上の状態で貯蔵され、又は取り扱われている危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(圧力タンクを除く。)にあつては、通気管に引火を防止するための措置を講ずること。

 圧力タンクにあつては、有効な安全装置を設けること。

 注入口は、火気使用場所から十分な距離を有する等火災予防上安全な場所に設けるとともに、弁又はふたを設けること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの配管には、タンク直近の部分に随時容易に開閉することができる弁を設けること。

 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの配管には、地震動等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないよう必要な措置を講ずること。

 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの周囲には、危険物が漏れた場合に、その流出を防止するための有効な措置を講ずること。

 タンクには、見やすい位置に危険物の量を覚知することができる装置を設けること。この場合において、注入口の付近でタンクに設けられた当該装置を確認できないものにあつては、注入量がタンク容量に達した場合に警報を発する装置等を注入口の付近に設けること。

 屋内のタンク(地下タンク及び移動タンクを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前号(及びを除く。)の規定の例によるほか、次によること。

 タンクと壁又は工作物等との間に、〇・五メートル以上の間隔を保つこと。ただし、点検等に支障がない場合にあつては、この限りでない。

 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの周囲には、危険物が漏れた場合に、その流出を防止するための有効な措置を講ずること。ただし、タンクをタンク室に設ける場合で、当該タンクから漏れた危険物が当該タンク室以外の部分に流出しないよう有効な措置を講じた場合にあつては、この限りでない。

 タンク(圧力タンクを除く。)に設ける通気管の先端は、屋外の高所で、かつ、火災予防上安全な位置とすること。ただし、引火点が百度以上の第四類の危険物を百度未満で貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管にあつては、先端を当該タンク上部に設けることができる。

 地下タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第一号ニからまで及びの規定の例によるほか、次によること。

 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

 タンクは、地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置すること。ただし、二重殻タンク、危険物の漏れを防止することができる構造(以下「漏れ防止構造」という。)を有するタンク又はガラス繊維強化プラスチックで造られたタンクを地盤面下に設置する場合にあつては、この限りでない。

 二重殻タンク又は漏れ防止構造を有するタンク以外のタンクをタンク室に設置する場合にあつては、当該タンクの外面を危険物規則第二十三条の二の規定の例により有効に保護すること。ただし、腐食しにくい材質で造られている場合にあつては、この限りでない。

 タンクは、堅固な基礎の上に固定すること。

 ふたにかかる重量が直接タンクにかからない構造とすること。

 タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

 タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を二個以上適当な位置に設けること。ただし、当該タンクに危険物の漏れを有効に検知するための設備を設けた場合にあつては、この限りでない。

 計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

 移動タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第一号ニの規定の例によるほか、次によること。

 火災予防上安全な場所に常置すること。

 タンクは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては七十キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の一・五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

 タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

 タンクには、有効な安全装置を設けること。

 タンクは、その内部に四千リットル以下ごとに完全な間仕切りを厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

 の間仕切りにより仕切られた部分には、それぞれマンホール及び有効な安全装置を設けるとともに、当該間仕切りにより仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあつては、厚さ一・六ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

 タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近の見やすい箇所にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

 タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

 マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

 マンホール及び注入口のふたは、厚さ三・二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

 タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

 タンクには、他のタンクの注入口と緊結できる結合金具を備えたホースを設けること。ただし、先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズルが設けられている注入ホースにあつては、この限りでない。

 液体の危険物のうち静電気による災害が発生するおそれのあるものの移動タンクには、接地導線を設けること。

3 少量危険物貯蔵取扱所には、次に掲げる基準により消火設備を設けなければならない。ただし、法第十七条第一項の規定の適用を受けるものにあつては、この限りでない。

 少量危険物貯蔵取扱所(移動タンクを除く。)には、危険物政令別表第五において危険物の種類ごとにその消火に適応するものとされる第五種の消火設備を設けること。

 移動タンクには、自動車用消火器を一個以上設けること。

 前二号の規定により設置する消火設備は、危険物政令第二十二条第一項及び危険物規則第三十一条の規定の例によること。

(平一七条例九八(平一七条例一二七・一部改正)・全改)

(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の維持管理)

第三十一条の三 少量危険物貯蔵取扱所の所有者、管理者又は占有者は、少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が前条の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理しなければならない。

(平一七条例九八・全改)

(百貨店等及び地下街における危険物の貯蔵及び取扱いの制限)

第三十一条の四 百貨店等及び地下街の売場又は展示部分において指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる場所で行つてはならない。ただし、危険物規則第四十四条第二項から第五項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

 出入口の付近

 階段の直下及びその付近

 前二号のほか、消防総監が火災予防上又は避難上特に必要と認めて指定した場所

2 前項の売場又は店舗において危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、その危険物に関し必要な知識を有する者に取り扱わせるとともに、災害の発生を防止するため十分な管理を行わなければならない。

(昭四七条例六四・追加、昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・一部改正、平二条例七二・旧第三十一条の二繰下・一部改正、平九条例四五・平一七条例一二七・一部改正)

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第三十二条 品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の五分の一の数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

(平二条例七二・平一七条例九八・一部改正)

第二節 指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(平一七条例九八・全改)

(指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準)

第三十三条 別表第七の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所(以下「指定可燃物貯蔵取扱所」という。)において、可燃性固体類又は可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 可燃性固体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、可燃性固体類(別表第七備考第五号ニに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第三及び第三の三危険物の類別及び危険等級の別の部第二類の款Ⅲの項において、可燃性液体類にあつては危険物規則別表第三の二及び第三の四危険物の類別及び危険等級の別の部第四類の款Ⅲの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(危険物規則別表第三及び第三の二において内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)若しくはこれと同等以上の強度を有すると認められる容器(以下この項において「内装容器等」という。)又は機械により荷役する構造を有する容器等に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性固体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 内装容器等には、見やすい箇所に可燃性固体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が三百ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

 機械により荷役する構造を有する容器等には、前号の表示のほか、次の表示をすること。

 容器の製造年月及び製造者の名称

 積み重ね試験荷重

 容器の種類に応じ、次に掲げる事項

(1) フレキシブル以外の容器 最大総重量(最大収容重量の可燃性固体類等を収納した場合の容器の全重量をいう。)

(2) フレキシブルの容器 最大収容重量

 可燃性固体類等(別表第七備考第五号ニに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ四メートル(機械により荷役する構造を有する容器等のみを積み重ねる場合には、高さ六メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 前項に規定するもののほか、可燃性固体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、第三十条及び第三十一条(第一項第四号及び第四号の二を除く。)の規定を準用する。

3 指定可燃物貯蔵取扱所において可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、第三十条第一号第八号及び第九号並びに第三十一条第一項第一号の二第五号及び第七号の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所においては、みだりに火気を使用しないこと。

 綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

 綿花類等は、危険物と区分して整理するとともに、地震動等により、容易に崩れ、転倒し、落下し、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。

 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けること。ただし、遮熱板を設ける等災害の発生を防止するための十分な措置を講じた場合にあつては、この限りでない。

 綿花類等を集積する場合には、高さ六メートルを超えて集積しないこと。ただし、消火に有効な散水設備を設ける等災害の拡大を防止するための十分な措置を講じた場合にあつては、この限りでない。

 綿花類等のうち酸化、吸湿、分解等により発熱し、又は可燃性ガスを発生するおそれのあるもの(以下「自己発熱性物品等」という。)を集積する場合にあつては、前号の規定によるほか、当該物品の性質に応じて、災害の発生を防止することができる適切な高さに集積すること。

 自己発熱性物品等を貯蔵する場合は、当該物品の性質に応じて、水分、温度、可燃性ガス濃度等を適切に管理すること。

(平一七条例九八・全改)

(可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)

第三十四条 可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 指定可燃物貯蔵取扱所には、見やすい箇所に、指定可燃物貯蔵取扱所である旨を表示した標識(可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクにあつては、〇・三メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「指定可燃物」と表示した標識)並びに指定可燃物の品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項(移動タンク以外の指定可燃物貯蔵取扱所に限る。)を掲示した掲示板を設けること。

 可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第七に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この号において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は特定不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

一以上二十未満

一メートル以上

二十以上二百未満

二メートル以上

二百以上

三メートル以上

その他のもの

一以上二十未満

一メートル以上

二十以上二百未満

三メートル以上

二百以上

五メートル以上

 別表第七で定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を特定不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(別表第七で定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、三メートル)以上の空地を保有し、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を特定不燃材料で覆つた室内において貯蔵し、又は取り扱うことができる。

2 可燃性固体類等の指定可燃物貯蔵取扱所には、次に掲げる基準により消火設備を設けなければならない。ただし、法第十七条第一項の規定の適用を受けるものにあつては、この限りでない。

 別表第七で定める数量以上のものを貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所にあつては、消火器具を設けること。

 別表第七で定める数量の五百倍以上のものを貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所にあつては、前号の規定によるほか、大型消火器を設けること。

 前二号の規定により設ける消火器具は、令別表第二においてその消火に適応するものを令第十条第二項の規定の例により設けること。

 可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外のタンク(引火点が百度以上のもののみを百度未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うものを除く。)のうち、高さが六メートル以上のもの又は最大水平断面積が四十平方メートル以上のものにあつては、第一号の規定によるほか、水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備を設けること。

 前号の規定により設置する消火設備(消火器具を除く。)は、危険物規則第三十二条の五又は第三十二条の六(第二号を除く。)の規定の例により設けること。

 前各号の規定により設置する消火設備又はこれらの部分である機械器具は、令第三十七条の規定の例によること。

3 前二項に規定するもののほか、可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第三十一条の二(第一項第一号第二号ロ及び第三号イ第二項第一号イ並びに第三項を除く。)及び第三十一条の三の規定を準用する。

(平一七条例九八・全改)

(綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準)

第三十四条の二 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、指定可燃物の区分及び綿花類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う綿花類等を別表第七に定める当該綿花類等の数量で除して得た値をいう。以下この号において同じ。)又は一集積単位の面積に応じ次の表に掲げる空地の幅を保有し、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁若しくは特定不燃材料で造つた壁に面する場合又は水幕設備を設置する等火災の延焼を防止するために必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

指定可燃物の区分

綿花類等の数量の倍数

一集積単位の面積

空地の幅

合成樹脂類以外の綿花類等

 

五十平方メートル以下のもの

一メートル以上

五十平方メートルを超えるもの

二メートル以上

合成樹脂類

二十未満のもの

百平方メートル以下のもの

一メートル以上

百平方メートルを超えるもの

二メートル以上

二十以上のもの

 

三メートル以上

 綿花類等のうち合成樹脂類以外のものを集積する場合は、次によること。

 一集積単位の面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間及び集積群(屋内における一集積単位の面積の合計が五百平方メートル以上である場合において、五百平方メートル以下ごとに集積された綿花類等の集積群をいう。以下この号において同じ。)相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、散水設備を設置する等火災の拡大又は延焼を防止するために必要な措置を講じた場合は、一集積単位の面積を四百平方メートル以下とし、集積単位相互間及び集積群相互間の距離を一メートル以上とすることができる。

区分

距離

(一)

面積が五十平方メートル以下の集積単位相互間

一メートル以上

(二)

面積が五十平方メートルを超え二百平方メートル以下の集積単位相互間

二メートル以上

(三)

集積群相互間

三メートル以上

 石炭・木炭類を集積する場合において、当該石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置したときは、の規定は適用しない。

 合成樹脂類の指定可燃物貯蔵取扱所は、次によること。

 合成樹脂類を集積する場合は、一集積単位の面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、散水設備を設置する等火災の拡大又は延焼を防止するために必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

(一)

面積が百平方メートル以下の集積単位相互間

一メートル以上

(二)

面積が百平方メートルを超え三百平方メートル以下の集積単位相互間

二メートル以上

(三)

面積が三百平方メートルを超え五百平方メートル以下の集積単位相互間

三メートル以上

 屋内において合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所との間を特定不燃材料を用いて区画すること。ただし、水幕設備を設置する等火災の延焼を防止するために必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第七に定める数量の百倍以上の合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと。

 綿花類等を加熱し、若しくは乾燥する設備又は綿花類等の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

 綿花類等を屋内で取り扱うに当たつて可燃性の微粉が著しく多量に発生するおそれのある部分には、有効な換気設備又は集じん装置を設けること。

 綿花類等を取り扱うに当たつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積された静電気を有効に除去する装置を設けること。

 綿花類等を破砕する設備で火花の発生するおそれのあるものには、当該火花による着火を防止するための設備を設けること。ただし、散水設備を設ける等火災の発生を防止するための措置を講じた場合にあつては、この限りでない。

 綿花類等を搬送するベルトコンベア等のうち、外装が設けられていることにより著しく消火が困難となるものには、火災時に開放が容易で、かつ、消火活動上有効な開口部を設けること。ただし、ベルトコンベア等の外装の内部に直接散水できる設備を設ける等火災の拡大を防止するための有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

2 タンク又はサイロ(以下「タンク等」という。)において、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前項に定めるもののほか、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

 タンク等の周囲には、前条第一項第二号に規定するタンクの例により空地を保有すること。

 自己発熱性物品等を貯蔵するタンク等は、次によること。

 貯蔵物品が異常に発熱等したときに、当該異常を早期に検知するための温度測定装置、可燃性ガス検知装置等を設けること。

 別表第七で定める数量の百倍以上の自己発熱性物品等を貯蔵する場合は、当該物品が異常に発熱等したときに迅速に排出できる構造とすること。ただし、異常な発熱等を抑制するための有効な措置を講じた場合は、この限りでない。

3 綿花類等を屋外において貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の消火設備については、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「可燃性固体類等」とあるのは「綿花類等」と、「消火器具」とあるのは「消火器具又はこれと同等以上の効果を有する散水栓等」と、「大型消火器」とあるのは「大型消火器又はこれと同等以上の効果を有する散水栓等」と、「水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備」とあるのは「水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備又はこれらと同等以上の効果を有する固定式の消火設備」と読み替えるものとする。

4 前三項に定めるもののほか、綿花類等の指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第三十一条の三及び前条第一項第一号の規定を準用する。

(平一七条例九八・全改)

(指定可燃物の保安計画の作成等)

第三十四条の三 指定可燃物貯蔵取扱所において、別表第七で定める数量の百倍以上の再生資源燃料、可燃性固体類等、合成樹脂類又は自己発熱性物品等を貯蔵し、又は取り扱う者は、当該指定可燃物貯蔵取扱所における火災の危険要因を把握するとともに、当該危険要因に応じた保安に関する計画を作成し、前三条に定めるもののほか、火災予防上有効な措置を講じなければならない。

(平一七条例九八・全改)

第三節 基準の特例

(平一七条例九八・全改)

(基準の特例)

第三十四条の四 この章(第三十条第三十一条第三十二条及び第三十三条を除く。以下この条において同じ。)の規定は、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所について、消防総監がその品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度にとどめることができると認めるとき、又は予想しない特殊な構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(平一七条例九八・全改)

第五章 消防用設備等の技術上の基準の付加

第三十五条 消防用設備等の技術上の基準に関しては、令に定めるもののほか、この章の定めるところによる。

(昭四七条例六四・一部改正)

(消火器具に関する基準)

第三十六条 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物のうち、同表(三)項から(六)項まで、(九)項又は(十二)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供する部分を有するもので、延べ面積が百五十平方メートル以上のものには、消火器具を設けなければならない。

2 令別表第一に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、消火器具を設けなければならない。ただし、令第十条第一項各号(第一号ロに掲げるもので、延べ面積が百五十平方メートル未満のものを除く。)に掲げる防火対象物又はその部分に存する場所については、この限りでない。

 火花を生ずる設備のある場所

 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備その他これらに類する電気設備のある場所

 鍛冶かじ場、ボイラー室、乾燥室、サウナ室その他多量の火気を使用する場所

 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所

 動植物油、鉱物油その他これらに類する危険物又は可燃性固体類等を煮沸する設備又は器具のある場所

 紙類、穀物類又は布類(以下「紙類等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

3 前二項の規定により設ける消火器具は、令別表第二においてその消火に適応するものを令第十条第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第一項及び第二項の規定により設ける消火器具のうち、令別表第一(三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル未満のものに設置するものは、防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。

5 前項の場合において、当該防火対象物に、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)第六条第四項に規定する変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備がある場合においては、当該電気設備に係る消火器具については、防火対象物の階ごとに、当該電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。

6 第三項の規定にかかわらず、第一項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値は、当該防火対象物の床面積を百五十平方メートルで除して得た数又は紙類等の数量を別表第七のそれぞれ該当する項に掲げる数量の五十倍の数量で除して得た数のいずれか大きい数値以上としなければならない。

7 第三項の規定にかかわらず、第二項の規定により同項第三号に規定する場所に設ける消火器具のうち、令別表第一(三)項に掲げる防火対象物で延べ面積が百五十平方メートル未満のものに設置するものは、省令第六条第一項から第三項まで及び同条第七項に規定する数値によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。

(昭四七条例六四・全改、昭五〇条例四五・平二条例七二・平一七条例九八・平一七条例一二七・平三〇条例一二二・一部改正)

(大型消火器に関する基準)

第三十七条 令別表第一各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第二においてその消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部分からの一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。

 不燃液機器又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

 不燃液機器又は乾式機器を使用する全出力千キロワット以上の高圧変電設備のある場所

 不燃液機器又は乾式機器を使用する全出力千キロワット以上の低圧変電設備のある場所

 油入機器を使用する全出力五百キロワット以上千キロワット未満の高圧又は低圧の変電設備のある場所

 全出力五百キロワット以上千キロワット未満の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所

 別表第七に定める数量の五百倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第十条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平一七条例九八・平一七条例一二七・一部改正)

(屋内消火栓設備に関する基準)

第三十八条 次の各号に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造部(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては三千平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては二千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては千平方メートル以上のもの

 令別表第一各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が五以上のもの(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られているもので、五階以上の階の床面積の合計が百五十平方メートル(主要構造部が耐火構造で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以下のもの又は主要構造部が耐火構造であるもので、五階以上の部分が床面積の合計百五十平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは防火戸で区画されているものを除く。)

 前二号に掲げるもののほか、別表第七に定める数量の七百五十倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

2 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第十一条第三項及び第四項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 第一項又は令第十一条第一項及び第二項の規定により設ける屋内消火栓設備(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ及び(十六の二)項の用途に供する防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(省令第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)に設けるものを除く。)のうち、次に掲げる防火対象物に設けるものに附置する非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備を設けなければならない。

 地階を除く階数が十一以上で延べ面積が三千平方メートル以上のもの

 前号に掲げるもののほか、地階を除く階数が七以上で延べ面積が六千平方メートル以上のもの

 前二号に掲げるもののほか、地階の階数が四以上で地階の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

4 第一項又は令第十一条第一項及び第二項の規定により設ける防火対象物の屋内消火栓設備には、その屋上に一以上の放水口を設けなければならない。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平四条例一一六・平一二条例一九八・平一七条例九八・平一七条例一二七・平二七条例一五六・平三〇条例一二二・一部改正)

(スプリンクラー設備に関する基準)

第三十九条 次に掲げる防火対象物の階には、スプリンクラー設備を設けなければならない。

 令別表第一(十二)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下「スタジオ部分」という。)の床面積の合計が、地階、無窓階または四階以上の階にあつては三百平方メートル以上、その他の階にあつては五百平方メートル以上のもの

 令別表第一(二)項及び(三)項ロに掲げる防火対象物の二以上の階のうち、地階、無窓階又は四階以上の階に達する吹抜け部分を共有するもので、その床面積の合計が、同表(二)項に掲げるものにあつては千平方メートル以上、同表(三)項ロに掲げるものにあつては千五百平方メートル以上のもの

 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項及び(十二)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、その床面積が二千平方メートル以上のもの

 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(五)項ロ、(七)項、(八)項及び(十二)項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

四の二 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)の地下四階以下の階(第二号に掲げるものを除く。)で、当該地下四階以下の階の床面積の合計が千平方メートル以上のもの

四の三 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)の地下四階以下の階(第一号第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、当該地下四階以下の階の床面積の合計が二千平方メートル以上のもの

四の四 令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場(鉄道の用に供するものに限る。以下同じ。)で、地階に乗降場を有するものの地階のうち、当該用途に供する部分

 令別表第一各項に掲げる建築物の階で、地盤面からの高さが三十一メートルを超えるもの

 前各号に掲げるもののほか、別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

2 前項第一号及び第四号から第四号の三まで(スタジオ部分に限る。)の規定により設けるスプリンクラーヘッドは、取付け面の高さが六メートルを超える部分に設けるものにあつては、開放型とし、かつ、スタジオ部分の天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が一・七メートル以下となるよう設けるものとする。

3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第十二条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第一項又は令第十二条第一項の規定により設けるスプリンクラー設備に附置する非常電源は、前条第三項の規定の例により設けること。

(昭四一条例一〇四・昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・平二条例七二・平四条例一一六・平九条例四五・平一六条例一四三・平一七条例九八・平二七条例一五六・一部改正)

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第四十条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。

防火対象物又はその部分

消火設備

令別表第一(十三)項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの

一 延べ面積が七百平方メートル以上の防火対象物(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

二 吹抜け部分を共有する防火対象物の二以上の階で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

水噴霧消火設備、あわ消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第一各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次に掲げるもの

一 油入機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

二 油入機器を使用する全出力千キロワツト以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所

三 全出力千キロワツト以上の燃料電池発電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所

四 前三号以外の無人の燃料電池発電設備、変電設備又は内燃機関を原動力とする発電設備のある場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第一各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

地盤面からの高さが三十一メートルを超える階に存する部分のうち、次に掲げるもの

一 通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他これらに類する室

二 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

2 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものでなければならない。

3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第十四条から第十八条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第一項又は令第十三条第一項の規定により設ける水噴霧消火設備又は泡消火設備に附置する非常電源は、第三十八条第三項の規定の例により設けること。

5 第一項の表別表第七に定める数量の千倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所の項に掲げる指定可燃物貯蔵取扱所にスプリンクラー設備を令第十二条の規定の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分については、同項下欄に掲げる消火設備を設置することを要しない。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平一四条例一〇四・平一七条例九八・平一七条例一二七・一部改正)

(動力消防ポンプ設備に関する基準)

第四十条の二 令別表第一に掲げる建築物(耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)及び準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)を除く。)が同一敷地内に二以上ある場合において、当該建築物の延べ面積の合計(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は屋外消火栓設備が、第三十八条から前条まで及び令第十一条から第十九条までの規定の例により設置され、かつ、維持されている部分の床面積を除く。)が三千平方メートル以上となるときは、動力消防ポンプ設備を設けなければならない。

2 前項に規定する動力消防ポンプ設備は、令第二十条第二項から第五項までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭四七条例六四・追加、昭五〇条例四五・平五条例三八・平一二条例一九八・平一四条例一〇四・一部改正)

(自動火災報知設備に関する基準)

第四十一条 次に掲げる防火対象物には、自動火災報知設備を設けなければならない。

 令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が二百平方メートル以上のもの

 令別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、二階以上の階を同表(五)項ロに掲げる用途に供するもので、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

 令別表第一(十六)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

 前各号に掲げるもののほか、別表第七に定める数量の五百倍以上の紙類等を貯蔵し、又は取り扱う指定可燃物貯蔵取扱所

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第二十一条第二項及び第三項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 第一項又は令第二十一条第一項の規定により延べ面積が六百平方メートル(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができるものにあつては千平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。

4 次に掲げる防火対象物又はその部分に設置する自動火災報知設備については、省令第二十三条第四項第一号ヘに掲げる部分に感知器を設けなければならない。

 小規模特定用途複合防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)の部分のうち、令別表第一(五)項ロに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの

 小規模特定用途複合防火対象物で、二階以上の階を令別表第一(五)項ロに掲げる用途に供するもの

 小規模特定用途複合防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

5 前項の規定により設ける自動火災報知設備について、省令第二十四条第五号、第五号の二又は第八号の二の規定を適用する場合においては、同条第五号ロ及びハ中「その部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その部分」と、同号ニ中「その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その階」と、同条第五号の二ロ(イ)及び(ロ)中「その部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その部分」と、同条第八号の二イ中「その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)」とあるのは「その階」と読み替えるものとする。

6 前二項の規定は、第四項に規定する自動火災報知設備に代えて特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第百五十六号。第五十五条の五の四において「特定小規模施設省令」という。)第三条第一項の特定小規模施設用自動火災報知設備及び複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号。第五十五条の五の四において「複合型居住施設省令」という。)第三条第一項の複合型居住施設用自動火災報知設備を用いる場合について、それぞれ準用する。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・平一七条例九八・平二七条例七八・平二七条例一五六・令元条例五八・一部改正)

第四十二条及び第四十三条 削除

(平九条例四五)

(非常警報設備に関する基準)

第四十三条の二 令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場で、地階に乗降場を有するものには、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければならない。

2 前項並びに令第二十四条第二項及び第三項の規定により設ける放送設備については、第五十五条の二の二第一項第一号第三号及び第四号に掲げる防火対象物の各階に設ける起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を附置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。

3 前二項の規定により設ける非常警報設備は、令第二十四条第四項及び第五項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭四八条例八二・追加、昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平一四条例一〇四・平一六条例一四三・一部改正)

(避難器具に関する基準)

第四十四条 令別表第一(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の六階以上の階で、収容人員が三十人以上のものには、避難器具を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける避難器具は、次に掲げる区分に従い、令第二十五条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

 令別表第一(十三)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては、令第二十五条第一項第三号の区分により適応するものとされる避難器具

 前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあつては、令第二十五条第一項各号の区分により当該用途に該当するものとして、当該各号に適応するものとされる避難器具

(昭四七条例六四・一部改正)

(誘導灯等に関する基準)

第四十五条 次の各号に掲げる防火対象物には、当該各号に定める誘導灯を設けなければならない。ただし、避難が容易であると認められるもので、省令第二十八条の二第一項又は第二項の規定の例により誘導灯を設置することを要しないとされた部分については、この限りでない。

 令別表第一(七)項に掲げる防火対象物(夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条において同じ。)において授業を行う課程を置くものに限る。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 避難口誘導灯及び通路誘導灯

 令別表第一(十二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 避難口誘導灯

2 前項の規定により設ける避難口誘導灯(同項ただし書の規定を適用して省令第二十八条の二第一項第三号ハに規定する燐光等により光を発する誘導標識を設けるときは、当該誘導標識)及び通路誘導灯は、令第二十六条第二項各号(第三号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、令別表第一(七)項に掲げる用途に供する部分(夜間において授業を行う課程を置くものに限る。)の床面積の合計が三百平方メートル以上のものには、省令第二十八条の二第一項第五号及び第二項第四号に掲げる部分に避難口誘導灯及び通路誘導灯を設けなければならない。

4 小規模特定用途複合防火対象物の部分のうち、令別表第一(十二)項に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のものには、省令第二十八条の二第一項第五号に掲げる部分に避難口誘導灯を設けなければならない。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一六条例一四三・平二二条例七一・平二七条例一五六・一部改正)

(排煙設備に関する基準)

第四十五条の二 令別表第一(一)項、(三)項、(五)項から(九)項まで、(十一)項、(十二)項及び(十四)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の地下四階以下の階で、駐車の用に供する部分の床面積が千平方メートル以上のもの(規則で定めるものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける排煙設備は、令第二十八条第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 第一項及び令第二十八条第一項(第二号を除く。)の規定により設ける排煙設備(地下四階以下の階で、駐車の用に供する部分の床面積が千平方メートル以上のものに設けるものに限る。)は、規則で定める技術上の基準によらなければならない。

4 第一項又は令第二十八条第一項の規定により設ける排煙設備に附置する非常電源は、第三十八条第三項の規定の例によるものとする。

(平四条例一一六・追加)

(連結送水管に関する基準)

第四十六条 次の各号に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。

 令別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階または無窓階(一階及び二階を除く。)で、床面積が千平方メートル以上のもの

 令別表第一に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場または自動車駐車場の用途に供するもの

2 連結送水管の放水口は、前項第一号に掲げる階にあつてはその各部分から、同項第二号に掲げる屋上にあつては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が五十メートル以下となるように設けなければならない。

3 第一項の規定により設ける連結送水管は、令第二十九条第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第一項第一号及び令第二十九条第一項各号(第三号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に一以上の放水口を設けなければならない。

(昭四七条例六四・一部改正)

(非常コンセント設備に関する基準)

第四十六条の二 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の地下四階以下の階で、当該地下四階以下の階の床面積の合計が千平方メートル以上のものには、非常コンセント設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける非常コンセントは、地下四階以下の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離が五十メートル以下となり、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けるものとする。

3 前項に規定するもののほか、第一項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第二十九条の二第二項(第一号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第一項又は令第二十九条の二第一項の規定により設ける非常コンセント設備に附置する非常電源は、第三十八条第三項の規定の例によるものとする。

(平四条例一一六・追加)

(無線通信補助設備に関する基準)

第四十六条の三 次に掲げる防火対象物の階には、無線通信補助設備を設けなければならない。

 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物のうち、地階の階数が四以上で、かつ、地階の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの地階

 前号に掲げるもののほか、令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場で、地階に乗降場を有するものの地階のうち、当該用途に供する部分

2 前項の規定により設ける無線通信補助設備は、令第二十九条の三第二項の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(平四条例一一六・追加、平一六条例一四三・一部改正)

(基準の特例)

第四十七条 この章の規定は、消防用設備等について消防署長が、防火対象物の位置、構造若しくは設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

(平一七条例一二七・一部改正)

第六章 避難及び防火の管理等

(劇場等の客席)

第四十八条 劇場等の屋内の客席は、次に掲げる基準によらなければならない。

 いすは、床に固定すること。

 いす背の間隔(いす背がない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分の間隔とする。次条において同じ。)は八十センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部との間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は三十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十二センチメートル以上とすること。

 立席の位置は、客席の後方とし、その奥行きは、一・五メートル(立見専用とするものにあつては、二・四メートル)以下とすること。

 客席の最前部(最下階にあるものを除く。)及び立席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ七十五センチメートル以上の手すりを設けること。

 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(八席にいす席の間隔が三十五センチメートルを超える一センチメートルごとに一席を加えた席数(二十席を超える場合にあつては、二十席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に二分の一を乗じて得た席数(一席未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、〇・六センチメートルに当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数を乗じて得た幅員(以下この条において「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、六十センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごとに、及び最下階にある客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、一メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、ます席二ます以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路又は横通路のいずれかを保有すること。

 大入場を設ける客席の部分には、客席の幅三メートル以下ごとに幅三十五センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの規定により保有する縦通路及び横通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

(昭六一条例六七・平五条例三八・一部改正)

第四十九条 劇場等の屋外の客席は、次に掲げる基準によらなければならない。

 いすは、床に固定すること。

 いす背の間隔は七十五センチメートル以上とし、座席の幅は四十二センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を七十センチメートル以上とし、座席の幅を四十センチメートル以上とすることができる。

 立席には、奥行き三メートル以下ごとに、及び当該立席部と横通路の境界に、高さ一・一メートル以上の手すりを設けること。

 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては二十席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の縦通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合においては十席)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各座席から歩行距離十五メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離四十メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 立席を設ける客席の部分には、当該客席の部分の幅六メートル以下ごとに幅一・五メートル以上の縦通路を、奥行き六メートル以下ごとに幅一メートル以上の横通路を保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅五十センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を各ますから歩行距離十メートル以内でその一に達するように保有すること。

 大入場を設ける客席の部分には、当該客席の部分の幅四メートル以下ごとに幅五十センチメートル以上の縦通路を、奥行き四メートル以下ごとに幅五十センチメートル以上の横通路をそれぞれ保有すること。

(昭六一条例六七・平五条例三八・一部改正)

(キャバレー等及び飲食店の客席)

第五十条 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キャバレー等」という。)及び飲食店が存する階のうち、当該用途に供する店舗ごとの客席の床面積が百五十平方メートル以上の店舗の客席には、有効幅員一・六メートル(三百平方メートル未満の飲食店にあつては、一・二メートル)以上の避難通路を設け、かつ、いす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないで、その一に達するようにしなければならない。

(昭五九条例一一四・全改、平四条例一一六・一部改正)

(ディスコ等の避難管理)

第五十条の二 ディスコ、ライブハウス、カラオケボックスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常の際速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(平四条例一一六・追加、平二二条例七一・一部改正)

(個室型店舗の避難管理)

第五十条の二の二 カラオケボックス、インターネットカフェ(省令第五条第二項第一号に規定する店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、漫画喫茶(省令第五条第二項第一号に規定する店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)、テレフォンクラブ(省令第五条第二項第二号に規定する店舗をいう。)、個室ビデオ(省令第五条第二項第三号に規定する店舗をいう。)その他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗(以下「個室型店舗」という。)の関係者は、避難通路の通行を妨げないようにするため、避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸(外開きに限る。)を開放した場合において自動的に閉鎖するものとすることにより、避難上有効に管理しなければならない。ただし、当該戸を開放しても避難通路の幅員を十分に確保できるものその他の避難上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

(平二二条例七一・追加)

(地下駅舎の管理)

第五十条の三 令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場及び同表(十六)項に掲げる防火対象物のうち同表(十)項に掲げる車両の停車場の部分で、地階に乗降場を有するもの(以下「地下駅舎」という。)の関係者は、当該地下駅舎に係る防災管理室(消防用設備等の操作、作動状態の監視等を行うための装置及び遠隔監視カメラの受像機等が設けられている駅事務室等をいう。)を省令第三条第一項第一号イの自衛消防の組織の活動の拠点として活用できるように、当該防災管理室について、構造、機能等の維持その他必要な管理を行わなければならない。

2 地下駅舎の管理について権原を有する者は、規則で定めるところにより、当該地下駅舎における前項の自衛消防の組織の活動に必要な装備を備えなければならない。

3 地下駅舎の管理について権原を有する者は、第六十二条の四に規定する自衛消防技術認定証を有する者のうちから第一項の自衛消防の組織の長又はこれに準ずる者を定めなければならない。

4 地下駅舎の防火管理者(省令第三条第十項に該当する者を除く。)は、令第三条の二第二項に規定する消火訓練及び避難訓練を年二回以上実施しなければならない。

5 前項の防火管理者は、同項の消火訓練及び避難訓練を実施する場合には、あらかじめ、その旨を消防機関に通報しなければならない。

6 地下駅舎の関係者は、地階の乗降場及び当該乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設(避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設をいう。以下同じ。)のうち乗降客が避難するためのもの(室内に設けられた避難施設を除く。)の床面又は床面から高さ一メートル以下の壁面等に、規則で定めるところにより、避難口である旨又は避難の方向を明示しなければならない。ただし、令第二十六条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により当該床面又は壁面等に通路誘導灯を設ける場合にあつては、避難の方向を明示することを要しない。

7 地下駅舎の関係者は、地階の乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設又はエスカレーターに近接した箇所等に防煙壁又は防火シャッターで規則で定めるもの(以下「防煙壁等」という。)が設けられている場合は、乗降客等の避難を確保し、及び火災が発生したときの煙の拡散を防止するため、当該防煙壁等を次に定めるところにより管理しなければならない。

 防煙壁等は、作動し、又は降下し、及び煙の拡散を防止できるようその機能を有効に保持すること。

 防煙壁等の付近には、その作動又は降下に支障となる施設を設けないこと。

(平一六条例一四三・追加、平一七条例一二七・平一八条例一四二・平二一条例五七・平二六条例九二・一部改正)

(百貨店等又は地下街の避難通路等)

第五十一条 百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えで、その売場又は展示部分の床面積が六百平方メートル以上のものには、一・八メートル(売場又は展示部分の床面積が百五十平方メートル以上三百平方メートル未満のものにあつては一・二メートル、三百平方メートル以上六百平方メートル未満のものにあつては一・六メートル)以上の幅員の主要避難通路を保有しなければならない。

2 前項の主要避難通路は、地階、避難階及び消防総監が避難上必要があると認めて指定した階にあつては、前項の幅員に次の表の上欄に掲げる床面積に応じて下欄に掲げる数値を加算した幅員以上としなければならない。

売場又は展示部分の床面積

幅員

千五百平方メートル以上三千平方メートル未満

〇・二メートル

三千平方メートル以上

〇・七メートル

3 前二項に規定する主要避難通路は、避難口に有効に通じさせるとともに色別等により他の部分と区分しておかなければならない。

4 第一項に規定する売場又は展示部分の床面積が六百平方メートル以上のものには、避難上必要な位置に、幅員一・二メートル以上の補助避難通路を主要避難通路又は避難口に有効に通ずるよう保有しなければならない。

5 百貨店等で、その売場の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの屋上には、一時避難のための広場を有効に保有しなければならない。

(昭五〇条例四五・全改、平九条例四五・平一七条例一二七・一部改正)

(基準の特例)

第五十一条の二 次の各号に掲げる防火対象物の客席又は避難通路について、消防署長がその防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間から判断して避難上支障がないと認めるときは、当該各号の規定によらないことができる。

 劇場等の屋内又は屋外の客席 第四十八条又は第四十九条

 キャバレー等又は飲食店の客席 第五十条

 百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの補助避難通路 前条第四項

(平一七条例一二七・追加)

(避難経路図の掲出)

第五十二条 旅館、ホテル又は宿泊所には、宿泊室の見やすい場所に、当該宿泊室から屋外へ通ずる避難経路を明示した避難経路図を掲出しなければならない。

(昭四八条例八二・全改)

(劇場等の定員)

第五十三条 劇場等の関係者は、次の各号に定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

 客席の部分ごとに次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を四十センチメートルで除して得た数(一未満のは数は、切り捨てるものとする。)とする。

 立席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・二平方メートルで除して得た数

 すわり席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇・三平方メートルで除して得た数

 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

 のます席には、屋内の客席にあつては七人以上、屋外の客席にあつては十人以上の客を収容しないこと。

 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(火災の予防又は避難に支障となる物件を置くこと等の行為の禁止)

第五十三条の二 何人も、令別表第一に掲げる防火対象物において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 避難施設に、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。

 防火設備の閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。

 消防用設備等又は法第十七条第三項に規定する特殊消防用設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)の感知、操作、散水その他の機能に支障となる施設を設け、又は物件を置くこと。

(平一四条例一三三・追加、平一六条例一四三・平一七条例一二七・一部改正)

(不特定の者が出入りする店舗等の避難の管理)

第五十三条の三 不特定の者が出入りする店舗等(劇場等、性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)その他これらに類する営業を営む店舗(劇場等、物品販売店舗並びに旅館及びホテルその他これらに類するもの(以下この条において「旅館等」という。)を除く。以下同じ。)、キャバレー等、遊技場、料理店、飲食店、ディスコ等、個室型店舗(カラオケボックスを除く。)、百貨店等、旅館等又はサウナ浴場その他これらに類するものをいう。以下同じ。)が存する階の関係者は、訓練その他避難に必要な管理に際し、当該不特定の者が出入りする店舗等が存する階の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等の状況から予測される避難に必要な時間を算定し、その結果の活用に努めなければならない。

(平一七条例一二七・追加、平二二条例七一・一部改正)

(避難施設の管理)

第五十四条 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、避難施設を次に定めるところにより、有効に管理しなければならない。

 避難施設には、火災の予防又は避難に支障となる施設を設け、又は物件を置かないこと。

 避難施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように維持すること。

 避難口又は地上に通ずる主たる通路に設ける戸は、容易に開放できる外開き戸とし、開放した場合において、廊下、階段等の幅員を有効に保有できるものとすること。ただし、劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について支障がないと認められる場合においては、内開き戸以外の戸とすることができる。

 前号の戸は、公開時間又は従業時間中は、規則で定める方法以外の方法で施錠してはならない。

 階段には、敷物の類を敷かないこと。ただし、消防総監が定める基準に適合する場合は、この限りでない。

(昭四一条例一〇四・昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・平四条例一一六・平一四条例一三三・一部改正)

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の準用)

第五十五条 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合については、第四十八条から第五十条の二の二まで、第五十一条から前条まで及び次条のうち、当該不特定の者が出入りする店舗等に係る規定を準用する。

(平一七条例一二七・全改、平二二条例七一・一部改正)

(防火設備の管理)

第五十五条の二 令別表第一に掲げる防火対象物の関係者は、火災が発生したとき延焼を防止し、又は避難上の安全若しくは有効な消防活動を確保するため、防火設備を次に定めるところにより、管理しなければならない。

 防火設備は、常時閉鎖又は作動できるようその機能を有効に保持し、かつ、閉鎖又は作動に支障となる施設を設け、又は物件を置かないこと。

一の二 防火設備は、火災により生じる圧力、外気の気流等の影響により閉鎖又は作動に支障を生じないようにすること。

 防火区画の防火設備(遮熱力のあるものを除く。)に近接して、延焼の媒介となる可燃性物件を置かないこと。

 風道に設ける防火設備は、容易に点検できる構造とし、その機能を有効に保持すること。

2 旅館、ホテル、宿泊所又は病院の階段に設ける防火設備は、夜間時に閉鎖又は作動状態を保持しなければならない。ただし、火災時の煙により自動的に閉鎖又は作動するものにあつては、この限りでない。

(昭四一条例一〇四・追加、昭四七条例六四・昭四八条例八二・平四条例一一六・平一二条例一九八・平一四条例一三三・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の管理)

第五十五条の二の二 次に掲げる防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等は、防災センターにおいて集中して管理しなければならない。

 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)のうち、地階を除く階数が十一以上で延べ面積が一万平方メートル以上のもの又は地階を除く階数が五以上で延べ面積が二万平方メートル以上のもの

 令別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの

 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)のうち、地階を除く階数が十五以上で延べ面積が三万平方メートル以上のもの

 前三号に掲げる防火対象物以外の令別表第一に掲げる防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの

2 前項に規定する防災センターにおいて消防用設備等又は特殊消防用設備等を集中して管理しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、監視、操作等を行うための装置の機能、方法その他当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の集中管理に関する計画を消防総監に届け出なければならない。

(昭五〇条例四五・追加、昭五五条例六四・平二条例七二・平四条例一一六・平八条例八七・平九条例四五・平一六条例一二八・平一七条例一二七・平一八条例一四二・平二七条例一五六・一部改正)

(防災センター要員)

第五十五条の二の三 前条第一項各号に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、消防総監が定める防災センター技術講習又は次項に規定する防災センター実務講習を修了し、消防総監が定める修了証(以下「防災センター要員講習修了証」という。)の交付を受け、かつ、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有している者のうちから、防災センターにおいて監視、操作等の業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者(以下「防災センター要員」という。)を規則で定めるところにより、前条第一項に規定する防災センターに置かなければならない。

2 防災センター要員講習修了証の交付を受けている者は、当該修了証の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に消防総監が定める防災センター実務講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

(平一八条例一四二・追加、平二七条例一二五・一部改正)

(防火管理者)

第五十五条の三 次に掲げる防火対象物で令第一条の二第三項に定めるもの以外のもの(管理について権原が分かれているものにあつては、当該部分)の管理について権原を有する者は、法第八条第一項並びに令第二条、第三条(第一項第二号及び第三項を除く。)及び第三条の二の規定の例により、令第三条第一項第一号イからニまでのいずれかに該当する者のうちから防火管理者を定め、必要な業務を行わせなければならない。

 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の千倍以上のもの

 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が千五百平方メートル以上のもの

 五十台以上の車両を収容する屋内駐車場

 令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの

2 前項に定める権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたとき、又はこれを解任したときは、その旨を遅滞なく消防署長に届け出なければならない。

3 第一項第一号の防火対象物を有する事業所及び法第十四条の四の規定に基づく事業所の管理について権原を有する者は、当該各事業所間において、災害防止に関し相互に協力しなければならない。

(昭四七条例六四・全改、昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平二条例七二・平一六条例一四三・平二六条例九二・一部改正)

(防火管理技能者の選任等)

第五十五条の三の二 令第一条の二第三項第一号に規定する防火対象物のうち次に掲げるものの管理について権原を有する者は、法第八条第一項の規定に基づき定める防火管理者(当該防火対象物が法第八条の二第一項に規定する防火対象物(以下「統括防火管理に係る防火対象物」という。)に該当するものにあつては、同項の規定に基づき定める統括防火管理者(以下「統括防火管理者」という。)を含む。次条第一項及び第二項において同じ。)が法、令及びこの条例の規定並びに法第八条第一項の規定に基づき定める防火管理に係る消防計画(統括防火管理に係る防火対象物にあつては、法第八条の二第一項の規定に基づき定める当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画(以下「全体についての消防計画」という。)を含む。次項及び次条第二項において同じ。)に従つて行う防火管理上必要な業務のうち規則で定める事項の補助(以下「防火管理業務の補助」という。)を行わせるために、規則で定める者で、法人であつて知事の登録を受けたもの(以下この条、次条及び第五十五条の三の五において「登録講習機関」という。)が別に消防総監が定めるところにより行う防火管理技能講習を修了し、登録講習機関が発行する消防総監が定める修了証(以下「防火管理技能講習修了証」という。)の交付を受けている者のうちから、当該防火管理業務の補助を行う者(以下「防火管理技能者」という。)を定め、規則で定めるところにより、当該防火対象物に置かなければならない。

 令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)で、次に掲げるもの

 地階を除く階数が十一以上で延べ面積が一万平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が五以上で延べ面積が二万平方メートル以上のもの(に掲げるものを除く。)

 令別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの

 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、次に掲げるもの

 地階を除く階数が十五以上で延べ面積が三万平方メートル以上のもの

 地階を除く階数が十一以上で延べ面積が一万平方メートル以上のもののうち防災センターが設置されているもの(に掲げるものを除く。)

 前三号に掲げる防火対象物以外の令別表第一に掲げる防火対象物で、延べ面積が五万平方メートル以上のもの

2 前項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、同項の防火管理技能者に、防火管理業務計画(防火管理業務の補助を適切かつ効果的に行うために、規則で定める事項について、当該防火管理業務の補助の実施要領その他必要な事項を定めた当該防火対象物全体にわたる計画をいう。以下同じ。)を作成させ、法、令及びこの条例の規定並びに防火管理に係る消防計画及び防火管理業務計画に従つて防火管理業務の補助を行わせなければならない。

3 第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、同項の規定により防火管理技能者を定めたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

4 第一項各号に該当する防火対象物と同一の敷地内に令第二条の規定の適用を受ける令別表第一に掲げる防火対象物がある場合は、同条の規定の適用を受ける同表の防火対象物と第一項各号に該当する防火対象物とを一の防火対象物とみなして前三項の規定を適用する。

(平一八条例一四二・追加、平二一条例五七・平二六条例九二・平二七条例一五六・一部改正)

(防火管理技能者の責務等)

第五十五条の三の三 防火管理技能者は、前条第一項に規定する防火対象物の防火管理者の指示を受け、当該防火対象物の防火管理業務計画を作成し、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。当該防火管理業務計画を変更するときも、同様とする。

2 防火管理技能者は、前条第一項に規定する防火対象物の防火管理者の指示を受け、法、令及びこの条例の規定並びに防火管理に係る消防計画及び防火管理業務計画に従つて防火管理業務の補助を行わなければならない。

3 防火管理技能者は、防火管理業務の補助を行うときは、誠実にその職務を遂行しなければならない。

4 防火管理技能者は、防火管理業務の補助を行うために、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対して、必要な指示を与えることができる。

5 防火管理技能者は、防火管理業務計画に基づき、防火管理業務の補助の実施記録を作成し、これを保存しなければならない。

6 防火管理技能講習修了証の交付を受けている者は、当該修了証の交付を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に登録講習機関が別に消防総監が定めるところにより行う防火管理技能再講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

(平一八条例一四二・追加、平二一条例五七・平二七条例一二五・一部改正)

(防火管理技能者の選任命令等)

第五十五条の三の四 消防総監又は消防署長は、防火管理技能者が定められていないと認める場合には、第五十五条の三の二第一項の管理について権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理技能者を定めるべきことを命ずることができる。

2 消防総監又は消防署長は、前項の規定による命令をした場合においては、法第五条第三項及び第四項の規定の例により公示しなければならない。

(平一八条例一四二・追加)

(防火管理技能講習の登録講習機関)

第五十五条の三の五 第五十五条の三の二第一項の知事の登録は、防火管理技能講習を実施しようとする法人の申請により行う。

2 知事は、前項の規定により申請した法人が規則で定める要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

3 知事は、登録講習機関が前項の登録要件を満たさなくなつたときその他規則で定める場合は、その登録を取り消し、又は期間を定めて防火管理技能講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平一八条例一四二・追加)

(消防総監による講習の業務の実施)

第五十五条の三の六 消防総監は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

 登録を受ける者がいないとき。

 前条第三項の規定により防火管理技能講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。

2 消防総監は、前項の規定により講習の業務を行うときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

(平一八条例一四二・追加)

(防火管理の業務に従事する者の知識及び技能の向上)

第五十五条の三の七 令第一条の二第三項第一号及び第五十五条の三第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、防火管理上必要な業務を効果的に行うために、統括防火管理者、防火管理者、防火管理技能者、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対して、消防機関等が実施する防火管理に関する講習会、行事等に参加させることなどにより防火管理の業務に関する知識及び技能を高めさせるよう努めなければならない。

(平一八条例一四二・追加)

(特定大規模催しに係る指定)

第五十五条の三の八 消防署長(二以上の消防署の管轄区域にわたる催しにあつては、消防総監。以下この章において同じ。)は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防総監が定める要件に該当するもので、液体燃料を使用する器具、固体燃料を使用する器具、気体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具(以下「火気使用器具等」という。)を使用するもの(以下「特定大規模催し」という。)のうち、火気使用器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあるため、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等の対策が必要であると認めるものを指定しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、特定大規模催しを主催する者の意見を聴かなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を特定大規模催しを主催する者に通知するとともに、規則で定めるところにより公表しなければならない。

(平二六条例一〇七・追加)

(指定催しに係る火災の予防)

第五十五条の三の九 前条第一項の規定による指定を受けた特定大規模催し(以下この条において「指定催し」という。)を主催する者は、速やかに防火担当者を定め、当該防火担当者に、当該指定催しを開催する日の十四日前(当該指定催しを開催する日の十四日前の日以後に指定を受けた場合にあつては、消防署長が定める日)までに次に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

 火気使用器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。

 火気使用器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等(露店、屋台その他これらに類するものをいう。第六十条において同じ。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

 火気使用器具等に対する消火準備に関すること。

 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

 第六十条各号に掲げる行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の十四日前(当該指定催しを開催する日の十四日前の日以後に指定を受けた場合にあつては、消防署長が定める日)までに、前項の計画を消防署長に提出しなければならない。

(平二六条例一〇七・追加)

(適用除外等)

第五十五条の三の十 特定大規模催しのうち、第五十五条の三の八第一項の規定による指定に先立ち、当該特定大規模催しについて防火担当者が定められるとともに、当該防火担当者が作成した前条第一項各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画が消防署長に提出されたものについては、前二条の規定は適用しない。

2 前項の規定の適用を受けた特定大規模催しを主催する者は、防火担当者に前項の計画に基づく業務を行わせなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定の適用を受けた特定大規模催しの名称及び開催場所その他必要な事項を公表するものとする。

(平二六条例一〇七・追加)

第六章の二 自衛消防

(平一八条例一四二・章名追加)

(自衛消防訓練等)

第五十五条の四 令別表第一に掲げる防火対象物の管理について権原を有する者は、火災、地震その他の災害が発生した場合の当該防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)を効果的に行うため自衛消防の組織を定め、自衛消防活動に係る訓練(以下「自衛消防訓練」という。)を行うよう努めなければならない。

2 令第一条の二第三項第一号及び第五十五条の三第一項に規定する防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画に基づき自衛消防訓練を実施したときは、規則で定めるところにより、その実施結果記録を作成し、これを保存しなければならない。

3 統括防火管理者は、全体についての消防計画に基づき自衛消防訓練を実施したときは、規則で定めるところにより、その実施結果記録を作成し、これを保存しなければならない。

(昭四七条例六四・追加、平一八条例一四二・平二一条例五七・平二六条例九二・一部改正)

(自衛消防活動中核要員)

第五十五条の五 次に掲げる防火対象物(第九号から第十一号までにあつては、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)の管理について権原を有する者は、第六十二条の四第一項に規定する自衛消防技術認定証を有する者のうちから、自衛消防活動の中核となる要員(以下「自衛消防活動中核要員」という。)を規則で定めるところにより、当該防火対象物に置かなければならない。

 令別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

 令別表第一(五)項イに掲げる防火対象物(同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が二以上ある場合は、一の防火対象物とみなす。以下次号第四号及び第七号において同じ。)で、延べ面積が三千平方メートル以上のもの

 令別表第一(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三千平方メートル以上あり、かつ、収容人員が三百人以上のもの

 令別表第一(四)項又は(十二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五千平方メートル以上のもの

 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの又は収容人員が二千人以上のもの

 令別表第一(十三)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上のもの

 令別表第一(六)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が一万平方メートル以上あり、かつ、収容人員が五百人以上のもの

 令別表第一(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三万平方メートル以上のもの

 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物を除く。)で、前各号の一に該当する用途、規模及び収容人員が存するもの又はその延べ面積が一万平方メートル(同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が一万平方メートル)以上のもの

 令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、第四号(同表(四)項に掲げるものを除く。)第六号若しくは第八号の用途及び規模が存するもの又はその延べ面積が三万平方メートル(同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が三万平方メートル)以上のもの

十一 前各号に掲げるもののほか、法第八条の二で定める高層建築物(令別表第一(五)項ロに掲げるものを除く。)で、延べ面積が二万平方メートル(同表(十六)項の防火対象物で同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものは、当該部分を除く部分の床面積の合計が二万平方メートル)以上のもの

十二 第五十五条の三第一項第一号又は第二号に掲げる防火対象物(前各号に掲げる防火対象物に存するものを除く。)

2 自衛消防活動中核要員の活動に必要な装備は、規則で定める。

3 第一項に規定する防火対象物の管理について権原を有する者は、自衛消防活動中核要員に対して、火災、地震その他の災害の発生に伴う当該防火対象物における傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術に関する講習で消防総監が有効と認めるものを受講させ、自衛消防活動の技能を高めさせるよう努めなければならない。

4 第一項各号に掲げる防火対象物のうち第五十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は次に掲げるもので防災センターが設置されているものにあつては、当該防火対象物の防災センター要員は自衛消防活動中核要員となるものとする。

 令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、小規模特定用途複合防火対象物に限る。)で、地階を除く階数が十一以上で延べ面積が一万平方メートル以上のもの

 令別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。)で、次のいずれかに該当するもの

 建築基準法施行令第二十条の二第二号の規定による中央管理室(総合操作盤その他これに類する設備が設けられているものに限る。)が設けられているもの

 延べ面積が五万平方メートル以上のもの

 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計が五千平方メートル以上のもの

(昭四七条例六四・追加、昭五〇条例四五・昭五五条例六四・平二条例七二・平一四条例一三三・平一六条例一二八・平一八条例一四二・平二一条例五七・平二七条例一五六・一部改正)

第七章 住宅における防火安全の確保

(平四条例一一六・追加)

(住宅防火対策の推進)

第五十五条の五の二 消防総監は、住宅火災を予防し、人命の安全を確保するため、関係機関、団体等と密接な連携を図り、次に掲げる事項の推進に努めるものとする。

 防火意識の高揚に関すること。

 高齢者等の人命の安全確保に関すること。

 住宅の防火性能の向上に関すること。

 放火火災を予防するための環境整備に関すること。

 その他住宅火災の予防に必要な措置に関すること。

2 消防総監は、都民(東京都の特別区の存する区域又は地方自治法第二百五十二条の十四の規定により消防事務を東京都に委託した地方公共団体の区域に住所を有する都民をいう。以下同じ。)が行う住宅火災を予防するための自主的活動に対し、積極的に指導及び助言を行うものとする。

(平四条例一一六・追加、平九条例四五・平一六条例一〇九・一部改正)

(住宅火災の予防)

第五十五条の五の三 都民は、前条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に配慮し、住宅火災の予防に努めなければならない。

2 都民は、前条第一項第三号に掲げる事項に配慮し、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

 消火器、住宅用スプリンクラー設備(住宅の火災により生ずる熱、煙又は炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、閉鎖型スプリンクラーヘッド又は開放型スプリンクラーヘッドから水又は消火性能を有する薬剤を放出することにより、火災を有効に消火し、又は抑制することができるものをいう。)その他の初期消火に必要な機械器具又は設備の設置及び維持管理

 防炎性を有する寝具、衣類、カーテン及びじゆうたんその他の物品の使用

 前二号に掲げるもののほか、住宅の防火性能を向上させるために必要な措置

(平四条例一一六・追加、平一六条例一〇九・平一八条例九〇・一部改正)

(住宅用火災警報器の設置等)

第五十五条の五の四 住宅(法第九条の二第一項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の関係者は、規則で定める基準に従い、住宅において発生した火災を感知し警報を発する機械器具で規則で定めるもの(以下「住宅用火災警報器」という。)を設置し、及び維持しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用火災警報器を設置しないことができる。

 住宅用火災警報器を規則で設置し、及び維持しなければならないとされる住宅の部分(以下この項において「設置維持義務部分」という。)にスプリンクラー設備(標示温度が七十五度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)第三十九条又は令第十二条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に自動火災報知設備(令第二十一条第三項の規定によりスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備を設置した場合を含む。)第四十一条又は令第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第三条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第三号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第三条第三項第四号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設省令第三条第二項及び第三項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 設置維持義務部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設省令第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

 前各号に定めるもののほか、住宅用火災警報器に類する機械器具又は設備で住宅用火災警報器(規則で定める基準に従い設置されたものに限る。)と同等の性能を有するものを設置したとき。

3 消防総監は、必要と認めるときは、現に販売され、又は設置されている住宅用火災警報器の性能について調査することができる。

4 前項の規定による調査を行うに当たつては、消防総監は、調査しようとする住宅用火災警報器を販売する者又は調査しようとする住宅用火災警報器が現に設置されている住宅の所有者若しくは占有者の同意を得なければならない。

(平一六条例一〇九・追加、平一八条例九〇・平二二条例八六・令元条例五八・一部改正)

第七章の二 消防設備業

(平一六条例一〇九・追加)

(消防設備業者の責務)

第五十五条の五の五 消防用設備等(令第七条に規定する簡易消火用具、非常警報器具及び消防用水(防火水槽に代わる貯水池その他の用水に限る。)を除く。)、特殊消防用設備等、住宅用火災警報器その他規則で定めるもの(以下「消防設備機器」という。)の工事、整備、点検又は販売(以下「消防設備業」という。)を営む者(以下「消防設備業者」という。)は、その事業活動を誠実に行い、火災の予防に努めなければならない。

2 消防設備業者は、その事業活動に関して次に掲げる行為(以下「火災予防上不適当な行為」という。)を行つてはならない。

 防火対象物の関係者が、法、令又はこの条例の規定に基づき消防設備機器を設置し、又は維持管理する場合において、当該防火対象物における消防設備機器の設置又は維持管理の状況を、これらの規定に適合しないものとする行為

 防火対象物の関係者が、自主的に消防設備機器を設置し、又は維持管理する場合において、当該防火対象物における消防設備機器の設置又は維持管理の状況を、法又はこの条例の趣旨に反し、かつ、火災の予防、警戒、発見、通報、消火若しくは拡大の防止又は避難若しくは消防活動に支障を及ぼすと認められるものとする行為

(平一六条例一〇九・追加、平一七条例一二七・一部改正)

(火災予防上不適当な行為を行つている疑いがあると認められる消防設備業者に関する調査)

第五十五条の五の六 消防総監は、消防設備業者が、火災予防上不適当な行為を行つている疑いがあると認めるときは、その実態につき、必要な調査を行うことができる。

(平一六条例一〇九・追加)

(指導及び勧告)

第五十五条の五の七 消防総監は、第五十五条の五の五第二項の規定に違反している消防設備業者があるときは、その者に対し、当該違反している事項を是正するよう指導し、及び勧告することができる。

(平一六条例一〇九・追加)

(公表)

第五十五条の五の八 消防総監は、消防設備業者が前条の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 消防総監は、前項の規定による公表をしようとする場合は、前条の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。

(平一六条例一〇九・追加)

第七章の三 優良防火対象物認定表示制度

(平一八条例九〇・追加)

(優良防火対象物認定証の表示)

第五十五条の五の九 令別表第一に掲げる防火対象物で規則で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物が防火上優良な防火対象物(以下「優良防火対象物」という。)であるものとして消防署長の認定を受けたときは、当該認定を受けたことを証明する表示(以下「優良防火対象物認定証」という。)を付することができる。

(平一八条例九〇・追加)

(優良防火対象物の認定)

第五十五条の五の十 前条の認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより消防署長に申請しなければならない。

2 消防署長は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る防火対象物が規則で定める基準(以下「認定基準」という。)に適合しているかどうかについて審査及び検査を行い、当該防火対象物が認定基準に適合していると認めるときは、当該防火対象物を優良防火対象物として認定しなければならない。

3 消防署長は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 消防総監及び消防署長は、第二項の規定により認定した場合においては、規則で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

5 何人も、前条に規定する場合を除くほか、同条の表示を付してはならず、又は同条の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

6 消防総監は、優良防火対象物認定証の表示の方法等について定め、認定基準とともに公表するものとする。

(平一八条例九〇・追加)

(認定の失効)

第五十五条の五の十一 前条第二項の規定による認定を受けた防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

 当該認定を受けてから三年が経過したとき。

 申請者に変更があつたとき。

2 前項第二号に該当する場合においては、申請者は、速やかに、規則で定めるところにより消防署長に届け出なければならない。

(平一八条例九〇・追加、平二六条例九二・一部改正)

(表示の除去・消印命令)

第五十五条の五の十二 消防署長は、防火対象物で第五十五条の五の九の規定によらないで同条の表示が付されているもの又は同条の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

2 消防総監及び消防署長は、前項の規定により表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命じた場合においては、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(平一八条例九〇・追加)

(変更の申請)

第五十五条の五の十三 申請者は、認定基準に定める事項に係るものを変更しようとする場合は、変更しようとする日の七日前までに規則で定めるところにより消防署長に申請しなければならない。この場合の手続等については、第五十五条の五の十第一項から第四項までの規定を準用する。

(平一八条例九〇・追加)

(認定の取消し)

第五十五条の五の十四 消防署長は、認定優良防火対象物について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

 認定基準に適合しないことが判明したとき。

 法第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項、第十一条の五第一項、第十二条第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三第一項、第十三条の二十四第一項、第十四条の二第三項、第十六条の三第三項、第十六条の六第一項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況が法若しくは法に基づく命令、この条例又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。

2 消防署長は、前項の規定による取消しをしたときは、規則で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

3 消防総監及び消防署長は、第一項の規定により認定を取り消した場合においては、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(平一八条例九〇・追加、平二一条例五七・平二六条例九二・一部改正)

第八章 火災予防審議会

(昭四七条例六四・追加、平四条例一一六・旧第七章繰下)

(設置)

第五十五条の六 火災の予防上必要な事項について調査審議するため、知事の諮問機関として火災予防審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭四七条例六四・追加)

(所掌事項)

第五十五条の七 審議会は、知事の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

 火災の予防技術に関すること。

 火災による人命の安全対策に関すること。

 危険物の安全対策に関すること。

 地震による火災の予防対策に関すること。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(昭四七条例六四・追加)

(組織)

第五十五条の八 審議会は、次に掲げる者につき知事が委嘱する委員三十人以内で組織する。

 学識経験者 二十七人以内

 関係行政機関の職員 三人以内

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 臨時委員は、学識経験者又は関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。

(昭四七条例六四・追加)

(任期)

第五十五条の九 前条第一項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第二項の臨時委員の任期は、その審議事項について、審議会の答申があつたときまでとする。

3 委員は、再任されることができる。

(昭四七条例六四・追加)

(会長及び副会長)

第五十五条の十 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(昭四七条例六四・追加)

(招集、定足数及び表決数)

第五十五条の十一 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(昭四七条例六四・追加)

(部会)

第五十五条の十二 専門の事項を調査審議するため必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(昭四七条例六四・追加)

(庶務)

第五十五条の十三 審議会の庶務は、東京消防庁において処理する。

(昭四七条例六四・追加)

第九章 雑則

(昭四七条例六四・旧第七章繰下、平四条例一一六・旧第八章繰下)

(防火対象物の工事等計画の届出等)

第五十六条 一時的な使用のために行う場合を除き、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。ただし、建築基準法第六条第一項及び第六条の二第一項の確認を受けた場合並びに同法第十八条第二項の通知をした場合(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。

 令別表第一各項((十九)項及び(二十)項を除く。次条において同じ。)に掲げる防火対象物のうち令第十条第一項各号若しくは令第二十一条第一項第一号(令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物を除く。)第三号及び第七号に掲げる防火対象物(令第十条第一項第五号に掲げる部分を有する防火対象物を含む。)又はその部分(以下「指定防火対象物等」という。)の建築(建築基準法第二条第十三号に規定する建築をいい、増築しようとする場合においては、防火対象物が増築後において指定防火対象物等となる場合を含む。)

 指定防火対象物等の修繕、模様替え、間取り又は天井高さの変更その他これらに類する工事

 前二号に掲げるもののほか、指定防火対象物等の客席又は避難通路(第四十八条第四十九条第五十条又は第五十一条の規定の適用がある劇場等、キャバレー等若しくは飲食店の階又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えに限る。)の変更

 前三号に掲げるもののほか、防火対象物の用途変更その他これに類する変更(当該防火対象物が変更後において指定防火対象物等となる場合に限る。)

2 前項の規定による届出には、指定防火対象物等の所在、用途、使用形態、収容人員、避難施設その他当該指定防火対象物等の使用に関して防火、避難の管理及び消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容が防火基準(法、令又はこの条例に規定する事項に関し規則で定める基準をいう。)に適合しているかどうかを審査するものとする。

4 防火対象物又はその部分の所有者は、第一項各号の行為をしようとする者に対して同項の規定による届出を適正に行うことを求めるよう努めなければならない。

(平一七条例一二七・全改、平二一条例五七・平三〇条例一二二・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出等)

第五十六条の二 令別表第一各項に掲げる防火対象物又はその部分を使用(一時使用を除く。以下この条において同じ。)しようとする者(前条第一項各号(新築を除く。)に掲げる行為をしたのち使用しようとする者を含む。)は、当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

3 指定防火対象物等を使用しようとする者は、当該指定防火対象物等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。

4 前条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例一二七・追加)

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出等)

第五十六条の三 防火対象物又はその部分を一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用しようとする者は、当該防火対象物又はその部分の一時的な使用を開始する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、防火対象物の所在、一時的な用途及び使用形態、使用期間、収容人員、避難施設その他当該防火対象物又はその部分の使用に関して防火、避難の管理並びに消防活動に必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

3 第五十六条第三項及び前条第三項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

4 第五十六条第四項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

(平一七条例一二七・追加)

(火気使用設備等の設置の届出等)

第五十七条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(以下「火気使用設備等」という。)のうち次に掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む。)は、当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

 固体燃料を使用する炉

 前号に掲げるもののほか、据付け面積一平方メートル以上の炉

 ちゆう房設備(入力の合計が百二十キロワット未満のもの(排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備を除く。)を除く。)

 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあつては、入力が七十キロワット未満のものを除く。)及び壁付き暖炉

 ヒートポンプ冷暖房機(入力が七十キロワット未満のものを除く。)

 ボイラー(ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第三条に定めるボイラー及び入力が七十キロワット未満のものを除く。)

 乾燥設備(入力が十七キロワット未満のもの又は乾燥物収容室の据付け面積が一平方メートル未満のもの若しくは乾燥物収容室の内部容積が一立方メートル未満のものを除く。)

 サウナ設備

 給湯湯沸設備(入力七十キロワット未満のものを除く。)

 燃料電池発電設備(第八条の三第二項又は第四項に定めるものを除く。)

十一 火花を生ずる設備

十二 放電加工機

十三 高圧又は特別高圧の変電設備

十四 急速充電設備(全出力五十キロワット以下のものを除く。)

十五 内燃機関を原動力とする発電設備(第十二条第三項に定めるものを除く。)

十六 蓄電池設備(蓄電池容量が二十キロワット時以下のものを除く。)

十七 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

十八 水素ガスを充塡する気球

2 前項の規定による届出には、火気使用設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容がこの条例に定める火気使用設備等の位置、構造及び管理の基準に適合しているかどうかを審査するものとする。

4 第一項各号に掲げる火気使用設備等を使用しようとする者は、当該火気使用設備等の使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない。

(昭四七条例六四・昭四八条例八二・昭五〇条例四五・昭五五条例六四・昭五九条例一一四・平四条例一一六・平九条例四五・平一一条例七一・平一四条例一五七・平一七条例一二七・令二条例一一二・令五条例八七・一部改正)

(少量危険物貯蔵取扱所等の届出等)

第五十八条 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置しようとする者は、当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前までに、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者も、同様とする。

2 前項の規定による届出には、少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備並びに第三十四条の三に規定する保安に関する計画(同条に該当する者が届け出る場合に限る。)を記載した図書その他の規則で定める図書を添付しなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容がこの条例に定める少量危険物又は指定可燃物の貯蔵及び取扱いの基準並びに少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の基準に適合しているかどうかを審査するものとする。

4 第一項の規定による届出をした者は、少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いを開始する前に、当該少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備について、消防署長の検査を受けなければならない。

5 第一項の少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を廃止した者は、遅滞なく、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

6 指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、規則で定めるところにより、貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者を定めて消防署長に届け出なければならない。

(平一七条例一二七・全改)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出等)

第五十八条の二 指定防火対象物等において次の各号に掲げる消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第十七条の十四の規定により届け出なければならないものを除く。)を設置しようとする者は、当該設置に係る工事に着手する日の十日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

 消防用設備等のうち漏電火災警報器、非常警報設備、すべり台、避難はしご、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、消防用水、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備又は無線通信補助設備

 前号に掲げるもののほか、消防総監が定めるもの

2 前項の規定による届出には、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項が記載された図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

3 消防署長は、第一項の規定による届出があつたときは、その内容が法第十七条の三の二に規定する設備等技術基準又は法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画に適合しているかどうかを審査するものとする。

(平一七条例一二七・追加)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出等)

第五十八条の三 指定防火対象物等の関係者は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第十七条の三の二の規定により届け出て、検査を受けなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等を除く。)を設置したときは、当該設置に係る工事が完了した日から四日以内に、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出には、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する図書で規則で定めるものを添付しなければならない。

3 指定防火対象物等の関係者は、第一項の消防用設備等又は特殊消防用設備等の使用開始前に、消防署長の検査を受けなければならない。

(平一七条例一二七・追加)

(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)

第五十九条 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防総監の指定するものを業として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その品名、数量その他当該物質の貯蔵又は取扱いに関して消火活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。

(平九条例四五・一部改正)

(指定とう道等及び道路トンネル等の届出)

第五十九条の二 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置されたとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするトンネルに限る。)で、消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防総監が指定したもの(以下「指定とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防総監に届け出なければならない。

 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置

 指定とう道等の内部に敷設される主要な物件の概要

 指定とう道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

3 前二項の規定は、道路(自動車の通行の用に供するものに限る。)又は鉄道の用に供するトンネルで、消防活動に重大な支障を生じるおそれのあるものとして消防総監が指定したものを設置する場合に準用する。この場合において、第一項中「に通信ケーブル等を敷設する者は」とあるのは「を設置しようとする者は、あらかじめ」と、同項第二号中「敷設される」とあるのは「設置される」と読み替えるものとする。

(昭六〇条例一〇六・追加、平四条例一一六・平九条例四五・一部改正)

(観覧場又は展示場に多数の者を収容して行う催物の開催の届出)

第五十九条の三 観覧場又は展示場の関係者は、当該防火対象物に多数の者を収容して演劇、コンサート、スポーツ興行その他これらに類する催し又は物品販売、展示その他これらに類する催しを行うときは、当該催しを行う日の三日前までに、規則で定めるところにより、当該催しの種類、開催期間、収容人員その他の火災予防上及び消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。ただし、第五十六条の三第一項に規定する届出がなされたときは、この限りでない。

(平一七条例一二七・追加)

(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出)

第六十条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その日時、場所その他当該行為に関して消防活動上必要な事項を消防署長に届け出なければならない。ただし、第五十五条の三の九第一項又は第五十五条の三の十第一項の計画を提出した場合は、この限りでない。

 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

 水道の断水又は減水

 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事又は露店等の開設(次号に該当するものを除く。)

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際しての火気使用器具等を使用する露店等の開設

(平一七条例一二七・平二六条例一〇七・一部改正)

(ずい道工事等にかかる火災等の災害予防計画の届出)

第六十条の二 次の各号に掲げる工事をしようとする者は、規則で定めるところにより、火災等の災害予防計画を作成し、あらかじめ、当該計画を消防署長に届け出なければならない。

 地下街の工事

 ずい道の工事

 前二号以外の圧気を用いる工事

2 前項の規定は、前項の計画の内容を変更しようとする場合について準用する。

(昭四八条例八二・追加、昭五五条例六四・一部改正)

(防火管理に係る消防計画の届出)

第六十一条 第五十五条の三の防火対象物の防火管理者は、防火管理に係る消防計画を作成したときは、速やかに当該計画書を所轄消防署長に届け出なければならない。

(昭五〇条例四五・全改、平二一条例五七・一部改正)

(自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認)

第六十一条の二 防火対象物のうち消防総監が定めるものの管理について権原を有する者は、消防総監が指定する場所に次に掲げる通報を行う場合は、あらかじめ、消防総監が定めるところにより、承認を得なければならない。

 自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号によつて行う通報

 ボタンを押すこと等の一つの操作で送信される信号によつて行う通報

(平二条例七二・追加、平九条例四五・令元条例五八・一部改正)

(代理通報事業者の責務等)

第六十一条の二の二 防火対象物に設置された自動火災報知設備等の作動と連動して送信される信号又はボタンを押すこと等の一つの操作で防火対象物から送信される信号を受けた者が現場を確認することなく行う通報(以下「代理通報」という。)を業として行う者(以下「代理通報事業者」という。)は、社会的責任を自覚し、代理通報を適正に行うよう努めなければならない。

2 消防総監は、代理通報事業者に対し、代理通報を適正に行うために必要な指導及び助言をすることができる。

(令元条例五八・追加)

(代理通報事業者の認定等)

第六十一条の二の三 代理通報事業者で消防総監が定める基準(以下「代理通報事業者認定基準」という。)に適合しているものは、消防総監が定める通報の区分ごとに消防総監の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする者は、消防総監が定めるところにより消防総監に申請しなければならない。

3 消防総監は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該申請に係る代理通報事業者が、代理通報事業者認定基準に適合しているかどうかについて審査及び検査を行い、当該代理通報事業者が代理通報事業者認定基準に適合していると認めるときは、当該代理通報事業者を東京消防庁認定通報事業者として認定するものとする。

4 消防総監は、前項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、消防総監が定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

5 消防総監は、第三項の規定により認定をした場合においては、消防総監が定めるところにより、その旨を公表するものとする。

6 消防総監は、代理通報事業者認定基準を公表するものとする。

(令元条例五八・追加)

(東京消防庁認定通報事業者の遵守事項)

第六十一条の二の四 前条第三項の規定による認定を受けた代理通報事業者(以下「東京消防庁認定通報事業者」という。)は、代理通報の業務の適正な履行のために、消防総監が定める事項を遵守しなければならない。

(令元条例五八・追加)

(認定の失効)

第六十一条の二の五 東京消防庁認定通報事業者が、当該認定を受けてから三年が経過したときは、当該認定は、その効力を失う。

(令元条例五八・追加)

(変更の届出)

第六十一条の二の六 東京消防庁認定通報事業者は、第六十一条の二の三第二項の規定による申請に係る事項について変更があつたときは、速やかにその旨を消防総監が定めるところにより消防総監に届け出なければならない。当該認定に係る代理通報の業務を廃止したときも同様とする。

(令元条例五八・追加)

(認定の取消し)

第六十一条の二の七 消防総監は、東京消防庁認定通報事業者について、消防総監が定める基準に該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

2 消防総監は、前項の規定による取消しをしたときは、消防総監が定めるところにより、その旨を当該取消しを受けた代理通報事業者に通知しなければならない。

3 消防総監は、第一項の規定により認定を取り消した場合においては、消防総監が定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

(令元条例五八・追加)

(報告等及び調査)

第六十一条の二の八 消防総監は、東京消防庁認定通報事業者に対し、その代理通報の業務の適正な履行を確保するために必要な限度において、業務内容に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2 前項の場合において、消防総監が特に必要と認めるときは、消防職員をして、事業所、事務所その他事業に係る場所(次項において「事業所等」という。)に立ち入り、業務内容に関し調査を行わせることができる。

3 消防職員は、前項の規定により事業所等に立ち入るときは、消防総監が定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令元条例五八・追加)

(住宅用火災警報器の設置の届出)

第六十一条の三 第五十五条の五の四第一項の規定により住宅用火災警報器を設置した場合において、新築し、又は改築した住宅の関係者は、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならない。

(平一六条例一〇九・追加、平一八条例九〇・一部改正)

(消防設備業の届出)

第六十二条 消防設備業を営もうとする者は、あらかじめ、住所、氏名(法人にあつては所在地、名称及び代表者の氏名)その他必要な事項を消防総監に届け出なければならない。

(平一六条例一〇九・全改)

(消防設備業の変更及び廃止の届出)

第六十二条の二 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項について変更があつたとき、又は当該届出に係る業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を消防総監に届け出なければならない。

(平一六条例一〇九・追加)

(承継)

第六十二条の三 消防設備業者について相続、合併又は分割(当該消防設備業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該消防設備業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該消防設備業を承継した法人は、当該消防設備業者の地位を承継する。

2 前条の規定は、前項の規定により消防設備業者の地位を承継した者について準用する。

(平一六条例一〇九・追加)

(自衛消防技術試験)

第六十二条の四 令別表第一に掲げる防火対象物の自衛消防業務に従事する者の申出により、消防総監は、その業務を行う上に必要とする知識及び技術に関する自衛消防技術試験を行い、その技能を証明する認定証を交付することができる。

2 前項の試験に合格した者で認定証の交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより消防総監に申請しなければならない。

3 認定証の交付を受けている者は、規則で定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより消防総監にその書換えを申請しなければならない。

4 認定証の交付を受けている者は、認定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合には、消防総監にその再交付を申請することができる。

(昭四七条例六四・追加、昭五〇条例四五・平二条例七二・平九条例四五・一部改正、平一六条例一〇九・旧第六十二条の二繰下)

(火を使用する設備等の工事施工又は整備業務従事者)

第六十二条の五 地震動等により作動する安全装置を設けることとされている火を使用する設備若しくは器具の設置工事又は修理を業として行おうとする者は、消防総監が定めるところにより、当該工事又は修理に関する必要な知識及び技術を習得しなければならない。

(昭五〇条例四五・追加、平九条例四五・一部改正、平一六条例一〇九・旧第六十二条の三繰下)

(火を使用する設備、器具等の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出等)

第六十三条 火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具のうち、気体燃料又は液体燃料を使用するものを製造し、販売しようとする者及び前条に規定する設置工事又は修理を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を消防総監に届け出なければならない。

 製造又は販売する者にあつては、その品名、型式その他当該設備若しくは器具の製造又は販売に関して火災予防上必要な事項

 設置工事又は修理を業として行おうとする者にあつては、当該設備若しくは器具の設置工事又は修理に関して必要な事項

2 地震動等により作動する安全装置を製造し、販売し、又は使用する者の申出により、消防総監は、性能試験の上、その試験結果を証明することができる。

3 危険物若しくは指定可燃物を貯蔵するタンク又はこれに設置する安全装置を製造し、販売し、又は使用する者の申出により、消防総監は、当該タンクの水圧検査若しくは水張検査又は当該安全装置の機能検査を行い、その結果を証明することができる。

4 危険物又は危険物であることの疑いのある物品を貯蔵し、又は取り扱う者の申出により、消防総監は、危険物に該当するか否か等を確認するための試験(以下「確認試験」という。)を行い、その結果を証明することができる。

(昭四一条例一〇四・昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭六一条例六七・平二条例七二・平九条例四五・平一四条例一三三・一部改正)

(防火安全技術講習)

第六十三条の二 消防設備業、建築設計業、建築工事業、内装工事業、消防コンサルタント業、設備工事業その他これらに類する業に従事する者のうち、次の各号に掲げる業務に従事するものは、法人であつて知事の登録を受けたもの(以下この条において「登録講習機関」という。)が別に消防総監が定めるところにより行う防火安全に係る知識及び技術に関する講習(以下この条において「防火安全技術講習」という。)の受講に努めなければならない。

 防火対象物の避難の管理に係る計画又は当該計画に基づく工事に関する業務

 火気使用設備等の設置に係る計画又は当該計画に基づく工事に関する業務

 消防用設備等の設置に係る計画又は当該計画に基づく工事に関する業務

2 登録講習機関は、防火安全技術講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、消防総監が定める防火安全に関する知識及び技術の習得を証明する修了証(次条において「防火安全技術講習修了証」という。)を交付するものとする。

3 第一項の知事の登録は、防火安全技術講習を実施しようとする法人の申請により行う。

4 知事は、前項の規定により申請した法人が規則で定める要件を満たしているときは、登録をしなければならない。

5 知事は、登録講習機関が前項の登録要件を満たさなくなつたときその他規則で定める場合は、その登録を取り消し、又は期間を定めて防火安全技術講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平一七条例一二七・追加、平一八条例一四二・一部改正)

(修了者の業務等)

第六十三条の三 修了者は、前条第一項各号に掲げる業務に関し、消防関係法令への適合状況の調査、防火安全についての助言、消防関係法令に規定する検査への立会いその他の規則で定める業務を行うものとする。

2 修了者は、前項の業務に従事する場合においては、防火安全技術講習修了証を携帯し、防火対象物の関係者又は消防本部若しくは消防署の職員からの請求があるときは、これを示さなければならない。

(平一七条例一二七・追加)

(工事現場における届出等の表示)

第六十三条の四 防火対象物の関係者又は工事施工者は、規則で定める様式によつて、工事現場の見やすい場所に、第五十六条第一項第五十七条第一項第五十八条の二第一項及び法第十七条の十四の規定による届出が受理された旨その他の事項を表示するものとする。

(平一七条例一二七・追加)

(基準の特例等に関する規定の適用申請等)

第六十四条 次の各号に掲げる規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、消防署長に申請しなければならない。ただし、軽微なものはこの限りでない。

 令第二十九条の四、令第三十二条又は第四十七条

2 消防署長は、前項の規定による申請があつたときは、当該申請に係る審査を行い、規則で定めるところにより、その審査の結果を同項の申請をした者に通知するものとする。

3 消防総監は、前項の申請に係る審査を行うため必要と認める場合は、第一項各号に掲げる規定の適用を判断するための技術基準を定めることができる。

(平一七条例一二七・全改、平二一条例五七・一部改正)

(防災管理)

第六十四条の二 第五十条の三第一項から第三項まで、第五十五条の三の七並びに第五十五条の四第二項及び第三項の規定は、法第三十六条第一項の火災以外の災害で令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として令で定めるものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条の三第一項

省令第三条第一項第一号イ

省令第五十一条の八第一項第一号イ

第五十五条の三の七

令第一条の二第三項第一号及び第五十五条の三第一項に規定する防火対象物

令第四十六条に規定する建築物その他の工作物

防火管理上

防災管理上

統括防火管理者

統括防災管理者

防火管理者、防火管理技能者、火元責任者その他

防災管理者その他

防火管理の業務

防災管理の業務

防火管理に関する

防災管理に関する

第五十五条の四第二項

令第一条の二第三項第一号及び第五十五条の三第一項に規定する防火対象物

令第四十六条に規定する建築物その他の工作物

防火管理者

防災管理者

防火管理に係る

防災管理に係る

第五十五条の四第三項

統括防火管理者

統括防災管理者

全体についての消防計画

法第三十六条第一項において準用する法第八条の二第一項の建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画

2 前項の建築物その他の工作物に第五十五条の五第一項の自衛消防活動中核要員が置かれている場合には、当該自衛消防活動中核要員は、火災その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

(平二一条例五七・追加、平二六条例九二・一部改正)

(防火対象物の設備、管理等の状況の公表)

第六十四条の三 消防総監は、防火対象物の設備、管理等の状況が法、令及びこの条例の規定に違反する場合は、都民が当該防火対象物を利用する際の判断に資するため、その旨を公表することができる。

2 消防総監は、前項の規定による公表をしようとする場合は、当該防火対象物の関係者にその旨を周知するものとする。

3 第一項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表等の手続は、規則で定める。

(平二二条例八六・追加)

(委任)

第六十五条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

第十章 罰則

(昭四七条例六四・旧第八章繰下、平四条例一一六・旧第九章繰下)

第六十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第三十条の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

 第三十一条又は第三十一条の二の規定に違反した者

 第三十三条から第三十四条の二までの規定に違反した者

 第五十五条の三の四第一項の規定による命令に違反した者

 第五十五条の三の九第二項の規定に違反した者

(昭四一条例一〇四・昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平二条例七二・平八条例八七・平一四条例一五七・平一七条例九八・平一八条例一四二・平二六条例一〇七・一部改正)

第六十七条 第三十一条の四の規定に違反して少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者は、二十万円以下の罰金に処する。

(平二条例七二・全改、平八条例八七・平一四条例一五七・一部改正)

第六十七条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条第一項又は第四項の規定に違反した者

 第五十五条の五の十第五項の規定に違反した者

 第五十五条の五の十二第一項の規定による命令に違反した者

 第五十六条の二第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避して防火対象物を使用した者

 第五十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避して火気使用設備等を設置し使用した者

 第五十八条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避して少量危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いをした者

 第五十八条の三第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避して消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置した者

 第六十条の規定による届出をしないで、同条第二号に掲げる行為をした者

 第六十二条の届出を怠つた者

(昭五九条例一一四・追加、平八条例八七・平一四条例一五七・平一六条例一二八・平一七条例一二七・平一八条例九〇・一部改正)

第六十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(昭四一条例一〇四・昭四七条例六四・昭五九条例一一四・平二六条例一〇七・一部改正)

1 この条例は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の火災予防条例(昭和二十三年九月東京都条例第百五号。以下「旧火災予防条例」という。)及びこの条例による廃止前の危険物取締条例(昭和二十五年十二月東京都条例第九十七号)に基いてなした認可、検査その他の処分または届出その他の申請は、この条例の規定によつてなされた処分または手続とみなす。

3 この条例施行の際、旧火災予防条例による消防設備検査修理員の免許証を有している者は、当該免許証に相当するこの条例の規定による消防設備士の免状を有する者とみなす。

4 第六十二条第二項の規定のうち、設計及び工事監理に係る部分は、この条例施行後一年間は適用しない。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 この条例施行の際、すでに受理した申請に係る手数料については、なお従前の例による。

7 危険物取締条例(昭和二十五年十二月東京都条例第九十七号)は、廃止する。

8 東京消防庁関係手数料条例(昭和二十三年九月東京都条例第百七号)は、廃止する。

9 平成二十四年七月一日において、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つているもので、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四百五号。第十二項において「平成二十三年改正政令」という。)による改正後の危険物政令第一条第一項の規定により新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、同項の規定により引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(次項及び第十一項においてこれらを「新規対象等」という。)のうち、火災予防条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第九十号)による改正後の火災予防条例(以下「平成二十四年改正条例」という。)第三十一条第一項第四号ハ及びに定める基準に適合しないものに係る貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、これらの規定は、平成二十五年十二月三十一日までの間は、適用しない。

(平二四条例九〇・追加)

10 新規対象等のうち、平成二十四年改正条例第三十一条の二第一項第十号に定める基準に適合しないものに係る位置、構造及び設備の技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象等が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

 当該新規対象等の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

 当該新規対象等に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成二十四年七月一日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

(平二四条例九〇・追加)

11 新規対象等のうち、平成二十四年改正条例第三十一条の二第一項第一号第三号(を除く。)から第九号まで、第十一号若しくは第十二号又は同条第二項第一号(及びを除く。)若しくは第二号イに定める基準に適合しないものに係る位置、構造及び設備の技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象等が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成二十五年六月三十日までの間は、適用しない。

(平二四条例九〇・追加)

12 平成二十四年七月一日において、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つている者で、平成二十三年改正政令による改正後の危険物政令第一条第一項の規定により新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者で、同項の規定により引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する平成二十四年改正条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「当該設置をしようとする日(工事を伴う場合は工事に着手する日)の十日前」とあるのは、「平成二十四年十二月三十一日」とする。

(平二四条例九〇・追加)

(昭和四一年条例第一〇四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第五号の改正規定及び同条第五号の次に二号を加える改正規定は昭和四十二年一月一日から施行し、第三十九条第四項の次に一項を加える改正規定は昭和四十二年一月一日以降において工事に着手するものに適用する。

2 この条例の施行の際、現に電気火災警報器または避難器具の工事、整備または販売を業として営む者は、住所、氏名(法人にあつては所在地及び名称)その他必要な事項をこの条例の施行の日から起算して三月以内に消防長に届け出なければならない。

3 前項の届出を怠つた者に係る罰則の適用については、この条例による改正後の第六十七条の規定を準用する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十七年七月一日から施行する。ただし、第六十四条第一項の改正規定は昭和四十七年四月一日から、第三条第一項の次に一項を加える改正規定、第四条第一項の次に一項を加える改正規定、第五条第一項の改正規定、第七条第一項の次に一項を加える改正規定、第八条第一項の次に一項を加える改正規定及び第十八条第一項の改正規定は昭和四十八年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十七年七月一日前に、この条例による改正前の火災予防条例第五十八条の規定に基づいて届出されている指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物及び別表第四で定める数量以上の特殊可燃物のうち、その貯蔵又は取扱いの基準がこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条第三項第三号イ(同項第四号においてよるものとされている場合を含む。)及び第三十四条第五号の技術上の基準に適合しないものは、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和四十八年七月一日において現に使用されている火を使用する設備又は器具については、新条例第三条第二項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第十八条第一項の規定は、昭和五十二年六月三十日までの間において規則で定める日まで、適用しない。

(昭和五一年規則第一七〇号で規則で定める日は、昭和五二年六月三〇日)

(昭和四八年条例第八二号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第三条第一項第十三号(イ、ロ、ニ、ホ、ヘ、ト及びチを除く。)及び第十四号の改正規定、第四条第一項第二号の改正規定並びに第七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定は昭和四十九年一月一日から、第八条の次に一条を加える改正規定は昭和四十九年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 昭和四十八年十月一日前に、この条例による改正前の火災予防条例第五十八条第一項の規定に基づいて届出されている指定数量未満の危険物のうち、この条例による改正後の火災予防条例第三十一条第一項第十三号及び同条第二項第二号イ並びに同条第三項第一号ロ、同項第三号イ、ホ及びヘ、同項第四号イ及びヘの技術上の基準に適合しないものは、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第五十六条第二項及び第三項の改正規定 昭和五十年四月一日

 第三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、第三条第一項第十四号ハの改正規定、第三条第一項第十四号の次に一号を加える改正規定、第三条の次に一条を加える改正規定、第四条第三項の改正規定、第五条第三項の改正規定、第六条第二項の改正規定及び第六条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第三項、第八条の二第三項、第九条、第十二条、第十三条、第二十三条及び第五十一条の改正規定並びに第五十五条の二の次に一条を加える改正規定 昭和五十年十月一日

 第六十三条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。) 昭和五十一年四月一日

(経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の火災予防条例第五十八条第一項の規定に基づいて届け出されている指定数量未満の危険物のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条第二項第八号及び同条第三項第二号イの技術上の基準に適合しないものは、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和五十年十月一日において現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等で、新条例第五十五条の二の二の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日において現に使用されている火を使用する設備又は器具については、新条例第三条第一項第九号、同項第十三号カ及び同項第十四号ヌの規定は、昭和五十二年六月三十日までの間において規則で定める日まで、適用しない。

(昭和五一年規則第一七一号で規則で定める日は、昭和五二年六月三〇日)

5 施行日において現に非常警報設備の工事、整備又は販売を業として営む者は、住所、氏名(法人にあつては、所在地及び名称)その他必要な事項をこの条例の施行の日から起算して三月以内に消防長に届け出なければならない。

6 前項の届出を怠つた者に係る罰則の適用については、新条例第六十七条の規定を準用する。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一二七号)

この条例は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年七月一日から施行する。ただし、第四十三条の二第一項の次に一項を加える改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第四に掲げる合成樹脂類(以下「合成樹脂類」という。)を貯蔵し、又は取り扱つている建築物のうち、新条例第三十四条第五号に定める技術上の基準に適合しないものに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、昭和五十七年六月三十日までの間は、なお従前の例による。

3 昭和五十五年七月一日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等で、相互に通話する設備等が設けられている場合は、新条例第四十三条の二第二項の規定に適合しているものとみなす。

4 この条例の施行の際、現に存する防火対象物については、新条例第五十五条の二の二第二項の規定は、昭和五十六年六月三十日までの間は適用しない。

5 この条例の施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている者で、新たに新条例第五十八条第一項の規定により届け出をしなければならないこととなるものに対する同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「昭和五十五年七月一日から三月以内に」とする。

(昭和五七年条例第七三号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例の規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第一一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第六号の次に一号を加える改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の火災予防条例第五十八条第一項の規定に基づいて届け出されている指定数量未満の危険物のうち、この条例による改正後の火災予防条例第三十一条第二項第六号の技術上の基準に適合しないものは、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和六〇年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に指定とう道等に通信ケーブル等を敷設している者については、この条例による改正後の火災予防条例第五十九条の二の規定は、この条例の施行の日から起算して六月間は適用しない。

(昭和六一年条例第六七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六十三条並びに第六十四条第一項及び第三項の改正規定は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例の規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二年条例第七二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二年五月二十三日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条第一項第十四号、第三条の二第一項第二号ハ、第六条の二第三項、第二十三条第三項及び第四項、第三十八条から第四十条まで並びに第六十四条第一項第二号及び第三項の改正規定 平成二年四月一日

 第六十一条の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の規定 平成二年十月一日

 第四十三条の二第二項、第五十五条の二の二、第五十五条の五、第六十二条の二及び第六十四条第一項第一号の改正規定並びに附則第五条及び第六条(第七項を除く。)の規定 平成三年四月一日

(液体燃料を使用する炉の附属設備に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第十三号ハに定める基準に適合しないものの構造に係る基準については、同号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第五十五号。以下「昭和六十三年改正法」という。)の施行に伴い新条例第四章第一節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第十一項までに定めるものを除き、施行日から起算して二年間は、同節の規定によることを要しない。

2 新規対象のうち、新条例第三十一条第三項第一号ロ若しくはホ(同項第二号においてこれらの規定の例による場合を含む。)又は第三号イからニまで、ヘ若しくはトに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次の各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 タンクは、漏れない構造であること。

 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

 タンクは、鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られていること。

3 新規対象のうち、新条例第三十一条第二項第一号、第十号若しくは第十三号(適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設ける部分に限る。)又は第三項第一号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象のうち、新条例第三十一条第二項第三号イ若しくはロ若しくは第十三号(地盤面又は床面は、危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)又は第三項第一号ヲに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第二項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第三十一条第二項第三号ニ若しくはホ、第六号又は第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成五年十一月二十二日までの間は、適用しない。

6 既存対象のうち、新条例第三十一条第二項第十号若しくは第十三号(ためます又は油分離装置を設ける部分に限る。)又は第三項第一号ロ若しくはホ(同項第二号においてこれらの規定の例による場合を含む。)若しくは第三号ロ、ハ若しくはトに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

7 既存対象のうち、新条例第三十一条第二項第三号イ又は第三項第一号ヲに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。

8 既存対象のうち、新条例第三十一条第二項第三号ニ若しくはホ、第六号又は第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。

9 既存対象のうち、新条例第三十一条第三項第四号ト又はヲ(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成四年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第三十一条第一項第十二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成三年五月二十二日までの間は、なお従前の例による。

11 平成三年五月二十二日までの間に少量危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、新条例第三十一条第一項第四号ロの規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第四条 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱っているもの及び現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下この項及び第四項において「第三十三条対象」という。)のうち、新条例第三十三条第一項第一号又は第二号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該第三十三条対象が、その貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量又は動植物油類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている可燃性固体類等の数量又は動植物油類の数量を超えないという基準に適合している場合に限り、適用しない。

2 平成三年五月二十二日までの間に可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、新条例第三十三条第一項第三号ロの規定によらないことができる。

3 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに新条例別表第七に定める数量以上の可燃性液体類又は指定数量の五分の一以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(昭和六十三年改正法による改正前の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表に定める数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものを除く。以下この項において「当該対象」という。)に対する新条例第三十三条第二項において準用する規定の適用については、前条第一項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)」とあり、同条第二項から第五項までの規定中「新規対象」とあるのは「次条第三項に規定する当該対象」と、前条第二項中「次の各号に掲げる基準」とあるのは「次の第一号及び第三号に掲げる基準並びに次条第一項に規定する基準」と、前条第三項中「前項第二号に掲げる基準」とあり、同条第四項中「第二項第二号に掲げる基準」とあるのは「次条第一項に規定する基準」と読み替えるものとする。

4 第三十三条対象のうち、前項に定めるもの以外のもの(以下この項において「当該対象」という。)に対する新条例第三十三条第二項において準用する規定の適用については、前条第六項から第十項までの規定を準用する。この場合において、同条第六項及び第七項中「既存対象のうち」とあるのは「次条第四項に規定する当該対象のうち」と、「当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない」とあるのは「次条第四項に規定する当該対象が同条第一項に規定する基準に適合している」と、前条第八項から第十項までの規定中「既存対象」とあるのは「次条第四項に規定する当該対象」と読み替えるものとする。

5 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っているものについては、平成三年五月二十二日までの間は、新条例第三十四条第五号の規定によることを要しない。

6 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の綿花類等(合成樹脂類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十四条第六号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十四条第七号ロ又はハに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成五年十一月二十二日までの間は、なお従前の例による。

(消防用設備等の技術上の基準に関する経過措置)

第五条 平成三年四月一日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物で新条例第五十五条の二の二第一項第三号に掲げる防火対象物に該当するものに相互に通話する設備等が設けられている場合は、当該防火対象物に係る消防用設備等は、新条例第四十三条の二第二項の規定に適合しているものとみなす。

(防火の管理等に関する経過措置)

第六条 平成三年四月一日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る消防用設備等で、新条例第五十五条の二の二第一項第三号の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 平成三年四月一日において、現に存する防火対象物で新条例第五十五条の二の二第一項第三号に掲げる防火対象物に該当するもの(この条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第五十五条の二の二第一項第三号に該当するものを除く。)については、新条例第五十五条の二の二第二項の規定は、平成四年三月三十一日までの間は、適用しない。

3 平成三年四月一日において、旧条例第六十二条の二第一項に規定する認定証(以下「消防警備業務技能認定証」という。)の交付を受けている者は、新条例第五十五条の二の二第二項に規定する防災センター技術講習を修了した者とみなす。

4 平成三年四月一日において、旧条例第五十五条の二の二第一項に規定する防災センターで現に監視、操作等の業務に従事する者は、新条例第五十五条の二の二第三項に規定する防災センター実務講習を次の各号に掲げる区分及び期日に従って受講しなければならない。

 昭和六十三年三月三十一日以前に消防警備業務技能認定証を取得した者にあっては、平成五年三月三十一日まで

 昭和六十三年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に消防警備業務技能認定証を取得した者にあっては、当該認定証の交付を受けた日から五年以内

5 平成三年四月一日において、第三項の規定により防災センター技術講習を修了した者とみなされた者のうち、平成三年四月一日以降、はじめて新条例第五十五条の二の二第一項に規定する防災センターで監視、操作等の業務に従事することとなった者は、従事することとなった日から一年以内に新条例第五十五条の二の二第三項に規定する防災センター実務講習を受講しなければならない。

6 平成三年四月一日において、旧条例第五十五条の五に規定する消防長が定める講習を修了した者及び消防警備業務技能認定証の交付を受けている者は、新条例第六十二条の二第一項に規定する認定証を交付された者とみなす。

7 この条例の施行の際、現に存する防火対象物で昭和六十三年改正法の施行に伴い新たに新条例第五十五条の三第一項第一号又は第二号に掲げる防火対象物に該当することとなるものについては、これらの号の規定及び新条例第五十五条の五第一項第十二号の規定は、平成三年五月二十二日までの間は、適用しない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第七条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成三年五月二十二日までに」とする。

2 施行日前に行った旧条例第五十八条第一項の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第五十八条第一項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、新条例別表第七に定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成三年五月二十二日までに」とする。

(自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認に関する経過措置)

第八条 平成二年十月一日において、現に自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認を得ている者は、新条例第六十一条の二に規定する承認を得たものとみなす。

(手数料の特例)

第九条 施行日から平成三年三月三十一日までの間における新条例第六十四条第一項第六号の規定の適用については、同号中「交付、書換え又は再交付」とあるのは「交付又は再交付」と、「千七百円」とあるのは「交付にあつては千二百円、再交付にあつては九百円」とする。

(罰則に関する経過措置)

第十条 この条例の施行前にした行為及びこの条例の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成四年条例第一一六号)

1 この条例は、平成四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 目次の改正規定及び第九章を第十章とし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定 平成四年四月一日

 第三十八条第三項及び第三十九条の改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定並びに第四十六条の次に二条を加える改正規定 平成四年十月一日

 第三条の二第一項第一号の次に一号を加える改正規定及び第五十五条の二の二の改正規定 平成五年四月一日

2 この条例の施行の際、現に設置されている放電加工機又は現に設置の工事中である放電加工機のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条第一項第六号(第十条の二第三項において準用する場合に限る。)の規定に適合しないものに係る構造の基準については、同号の規定は、平成五年六月三十日までの間は、適用しない。

3 この条例の施行の際、現に設置されている放電加工機又は現に設置の工事中である放電加工機のうち、新条例第三条第一項第十三号ハ(第十条の二第三項において準用する場合に限る。)若しくは第十条第一号(第十条の二第三項において準用する場合に限る。)又は第十条の二第一項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定は、適用しない。

4 平成四年十月一日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物におけるスプリンクラー設備、排煙設備、非常コンセント設備及び無線通信補助設備に係る技術上の基準については、新条例第三十九条第一項第四号の二及び第四号の三、第四十五条の二、第四十六条の二並びに第四十六条の三の規定にかかわらず、平成八年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際、現に放電加工機を設置している者に対する新条例第五十七条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成五年六月三十日までに」とする。

(平成五年条例第三八号)

1 この条例は、平成五年七月一日から施行する。ただし、第三十一条第二項及び第三項並びに第四十条の二第一項の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成五年六月二五日)

2 この条例の施行の際、現に存する劇場等又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、この条例による改正後の火災予防条例第四十八条第二号又は第五号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成六年条例第七八号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例の規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成八年条例第八七号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第五十五条の二の二第三項に規定する防災センター技術講習を修了した者及びその者を置く防災センターについては、同条第三項から第五項までの規定は、平成十三年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成九年条例第四五号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三十九条第二項の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 平成九年七月一日において、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分におけるスプリンクラーヘッドに係る技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例第三十九条第二項の規定にかかわらず、平成十一年六月三十日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例第六十三条第二項から第四項までの規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第九四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第七一号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第三項、第五十七条第一項及び別表第三から別表第七までの改正規定は同年十月一日から、別表第一の改正規定中介護老人保健施設に係る部分は平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十一年十月一日において、現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているタンクのうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条第三項第三号イ及び同項第四号ロ(新条例第三十一条の二において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものに係る貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成十一年十月一日前において、この条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第五十七条第一項の規定による審査を受けることとされていなかった同項第四号の乾燥設備については、新条例第五十七条第一項第四号の規定にかかわらず、同項の規定による審査を受けることを要しない。

4 平成十一年十月一日において、現に存する旧条例別表第三及び別表第四に規定する乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(一口)に限る。)並びに旧条例別表第五及び別表第六に規定する移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第三から別表第六までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一〇〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(火災予防条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、この条例による改正前の火災予防条例に基づき申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一九八号)

この条例は、平成十二年十一月一日から施行する。ただし、別表第七備考第七号の改正規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第一〇四号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第七備考第七号の改正規定は、同年六月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(少量危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っているもので、消防法の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十八号。以下「平成十三年改正法」という。)による改正後の消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「改正後の法」という。)別表第五類の項の規定により新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、同表第五類の項の規定により引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条第二項第十号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象又は既存対象(以下「新規対象等」という。)が次の各号に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

 当該新規対象等における危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

 当該新規対象等に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

2 新規対象等のうち、新条例第三十一条第三項第一号ロ若しくはホ(同項第二号においてこれらの規定の例による場合を含む。)又は第三号イからニまで、ヘ若しくはトに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象等が前項第二号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象等のタンクが、鋼板その他の金属板(地下タンクにあっては、鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。

3 新規対象等のうち、新条例第三十一条第一項第四号ロに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成十四年十一月三十日までの間は、適用しない。

4 新規対象等のうち、新条例第三十一条第一項第十二号、第二項第一号から第七号まで、第九号若しくは第十一号から第十三号まで又は第三項(第一号ロ、ホ(同項第二号においてこれらの規定の例による場合を含む。)及びヲ並びに第三号イからニまで、ヘ及びトを除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象等が第一項第二号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成十四年五月三十一日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第三十一条第三項第一号ヲに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、当該規定は、平成十四年五月三十一日までの間は、適用しない。

6 この条例の施行の際、現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十一条第三項第一号ヲに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、平成十七年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

(可燃性液体類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新条例第三十三条第二項において準用する新条例第三十一条第三項第一号ヲに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、平成十七年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

2 前項の規定は、別表第七備考第七号の改正規定の施行の際、現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもののうち、新たに附則第一条ただし書の規定による改正後の火災予防条例(以下「一部改正後の条例」という。)別表第七に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準について準用する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第四条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱っている者で、改正後の法別表第五類の項の規定により新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの及び現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者で、同表第五類の項の規定により引き続き少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十四年五月三十一日までに」とする。

2 一部施行日の前日において現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている者で、新たに一部改正後の条例別表第七に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十四年八月三十一日までに」とする。

3 一部施行日の前日において現に改正後の法第十一条第一項の規定により許可を受けて設置されている製造所、貯蔵所又は取扱所において、平成十三年改正法附則第一条ただし書第一号の規定による改正後の消防法別表備考第十六号及び第十七号の規定により、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者並びに新たに一部改正後の条例別表第七に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者については、平成十三年改正法附則第五条第一項の規定による届出を新条例第五十八条第一項の規定による届出とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この条例の施行(別表第七備考第七号の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第一三三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。

(避難施設の管理に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十四条第五号の規定は、平成十六年九月三十日までの間は、適用しない。

(自衛消防隊に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物に係る自衛消防隊については、新条例第五十五条の五の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(防火力等の試験に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、この条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第六十三条第二項の規定により申請を受理している防火力試験及び防火性能試験の実施及び試験結果の証明については、なお従前の例による。

(東京都消防関係手数料条例の一部改正)

5 東京都消防関係手数料条例(平成十二年東京都条例第百号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一四年条例第一五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、目次、第一条、第二条、第六十六条から第六十七条の二まで、別表第一及び別表第二の改正規定は、平成十四年十月二十五日から施行する。

(ちゆう房設備に設置する自動消火装置に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されているちゆう房設備又は現に設置の工事中であるちゆう房設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」をいう。)第三条の二第一項第三号ニの規定に適合しないものについては、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該規定は適用せず、当該ちゆう房設備の構造の基準については、なお従前の例による。

(ヒートポンプ冷暖房機に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に設置されているヒートポンプ冷暖房機又は現に設置の工事中であるヒートポンプ冷暖房機のうち、この条例による改正前の火災予防条例第六条の二の規定に適合するものは、新条例第六条の三の規定に適合しているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

4 第六十六条から第六十七条の二までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一〇九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に新築若しくは改築の工事に着手された住宅又は施行日前に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定により提出され、受理された確認申請書に係る住宅については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十五条の五の四第一項の規定は、適用しない。

3 施行日前にしたこの条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第六十二条の規定による届出は、新条例第六十二条の規定による消防用設備等(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第七条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)の工事、整備又は販売を営もうとする旨の届出とみなす。

4 この条例の施行の際、現に消防用設備等(令第七条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)の点検を営む者及び現に消防用設備等(令第七条に規定する誘導標識、消防用水(防火水槽に代わる貯水池その他の用水を除く。)及び排煙設備に限る。)、特殊消防用設備等、住宅用火災警報器その他規則で定めるものの工事、整備、点検又は販売を営む者に対する新条例第六十二条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「平成十七年三月三十一日までに」とする。

(平成一六年条例第一二八号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条及び第六十七条の二第一号の改正規定は平成十六年七月一日から、第五十五条の二の二第三項及び第五十五条の五第二項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(平成一六年条例第一四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(スプリンクラー設備及び無線通信補助設備に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)別表第一(十)項に掲げる車両の停車場(鉄道の用に供するものに限る。以下同じ。)で、地階に乗降場を有するもの又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同項に掲げる車両の停車場で、地階に乗降場を有するものにおけるスプリンクラー設備及び無線通信補助設備に係る技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十九条第一項第四号の四及び第四十六条の三第一項第二号の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(自衛消防の組織の活動に必要な装備及び自衛消防技術認定証に関する経過措置)

3 この条例の施行の際、現に存する令別表第一(十)項に掲げる車両の停車場及び同表(十六)項に掲げる防火対象物のうち同表(十)項に掲げる車両の停車場の部分で、地階に乗降場を有するもの(以下「地下駅舎」という。)については、新条例第五十条の三第二項及び第三項の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間は、適用しない。

(避難の方向等の明示に関する経過措置)

4 この条例の施行の際、現に存する地下駅舎又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の地下駅舎については、新条例第五十条の三第六項の規定は、平成二十二年三月三十一日までの間は、適用しない。

(平成一七年条例第九八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第一号に規定する日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三十条の改正規定(「第九条の三」を「第九条の四第一項」に改める部分に限る。)は、平成十八年六月一日から施行する。

(規定する日=平成一七年一二月一日)

(少量危険物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第五十八条第一項の規定による届出をしている者に係る少量危険物貯蔵取扱所(以下「既設の少量危険物貯蔵取扱所」という。)のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三十一条の二第一項第四号に定める基準に適合しないものについては、平成十八年十一月三十日までの間は、同号の規定は適用しない。

2 既設の少量危険物貯蔵取扱所のうち、新条例第三十一条の二第一項第三号ロ又は同条第二項第三号ロ若しくはハに定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準に関する経過措置)

第三条 この条例の施行の際、現に旧条例第五十八条第一項の規定による届出をしている者に係る指定可燃物貯蔵取扱所(以下「既設の指定可燃物貯蔵取扱所」という。)のうち、新条例第三十四条第二項第四号(水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備に係る部分に限る。)から第六号まで並びに第三十四条の二第一項第一号及び第二項第一号に定める基準に適合しないものについては、当該既設の指定可燃物貯蔵取扱所で、施行日以後において、施行日の前日に貯蔵し、又は取り扱っていた指定可燃物の数量を超える量の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱わない場合に限り、これらの規定は適用しない。

2 既設の指定可燃物貯蔵取扱所のうち、新条例第三十四条の二第一項第七号及び第八号並びに第二項第二号に定める基準に適合しないものについては、当該既設の指定可燃物貯蔵取扱所で、施行日以後において、施行日の前日に貯蔵し、又は取り扱っていた指定可燃物の数量を超える量の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱わない場合に限り、これらの規定は、平成十九年十一月三十日までの間は、適用しない。

3 既設の指定可燃物貯蔵取扱所のうち、新条例第三十四条第二項第二号(新条例第三十四条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の二第一項第四号から第六号までに定める基準に適合しないものについては、当該既設の指定可燃物貯蔵取扱所で、施行日以後において、施行日の前日に貯蔵し、又は取り扱っていた指定可燃物の数量を超える量の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱わない場合に限り、これらの規定は、平成十八年十一月三十日までの間は、適用しない。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第四条 この条例の施行の際、現に新条例別表第七に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第五十八条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十八年三月三十一日までに」とする。

2 この条例の施行の際、現に旧条例第五十八条第一項の規定による届出をしている者のうち、施行日前に当該届出の内容について変更を生じている者は、平成十八年三月三十一日までに、当該変更の内容を消防署長に届け出なければならない。

3 この条例の施行の際、現に新条例第三十四条の三に定める指定可燃物を同条に規定する数量以上貯蔵し、又は取り扱っている者に対する新条例第五十八条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「あらかじめ」とあるのは、「平成十八年三月三十一日までに」とする。

(消防用設備等の技術上の基準に関する経過措置)

第五条 この条例の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分で、旧条例別表第七で定める数量以上の紙類、穀物類又は布類を貯蔵し、又は取り扱っているものに係る屋内消火栓設備に関する基準、スプリンクラー設備に関する基準、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備に関する基準及び自動火災報知設備に関する基準については、新条例第三十八条から第四十条まで及び第四十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分で、旧条例別表第七で定める数量以上の紙類、穀物類又は布類を貯蔵し、又は取り扱っているものに係る大型消火器に関する基準については、新条例第三十七条の規定にかかわらず、平成十八年十一月三十日までの間は、なお従前の例による。

(その他の経過措置)

第六条 施行日から平成十八年五月三十一日までの間新条例第三十条中「第九条の三」とあるのは、「第九条の三第一項」とする。

第七条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四十九条の二、第五十条の三第六項、第五十一条の二、第五十三条の三、第五十五条、第五十六条から第五十八条の三まで、第五十九条の三、第六十条、第六十三条の二から第六十四条まで並びに第六十七条の二の改正規定は、平成十八年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

第二条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第三条及び第四条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、新条例第八条の三の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第十二条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第六十三条の二第一項に規定する防火安全技術講習を行おうとする法人は、一部施行日前においても、新条例第六十三条の二各項の規定の例により、知事の登録を受けることができる。

5 知事は前項の規定による登録をしたとき、又は登録をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

6 第四項の規定により登録を受けた登録講習機関は、一部施行日前においても新条例第六十三条の二第一項の防火安全技術講習を行い、同条第二項の修了証を交付することができる。この場合において、当該修了証の効力は、一部施行日から生ずるものとする。

7 第六十七条の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(火災予防条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)

第三条 火災予防条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第九十八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第九〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五十五条の五の九から第五十五条の五の十四まで及び第六十七条の二の改正規定 平成十八年十月一日

 第五十五条の五の四第二項第三号から第五号までの改正規定 平成十九年四月一日

(経過措置)

2 この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十五条の五の四及び第六十一条の三の規定は、施行日(第五十五条の五の四第二項第三号から第五号までの規定にあっては、平成十九年四月一日。以下この項において同じ。)以降の住宅の新築又は改築(以下「新築等」という。)の工事に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に適用し、同日前において工事が行われ、又は工事中の新築等の住宅に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に関するこれらの規定の適用について、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日以降の住宅の新築等の工事に係る住宅用火災警報器を除き、平成二十二年三月三十一日までの間において設置された個々の住宅用火災警報器(この条例による改正前の火災予防条例第五十五条の五の四第一項の規則で定める基準に適合するものに限る。)については、それぞれ新条例第五十五条の五の四の規定により設置された住宅用火災警報器とみなす。

4 新条例第五十五条の五の九に規定する優良防火対象物認定証を表示しようとする者は、平成十八年十月一日前においても、新条例第五十五条の五の十第一項から第三項までの規定の例により、消防署長の認定を受けることができる。この場合において、当該認定の効力は、同日から生ずるものとする。

(平成一八年条例第一四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の三第四項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において、現に存する防火対象物でこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十五条の三の二第一項に規定する防火対象物に該当するものについては、同条及び第五十五条の三の三の規定は、平成二十二年九月三十日までの間は、適用しない。

3 新条例第五十五条の三の二第一項に規定する防火管理技能講習を行おうとする法人は、施行日前においても、新条例第五十五条の三の五の規定の例により、知事の登録を受けることができる。

4 前項の規定により登録を受けた登録講習機関は、施行日前においても新条例第五十五条の三の二第一項の防火管理技能講習を行い、防火管理技能講習修了証を交付することができる。この場合において、当該防火管理技能講習修了証の効力は、施行日から生ずるものとする。

5 施行日において、現に存する防火対象物で新条例第五十五条の五第一項に規定する防火対象物に該当するものについては、同条第四項の規定は、平成二十二年九月三十日までの間は、適用しない。

(平成二一年条例第五七号)

この条例は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第五十六条の改正規定は公布の日から、第六十四条の改正規定は同年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、第四十五条の改正規定は公布の日から、附則第三項の規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存するこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十条の二の二に規定する個室型店舗(以下単に「個室型店舗」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の店舗であって個室型店舗に該当するものについては、新条例第五十条の二の二の規定は、平成二十三年九月三十日までの間は、適用しない。

3 東久留米市の火災予防に係る条例の規定によりなされた処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)前に東久留米市の火災予防に係る条例の規定によりなされた申請その他の行為で、施行日以後においては消防総監等が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日において、それぞれ新条例の相当する規定によりなされた行為とみなす。

(平成二二年条例第八六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第十六条第一項の改正規定及び第五十五条の五の四第二項第三号から第五号までの改正規定は公布の日から、第八条の三第一項及び第二項の改正規定並びに第五十五条の五の四第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に一号を加える改正規定は平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 第八条の三第一項及び第二項の改正規定の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。)のうち、この条例による改正後の火災予防条例第八条の三の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年条例第九〇号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、付則に四項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二四年条例第一二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、この条例による改正後の火災予防条例第十一条の二の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

(平成二六年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例第五十五条の五の十第二項の規定による認定を受けている優良防火対象物(以下「施行日前認定優良防火対象物」という。)に係る当該認定の失効については、この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第五十五条の五の十一第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前認定優良防火対象物が、当該認定を受けた日において、新条例第五十五条の五の十第二項に規定する認定基準を満たしていたと認められる場合に限り、当該認定の失効については、新条例第五十五条の五の十一第一項第一号の規定を適用する。

(平成二六年条例第一〇七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の火災予防条例第五十五条の三の八から第五十五条の三の十までの規定は、平成二十六年八月十四日までに終了する催しについては、適用しない。

(平成二七年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存するこの条例による改正前の火災予防条例(以下「旧条例」という。)第四十一条第一項第一号に掲げる防火対象物及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の旧条例第四十一条第一項第一号に掲げる防火対象物における自動火災報知設備に係る技術上の基準については、この条例による改正後の火災予防条例第四十一条の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一二五号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一五六号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六七号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一二二号)

この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、第五十六条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第四八号)

この条例は、平成三十一年七月一日から施行する。

(令和元年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第四十一条及び第五十五条の五の四の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の火災予防条例第六十一条の二の三に規定する代理通報事業者の認定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(承認の失効)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の火災予防条例第六十一条の二第三号に規定する通報の承認を得ている者の当該承認は、施行日の前日限り、その効力を失うものとする。

(令和二年条例第一一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第十一条の二第一項に規定する急速充電設備であって、この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされているものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

3 新条例第五十七条第一項第十四号の規定による届出及び当該届出に係る同条第三項に規定する審査は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和五年条例第七二号)

1 この条例は、令和五年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の火災予防条例第十一条第二項に規定する変電設備(第八条の三第三項、第十二条第二項及び第十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第十一条の二第一項に規定する急速充電設備であって、この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされているものについては、なお従前の例による。

(令和五年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の火災予防条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第十三条第一項、第二項又は第五項(第十一条の二第一項第四号を準用する部分に限る。)の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

3 新条例第十三条第一項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際、現に設置されているもの及び施行日から起算して二年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(準備行為)

4 新条例第五十七条第一項第十六号の規定による届出及び当該届出に係る同条第三項に規定する審査は、施行日前においても行うことができる。

別表第一及び別表第二 削除

(平一四条例一五七)

別表第三(第三条関係)

(平一四条例一五七・全改、平二八条例六七・平三一条例四八・令五条例八七・一部改正)

種類

離隔距離(センチメートル)

 

 

 

入力

上方

側方

前方

後方

備考

一 炉

使用温度が摂氏八百度以上のもの

 

二五〇

二〇〇

三〇〇

二〇〇

注一 開放炉にあつては一五〇センチメートルとする。

注二 開放炉にあつては一〇〇センチメートルとする。

使用温度が摂氏三百度以上八百度未満のもの

 

一五〇

一〇〇

注一

二〇〇

一〇〇

注一

使用温度が摂氏三百度未満のもの

 

一〇〇

五〇

注二

一〇〇

五〇

注二

二 ちゆう房設備

気体燃料

特定不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

十四キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

注 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

据置型レンジ

二十一キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

特定不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

十四キロワット以下

八〇


据置型レンジ

二十一キロワット以下

八〇


固体燃料

特定不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器


一〇〇

五〇

五〇

五〇

特定不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器


八〇

三〇


三〇

右記に分類されないもの

使用温度が摂氏八百度以上のもの


二五〇

二〇〇

三〇〇

二〇〇

使用温度が摂氏三百度以上八百度未満のもの


一五〇

一〇〇

二〇〇

一〇〇

使用温度が摂氏三百度未満のもの


一〇〇

五〇

一〇〇

五〇

三 ボイラー

気体燃料

特定不燃以外

開放式

フードを付けない場合

七キロワット以下

四〇

四・五

四・五

四・五

 

フードを付ける場合

一五

四・五

四・五

四・五

半密閉式

十二キロワット以下

 

四・五

四・五

四・五

十二キロワットを超え四十二キロワット以下

 

一五

一五

一五

密閉式

四十二キロワット以下

四・五

四・五

四・五

四・五

屋外用

フードを付けない場合

六〇

一五

一五

一五

フードを付ける場合

一五

一五

一五

一五

特定不燃

開放式

フードを付けない場合

七キロワット以下

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

半密閉式

四十二キロワット以下

 

四・五

 

四・五

密閉式

四・五

四・五

 

四・五

屋外用

フードを付けない場合

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

液体燃料

特定不燃以外

十二キロワット以下

四〇

四・五

一五

四・五

十二キロワットを超え七十キロワット以下

六〇

一五

一五

一五

特定不燃

十二キロワット以下

二〇

一・五

 

一・五

十二キロワットを超え七十キロワット以下

五〇

 

右記に分類されないもの

二十三キロワットを超えるもの

一二〇

四五

一五〇

四五

二十三キロワット以下

一二〇

三〇

一〇〇

三〇

四 ストーブ

気体燃料

特定不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

七キロワット以下

三〇

六〇

一〇〇

四・五

注 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては六〇センチメートルとする。

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

十九キロワット以下

六〇

四・五

四・五

四・五

特定不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

七キロワット以下

一五

一五

八〇

四・五

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

十九キロワット以下

六〇

四・五

四・五

四・五

液体燃料

特定不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

三十九キロワット以下

一五〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

一五〇

一五

一〇〇

一五

特定不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

三十九キロワット以下

一二〇

一〇〇

 

一〇〇

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

一二〇

 

右記に分類されないもの

 

一五〇

一〇〇

一五〇

一〇〇

五 温風暖房機

気体燃料

特定不燃以外・特定不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

十九キロワット以下

四・五

四・五

六〇

四・五

注一 風道を使用するものにあつては一五センチメートルとする。

注二 ダクト接続型以外のものにあつては一〇〇センチメートルとする。

液体燃料

特定不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

二十六キロワット以下

一〇〇

一五

一五〇

一五

二十六キロワットを超え七十キロワット以下

一〇〇

一五

一〇〇

注一

一五

温風を全周方向に吹き出すもの

二十六キロワット以下

一〇〇

一五〇

一五〇

一五〇

強制排気型

六〇

一〇

一〇〇

一〇

密閉式

強制給排気型

六〇

一〇

一〇〇

一〇

特定不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

七十キロワット以下

八〇

 

温風を全周方向に吹き出すもの

二十六キロワット以下

八〇

一五〇

 

一五〇

強制排気型

五〇

 

密閉式

強制給排気型

五〇

 

右記に分類されないもの

 

一〇〇

六〇

六〇

注二

六〇

六 乾燥設備

気体燃料

特定不燃以外

開放式

衣類乾燥機

五・八キロワット以下

一五

四・五

四・五

四・五

 

特定不燃

開放式

衣類乾燥機

五・八キロワット以下

一五

四・五

 

四・五

右記に分類されないもの

内部容積が一立方メートル以上

 

一〇〇

五〇

一〇〇

五〇

内部容積が一立方メートル未満

 

五〇

三〇

五〇

三〇

七 簡易湯沸設備

気体燃料

特定不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

七キロワット以下

四〇

四・五

四・五

四・五

 

フードを付ける場合

一五

四・五

四・五

四・五

瞬間型

フードを付けない場合

十二キロワット以下

四〇

四・五

四・五

四・五

フードを付ける場合

一五

四・五

四・五

四・五

半密閉式

 

四・五

四・五

四・五

密閉式

常圧貯蔵型

四・五

四・五

四・五

四・五

瞬間型

調理台型

 

 

壁掛け型・据置型

四・五

四・五

四・五

四・五

屋外用

フードを付けない場合

六〇

一五

一五

一五

フードを付ける場合

一五

一五

一五

一五

特定不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

七キロワット以下

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

瞬間型

フードを付けない場合

十二キロワット以下

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

半密閉式

 

四・五

 

四・五

密閉式

常圧貯蔵型

四・五

四・五

 

四・五

瞬間型

調理台型

 

 

壁掛け型・据置型

四・五

四・五

 

四・五

屋外用

フードを付けない場合

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

液体燃料

特定不燃以外

十二キロワット以下

四〇

四・五

一五

四・五

特定不燃

十二キロワット以下

二〇

一・五

 

一・五

八 給湯湯沸設備

気体燃料

特定不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

四十二キロワット以下

 

一五

一五

一五

 

瞬間型

七十キロワット以下

 

一五

一五

一五

密閉式

常圧貯蔵型

四十二キロワット以下

四・五

四・五

四・五

四・五

瞬間型

調理台型

七十キロワット以下

 

 

壁掛け型・据置型

四・五

四・五

四・五

四・五

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

四十二キロワット以下

六〇

一五

一五

一五

フードを付ける場合

一五

一五

一五

一五

瞬間型

フードを付けない場合

七十キロワット以下

六〇

一五

一五

一五

フードを付ける場合

一五

一五

一五

一五

特定不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

四十二キロワット以下

 

四・五

 

四・五

瞬間型

七十キロワット以下

 

四・五

 

四・五

密閉式

常圧貯蔵型

四十二キロワット以下

四・五

四・五

 

四・五

瞬間型

調理台型

七十キロワット以下

 

 

壁掛け型・据置型

四・五

四・五

 

四・五

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

四十二キロワット以下

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

瞬間型

フードを付けない場合

七十キロワット以下

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

一〇

四・五

 

四・五

液体燃料

特定不燃以外

七十キロワット以下

六〇

一五

一五

一五

特定不燃

七十キロワット以下

五〇

 

右記に分類されないもの

 

六〇

一五

六〇

一五

九 ふろがま

気体燃料

特定不燃以外

半密閉式

浴室内設置

バーナーの取り出し口のないもの(外がま)

二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは四十二キロワット以下)

 

一五

一五

一五

注 浴槽との離隔距離は零センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合にあつては二センチメートルとする。

バーナーの取り出し口のあるもの(内がま)

 

 

六〇

 

浴室外設置

バーナーの取り出し口のないもの(外がま)

二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが七十キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下)

 

一五

一五

一五

バーナーの取り出し口のあるもの(外がま)

 

一五

六〇

一五

バーナーの取り出し口のあるもの(内がまを可燃性壁体を貫通して設置する場合)

 

一五

六〇

 

密閉式

 

屋外用

六〇

一五

一五

一五

特定不燃

半密閉式

浴室内設置

バーナーの取り出し口のないもの(外がま)

二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは四十二キロワット以下)

 

四・五

 

四・五

バーナーの取り出し口のあるもの(内がま)

 

 

 

 

浴室外設置

バーナーの取り出し口のないもの(外がま)

二十一キロワット以下(ふろ用以外のバーナーをもつものは当該バーナーが七十キロワット以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが二十一キロワット以下)

 

四・五

 

四・五

バーナーの取り出し口のあるもの(外がま)

 

四・五

 

四・五

バーナーの取り出し口のあるもの(内がまを可燃性壁体を貫通して設置する場合)

 

 

 

 

密閉式

 

 

屋外用

三〇

四・五

 

四・五

液体燃料

特定不燃以外

三十九キロワット以下

六〇

一五

一五

一五

特定不燃

三十九キロワット以下

五〇

 

右記に分類されないもの

 

六〇

一五

六〇

一五

備考

一 「特定不燃以外」の項の離隔距離は、火を使用する設備等から特定不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

二 「特定不燃」の項の離隔距離は、火を使用する設備等から特定不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

三 表中、「気体燃料」及び「液体燃料」の項は、日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合した設備に適用する。

別表第四(第三条関係)

(平一四条例一五七・全改、平二八条例六七・一部改正)

種類

離隔距離(センチメートル)

 

 

 

入力

上方

側方

前方

後方

備考

一 電気温風機

特定不燃以外

二キロワット以下

四・五

四・五

四・五

四・五

注 温風の吹き出し方向にあつては六〇センチメートルとする。

特定不燃

二キロワット以下

二 電気調理用機器

特定不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

四・八キロワット以下

一口当たり二キロワットを超え三キロワット以下

一〇〇

注一 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

注二 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

 

二〇

注一

 

二〇

注一

 

一〇

注二

 

一〇

注二

一口当たり一キロワットを超え二キロワット以下

一〇〇

 

一五

注一

 

一五

注一

 

一〇

注二

 

一〇

注二

一口当たり一キロワット以下

一〇〇

 

一〇

注一

注二

 

一〇

注一

注二

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

五・八キロワット以下

一口当たり三・三キロワット以下

一〇〇

 

一〇

注二

 

一〇

注二

特定不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

四・八キロワット以下

一口当たり三キロワット以下

八〇

 

 

注一

注二

 

注一

注二

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

五・八キロワット以下

一口当たり三・三キロワット以下

八〇

 

 

注二

 

注二

三 電気天火

特定不燃以外

二キロワット以下

一〇

四・五

四・五

四・五

注 排気口面にあつては一〇センチメートルとする。

特定不燃

二キロワット以下

一〇

四・五

 

四・五

四 電子レンジ

特定不燃以外

電熱装置を有するもの

二キロワット以下

一〇

四・五

四・五

四・五

注 排気口面にあつては一〇センチメートルとする。

特定不燃

電熱装置を有するもの

二キロワット以下

一〇

四・五

 

四・五

五 電気ストーブ

特定不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

二キロワット以下

一〇〇

三〇

一〇〇

四・五

 

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

一〇〇

四・五

四・五

四・五

特定不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

二キロワット以下

八〇

一五

 

四・五

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

八〇

八〇

 

八〇

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

八〇

 

六 電気乾燥器

特定不燃以外

食器乾燥器

一キロワット以下

四・五

四・五

四・五

四・五

 

特定不燃

食器乾燥器

一キロワット以下

 

七 電気乾燥機

特定不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

三キロワット以下

四・五

四・五

四・五

四・五

注一 前面に排気口を有する場合にあつては零センチメートルとする。

注二 排気口面にあつては四・五センチメートルとする。

特定不燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

三キロワット以下

四・五

注一

注二

注二

注二

八 電気温水器

特定不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

十キロワット以下

四・五

 

特定不燃

温度過昇防止装置を有するもの

十キロワット以下

 

備考

一 「特定不燃以外」の項の離隔距離は、火を使用する設備等又は火を使用する器具等から特定不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

二 「特定不燃」の項の離隔距離は、火を使用する設備等又は火を使用する器具等から特定不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

三 本表に掲げるものは、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に適合したものに適用する。

別表第五(第十八条関係)

(平一四条例一五七・全改、平二八条例六七・平三一条例四八・一部改正)

種類

離隔距離(センチメートル)

 

 

 

入力

上方

側方

前方

後方

備考

一 調理用器具

気体燃料

特定不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ一口)

五・八キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

注 機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

卓上型こんろ(二口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

十四キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

七キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

加熱部が隠ぺいされているもの

フードを付けない場合

卓上型オーブン・グリル

五〇

四・五

四・五

四・五

フードを付ける場合

卓上型オーブン・グリル

一五

四・五

四・五

四・五

加熱部が隠ぺいされているもの

炊飯器(炊飯容量四リットル以下)

四・七キロワット以下

三〇

一〇

一〇

一〇

圧力調理器(内容積十リットル以下)

 

三〇

一〇

一〇

一〇

特定不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(一口)

五・八キロワット以下

八〇

 

卓上型こんろ(二口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

十四キロワット以下

八〇

 

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放されているもの

卓上型グリル

七キロワット以下

八〇

 

加熱部が隠ぺいされているもの

フードを付けない場合

卓上型オーブン・グリル

三〇

四・五

 

四・五

フードを付ける場合

卓上型オーブン・グリル

一〇

四・五

 

四・五

加熱部が隠ぺいされているもの

炊飯器(炊飯容量四リットル以下)

四・七キロワット以下

一五

四・五

 

四・五

圧力調理器(内容積十リットル以下)

 

一五

四・五

 

四・五

二 移動式ストーブ

気体燃料

特定不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

七キロワット以下

一〇〇

三〇

一〇〇

四・五

注一 熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては六〇センチメートルとする。

注二 方向性を有する場合にあつては一〇〇センチメートルとする。

全周放射型

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

バーナーが隠ぺい

自然対流型

一〇〇

四・五

四・五

注一

四・五

強制対流型

四・五

四・五

六〇

四・五

特定不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

七キロワット以下

八〇

一五

八〇

四・五

全周放射型

八〇

八〇

八〇

八〇

バーナーが隠ぺい

自然対流型

八〇

四・五

四・五

注一

四・五

強制対流型

四・五

四・五

六〇

四・五

液体燃料

特定不燃以外

開放式

放射型

七キロワット以下

一〇〇

五〇

一〇〇

二〇

自然対流型

一〇〇

五〇

五〇

五〇

七キロワットを超え十二キロワット以下

一五〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

十二キロワット以下

一〇〇

一五

一〇〇

一五

温風を全周方向に吹き出すもの

七キロワット以下

一〇〇

一〇〇

一〇〇

一〇〇

七キロワットを超え十二キロワット以下

一〇〇

一五〇

一五〇

一五〇

特定不燃

開放式

放射型

七キロワット以下

八〇

三〇

 

自然対流型

八〇

三〇

 

三〇

七キロワットを超え十二キロワット以下

一二〇

一〇〇

 

一〇〇

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

十二キロワット以下

八〇

 

温風を全周方向に吹き出すもの

七キロワット以下

八〇

一〇〇

 

一〇〇

七キロワットを超え十二キロワット以下

八〇

一五〇

 

一五〇

固体燃料を使用するもの

 

一〇〇

五〇

注二

五〇

注二

五〇

注二

三 移動式こんろ

液体燃料

特定不燃以外

六キロワット以下

一〇〇

一五

一五

一五

 

特定不燃

六キロワット以下

八〇

 

固体燃料を使用するもの

 

一〇〇

三〇

三〇

三〇

備考

一 「特定不燃以外」の項の離隔距離は、火を使用する器具等から特定不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

二 「特定不燃」の項の離隔距離は、火を使用する器具等から特定不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

三 表中、「気体燃料」及び「液体燃料」の項は、日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合した器具に適用する。

別表第六 削除

(平一四条例一五七)

別表第七(第三条、第三十三条―第三十四条の三、第三十六条―第四十一条関係)

(平二条例七二・全改、平一一条例七一・平一二条例一九八・平一四条例一〇四・平一六条例一二八・平一七条例九八・一部改正)

品名

数量

綿花類

二〇〇キログラム

木毛及びかんなくず

四〇〇キログラム

ぼろ及び紙くず

一、〇〇〇キログラム

糸類

一、〇〇〇キログラム

わら類

一、〇〇〇キログラム

再生資源燃料

一、〇〇〇キログラム

可燃性固体類

三、〇〇〇キログラム

石炭・木炭類

一〇、〇〇〇キログラム

可燃性液体類

二立方メートル

木材加工品及び木くず

一〇立方メートル

合成樹脂類

発泡させたもの

二〇立方メートル

その他のもの

三、〇〇〇キログラム

紙類

一〇、〇〇〇キログラム

穀物類

二〇、〇〇〇キログラム

布類

一〇、〇〇〇キログラム

備考

一 綿花類とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

二 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

三 糸類とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

四 わら類とは、乾燥わら、乾燥及びこれらの製品並びに干し草をいう。

四の二 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

五 可燃性固体類とは、固体で、次のイ、ハ又はニのいずれかに該当するもの(一気圧において、温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるもので、次のロ、ハ又はニのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

イ 引火点が四〇度以上一〇〇度未満のもの

ロ 引火点が七〇度以上一〇〇度未満のもの

ハ 引火点が一〇〇度以上二〇〇度未満で、かつ、燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であるもの

ニ 引火点が二〇〇度以上で、かつ、燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が一〇〇度未満のもの

六 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

七 可燃性液体類とは、法別表第一備考第十四号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第十五号及び第十六号の総務省令で定める物品で一気圧において温度二〇度で液状であるもの、同表備考第十七号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で一気圧において温度二〇度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)で一気圧において引火点が二五〇度以上のものをいう。

八 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

九 紙類とは、洋紙、和紙、板紙、ルーフィング及び段ボールをいう。

十 穀物類とは、米粉、麦粉、ぬか、でん粉、大豆粉、粉乳及び砂糖をいう。

十一 布類とは、不燃性又は難燃性でない織物生地及び織物製品をいう。

火災予防条例

昭和37年3月31日 条例第65号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第17編 防/第4章 防/第1節 火災予防
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第65号
昭和41年10月14日 条例第104号
昭和47年3月31日 条例第64号
昭和48年6月11日 条例第82号
昭和50年3月12日 条例第45号
昭和53年12月25日 条例第127号
昭和55年3月28日 条例第64号
昭和57年3月30日 条例第73号
昭和59年10月9日 条例第114号
昭和60年12月25日 条例第106号
昭和61年3月31日 条例第67号
平成2年3月31日 条例第72号
平成4年3月31日 条例第116号
平成5年3月31日 条例第38号
平成6年3月31日 条例第78号
平成8年3月29日 条例第87号
平成9年3月31日 条例第45号
平成10年6月24日 条例第94号
平成11年3月19日 条例第71号
平成12年3月31日 条例第100号
平成12年10月13日 条例第198号
平成14年3月29日 条例第104号
平成14年7月3日 条例第133号
平成14年10月21日 条例第157号
平成16年3月31日 条例第109号
平成16年6月23日 条例第128号
平成16年10月14日 条例第143号
平成17年3月31日 条例第98号
平成17年10月13日 条例第127号
平成18年3月31日 条例第90号
平成18年10月12日 条例第142号
平成21年3月31日 条例第57号
平成22年3月31日 条例第71号
平成22年10月14日 条例第86号
平成24年3月30日 条例第90号
平成24年10月11日 条例第122号
平成26年3月31日 条例第92号
平成26年7月2日 条例第107号
平成27年3月31日 条例第78号
平成27年10月15日 条例第125号
平成27年12月24日 条例第156号
平成28年3月31日 条例第67号
平成30年12月27日 条例第122号
平成31年3月29日 条例第48号
令和元年9月26日 条例第58号
令和2年12月23日 条例第112号
令和5年6月28日 条例第72号
令和5年10月13日 条例第87号