○火災予防条例施行規則

昭和三七年六月二六日

規則第一〇〇号

火災予防条例施行規則を公布する。

火災予防条例施行規則

(通則)

第一条 火災予防条例(昭和三十七年三月東京都条例第六十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(昭四一規則一七四・一部改正)

(各種申請及び届出等の手続)

第二条 条例及びこの規則に基づいて消防総監又は消防署長に提出する届出書又は申請書(第十九条第十九条の二及び第二十一条に基づいて提出する申請書を除く。)は、二部作成の上、消防総監に提出するものにあつては所轄消防署長を経由して、提出しなければならない。

(昭四一規則一七四・昭四八規則四九・昭五〇規則一七四・平九規則六六・一部改正)

(炉等の点検及び整備に必要な空間)

第二条の二 条例第三条第一項第一号(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条第一項第八条の二第一項及び第九条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める設備の点検及び整備に必要な空間は、次のとおりとする。

 設備本体に設けられている安全装置(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第十五条に規定する安全を確保する装置等をいう。)、燃焼装置、燃料配管、排気筒等の点検及び整備を要する部分から六十センチメートル以上の空間

 設備の構造、設置状況等から判断して前号の基準により難いものについては、消防総監又は消防署長が必要と認める空間

(平一四規則二五一・追加)

(炉等の離隔距離)

第三条 条例第三条第一項第十一号ロ(条例第六条第二項第六条の二第三項第七条第三項及び第七条の二第三項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める火災予防上安全な距離は、次のとおりとする。

 建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)の可燃性の部分(条例第三条第一項第一号に規定する特定不燃材料(以下「特定不燃材料」という。)以外の材料による仕上げ又はこれらに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)及び可燃性の物品から保たなければならない風道の距離は、風道の種別、風道の径及び風道の周囲の区分に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

画像

Lは、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離

Dは、風道の径(円形以外の風道にあつては、長辺の長さをいう。)

aは、常数で次の表に示す数値

a

風道の周囲の区分

風道の種別

上方

側方

下方

温風暖房機に附属する風道

0.70

0.55

0.45

温風暖房機以外のものに附属する風道

3.55

2.50

1.93

 風道を被覆する場合は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)A九五〇四のロックウール保温材、A九五〇五のグラスウール保温材若しくはA九五一〇のけい酸カルシウム保温材に適合する特定不燃材料又はこれらと同等以上の遮熱性及び耐久性を有する特定不燃材料とし、その厚さは五十ミリメートル(温風暖房機に附属する風道にあつては二十ミリメートル)以上とすること。

2 条例第三条第一項第十二号イ及び(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条第二項第六条の二第三項第七条第三項第八条の二第一項及び第九条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規則で定める火災予防上安全な距離は、次のとおりとする。

種類

離隔距離

灰捨場

〇・一五メートル以上

燃料置場

一・二メートル以上

3 条例第三条の二第一項第二号ヘの規則で定める火災予防上安全な距離は、一・〇メートル以上とする。ただし、排気取入口にグリス除去装置(条例第三条の二第一項第三号イに規定するグリス除去装置をいう。以下同じ。)を設けるものにあつては、次の距離とする。

 グリス除去装置としてグリスフィルターを用いるもののうち火源にブロイラー、オーブン等を用いるものにあつては、一・二メートル以上

 グリス除去装置としてグリスエクストラクターを用いるものにあつては、〇・四五メートル以上

(昭四七規則一四六・昭五〇規則一七四・昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平一一規則七二・平一二規則三六八・平一四規則二五一・令元規則三七・一部改正)

(燃焼に必要な空気の取入口及び排気口)

第三条の二 条例第三条第一項第三号(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条第二項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条第一項第八条の二第一項第八条の三第一項及び第二項並びに第九条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定により燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気が行える基準は、次のとおりとする。

 燃焼に必要な空気(以下「燃焼空気」という。)を取り入れる開口部の面積等は、その取り入れ方法及び燃料種別等に応じ、次の式により求めた数値以上とすること。

 開口部により燃焼空気を取り入れる場合の開口部(以下「燃焼空気取入口」という。)の必要面積。ただし、求めた数値が二百平方センチメートル未満となる場合は、二百平方センチメートル以上とする。

A=V×a×1/α

Aは、燃焼空気取入口の必要面積(単位 平方センチメートル)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

aは、一キロワット当たりの必要面積(単位 平方センチメートル)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

a

気体

八・六

液体

九・四六

固体

十一・一八

αは、ガラリ等の開口率で、種別に応じた次の表の数値。

ただし、ガラリ等を使用しない場合は、一・〇とする。

ガラリ等の種別

α

スチールガラリ

〇・五

木製ガラリ

〇・四

パンチングパネル

〇・三

 給気ファンにより燃焼空気を取り入れる場合の必要空気量

Q=V×q

Qは、必要空気量(単位 立方メートル毎時)

Vは、炉の入力(単位 キロワット)

qは、一キロワット当たりの必要空気量(単位 立方メートル毎時)で燃料種別に応じた次の表に示す数値

燃料種別

q

気体

一・二〇四

液体

一・二〇四

固体

一・八九二

 燃焼空気取入口は、直接屋外に通じていること。ただし、燃焼空気が有効に得られる位置に設ける場合にあつては、この限りでない。

 燃焼空気取入口は、床面近くに設けるとともに、流れ込んだ空気が直接炉の燃焼室に吹き込まない位置に設けること。

 有効な換気を行うための排気口は、天井近くに設け、かつ、屋外に通じていること。

(昭五〇規則一七四・全改、昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平二規則八七・平一一規則七二・平一四規則二五一・平一七規則一九七・一部改正)

(不燃区画室内に設ける炉等)

第三条の三 条例第三条第一項第十二号の二(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条の二第一項及び第九条第三項の規定において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規則で定める炉等は、入力が三百五十キロワット以上の炉、ちゆう房設備、ボイラー、ストーブ、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、乾燥設備、サウナ設備、給湯湯沸設備及びふろがまとする。

2 条例第三条第一項第十二号の二ただし書に規定する火災予防上安全な措置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 炉の周囲にあつては五メートル以上、上方にあつては十メートル以上の空間を保有すること。

 屋外又は主要構造部分を不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)とした建築物の屋上に設置する炉の周囲にあつては三メートル以上、上方にあつては五メートル以上の空間(開口部のない不燃材料の外壁等に面する場合を除く。)を保有すること。

 炉を設置する部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されていること。

(昭五〇規則一七四・追加、昭五九規則一八六・平一一規則七二・平一二規則三六八・平一四規則六四・平一四規則二五一・一部改正)

(炉に設ける煙突又は排気筒)

第三条の四 条例第三条第一項第十七号(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条第二項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条第一項第八条の二第一項及び第九条第三項の規定において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規則で定める炉は、次に掲げるもの以外のものとする。

 燃焼廃ガスを天がい及び排気ダクト等により、屋外に排出することができる炉

 煙突又は排気筒を設けなくても消防署長が火災予防上支障ないと認めた炉

2 条例第三条第一項第十七号に規定する煙突又は排気筒は、次の区分によるものとする。

 煙突は、固体燃料を使用する炉及び排気温度が摂氏二百六十度を超える液体又は気体燃料を使用する炉に設けるものをいう。

 排気筒は、前号以外の炉に設けるものをいう。

(昭五〇規則一七四・追加、昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平二規則八七・平一四規則二五一・一部改正)

(地震動等により作動する安全装置を設ける火を使用する設備)

第三条の五 条例第三条第二項第三条の二第二項第四条第二項第五条第二項第六条の二第二項第七条第二項第八条第二項第八条の二第二項第八条の三第五項及び第九条第二項の規則で定める火を使用する設備は、次に掲げるものとする。

 液体燃料を使用する炉のうち雰囲気炉、反応炉その他の炉で燃焼を停止させることにより炉内爆発等を起こすおそれのあるものとして消防総監が認めたもの以外のもの

 液体燃料を使用するちゆう房設備

 液体燃料を使用するボイラー

 液体燃料を使用するストーブ

 液体燃料を使用する温風暖房機

 液体燃料を使用する乾燥設備

 液体燃料を使用する簡易湯沸設備

 液体燃料を使用する給湯湯沸設備

 液体燃料を使用する燃料電池発電設備

 液体燃料を使用するふろがま

(昭五〇規則一七四・追加、昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平九規則六六・平一七規則一九七・一部改正)

(火を使用する設備に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第三条の六 条例第三条第二項第三条の二第二項第四条第二項第五条第二項第六条の二第二項第七条第二項第八条第二項第八条の二第二項第八条の三第五項及び第九条第二項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。

 前号の感震装置は、次に掲げる振動の性能を有するものであること。

 前条第四号に掲げるストーブのうち、日本産業規格S二〇三一に規定するストーブに設けるものにあつては当該規定、その他のストーブに設けるものにあつては日本産業規格S二〇三九に定める振動の性能

 前条第五号に掲げる温風暖房機に設けるものにあつては、日本産業規格A四〇〇三に定める振動の性能

 前条第七号に掲げる簡易湯沸設備及び同条第八号に掲げる給湯湯沸設備に設けるものにあつては、日本産業規格S三〇二四に定める振動の性能

 前条第十号に掲げるふろがまのうち、日本産業規格S三〇二七に規定するふろがまに設けるものにあつては当該規定、その他のふろがまに設けるものにあつては日本産業規格S三〇一八に定める振動の性能

 からまでに設けるもの以外のものにあつては、日本産業規格S三〇二一に定める振動の性能

 第一号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火し、かつ、燃料の供給が停止するものであること。

 第一号の燃料供給停止装置は、第二号の感震装置と連動して速やかに燃料の供給をしや断することにより燃焼が停止するものであること。

 第一号の感震装置、消火装置及び燃料供給停止装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・一部改正、昭五〇規則一七四・旧第三条の三繰下・一部改正、昭五五規則四七・平二規則八七・平七規則六九・平一七規則一九七・平二二規則一九二・平二五規則四六・令元規則三七・一部改正)

(変電設備等の保有距離)

第四条 条例第十一条第一項第七号(条例第八条の三第一項及び第三項第十二条第二項並びに第十三条第三項及び第五項の規定において準用する場合を含む。)の規定により変電設備等の機器、配線及び配電盤等が相互に保持しなければならない余裕(以下本条において「保有距離」という。)の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離を確保する部分

保有距離

変電設備

配電盤

操作を行う面

一・〇メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、一・二メートル以上

点検を行う面

〇・六メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

〇・二メートル以上

変圧器、コンデンサーその他これらに類する機器

点検を行う面

〇・六メートル以上。ただし、点検を行う面が相互に面する場合は、一・〇メートル以上

その他の面

〇・一メートル以上

内燃機関を原動力とする発電設備

発電機及び内燃機関

周囲

〇・六メートル以上

相互間

一・〇メートル以上

操作盤

操作を行う面

一・〇メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、一・二メートル以上

点検を行う面

〇・六メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

〇・二メートル以上

燃料電池発電設備

燃料電池本体

周囲

〇・六メートル以上

相互間

一・〇メートル以上

改質器

周囲

〇・六メートル以上

相互間

一・〇メートル以上

操作盤

操作を行う面

一・〇メートル以上。ただし、操作を行う面が相互に面する場合は、一・二メートル以上

点検を行う面

〇・六メートル以上。ただし、点検に支障とならない部分については、この限りでない。

換気口を有する面

〇・二メートル以上

蓄電池設備

充電装置

操作を行う面

一・〇メートル以上

点検を行う面

〇・六メートル以上

換気口を有する面

〇・二メートル以上

蓄電池

点検を行う面

〇・六メートル以上

列の相互間

〇・六メートル(架台等に設ける場合で蓄電池の上端の高さが床面から一・六メートルを超えるものにあつては、一・〇メートル)以上

その他の面

〇・一メートル以上。ただし、単位電槽相互間を除く。

(昭五〇規則一七四・全改、平四規則七一・平一七規則一九七・平二四規則四二・令五規則一四〇・一部改正)

(変電設備等の点検試験結果の記録表の様式)

第四条の二 条例第十一条第一項第九号(条例第八条の三第一項及び第三項第十一条の二第三項第十二条第二項第十三条第三項及び第五項第十四条第二項第十五条第二項並びに第十六条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検及び試験又は補修の結果の記録は、別記第一号様式の記録表によりしなければならない。ただし、他の法令の規定による点検等の記録表で別記第一号様式に定める記載事項が確認できる場合にあつては、当該記録表をもつてこれに代えることができる。

(昭五〇規則一七四・追加、平四規則七一・平一七規則一九七・平二四規則一四〇・令五規則一四〇・一部改正)

(蓄電池設備の蓄電池容量の算定)

第四条の三 条例第十三条の蓄電池設備の蓄電池容量は、十時間(アルカリ蓄電池及びリチウムイオン蓄電池にあつては五時間)放電率容量によるものとする。

(昭五〇規則一七四・追加、平二四規則四二・令五規則一四〇・一部改正)

(標識等)

第五条 条例第七条の二第二項第十一条第一項第五号(条例第八条の三第一項及び第三項第十一条の二第三項第十二条第二項並びに第十三条第三項及び第五項の規定において準用する場合を含む。)第十七条第三号及び第四号第三十一条の二第一項第一号並びに第三十四条第一項第一号(条例第三十四条の二第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第一に定めるとおりとする。

2 条例第二十三条第二項及び第三項第二号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第一の二に定めるとおりとする。ただし、同号の規定により設ける標識にあつては、喫煙所であることが容易に識別できる任意の様式による標識をもつてこれに代えることができる。

3 条例第三十一条の二第一項第一号及び第三十四条第一項第一号(条例第三十四条の二第四項の規定において準用する場合を含む。)の規定により設ける掲示板には、危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。以下同じ。)にあつては類、品名及び最大数量を、指定可燃物(条例別表第七の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)にあつては品名及び最大数量をそれぞれ記載するとともに、危険物又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、これらの様式は、別表第二に定めるとおりとする。

危険物又は指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(第三類の危険物のうち危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「危険物政令」という。)第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。以下同じ。)

禁水

第二類の危険物(引火性固体を除く。)

火気注意

第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(第三類の危険物のうち危険物政令第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。以下同じ。)、第四類の危険物、第五類の危険物又は指定可燃物のうち可燃性固体類等(条例第三十三条第一項に規定する可燃性固体類等をいう。以下同じ。)

火気厳禁

指定可燃物(可燃性固体類等を除く。)

火気注意整理整とん

4 条例第五十三条第四号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第三に定めるとおりとする。

(昭四七規則一四六・昭五〇規則一七四・昭五五規則四七・平二規則八七・平一六規則二一一・平一七規則三二・平一七規則一九七・平二四規則一四〇・令二規則一二・令五規則一四〇・一部改正)

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第六条 条例第十七条第五号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可塑剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については〇・一ミリメートル以上、ゴム引布については〇・二五ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあつては十五ニュートン毎平方ミリメートル、ゴム引布にあつては二十七ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあつては、エレメンドルフ引裂強さ〇・六ニュートン毎平方ミリメートル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、一気圧、摂氏二十度、二十四時間において、一平方メートルにつき五リットル以内のもの

 気球の構造

 掲揚又は係留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、百五十キログラム以上の荷重に耐えるもの

 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については六ミリメートル以上、合成繊維については四ミリメートル以上、綿については七ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは、直径が、麻については三ミリメートル以上、合成繊維については二ミリメートル以上、綿については四ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が二・五メートルを超え三メートル以下のものについては二百四十キログラム以上、二・五メートル以下のものについては百七十キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横滑りにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

 掲揚綱等の構造

 ヤーン数二以上のストランドを三つよりとしたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は、六以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(平一一規則七二・一部改正)

(地震動等により作動する安全装置を設ける液体燃料を使用する器具)

第七条 条例第十八条第二項の規則で定める液体燃料を使用する器具は、次に掲げるものとする。

 液体燃料を使用する移動式ストーブ

 液体燃料を使用する移動式こんろ

(昭四八規則一六七・全改、昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平一四規則二五一・一部改正)

(液体燃料を使用する器具に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第七条の二 条例第十八条第二項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

 前号の感震装置は、次に掲げる振動の性能を有するものであること。

 前条第一号に掲げる移動式ストーブのうち、日本産業規格S二〇三六に規定する移動式ストーブに設けるものにあつては当該規定、その他の移動式ストーブに設けるものにあつては日本産業規格S二〇一九に定める振動の性能

 前条第二号に掲げる移動式こんろに設けるものにあつては、日本産業規格S二〇一六に定める振動の性能

 第一号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

 第一号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく、維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平一四規則二五一・平二五規則四六・令元規則三七・一部改正)

(危険物品等)

第八条 条例第二十三条第一項に規定する消防総監が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、別記第二号様式の申請書により申請しなければならない。

 危険物、可燃性固体類(条例別表第七備考第五号に規定する可燃性固体類をいう。)及び可燃性液体類(同表備考第七号に規定する可燃性液体類をいう。)

 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一項第一号に掲げる可燃性ガス

 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に掲げる火薬類及び同条第二項に掲げるがん具煙火

(昭四八規則一六七・昭五〇規則一七四・昭五五規則四七・昭五九規則一八六・平二規則八七・平九規則六六・平一六規則二一一・平二四規則一四〇・一部改正)

第九条から第十条の二まで 削除

(平一四規則二一四)

(危険物の性質に応じた遵守事項)

第十条の三 条例第三十条第七号の規定による危険物の性質に応じた遵守事項は、次のとおりとする。

 第一類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

 第二類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

 自然発火性物品にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品にあつては水との接触を避けること。

 第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

 第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

 第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

(昭四七規則一四六・追加、平二規則八七・一部改正)

(タンクの内容積の計算方法)

第十条の四 条例第三十一条第二項第一号に規定するタンクの内容積(屋根を有するタンクにあつては、当該屋根の部分を除いた部分。以下同じ。)の計算方法は、次のとおりとする。

 容易にその内容積を計算し難いタンク

当該タンクの内容積の近似計算によること。

 前号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(昭四八規則一六七・追加、平一四規則六四・平一七規則三二・一部改正)

(安全装置)

第十条の五 条例第三十一条の二第一項第八号同項第九号及び同条第二項第一号リ(同項第二号及び第三号においてその例による場合を含む。)に規定する安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

 警報装置で、安全弁を併用したもの

2 条例第三十一条の二第二項第四号ニ及びに規定する安全装置は、常用圧力が二十キロパスカル以下のタンクに係るものにあつては二十キロパスカルを超え二十四キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が二十キロパスカルを超えるタンクに係るものにあつては常用圧力の一・一倍以下の圧力で作動するものとする。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十条の四繰下・一部改正、昭五〇規則一七四・旧第十条の五繰下、平二規則八七・旧第十条の六繰上・一部改正、平一一規則七二・平一七規則三二・一部改正)

(配管の防食措置)

第十条の六 条例第三十一条の二第一項第十号ニに規定する配管の外面の腐食を防止するための措置は、地上に設置する配管にあつては外面の腐食を防止するための塗装を行うものとし、地下に設置する配管にあつては塗覆装又はコーティングを行うものとする。

(昭五九規則一八六・追加、平二規則八七・旧第十条の六の二繰上・一部改正、平一一規則七二・平一七規則三二・一部改正)

(点検箱の基準)

第十条の七 条例第三十一条の二第一項第十号ホに規定する漏えいを点検するためのふたのあるコンクリート造等の箱は、次に掲げるとおりとする。

 大きさは、直径二十五センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

 深さは、点検が十分にできるものとすること。

 漏れた危険物が地下に浸透しない措置が講じられていること。

(平二規則八七・全改、平一一規則七二・平一七規則三二・一部改正)

(通気管の基準)

第十条の八 条例第三十一条の二第二項第一号ヘ及び(同項第二号及び第三号においてその例による場合を含む。)並びに同項第二号ハに規定する有効な通気管は、次のとおりとする。

 管の内径は、二十ミリメートル以上とすること。

 先端の位置は、地上又は床上二メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から一メートル以上離すこと。

 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとする。

 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(昭四八規則一六七・追加、昭五〇規則一七四・旧第十条の七繰下、平二規則八七・平一七規則三二・一部改正)

第十条の九 削除

(平二規則八七)

(屋外のタンク周囲への流出防止)

第十条の十 条例第三十一条の二第二項第一号ワ及び同項第二号ロに規定する流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

 タンクの周囲にコンクリート等で造られた流出どめが設けられていること。

 前号の流出どめは、タンクの側板から〇・五メートル以上離れていること。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十条の七繰下、昭五〇規則一七四・旧第十条の九繰下、平二規則八七・平一七規則三二・一部改正)

(危険物の量を覚知する装置)

第十条の十一 条例第三十一条の二第二項第一号カ(同項第二号及び第三号においてその例による場合を含む。)に規定する危険物の量を覚知することができる装置は、次の各号に掲げるいずれかとする。

 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

 電気、圧力作動方式又はアイソトープ利用方式による自動計量装置

 金属管で保護した硬質ガラス管で、かつ、閉止弁を設けた計量装置

 上部計量口から計量棒で計量する装置(地下タンクに使用する場合に限る。)

(昭五〇規則一七四・追加、平二規則八七・平一七規則三二・一部改正)

(警報装置)

第十条の十二 条例第三十一条の二第二項第一号カ後段(同項第二号及び第三号においてその例による場合を含む。)に規定する警報を発する装置は、音響をもつて自動的に警報を発するものとする。

(昭五〇規則一七四・追加、平二規則八七・平一七規則三二・一部改正)

(タンク室以外の部分への流出防止)

第十条の十三 条例第三十一条の二第二項第二号ロに規定するタンク室以外の部分への流出を防止するための有効な措置は、次のとおりとする。

 タンク室のしきいを高くする等の流出どめが設けられていること。

 タンク室の床、周囲の壁及びしきい等がコンクリート、モルタル等で造られ、又は覆われていること。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十条の八繰下、昭五〇規則一七四・旧第十条の十繰下、平二規則八七・平一七規則三二・一部改正)

(漏えい検査管)

第十条の十四 条例第三十一条の二第二項第三号トに規定する危険物の漏れを検査するための管は、次のとおりとする。

 材質は、金属又は硬質塩化ビニールとすること。

 長さは、地盤面からタンク基礎までとすること。

 構造は、小孔を有する二重管とすること。ただし、タンクの水平中心線から上部は、小孔のない単管とすることができる。

 上端部は、水の浸入しない構造とし、かつ、ふたは、点検等の際容易に開放できるものとすること。

(昭四八規則一六七・追加、昭五〇規則一七四・旧第十条の十一繰下、平一七規則三二・一部改正)

(出入口の付近等)

第十条の十五 条例第三十一条の四第一項第一号に規定する出入口の付近は、百貨店又はこれに類する物品販売業を営む店舗にあつては、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口から水平距離六メートルの範囲内とする。

2 条例第三十一条の四第一項第二号に規定する階段の直下及びその付近は、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離六メートルの範囲内とする。

(昭四七規則一四六・全改、平二規則八七・一部改正、平一七規則三二・旧第十一条繰上)

(指定可燃物の保安計画)

第十一条 条例第三十四条の三に規定する保安に関する計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 貯蔵し、又は取り扱う物品の危険性に関すること。

 貯蔵又は取扱いに係る危険要因に関すること。

 前二号の危険性又は危険要因を踏まえた災害予防対策に関すること。

 火災その他の異常発生時の措置に関すること。

(平一七規則三二・追加)

(排煙設備に関する基準の細目)

第十一条の二 条例第四十五条の二第一項の規則で定めるものは、外壁に排煙上有効な開口部があり、かつ、当該開口部の面積の合計が、当該階の床面積に対し、二百分の一以上あるものとする。

2 条例第四十五条の二第三項の規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

 排煙設備を設ける階は、床面積千平方メートル以内ごとに耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の壁若しくは不燃材料で造つた壁又は条例第三条第一項第十二号の二に規定する防火戸(以下「防火戸」という。)で区画すること。

 前号の規定による区画に用いる防火戸は、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖する構造のものとすること。

 前号の防火戸のうち一以上は、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもので、直接手で開くことができる構造とすること。

 排煙口は、第一号の規定により区画された部分のそれぞれについて、天井又は壁の上部に排煙上有効に設けること。

 排煙口には、手動起動装置を設けること。

 排煙設備には、守衛室その他常時人がいる場所(条例第五十五条の二の二の規定により防災センターが設けられている場合は、当該防災センター)において、起動等の制御及び作動状態の監視ができる装置を設けること。

(平四規則七一・追加、平一二規則三六八・一部改正)

(地下駅舎の防災管理室の構造、機能等)

第十一条の二の二 条例第五十条の三第一項に規定する防災管理室の構造、機能等については、第十一条の三の二第一項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第七号中「防災センター」とあるのは、「防災管理室(当該防災管理室が防災センターを兼ねている場合にあつては、防災センター)」と読み替えるものとする。

(平一六規則二八一・追加)

(地下駅舎の自衛消防の組織の装備)

第十一条の二の三 条例第五十条の三第二項に規定する自衛消防の組織の活動に必要な装備については、第十一条の六の規定を準用する。

(平一六規則二八一・追加)

(避難の方向等の明示)

第十一条の二の四 条例第五十条の三第六項の規定による避難口である旨の明示及び避難の方向の明示は、次に定めるところにより行うものとする。ただし、消防総監が避難上支障がないと認めた場合は、これによらないことができる。

 避難口である旨の明示は、避難口である旨を明示する物(以下「避難口明示物」という。)を避難口(消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)第二十八条の三第三項第一号イ、ロ又はニに掲げるものに限る。)又はその直近の避難上有効な箇所に設けて行うこと。

 避難の方向の明示は、避難の方向を明示する物(以下「避難方向明示物」という。)を地階の乗降場及び当該乗降場から直接地上へ通ずる出入口までの間に設けられた避難施設(避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設をいう。以下同じ。)のうち乗降客が避難するためのもの(室内に設けられた避難施設を除く。)の各部分から一の避難方向明示物又は避難口明示物に至る歩行距離が五メートル以下となる箇所及び曲がり角の避難上有効な箇所に設けて行うこと。

 避難口明示物及び避難方向明示物(以下これらを「明示物」という。)の周囲には、当該明示物を遮り、又は当該明示物と紛らわしい広告物、掲示物等を設けないこと。

 明示物は、蓄光性(光を照射された物質が、照射を止めた後において発光する性状をいう。)を有するものとすること。

 明示物は、消防総監が定める構造及び性能の基準に適合するものとすること。

(平一六規則二八一・追加)

(防煙壁等)

第十一条の二の五 条例第五十条の三第七項の防煙壁又は防火シャッターで規則で定めるものは、次に掲げる防煙壁及び防火シャッターとする。

 天井面から下方に突出した垂れ壁その他これと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われた防煙壁

 建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備に該当し、かつ、次の要件を満たす防火シャッター

 防火シャッターの直近に設けられた煙感知器の作動と連動して、当該防火シャッターの下端が、床面から高さ一・八メートル以上上方に降下し、停止する機能を有すること。

 防火シャッターの直近に設けられた操作部からの操作又は熱感知器若しくは温度ヒューズの作動と連動して、床面まで閉鎖する機能を有すること。

(平一六規則二八一・追加)

(避難経路図)

第十一条の二の六 条例第五十二条の規定による避難経路図には、次に掲げる事項を記載すること。

 避難施設及び避難器具の設置位置

 避難経路

 宿泊者に対する火災の伝達方法

 避難上の留意事項

(昭四八規則一六七・追加、平四規則七一・旧第十二条の二繰下、平一六規則二八一・旧第十一条の二の二繰下)

(施錠に関する基準)

第十一条の三 条例第五十四条第四号の規則で定める方法は、非常の際自動的に解錠できる装置を設けてあるもの又は鍵等を用いず屋内から一の動作で容易に解錠できるものとする。ただし、人が常時監視し、非常の際容易に解錠できる場合は、この限りでない。

(昭五〇規則一七四・全改、平四規則七一・令五規則一四〇・一部改正)

(防災センターの構造、機能等)

第十一条の三の二 条例第五十五条の二の二第一項の規定による防災センターの構造、機能等は、次のとおりとする。

 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。)又はその直上階若しくは直下階で外部からの出入りが容易な位置にあること。

 壁、柱及び床を耐火構造とし、窓及び出入口には防火戸(出入口にあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖するものに限る。)が設けられており、かつ、室内に面する壁、柱及び天井の仕上げが不燃材料としたものであること。

 水が浸入し、又は浸透するおそれのない措置が講じられていること。

 換気、暖房又は冷房の設備の風道が設けられている場合には、当該風道の部分の給気口及び排気口等に火煙の流入を防止するため、有効に閉鎖することができる建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備が設けられていること。

 消防用設備等、特殊消防用設備等その他防災に関係する設備の監視、操作等及び災害時における防災活動に必要な広さであること。

 消防用設備等又は特殊消防用設備等の作動と連動し、又はこれらに附属する装置(以下「連動装置等」という。)は、火災の警戒、発見、通報、消火若しくは拡大防止又は避難の誘導等に有効に活用することができるものであり、かつ、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能に障害を与えないものであること。

 入口の見やすい箇所に、防災センターである旨が表示されていること。

 災害時における防災活動に消防総監が必要と認める機能が確保されているものであること。

 防災センター内の機器等は、有効な耐震措置が講じられ、震災等に伴う火災時においても前号の機能に障害が生じないものであること。

 総合操作盤及び制御装置等からの集中管理を補完するための図書として消防総監が必要と認めるものが災害時に有効に活用できるよう備え付けられているものであること。

2 条例第五十五条の二の二第二項の規定による届出は、次に掲げる図書を添えて別記第二号様式の二の届出書により行わなければならない。

 総合操作盤及び制御装置等並びに連動装置等の配置図、立面図、システム構成図、連動機能表、機器相互の接続図、仕様書及び取扱方法を記載した図書並びに防災センターの配置図、平面図、構造図、室内仕上表その他前項各号の規定に適合することが分かる図書

 連動装置等が消防用設備等又は特殊消防用設備等に与える影響及び当該連動装置等の有効性について記載した図書

 消防総監が定める事項を記載した防災センター管理計画

(昭五〇規則一七四・追加、昭五五規則四七・平四規則七一・平九規則六六・平一一規則七二・平一二規則三六八・平一七規則一九七・平二一規則三四・令二規則一二・一部改正)

(防災センター要員の配置)

第十一条の三の三 条例第五十五条の二の三第一項の規定による防災センター要員は、条例第五十五条の二の二第一項の防災センターにおいて消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等の監視、操作等を常時行うことができるように配置するものとする。ただし、消防署長が防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、従業者、使用形態、管理形態等から判断して、監視、操作等及び自衛消防の活動上支障ないと認める場合は、この限りでない。

(平一八規則二四三・追加)

(防火管理者の届出)

第十一条の四 条例第五十五条の三第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、省令第三条の二第一項に規定する別記様式第一号の二の二の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十一条の二繰下、平四規則七一・令二規則一二・一部改正)

(防火管理技能講習の受講資格要件)

第十一条の四の二 条例第五十五条の三の二第一項の規則で定める者は、次のいずれかに該当するものとする。

 法第十七条の六第二項に規定する消防設備士

 省令第三十一条の六第六項に規定する消防設備点検資格者

 令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習を修了した者

 法第八条の二の二第一項に規定する防火対象物点検資格者

 消防力の整備指針第三十二条第三項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件(平成十七年消防庁告示第十三号)に基づき、予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したものに合格した者

 条例第六十三条の二第二項に規定する防火安全技術講習の修了証の交付を受けている者

 条例第五十五条の二の三第一項に規定する防災センター要員講習修了証の交付を受けている者

 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第六条の六の表(一)の項(は)の欄に規定する登録特定建築物調査員講習を修了した者

八の二 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第十号)第一条の規定による改正前の建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「旧施行規則」という。)第四条の二十第一項に規定する特殊建築物等調査資格者

 建築基準法施行規則第六条の六の表(二)の項(は)の欄に規定する登録建築設備検査員講習又は同表(三)の項(は)の欄に規定する登録防火設備検査員講習を修了した者

九の二 旧施行規則第四条の二十第三項に規定する建築設備検査資格者

 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士又は同条第三項に規定する二級建築士

十一 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十八に規定する建築設備士

十二 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防総監が認める者

(平一八規則二四三・追加、平二三規則一〇三・平二七規則一九四・平三一規則二二・一部改正)

(防火管理技能者の人員等)

第十一条の四の三 条例第五十五条の三の二第一項の規定による防火管理技能者(以下「防火管理技能者」という。)の人員は、同項の防火対象物の延べ面積十万平方メートル以内ごとに一人以上とする。

2 防火管理技能者は、条例第五十五条の三の二第一項の防火対象物において勤務している者に限るものとする。

3 前二項の規定は、消防署長が防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、従業者、使用形態、管理形態等から判断して防火管理上支障ないと認めるときは、これらの規定によらないことができる。

(平一八規則二四三・追加)

(防火管理業務の補助を行う事項等)

第十一条の四の四 条例第五十五条の三の二第一項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 自衛消防の組織の編成に関すること。

 防火対象物の火災予防上の自主検査に関すること。

 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。

 避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。

 防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。

 定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

 防火上必要な教育に関すること。

 火災、地震その他の災害が発生した場合の防火対象物における初期消火、通報連絡、避難誘導、消防隊への情報提供その他の自衛消防の活動(以下「自衛消防活動」という。)に関すること。

 自衛消防活動に係る訓練の実施に関すること。

 防火管理についての消防機関との連絡に関すること。

十一 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。

十二 法第八条第一項の規定に基づき定める防火管理に係る消防計画(法第八条の二第一項に規定する防火対象物にあつては、同項の規定に基づき定める当該防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画を含む。)の作成及び変更に関すること。

十三 法第八条の二の五第一項に規定する自衛消防組織に関すること。

十四 その他防火管理上必要な事項に関すること。

2 前項の規定は、条例第五十五条の三の二第二項の規則で定める事項について準用する。

3 条例第五十五条の三の二第三項の規定による防火管理技能者の選任又は解任の届出は、別記第二号様式の四の届出書によりしなければならない。

4 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理技能者の資格を証する書面を添えてしなければならない。

(平一八規則二四三・追加、平二一規則三四・平二六規則五二・一部改正)

(防火管理業務計画の届出様式等)

第十一条の四の五 条例第五十五条の三の三第一項の規定による防火管理業務計画の届出は、別記第二号様式の五の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十五条の三の三第五項の規定による防火管理業務の補助の実施記録は、防火管理業務の補助を行つた日から三年間保存しなければならない。

(平一八規則二四三・追加)

(防火管理技能講習の登録講習機関)

第十一条の四の六 条例第五十五条の三の五第一項の規定により登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、知事に提出しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類

 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項

 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項

 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項

 その他講習の業務の実施に関し必要な事項

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 次項第四号イ又はのいずれにも該当しないことを説明した書類

2 条例第五十五条の三の五第二項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学、工業化学、建築工学若しくは火災安全工学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者(当該学科又は課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第二十二条第二項第一号イにおいて同じ。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、かつ、次のいずれかに該当するもの

(1) 令第三条第一項第一号に掲げる防火対象物の防火管理者又は防火管理技能者として五年以上その実務経験を有する者

(2) 消防職員として防火管理に係る指導に関する業務に一年以上専従した実務経験を有する者

 に掲げる者と同等以上の知識及び経験並びに講習の業務を適正に行う能力を有すると認められる者

 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。

 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。

 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、防火管理技能講習修了証(条例第五十五条の三の二第一項に規定する防火管理技能講習修了証をいう。以下同じ。)の交付及び回収の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。

 次のいずれにも該当しないこと。

 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

 条例第五十五条の三の五第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

 条例第五十五条の三の五第三項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。

3 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載するものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 講習の業務を取り扱う事務所の所在地

4 登録講習機関(条例第五十五条の三の二第一項に規定する登録講習機関をいう。以下この条において同じ。)は、前項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

5 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。

6 登録講習機関は、公正に、かつ、消防総監が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

7 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項

 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項

 講習の業務の実施の方法に関する事項

 講習の手数料の収納の方法に関する事項

 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項

 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

 防火管理技能講習修了証の有効期間が満了した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に必要な事項

9 知事は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

10 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書、損益計算書又はこれらに類するもの並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、知事に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。

11 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、防火管理技能講習修了証を交付した日からこれを六年間保存しなければならない。

 講習を行つた年月日

 講習の実施場所

 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日

 防火管理技能講習修了証の交付の有無

 前号の防火管理技能講習修了証の交付年月日及び交付番号

12 知事は、登録講習機関が第二項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を求めることができる。

13 知事は、登録講習機関が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を求めることができる。

14 知事は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。

15 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を知事に届け出なければならない。

 休止又は廃止の理由

 休止又は廃止の時期

 休止にあつては、その期間

16 条例第五十五条の三の五第三項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかとする。

 第四項から第七項まで、第十項第十一項又は前項の規定に違反したとき。

 第八項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

 不正な手段により登録を受けたとき。

17 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 登録をしたとき。

 第四項の規定による届出があつたとき。

 第十五項の規定による届出があつたとき。

 条例第五十五条の三の五第三項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

(平一八規則二四三・追加、平二三規則一〇三・平三一規則二二・一部改正)

(指定通知書の様式)

第十一条の四の七 条例第五十五条の三の八第三項の規定による通知は、別記第二号様式の五の二の通知書によりしなければならない。

(平二六規則一〇六・追加)

(指定催しの公表)

第十一条の四の八 条例第五十五条の三の八第三項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 東京消防庁ホームページへの掲載

 東京消防庁本部並びに指定催し(条例第五十五条の三の九第一項に規定する指定催しをいう。以下同じ。)が開催される区域を所轄する消防署並びに当該消防署に置かれた消防分署及び消防出張所での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

 指定催しの名称

 指定催しの開催場所

 指定催しの開催期間

 その他消防署長(二以上の消防署の管轄区域にわたる指定催しにあつては、消防総監)が必要と認める事項

(平二六規則一〇六・追加)

(火災予防上必要な業務に関する計画提出書の様式)

第十一条の四の九 条例第五十五条の三の九第二項又は第五十五条の三の十第一項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記第二号様式の五の三の提出書によりしなければならない。

(平二六規則一〇六・追加)

(指定催し以外の特定大規模催しの公表)

第十一条の四の十 条例第五十五条の三の十第三項の規定による公表については、第十一条の四の八の規定を準用する。

(平二六規則一〇六・追加)

(自衛消防訓練の実施結果記録書の様式等)

第十一条の四の十一 条例第五十五条の四第二項及び第三項の規定による自衛消防訓練の実施結果記録の作成は、別記第二号様式の六の自衛消防訓練実施結果記録書によりしなければならない。

2 前項の自衛消防訓練実施結果記録書は、訓練を行つた日から三年間保存しなければならない。

(平一八規則二四三・追加、平二六規則一〇六・旧第十一条の四の七繰下)

(自衛消防活動中核要員の人員等)

第十一条の五 条例第五十五条の五第一項の規定による自衛消防活動中核要員の人員は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる数(一未満の端数は切り上げるものとする。)以上とするものとする。ただし、消防総監が別に定める使用実態等のある防火対象物にあつては、消防総監が定める数以上とするものとする。

防火対象物の区分

人員

条例第五十五条の五第一項第一号

床面積から一万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(床面積が一万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第二号第三号第五号及び第七号

延べ面積から一万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が一万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第四号

一 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物

延べ面積から一万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が一万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

二 令別表第一(十二)項に掲げる防火対象物

延べ面積から三万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が三万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第六号及び第八号

延べ面積から三万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が三万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第九号

延べ面積(令別表第一(五)項ロに掲げる用途に供される部分が存する防火対象物は、当該部分を除く部分の床面積の合計。以下この表において同じ。)から一万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が一万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第十号

延べ面積から三万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が三万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第十一号

一 令別表第一(二)項、(三)項、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物

延べ面積から二万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数

二 令別表第一(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十一)項、(十三)項ロ、(十四)項、(十五)項、(十六)項及び(十七)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イに掲げる防火対象物にあつては、省令第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物に限る。)

延べ面積から三万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(延べ面積が三万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

条例第五十五条の五第一項第十二号

一 条例第五十五条の三第一項第一号に掲げる防火対象物

指定数量(法第九条の四の規定に基づき危険物政令で定める数量をいう。)の倍数から千を減じた数を千で除して得た数に五を加えた数

二 条例第五十五条の三第一項第二号に掲げる防火対象物

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分の床面積の合計から一万平方メートルを減じた数を一万平方メートルで除して得た数に五を加えた数(当該床面積の合計が一万平方メートル以下の防火対象物にあつては五とする。)

2 前項の自衛消防活動中核要員の配置は、次に掲げるとおりとする。

 自衛消防活動中核要員は、防災センター又はこれに準ずる場所(以下「本部」という。)及び担当区域(防火対象物の棟、階、延べ面積、収容人員、従業者等の状況に応じて定める区域をいう。以下同じ。)に配置する。

 担当区域の数は、前項の規定により算出して得た数から五を減じた数を五で除した数(一未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、従業者の数が次号に規定する担当区域に必要な自衛消防活動中核要員の数に担当区域の数を乗じて得た数を満たすことができない場合は、当該担当区域の数については、従業者の数から五名を減じた数を五で除した数(一未満の端数は切り捨てるものとする。)とすることができる。

 本部に配置する自衛消防活動中核要員は五名以上とし、担当区域に配置する自衛消防活動中核要員は一つの担当区域当たり五名以上とする。

3 前二項の規定にかかわらず、消防署長が防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、従業者、使用形態、管理形態等から判断して自衛消防活動上支障ないと認めるときは、この限りでない。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十一条の三繰下、昭五五規則四七・平二規則八七・平一四規則二一四・平一八規則二四三・平三一規則二二・令二規則二〇五・一部改正)

(自衛消防活動中核要員の装備)

第十一条の六 条例第五十五条の五第二項の規定による自衛消防活動中核要員の装備は、次に掲げるものとし、本部に備えるものとする。ただし、消防署長が自衛消防活動上支障ないと認めるときはこの限りでない。

 個人用装備

 防火衣又は作業衣

 消防用ヘルメツト

 警笛

 携帯用照明器具

 携帯用無線機その他の情報伝達機器

 隊用装備

 消火器その他の消火資機材

 とび口その他の破壊器具

 ロープ

 携帯用拡声器

 バールその他の救出用具

 担架

 ガーゼ、包帯、三角巾その他の応急手当用具

2 前項に規定する装備は、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持し、及び管理しなければならない。

(昭四七規則一四六・追加、昭四八規則一六七・旧第十一条の四繰下、平二規則八七・平一八規則二四三・一部改正)

(住宅用火災警報器)

第十一条の七 条例第五十五条の五の四第一項に定める住宅用火災警報器(以下「住宅用火災警報器」という。)は、令第五条の六第一号の住宅用防災警報器及び同条第二号の住宅用防災報知設備をいう。

(平一八規則五六・全改、平二五規則一一五・一部改正)

(住宅用火災警報器の設置及び維持の基準)

第十一条の八 条例第五十五条の五の四第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物(その一部を住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあつては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)に設置すること。

 住宅用火災警報器は、住宅内の各居室、台所及び階段に設置すること。

 住宅用火災警報器の取付け位置

 居室及び台所の室内に面する天井面で火災を有効に感知できる位置に設けること。

 の規定にかかわらず、居室及び台所の室内に面する天井面に設けることが困難な場合にあつては、壁の室内に面する部分の中央付近で天井面下十五センチメートル以上五十センチメートル以下の範囲に設けることができること。この場合において、当該居室又は台所の壁等によつて区画された部分の床面積が三十平方メートルを超えるときは、設置する住宅用火災警報器は煙を感知するものとすること。

 階段については、当該階段の天井面(最上部にあるものに限る。)及び最上階から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段の下端で、火災を有効に感知できる位置に設けること。

 住宅用火災警報器は、次の表の上欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の中欄又は下欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用火災警報器

住宅用防災警報器の種別

住宅用防災報知設備の感知器の種別

各居室又は階段

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成十七年総務省令第十一号。以下「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第二条第四号に掲げるものをいう。以下この表において同じ。)

光電式スポット型感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第九号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十七条第二項で定める一種又は二種の試験に合格するものに限る。以下この表において同じ。)

台所又は火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所

光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第二条第四号の二に掲げるものをいう。)

光電式スポット型感知器又は定温式スポット型感知器(感知器等規格省令第二条第五号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第十四条第二項で定める特種のものであつて、かつ、公称作動温度が六十度又は六十五度のものに限る。)

 住宅用火災警報器は、前各号に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

 住宅用防災警報器

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第二条第五号に規定するものをいう。以下(6)において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

 住宅用防災報知設備

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。以下この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 第二号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用火災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。

(イ) 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

(ロ) 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) (1)(5)及び(6)の規定は感知器について、(2)から(4)までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(平一八規則五六・全改、平二五規則一一五・一部改正)

(基準の特例)

第十一条の九 前条の規定は、住宅用火災警報器について、消防署長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用火災警報器の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(平一八規則五六・全改)

第十一条の十及び第十一条の十一 削除

(平一八規則五六)

(消防設備業の業務の対象となる機器等)

第十一条の十二 条例第五十五条の五の五第一項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

 住宅用自動火災報知設備

 住宅用消火器

 エアゾール式簡易消火具

 住宅用自動消火装置

 住宅用スプリンクラー設備

 固定型消火機器

 天ぷら油消火用簡易装置

 明示物

(平一六規則一〇六・追加、平一七規則三二・一部改正)

(勧告)

第十一条の十三 条例第五十五条の五の七の規定による勧告は、別記第二号様式の七の勧告書により行うものとする。

(平一六規則一〇六・追加)

(公表)

第十一条の十四 条例第五十五条の五の八第一項の規定による公表は、東京都公報に登載するほか、広く都民に周知させる方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 勧告を受けた者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 勧告を受けた者の住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

 勧告の内容

 前三号に掲げるもののほか、消防総監が必要と認める事項

(平一六規則一〇六・追加)

(意見陳述の機会の付与)

第十一条の十五 条例第五十五条の五の八第二項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、消防総監が口頭ですることを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出してするものとする。

2 消防総監は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を別記第二号様式の八により通知するものとする。

 公表しようとする内容

 根拠となる条例等の条項

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時の変更を申し出ることができる。

4 消防総監は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時を変更することができる。

5 消防総監は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに消防総監に提出しなければならない。

7 消防総監は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかつたときは、条例第五十五条の五の八第一項の規定による公表をすることができる。

(平一六規則一〇六・追加)

(優良防火対象物認定表示制度の対象とする防火対象物)

第十一条の十六 条例第五十五条の五の九の規則で定める防火対象物は、法第八条第一項の防火対象物で政令で定めるものとする。

(平一八規則五六・追加)

(優良防火対象物の認定申請の様式等)

第十一条の十七 条例第五十五条の五の十第一項の規定による申請は、別記第二号様式の九の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、消防総監が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 申請者は、申請の内容が、条例第五十五条の五の十第二項の規則で定める基準(以下「認定基準」という。)に適合しているかどうかについて、消防総監が定めるところにより、条例第六十三条の二第一項に規定する防火安全技術講習を修了した者その他の消防総監が指定する者に調査させるよう努めなければならない。

(平一八規則五六・追加)

(認定基準に定める事項)

第十一条の十八 認定基準は、次に掲げる事項について消防総監が定めるものとする。

 法律若しくはこれに基づく命令又はその他の法令の規定で防火に関すること。

 避難安全性に関すること。

 自衛消防組織とその活動能力に関すること。

 過去の第一号に係る事項の遵守の状況に関すること。

 過去の火災発生の状況に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる対策に関すること。

 出火防止対策に関すること。

 延焼拡大防止対策に関すること。

 火災の早期発見対策に関すること。

 火災の早期通報対策に関すること。

 初期消火対策に関すること。

 避難対策に関すること。

 消防活動対策に関すること。

 震災対策に関すること。

 その他防火対象物の防火対策として必要な事項に関すること。

 その他消防総監が必要と認める事項に関すること。

(平一八規則五六・追加)

(認定通知書等の様式)

第十一条の十九 条例第五十五条の五の十第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める通知書によりしなければならない。

 認定をした旨の通知 別記第二号様式の十の通知書(以下「認定通知書」という。)

 認定をしない旨の通知 別記第二号様式の十一の通知書

(平一八規則五六・追加)

(認定優良防火対象物の公表)

第十一条の二十 条例第五十五条の五の十第四項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 東京消防庁本部並びに条例第五十五条の五の十第二項の規定により認定を受けた防火対象物(以下「認定優良防火対象物」という。)が存する区域を所轄する消防署並びに当該消防署に置かれた消防分署及び消防出張所での閲覧

 その他消防総監が必要と認める方法

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 認定優良防火対象物の名称及び所在地

 認定通知書の認定番号

 認定を受けた年月日

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一八規則五六・追加)

(申請者変更の届出の様式)

第十一条の二十一 条例第五十五条の五の十一第二項の規定による届出は、別記第二号様式の十二の届出書によりしなければならない。

(平一八規則五六・追加)

(表示の除去等の命令を受けた者の公表)

第十一条の二十二 条例第五十五条の五の十二第二項の規定による公表については、第十一条の二十第一項の規定を準用する。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 命令を受けた者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 命令に係る防火対象物の名称及び所在地

 命令を受けた理由

 命令の内容

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一八規則五六・追加)

(変更の申請の様式等)

第十一条の二十三 条例第五十五条の五の十三の規定による申請は、別記第二号様式の十三の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、消防総監が必要と認める図書を添付しなければならない。

3 第一項の申請については、第十一条の十七第三項の規定を準用する。

(平一八規則五六・追加)

(取消通知書の様式)

第十一条の二十四 条例第五十五条の五の十四第二項の規定による通知は、別記第二号様式の十四の通知書によりしなければならない。

(平一八規則五六・追加)

(認定の取消しを受けた認定優良防火対象物の公表)

第十一条の二十五 条例第五十五条の五の十四第三項の規定による公表については、第十一条の二十第一項の規定を準用する。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 認定の取消しを受けた防火対象物の名称及び所在地

 認定の取消しを受けた防火対象物の認定番号

 認定の取消しを受けた年月日

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一八規則五六・追加)

(防火対象物の工事等計画の届出の様式等)

第十二条 条例第五十六条第一項の規定による届出は、別記第三号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十六条第二項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

 防火対象物の概要表、平面図、立面図、断面図、室内仕上表及び建具表並びに防火基準(条例第五十六条第三項に規定する防火基準をいう。以下同じ。)に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書

 前号に掲げるもののほか、火気使用設備等(条例第五十七条第一項各号に該当するもの以外のものに限る。)又は火気使用器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具をいう。)を設置(内容変更を含む。)する場合は、その位置、構造等の状況を示した図書

 次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる図書

区分

図書

条例第四十八条第四十九条又は第五十一条の二第一号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第四十八条第四十九条又は第五十一条の二第一号の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等(条例第二十三条第一項第一号に規定する劇場等をいう。以下同じ。)の客席の構造及び配置状況等を示した図書

条例第五十条又は第五十一条の二第二号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条又は第五十一条の二第二号の規定の適用を受ける場合を含む。)

キャバレー等(条例第五十条に規定するキャバレー等をいう。以下同じ。)又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書

条例第五十条の二の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)

ディスコ等(条例第五十条の二に規定するディスコ等をいう。)の特殊照明及び音響の停止並びに避難上有効な明るさを保つための措置状況を示した図書

条例第五十条の二の二の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条の二の二の規定の適用を受ける場合を含む。)

個室型店舗(条例第五十条の二の二に規定する個室型店舗をいう。)の避難通路に面して設ける遊興の用に供する個室の戸を開放した場合において自動的に閉鎖するための措置状況等を示した図書

条例第五十条の三第一項第六項及び第七項の規定の適用を受ける場合

地下駅舎における、防災管理室の構造、機能等に関する図書、避難口明示物又は避難方向明示物の構造、性能及び設置の状況を示した図書並びに防煙壁等の設置状況を示した図書

条例第五十一条又は第五十一条の二第三号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十一条又は第五十一条の二第三号の規定の適用を受ける場合を含む。)

百貨店等(条例第二十三条第一項第二号に規定する百貨店等をいう。以下同じ。)の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの主要避難通路、補助避難通路、当該避難通路の色別等の状況を示した図書及び屋上広場の状況を示した図書

条例第五十二条の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十二条の規定の適用を受ける場合を含む。)

旅館、ホテル又は宿泊所に設置される避難経路図の掲出の状況を示した図書

条例第五十三条の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十三条の規定の適用を受ける場合を含む。)

劇場等の定員(条例第五十三条第一号に規定する定員をいう。)を算定した図書

条例第五十三条の三の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十三条の三の規定の適用を受ける場合を含む。)

不特定の者が出入りする店舗等(条例第五十三条の三に規定する不特定の者が出入りする店舗等をいう。)が存する階の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設(条例第五十条の三第六項に規定する避難施設をいう。以下同じ。)の配置等の状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書及び当該算定をするために必要な図書

条例第五十四条の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十四条の規定の適用を受ける場合を含む。)

避難施設の状況を示した図書

条例第五十五条の二の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十五条の二の規定の適用を受ける場合を含む。)

防火設備の状況を示した図書

3 条例第五十六条第三項の規則で定める基準は、次の各号に定める基準とする。

 法第八条の二の四に規定する避難上必要な施設及び防火戸が適切に管理されていること。

 法第八条の三第一項に規定する高層建築物若しくは地下街又は令第四条の三第一項及び第二項の防火対象物において使用する防炎対象物品が防炎性能を有していること。

 法第十七条、第十七条の二の五及び第十七条の三並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に従つて設置すべき消防用設備等又は特殊消防用設備等が設置されていること。

 条例第四十八条から第五十五条の二までの規定に基づき避難の管理がされていること。

 前各号に掲げるもののほか、法、令又は条例の規定で、防火対象物の防火に関するものに適合していること。

(平一七規則一九七・全改、平二二規則五五・令二規則一二・一部改正)

(防火対象物の使用開始の届出の様式)

第十二条の二 条例第五十六条の二第一項の規定による届出は、別記第三号様式の二の届出書によりしなければならない。

(平一七規則一九七・追加)

(消防署長等の検査)

第十二条の二の二 条例第五十六条の二第三項第五十七条第四項及び第五十八条の三第三項の規定による消防署長の検査並びに法第十七条の三の二の規定による消防総監又は消防署長の検査は、使用検査(指定防火対象物等、火気使用設備等又は消防用設備等若しくは特殊消防用設備等に係る工事等が完了した場合に行う検査をいう。以下本条において同じ。)及び中間検査(使用検査を補完するため、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事等の完了後に行う使用検査が困難な部分について、工事等の完了前に行う検査をいう。以下次項において同じ。)とする。

2 前項に規定するもののほか、使用検査及び中間検査の実施対象、実施時期その他の検査の実施に必要な事項は、消防総監が定める。

(平一八規則二四三・追加)

(一時的に不特定の者が出入りする店舗等として使用する場合の届出の様式等)

第十二条の三 条例第五十六条の三第一項の規定による届出は、別記第三号様式の三の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十六条の三第二項の規則で定める図書は、次の各号に掲げる図書とする。ただし、条例第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項の届出がされている場合で、当該届出書に添付した図書の内容に変更がないものは除く。

 第十二条第二項第一号に掲げる図書

 第十二条第二項第二号に掲げる図書

 第十二条第二項第三号(同号の表条例第五十条の三第一項、第六項及び第七項の規定の適用を受ける場合の項を除く。)に掲げる図書

(平一七規則一九七・追加)

(火気使用設備等の設置届の様式等)

第十三条 条例第五十七条第一項の規定による火気使用設備等の設置及びその変更の届出は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める様式の届出書によりしなければならない。

区分

届出書

炉、厨房設備、温風暖房機、ヒートポンプ冷暖房機、ボイラー、乾燥設備、サウナ設備、給湯湯沸設備又は火花を生ずる設備

別記第四号様式の届出書

燃料電池発電設備

別記第四号様式の二の届出書

放電加工機

別記第四号様式の三の届出書

高圧若しくは特別高圧の変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備又はネオン管灯設備

別記第五号様式の届出書

水素ガスを充塡する気球

別記第六号様式の届出書

2 条例第五十七条第二項の規則で定める図書は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書とする。ただし、変更の届出に添付する図書は、設置の届出に添付した図書の内容に変更がないものを除く。

区分

図書

別記第四号様式及び第四号様式の三の届出書

一 設備の概要表

二 設備の配置図

三 設備の立面図

四 設備の制御回路図

五 設備の仕様書

六 設備設置場所の平面図

七 設備設置場所の展開図

八 設備設置場所の構造図

九 設備設置場所の室内仕上表

十 設備設置場所の煙突等(条例第三条第一項第十七号の煙突等をいう。次号において同じ。)その他ダクトの系統図

十一 設備設置場所の煙突等その他ダクトの平面図

別記第四号様式の二及び第五号様式の届出書

一 設備の概要表

二 設備の配置図

三 設備の立面図

四 設備の接続図

五 設備の仕様書

六 設備設置場所の平面図

七 設備設置場所の展開図

八 設備設置場所の構造図

九 設備設置場所の室内仕上表

十 設備設置場所の排気筒その他ダクトの系統図

十一 設備設置場所の排気筒その他ダクトの平面図

別記第六号様式の届出書

一 設備の付近図

二 設備の掲揚及びけい留状況図

三 電飾結線図

(平一七規則一九七・全改、平二二規則五五・令二規則一二・令二規則二〇五・一部改正)

(少量危険物貯蔵取扱所等の届出の様式等)

第十四条 条例第五十八条第一項の規定による少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所の届出は、別記第七号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十八条第一項の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 危険物又は指定可燃物の品名又は数量に変更がないもの

 危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いの方法に変更がないもの

 少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所に設けられている建築物又は工作物の構造又は設備を火災予防上の安全性が同等のものと取り替え、又は補修するもの

3 条例第五十八条第二項の規定により添付しなければならない図書は、次の事項を記載した図書とする。

 設置場所の周囲の状況

 建築物又はその他の工作物及び主要な設備機器の配置及び構造

 条例第三十四条の三に規定する指定可燃物の保安に関する計画

4 条例第五十八条第五項の規定による少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を廃止した場合の届出は、別記第八号様式の届出書によりしなければならない。

5 条例第五十八条第六項の規定による主たる取扱者の届出は、別記第八号様式の二の届出書によりしなければならない。

(平一七規則一九七・全改)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出の様式等)

第十四条の二 条例第五十八条の二第一項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置計画の届出は、別記第八号様式の三の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十八条の二第二項の規則で定める図書は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書とする。

区分

図書

消防用設備等

消防用設備等の工事の設計に関する図書で省令第三十三条の十八第一号イからハまでに掲げるもの

特殊消防用設備等

特殊消防用設備等の工事の設計に関する図書で省令第三十三条の十八第一号イからハまでに掲げるもの、設備等設置維持計画(法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画をいう。以下同じ。)、法第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者であることを証する書類

(平一七規則一九七・追加、令五規則七一・一部改正)

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出の様式等)

第十四条の三 条例第五十八条の三第一項の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出は、別記第八号様式の四の届出書によりしなければならない。

2 条例第五十八条の三第二項の規則で定める図書は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書とする。ただし、法第十七条の十四の着工届又は条例第五十八条の二第一項の設置計画届に添付した図書のうち、当該図書の内容に変更がないものを除く。

区分

図書

消防用設備等

消防用設備等の設置に係る当該設備等に関する図書で省令第三十一条の三第一項第一号イ及びロに掲げるもの並びに消防用設備等試験結果報告書

特殊消防用設備等

特殊消防用設備等の設置に係る当該設備等に関する図書で省令第三十一条の三第一項第一号イ及びロに掲げるもの、設備等設置維持計画並びに特殊消防用設備等試験結果報告書

(平一七規則一九七・追加、令五規則七一・一部改正)

(核燃料物質等の貯蔵、取扱いの届出の様式)

第十五条 条例第五十九条の規定による核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガス、毒物その他消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で消防総監の指定するものの貯蔵又は取扱いの届出は、別記第九号様式の届出書によりしなければならない。

(平九規則六六・一部改正)

(指定とう道等及び道路トンネル等の届出の様式等)

第十五条の二 条例第五十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定とう道等の届出は、別記第九号様式の二の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第五十九条の二第二項において準用する同条第一項の規定による届出にあつては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

3 前二項の規定は、条例第五十九条の二第三項に規定する道路又は鉄道の用に供するトンネルの届出を同項において準用する同条第一項又は第二項の規定により行う場合に準用する。この場合において第一項中「別記第九号様式の二」とあるのは、「別記第九号様式の三」と読み替えるものとする。

(昭六〇規則一九四・追加、平四規則七一・一部改正)

(観覧場又は展示場に多数の者を収容して行う催物の開催の届出の様式)

第十五条の三 条例第五十九条の三の規定による届出は、別記第九号様式の四の届出書によりしなければならない。

(平一七規則一九七・追加)

(消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為の届出書の様式等)

第十六条 条例第六十条本文の規定による届出は、同条第一号及び第三号から第五号までに掲げる行為にあつては別記第十号様式の届出書により、同条第二号に掲げる行為にあつては別記第十一号様式の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の三日前までにしなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届け出ることができる。

(平一七規則一九七・平二六規則一〇六・一部改正)

(火災等の災害予防計画等)

第十六条の二 条例第六十条の二の規定による火災等の災害予防計画には、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

 災害予防組織に関すること。

 災害予防対策及び応急措置に関すること。

 避難誘導及び救助に関すること。

 消防隊との連絡に関すること。

2 前項の火災等の災害予防計画の届出は、次に掲げる図書を添えて別記第十二号様式の二の届出書によりしなければならない。

 配置図

 見取図

 地下埋設物状況図

 作業工程表

 圧気を用いる工事の施工方法を記載した図書(圧気工法による作業を行う場合に限る。)

(昭四八規則一六七・追加、令二規則一二・一部改正)

(防火管理に係る消防計画の届出)

第十七条 条例第六十一条の規定による防火管理に係る消防計画の届出は、省令第三条第一項に規定する別記様式第一号の二の届出書により行わなければならない。

(昭五〇規則一七四・平七規則六九・平一六規則二八一・平二一規則三四・一部改正)

(住宅用火災警報器の設置の届出)

第十七条の二 条例第六十一条の三の規定による住宅用火災警報器の設置の届出は、別記第十三号様式の届出書によりしなければならない。

2 前項の届出は、当該住宅における住宅用火災警報器の設置に係る工事が完了した日から十五日以内にしなければならない。

(平一六規則一〇六・追加、令二規則一二・一部改正)

(消防設備業の届出並びに消防設備業の変更及び廃止の届出)

第十八条 条例第六十二条の規定による消防設備業の届出並びに条例第六十二条の二の規定による消防設備業の変更及び廃止の届出は、別記第十四号様式の届出書により事業所ごとにしなければならない。

(昭四一規則一七四・昭四七規則一四六・昭五〇規則一七四・平一六規則一〇六・一部改正)

(自衛消防技術試験の方法等)

第十九条 条例第六十二条の四第一項の規定による自衛消防技術試験は、筆記試験及び実技試験の方法により行うものとする。

2 自衛消防技術試験を受けようとする者は、別記第十五号様式の受験願書及び写真(受験願書提出前六月以内に撮影した正面からの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの)を消防総監に提出しなければならない。この場合において、火災予防施行規程(昭和三十七年七月東京消防庁告示第十七号)第十一条第二項及び第三項に規定する試験科目の一部を免除される者は、当該資格を証する書面を添えなければならない。

(昭五〇規則一七四・全改、昭五七規則二一三・平二規則八七・平九規則六六・平一六規則一〇六・平三〇規則一・令三規則三二・一部改正)

(認定証の交付申請等)

第十九条の二 条例第六十二条の四第二項の規定による交付申請は、写真(申請書提出前六月以内に撮影した正面からの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)、無背景、上三分身像の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したもの。第四項において同じ。)を貼り付けた別記第十六号様式の申請書に、合格通知書を添えてしなければならない。

2 条例第六十二条の四第三項の規則で定める事項は、氏名及び生年月日とする。

3 条例第六十二条の四第三項に規定する認定証の書換え申請は、別記第十六号様式の二の申請書に、前項に掲げる事項の変更を証する書面を添えてしなければならない。

4 条例第六十二条の四第四項の規定による認定証の再交付申請は、別記第十六号様式の二の申請書に写真を添えてしなければならない。

5 第一項及び前項の申請があつた場合は、別記第十七号様式の自衛消防技術認定証を交付するものとする。

(昭五〇規則一七四・追加、平二規則八七・平一六規則一〇六・平三〇規則一・令三規則三二・一部改正)

(気体又は液体燃料を使用する設備器具の製造、販売及び設置に係る工事又は整備業の届出の様式)

第二十条 条例第六十三条第一項第一号の規定による製造又は販売する者の届出は、別記第十八号様式の届出書によりしなければならない。

2 条例第六十三条第一項第二号の規定による設置工事又は修理を業として行う者の届出は、別記第十八号様式の二の届出書によりしなければならない。

(昭五〇規則一七四・全改、昭五五規則四七・一部改正)

(設備器具等の試験、検査)

第二十一条 条例第六十三条第二項又は第三項の規定により試験又は検査を受けようとする者は、別記第十九号様式の申請書に当該試験又は検査に係る設備器具等の設計図書及び仕様書を添えて申請しなければならない。

2 条例第六十三条第四項の規定により試験を受けようとする者は、別記第十九号様式の二の申請書により申請しなければならない。

3 消防総監は、前二項の申請に係る試験又は検査が終了したときは、別記第二十号様式若しくは第二十号様式の二による結果書又は別記第二十一号様式第二十一号様式の二第二十一号様式の三若しくは第二十一号様式の四による結果票を申請者に交付するものとする。

4 消防総監は、条例第六十三条第二項第三項又は第四項の規定により試験又は検査を受けた者から別記第二十二号様式の申請書により証明下付の申出があつたときは、別記第二十三号様式又は第二十三号様式の二の証明書を交付するものとする。

(昭四一規則一七四・昭四二規則二三・昭四七規則一〇六・昭四七規則一四六・昭五〇規則一七四・昭六一規則四四・平二規則八七・平九規則六六・平一四規則二一四・平二五規則四六・一部改正)

(防火安全技術講習の登録講習機関)

第二十二条 条例第六十三条の二第三項の規定により登録を受けようとする法人は、当該法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに講習の業務を開始しようとする年月日を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

 定款又は寄附行為及び登記事項証明書

 講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した書類

 講習の業務の実施の方法、講習の業務を取り扱う事務所の所在地その他実施体制に関する事項

 講師の氏名、職業及び略歴に関する事項

 講習の科目、時間数、実施日程、実施場所等の実施計画に関する事項

 その他講習の業務の実施に関し必要な事項

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 次項第四号イ又はのいずれにも該当しないことを説明した書類

2 条例第六十三条の二第四項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 次のいずれかに該当する者が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。

 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学、工業化学、建築工学若しくは火災安全工学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、かつ、次のいずれかに該当するもの

(1) 甲種消防設備士の資格を有する者

(2) 建築士法第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者

(3) 消防職員として火災予防に係る審査又は検査に関する業務に五年以上専従した実務経験を有する者

 に掲げる者と同等以上の火災予防に係る知識及び技術並びに講習の業務を適正に行う能力を有すると認められる者

 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。

 講習の業務を適正に行うために必要なものとして、次に掲げる基準に適合するものであること。

 講習の業務を行う部門に管理者を置くこと。

 講習の業務の実施日程、実施場所の確保、講師の選任及び解任の要件、教材の作成、防火安全技術講習修了証(条例第六十三条の二第二項に規定する防火安全技術講習修了証をいう。以下同じ。)の交付及び回収の方法その他の講習の業務の実施に関して適切な計画が作成されていること。

 次のいずれにも該当しないこと。

 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。

 条例第六十三条の二第五項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。

 条例第六十三条の二第五項の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しない者がその業務を行う役員となつている法人であること。

3 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載するものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 講習の業務を取り扱う事務所の所在地

4 登録講習機関(条例第六十三条の二第一項に規定する登録講習機関をいう。以下同じ。)は、前項第二号及び第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

5 登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。

6 登録講習機関は、公正に、かつ、消防総監が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。

7 登録講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

8 登録講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項

 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項

 講習の業務の実施の方法に関する事項

 講習の手数料の収納の方法に関する事項

 講習の業務に関する秘密の保持に関する事項

 講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

 防火安全技術講習修了証の有効期間が満了した場合における必要な措置を行うための手続に関する事項その他講習の業務の実施に必要な事項

9 知事は、前項の規定により届出をした業務規程が講習の業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録講習機関に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

10 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書、損益計算書又はこれらに類するもの並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、知事に提出するとともに、五年間事務所に備えておかなければならない。

11 登録講習機関は、講習の業務に関する事項で次に掲げるものを記載した帳簿を備え、防火安全技術講習修了証を交付した日からこれを六年間保存しなければならない。

 講習を行つた年月日

 講習の実施場所

 講習の受講者の氏名、住所及び生年月日

 防火安全技術講習修了証の交付の有無

 前号の防火安全技術講習修了証の交付年月日及び交付番号

12 知事は、登録講習機関が第二項第一号から第三号までのいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を求めることができる。

13 知事は、登録講習機関が第五項又は第六項の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、講習を行うべきこと又は当該講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を求めることができる。

14 知事は、講習の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習の業務に関し必要な報告を求めることができる。

15 登録講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を知事に届け出なければならない。

 休止又は廃止の理由

 休止又は廃止の時期

 休止にあつては、その期間

16 条例第六十三条の二第五項の規則で定める場合は、次の各号のいずれかとする。

 第四項から第七項まで、第十項第十一項又は前項の規定に違反したとき。

 第八項の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。

 不正な手段により登録を受けたとき。

17 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

 登録をしたとき。

 第四項の規定による届出があつたとき。

 第十五項の規定による届出があつたとき。

 条例第六十三条の二第五項の規定により登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。

(平一七規則一九七・追加、平一八規則二四三・平二三規則一〇三・一部改正)

(防火安全技術講習修了者の業務等)

第二十三条 条例第六十三条の三第一項の規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 次の表の上欄に掲げる申請又は届出の内容が、それぞれ下欄に掲げる基準に適合しているかどうかについての調査を行うこと。

申請又は届出

基準

条例第五十五条の五の十第一項の申請

認定基準

条例第五十五条の五の十三の申請

認定基準

条例第五十六条第一項の届出

防火基準

条例第五十六条の二第一項の届出

防火基準

条例第五十六条の三第一項の届出

防火基準

条例第五十七条第一項の届出

条例に定める火気使用設備等の位置、構造及び管理の基準

条例第五十八条の二第一項の届出

法第十七条の三の二に規定する設備等技術基準

 次の表の上欄に掲げる条例第六十四条第一項の規定による申請の内容が、それぞれ下欄に掲げる同条第三項の技術基準又は区分に応じて適合しているかどうかについて調査を行うこと。

申請

技術基準又は区分

条例第三条第一項第一号ハ(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条第一項第八条の二第一項第八条の三第一項及び第三項並びに第九条第三項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの

火気使用設備等と建築物等及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離が確保されていること。

条例第二十二条の二の規定の適用を受けるもの

予想しない特殊の設備若しくは器具を用いることにより、条例第三章第一節及び第二節の規定による場合と同等以上の安全性を確保することができること又は火を使用する設備の位置、構造及び管理若しくは火を使用する器具の取扱い並びに周囲の状況から判断して、火災の発生及び延焼のおそれがないこと。

条例第四十七条の規定の適用を受けるもの

防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、条例第五章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができること又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、条例第五章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があること。

令第三十二条の規定の適用を受けるもの

防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、令第二章第三節の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができること。

条例第五十一条の二の規定の適用を受けるもの

劇場等の屋内若しくは屋外の客席及びキャバレー等若しくは飲食店の客席について、防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間から判断して避難上支障がないこと又は百貨店等の階若しくは地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの補助避難通路について、防火対象物の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間から判断して避難上支障がないこと。

 防火対象物の関係者、設計者又は工事業者に対して防火対象物の防火安全について助言を行うこと。

 防火対象物の関係者の依頼を受けて法第十七条の三の二並びに条例第五十六条の二第三項(第五十六条の三第三項の規定により準用する場合を含む。)第五十七条第四項及び第五十八条の三第三項の消防署長の検査に立ち会うこと。

(平一七規則一九七・追加、平一八規則五六・令二規則一二・一部改正)

(工事現場における届出等の表示の様式)

第二十四条 条例第六十三条の四の規則で定める様式は、別記第二十四号様式とする。

(平一七規則一九七・追加)

(基準の特例等に関する規定の適用申請の様式等)

第二十五条 条例第六十四条第一項の各号に掲げる規定の適用申請は、別記第二十五号様式の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

 条例第六十四条第一項第一号の申請 第十三条第二項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書

区分

図書

条例第三条第一項第一号ハの規定(条例第三条の二第三項第四条第三項第五条第三項第六条の二第三項第六条の三第二項第七条第三項第七条の二第三項第八条第一項第八条の二第一項第八条の三第一項及び第三項並びに第九条第三項の規定において準用する場合を含む。)の適用を受ける場合

火気使用設備等と建築物等及び可燃性の物品との間に火災予防上安全な距離が確保されていることについて記載した図書

条例第二十二条の二の規定の適用を受ける場合

予想しない特殊の設備若しくは器具を用いることにより、条例第三章第一節及び第二節の規定による場合と同等以上の安全性を確保していることについて記載した図書又はその他火気使用設備等の位置、構造及び管理若しくは火を使用する器具の取扱い若しくは周囲の状況から判断して、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ないことについて記載した図書

 条例第六十四条第一項第二号の申請 第十四条の二第二項の表の下欄に掲げる図書及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書

区分

図書

条例第四十七条の規定の適用を受ける場合

条例第四十七条の規定に基づき消防用設備等が設置される防火対象物の位置、構造若しくは設備の状況から判断して、条例第五章の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生若しくは延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができることについて記載した図書又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、条例同章の規定による消防用設備等の技術上の基準による場合と同等以上の効力があることについて記載した図書

令第三十二条の規定の適用を受ける場合

令第三十二条の規定に基づき消防用設備等が設置される防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、令第二章第三節の規定による消防用設備等の技術上の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができることについて記載した図書

 条例第六十四条第一項第三号の申請 第十二条第二項第一号及び次の表に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める図書

区分

図書

条例第五十一条の二第一号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第四十八条又は第四十九条の規定の適用を受ける場合において、条例第五十一条の二第一号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

劇場等の客席の構造及び配置状況等を示した図書並びに劇場等の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

条例第五十一条の二第二号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十条の規定の適用を受ける場合において、条例第五十一条の二第二号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

キャバレー等又は飲食店の客席の配置状況等を示した図書並びにキャバレー等又は飲食店の位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

条例第五十一条の二第三号の規定の適用を受ける場合(条例第五十五条の規定により準用する条例第五十一条第四項の規定の適用を受ける場合において、条例第五十一条の二第三号の規定により基準の特例の適用を受ける場合を含む。)

百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの主要避難通路及び補助避難通路の状況を示した図書並びに百貨店等の階又は地下街の物品販売業を営む店舗の一の構えの位置、構造、設備、収容人員、使用形態、避難施設の配置等及びこれらの状況から予測される避難に必要な時間を算定した図書並びに当該算定をするために必要な図書

3 条例第六十四条第二項の規定による基準の特例に関する規定の適用結果の通知は、別記第二十六号様式の通知書によりしなければならない。

(平一七規則一九七・追加)

(防災管理)

第二十五条の二 第十一条の二の三及び第十一条の四の十一の規定は、法第三十六条第一項の火災以外の災害で令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物その他の工作物として令で定めるものについて準用する。この場合において、第十一条の二の三の規定中「条例第五十条の三第二項」とあるのは「条例第六十四条の二第一項において準用する条例第五十条の三第二項」と、第十一条の四の十一第一項の規定中「条例第五十五条の四第二項及び第三項」とあるのは「条例第六十四条の二第一項において準用する条例第五十五条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

(平二一規則三四・追加、平二六規則一〇六・一部改正)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第二十五条の三 条例第六十四条の三第三項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、次項第一号の違反にあつては令別表第一に掲げるものとし、次項第二号の違反にあつては法第八条第一項の防火対象物で令別表第一(二)項、(三)項及び(十六)項イに掲げるものとする。

2 条例第六十四条の三第三項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、法第四条第一項に規定する立入検査によつて認められた前項の防火対象物に係る違反のうち次に掲げるものの内容とする。

 法第十七条第一項の政令で定める技術上の基準及び同条第二項の規定に基づき条例で定める技術上の基準に従つて設置すべき屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない防火対象物に係る当該義務違反

 次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表下欄に定める方法により数えた防火対象物の管理等に関する義務違反が、一の関係者に係る一の防火対象物又はその部分に同時に二以上ある場合における当該義務違反(以下「複数管理義務違反」という。)ただし、当該立入検査の実施日前三年以内に、同一の関係者が複数管理義務違反をしたことがある防火対象物又はその部分におけるものに限る。

区分

方法

法第八条第一項又は第二項の規定に違反する場合

一 次に掲げる義務ごとに、一の義務の不履行を一の義務違反とする。ただし、イの義務の不履行に伴うロの義務の不履行及びハの義務の不履行に伴うリの義務の不履行は数えないものとする。

イ 防火管理者の選任

ロ 防火管理者の選任又は解任の届出

ハ 消防計画(省令第三条第一項に基づき防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、同項第一号に掲げる事項について定めたものをいう。)の作成

ニ 消火、通報及び避難の訓練の実施

ホ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備(法第十七条第一項若しくは第二項又は第十七条の三の三の規定に係るものを除く。)

ヘ 火気の使用又は取扱いに関する監督

ト 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

チ 避難又は防火上必要な収容人員の管理

リ イからチまでに掲げるもののほか防火管理上必要な業務のうち、省令第三条第一項に規定する消防計画の届出(変更の届出を含む。)

二 一に掲げるもののほか防火管理上必要な業務に係る義務であつて省令第三条第一項各号に規定する消防計画に定めるべき事項に係るもののうち、次に掲げる義務ごとに、一の義務の不履行を一の義務違反とする。

イ 自衛消防の組織の編成(法第八条の二の五第一項の規定に係るものを除く。)

ロ 防火対象物についての火災予防上の自主検査の実施

ハ 防火管理上必要な教育の実施

法第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第八条の二の二第一項(法第八条の二の三第一項の認定を受けた場合を除く。)第八条の二の四第八条の二の五第一項若しくは第二項若しくは第八条の三第一項又は条例第二十三条第一項若しくは第二項第四十八条若しくは第四十九条(条例第五十一条の二第一号の規定に該当する場合を除く。)第五十条(条例第五十一条の二第二号の規定に該当する場合を除く。)第五十条の二第五十条の二の二第五十条の三第一項第二項第六項若しくは第七項第五十一条第一項から第五項まで(第四項の規定にあつては、条例第五十一条の二第三号の規定に該当する場合を除く。)第五十二条第五十四条第一号から第五号まで若しくは第五十五条の二第一項第一号から第三号まで若しくは第二項の規定に違反する場合

上欄に掲げる一の条、項又は号の義務に係る違反を一の義務違反とする。ただし、法第八条の二第一項の規定(統括防火管理者を定める部分に限る。)に違反する関係者にあつては同条第四項の義務に係る違反は数えないものとし、法第八条の二の四の規定(避難上必要な施設に係る部分に限る。)に違反する関係者にあつては条例第五十四条第一号の義務に係る違反は数えないものとし、法第八条の二の四の規定(防火戸に係る部分に限る。)に違反する関係者にあつては条例第五十五条の二第一項第一号の義務に係る違反は数えないものとし、法第八条の二の五第一項の規定に違反する関係者にあつては同条第二項の義務に係る違反は数えないものとする。

条例第三条から第二十一条までに規定する火を使用する設備等の基準に違反する場合(条例第二十二条の二の規定に該当する場合を除く。)

火を使用する設備若しくは器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具について、条例に規定する基準に適合していないものがある場合、設備又は器具の種類ごとに一の種類に係る義務違反を一の義務違反とする。

法第十七条第一項(法第十七条第三項の認定を受けた場合又は令第三十二条の規定に該当する場合を除く。)又は第二項の規定に基づき条例で定めた技術上の基準(法第十七条第三項の認定を受けた場合、令第三十二条の規定に該当する場合又は条例第四十七条の規定に該当する場合を除く。)に違反する場合

設置すべき消防用設備等について、設置されていない、又は令若しくは条例に規定する技術上の基準に従つて設置され、若しくは維持されていないものがある場合、消防用設備等の種類ごとに一の種類に係る義務違反を一の義務違反とする(前号に該当するものを除く。)

法第十七条の三の三の規定に違反する場合

一の消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類ごとに一の種類に係る義務違反を一の義務違反とする。

(平二二規則一九二・追加、平二六規則五二・一部改正)

(公表等の手続)

第二十五条の四 条例第六十四条の三第三項の規則で定める公表等の手続のうち公表の方法は、次に掲げるものとし、立入検査の結果を通知した日から、前条第二項第一号の違反にあつては十四日、同項第二号の違反にあつては二箇月を経過した日においてなお同一の違反が認められる場合に公表するものとする。

 東京消防庁ホームページへの掲載

 東京消防庁本部並びに前条第二項各号に規定する違反が認められた防火対象物が存する区域を所轄する消防署並びに当該消防署に置かれた消防分署及び消防出張所での閲覧

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

 前条第二項各号に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

 前条第二項各号に規定する違反の内容(当該違反が認められた位置(同項第一号に規定する違反が認められ、かつ、当該位置を明示するために消防総監が必要と認める場合又は同項第二号の複数管理義務違反が認められた場合にあつては、店舗等(防火対象物の部分のうち、店舗、事務所その他これらに類する施設をいう。)の名称を含む。)を含む。)

 その他消防総監が必要と認める事項

3 消防総監は、公表中の違反が是正されたことを確認した場合、当該違反に係る内容を削除するものとする。

(平二二規則一九二・追加、平二七規則一九四・一部改正)

(令別表第一に掲げる防火対象物の取扱い)

第二十五条の五 条例及びこの規則における令別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについて必要な事項は、消防総監が定める。

(平二七規則一九四・追加)

(委任)

第二十六条 この規則の施行について必要な事項は、消防総監が定める。

(平九規則六六・一部改正、平一七規則一九七・旧第二十二条繰下)

1 この規則は、昭和三十七年七月一日から施行する。

2 防火責任者の資格に関する規則(昭和二十七年東京都規則第九十六号)は、廃止する。

(昭和四一年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一四六号)

この規則は、昭和四十七年七月一日から施行する。ただし、第三条の次に二条を加える改正規定、第七条の改正規定及び第七条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十八年七月一日から施行する。

(昭和四八年規則第四九号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年規則第一六七号)

この規則は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第三条の二に係る改正規定及び第三条の三各号列記以外の部分に係る改正規定は、昭和四十八年十二月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項の改正規定(条例第六条の二第三項で準用する規定に係る部分に限る。)、第三条の二の改正規定(条例第三条第一項第三号を準用する規定に係る部分に限る。)、第三条の三を第三条の六とする改正規定(条例第三条の二第二項、第六条の二第二項、第七条第二項及び第九条第二項に係る部分に限る。)、第三条の二の次に三条を加える改正規定(第三条の三に係る部分、第三条の四中条例第三条第一項第十七号を準用する規定に係る部分、第三条の五中条例第三条の二第二項、第六条の二第二項、第七条第二項、第八条の二第二項及び第九条第二項に係る部分並びに第三条の五第八号に係る部分に限る。)、第四条の改正規定(条例第十三条第二項で準用する規定に係る部分及び蓄電池設備の保有距離の基準に係る部分に限る。)及び第十一条の三の次に一条を加える改正規定は昭和五十年十月一日から、第二十条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)は昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第二六八号)

この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二〇二号)

この規則は、昭和五十四年二月一日から施行する。

(昭和五五年規則第四七号)

この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。

(昭和五七年規則第五一号)

1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の火災予防条例施行規則の規定により申請を受理していたものに係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五七年規則第二一三号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている消防警備業務技能認定証は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別記第十七号様式の消防警備業務技能認定証とみなす。

(昭和五九年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第四四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第八七号)

1 この規則は、平成二年五月二十三日から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(条例第五十五条の五第十二号の項算出基準欄の改正規定を除く。)、第十一条の六、第十九条及び第十九条の二の改正規定、別表第四の改正規定(自衛消防技術試験及び自衛消防技術認定証に係る部分に限る。)並びに別記第十五号様式から第十七号様式までの改正規定は、平成三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の火災予防条例施行規則の規定により申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成四年規則第七一号)

1 この規則は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第十一条の二を第十一条の二の二とし、第十一条の次に一条を加える改正規定は平成四年十月一日から、第十一条の三の二及び第十一条の四の改正規定並びに別記第二号様式の二を別記第二号様式の三とし、別記第二号様式の次に一様式を加える改正規定は平成五年四月一日から施行する。

2 平成五年四月一日において、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における防災センターの構造の基準については、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の三の二第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に設置されている標識のうち、新規則別表第一の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第二十号様式、第二十号様式の二、第二十三号様式及び第二十三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第六五号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第六九号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第一号様式から第十二号様式の二まで、第十四号様式、第十八号様式から第十九号様式の二まで及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成七年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(平成八年規則第一〇八号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第六六号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の火災予防条例施行規則別記第二号様式の二、第三号様式から第六号様式まで、第九号様式の二、第九号様式の三、第十四号様式から第十六号様式の二まで、第十八号様式から第二十号様式の二まで及び第二十二号様式から第二十三号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年規則第七二号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項、第三条の二、第三条の三第一項及び第三条の七の改正規定、第六条第一号ニの改正規定(「一五〇キログラム毎平方センチメートル」及び「、二七〇キログラム毎平方センチメートル」を改める部分に限る。)及び同号ホの改正規定並びに第十条の五第二項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

2 平成十一年十月一日において、現に設置されているボイラー又は現に設置の工事中であるボイラーのうち、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一項に定める基準に適合しないものに係る保有距離の基準については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成十一年十月一日において、現に設置されている燃焼空気取入口又は現に設置の工事中である燃焼空気取入口のうち、新規則第三条の二第一号に定める基準に適合しないものに係る構造の基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成十一年十月一日において、現に存する気球のうち、新規則第六条第一号ニ及びホに定める基準に適合しないものに係る材料の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 平成十一年十月一日において、現に少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っている移動タンクの安全装置のうち、新規則第十条の五第二項に定める基準に適合しないものに係る性能の基準については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成十一年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一四七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第十九号様式から第二十号様式の二まで及び第二十二号様式から第二十三号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成十二年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(平成一二年規則第三六八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第六四号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第七号様式及び第七号様式の二による用紙で、現に残存するものは、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別記第七号様式による用紙とみなし、なお使用することができる。

(平成一四年規則第二一四号)

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

(平成一四年規則第二五一号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、別記第十七号様式の改正規定は、同月十日から施行する。

2 別記第十七号様式の改正規定の施行の際、当該改正規定による改正前の火災予防条例施行規則別記第十七号様式による自衛消防技術認定証で現に効力を有するものは、当該改正規定による改正後の火災予防条例施行規則別記第十七号様式による自衛消防技術認定証とみなす。

(平成一六年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成十七年三月三十一日までの間は、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に交付されている旧規則別記第十七号様式による自衛消防技術認定証は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第十七号様式による自衛消防技術認定証とみなす。

4 火災予防条例の一部を改正する条例(平成十六年東京都条例第百九号)附則第四項の規則で定めるものは、新規則第十一条の十二各号に掲げるものとする。

(平成一六年規則第二一一号)

1 この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に設置されている標識のうち、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別表第一の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

(平成一六年規則第二八一号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)別表第一(十)項に掲げる車両の停車場(鉄道の用に供するものに限る。以下同じ。)及び同表(十六)項に掲げる防火対象物のうち同表(十)項に掲げる車両の停車場の部分で、地階に乗降場を有するもの(以下「地下駅舎」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の地下駅舎における防災管理室の構造、機能等については、この規則による改正後の火災予防条例施行規則第十一条の二の二の規定は、適用しない。

(平成一七年規則第三二号)

1 この規則は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十五号)附則第一条第一号に規定する日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定(「別表の」を「別表第一の」に改める部分に限る。)及び第十一条の十二の改正規定並びに別記第二号様式及び第十五号様式から第十六号様式の二までの改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(規定する日=平成一七年一二月一日)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第七号様式及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成十八年五月三十一日までの間は、なお使用することができる。

3 第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の火災予防条例施行規則別記第二号様式及び第十五号様式から第十六号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、平成十七年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条から第十四条の三まで、第十五条の三、第十六条及び第二十二条から第二十六条までの改正規定、別表第一の改正規定並びに別記第二号様式の二、第三号様式から第六号様式まで、第八号様式の三、第八号様式の四、第九号様式の四、第十二号様式及び第二十四号様式から第二十六号様式までの改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 火災予防条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百二十七号。以下「改正条例」という。)附則第二条第四項に規定する改正条例の一部施行日前に知事の登録を受ける場合は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則第二十二条の規定の例による。

(平成一八年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年六月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 別記第十五号様式及び第十六号様式の改正規定 平成十八年四月一日

 第十一条の十六から第十一条の二十五まで及び第二十三条の改正規定並びに別記第二号様式の九から第二号様式の十四までの改正規定 平成十八年十月一日

(経過措置)

2 この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の七から第十一条の九までの規定は、施行日以降の住宅の新築又は改築(以下「新築等」という。)の工事に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に適用し、同日前において工事が行われ、又は工事中の新築等の住宅に係る住宅用火災警報器の設置及び維持に関するこれらの規定の適用について、平成二十二年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

3 施行日以降の住宅の新築等の工事に係る住宅用火災警報器を除き、平成二十二年三月三十一日までの間において設置された個々の住宅用火災警報器(この規則による改正前の火災予防条例施行規則第十一条の七の規則で定める基準に適合するものに限る。)については、それぞれ新規則第十一条の七及び第十一条の八の規定により設置された住宅用火災警報器とみなす。

4 火災予防条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第九十号)附則第四項に規定する平成十八年十月一日前に消防署長の認定を受ける場合は、新規則第十一条の十七から第十一条の十九までの規定の例による。

(平成一八年規則第二四三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十一条の五の改正規定(「第九条の三」を「第九条の四」に改める部分に限る。)及び次項の規定は公布の日から、第十二条の二の次に一条を加える規定及び別記第三号様式の二の改正規定は平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 火災予防条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百四十二号。以下「改正条例」という。)附則第四項に規定する改正条例の施行日前に知事の登録を受ける場合は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の四の六の規定の例による。

3 施行日において、現に存する防火対象物で新規則第十一条の六第一項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、平成二十二年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

(平成二一年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、別記第二十五号様式の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物における防災センターの構造の基準については、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の三の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条の規定により届け出られている消防計画は、新規則第十七条の規定により届け出られたものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則別記第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第二項第三号の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第十号様式及び第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二二年規則第一九二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の六第二号の改正規定及び別記第四号様式の三の改正規定は公布の日から、別記第四号様式の二の改正規定は平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第四号様式の二及び第四号様式の三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の火災予防条例施行規則第十一条の四の二第五号に規定する消防庁長官が指定する試験に合格している者は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則第十一条の四の二第五号に規定する予防業務全般及び防火査察、消防用設備等又は危険物に関する高度な知識及び技術についての試験として消防庁長官が確認したものに合格した者とみなす。

(平成二四年規則第四二号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別表第一に規定する危険物品持込禁止の標識については「

危険物品持込厳禁

NO DANGEROUS GOODS

」とあるのは「

危険物品持込み厳禁

NO DANGEROUS GOODS

」と、禁煙、裸火使用禁止及び危険物品持込禁止の標識については「

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」とあるのは「

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」とすることができる。

(平成二五年規則第四六号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。ただし、第三条の六第二号及び第七条の二第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されている住宅用火災警報器(この規則による改正前の火災予防条例施行規則第十一条の八の規定に適合するものに限る。)については、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の八の規定に適合しているものとみなす。

3 施行日から平成三十一年三月三十一日までの間において設置される住宅用火災警報器のうち、新規則第十一条の八の規定に適合しないものに係る設置及び維持の基準については、なお従前の例による。

(平成二六年規則第五二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第二号様式の三から第二号様式の五までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成二十六年八月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第二号様式の六及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一九四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)別記第十五号様式から第十六号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際、現に交付されている旧規則別記第十七号様式による自衛消防技術認定証は、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別記第十七号様式による自衛消防技術認定証とみなす。

(平成三一年規則第二二号)

1 この規則は、平成三十一年三月十三日から施行する。ただし、第十一条の四の六第二項第一号の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する防火対象物における自衛消防活動中核要員の人員が、この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十一条の五第一項及び第二項に定める基準に満たない場合の当該防火対象物における自衛消防活動中核要員の人員については、改正後の規則第十一条の五第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年規則第三七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に設置されている標識のうち、この規則による改正後の火災予防条例施行規則別表第一の二の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、令和二年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(令和二年規則第二〇五号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第十一条の五第一項の表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の火災予防条例施行規則(以下「新規則」という。)第十三条第一項に規定する届出(急速充電設備に係るものに限る。)は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。

(令和三年規則第三二号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第七一号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第一四〇号)

1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。ただし、別記第三号様式の二及び第八号様式の四の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の火災予防条例施行規則別記第三号様式の二及び第八号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第5条関係)

(令2規則12・全改)

サウナ室への新聞雑誌等持込厳禁及び禁煙の標識

燃料電池発電設備の標識

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変電設備の標識

急速充電設備の標識

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備考 日本産業規格C4620(キュービクル式高圧受電設備)に定める標識をもつて代えることができる。

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発電設備の標識

蓄電池設備の標識

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水素ガスを充画像する気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標鐡

気球所有者の標示の標識

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少量危険物貯蔵取扱所の標識

指定可燃物貯蔵取扱所の標識

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別表第1の2(第5条関係)

(令2規則12・追加)

イ 禁止行為の標識


禁煙の標識

裸火使用禁止の標識

危険物品持込禁止の標識

横型の場合

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縦型の場合

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備考

1 色彩は、地並びにシンボル部分の円形帯及び斜線を赤色とし、文字、漢字表記とアルファべット表記との間の横線及びシンボル部分の地を白色とし、シンボル部分の記号を黒色とする。

2 文字及びシンボル部分の寸法は、次の表の数値以上とする。

番号

寸法(ミリメートル)

120

100

120

45

30

30

105

15

15

30

85

3 文字について、この様式の表記に他の言語による文字を加えることができる。加える文字の色彩は、1に準ずる。

4 禁煙、裸火使用禁止及び危険物品持込禁止を複数表示する場合は、それぞれの標識の文字及びシンボルを組み合わせた一つの標識とすることができる。この場合における文字及びシンボル部分の寸法は、2に準ずる。

5 禁煙及び裸火使用禁止の標識のシンボルは、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

6 危険物品持込禁止の標識のシンボル部分の円形帯及び斜線は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

ロ 喫煙所の標識

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備考

1 色彩は、地を白色とし、文字及びシンボル部分の記号を黒色とする。

2 文字について、この様式の表記に他の言語による文字を加えることができる。加える文字の色彩は1に準ずる。

別表第2(第5条関係)

(平2規則87・全改)

少量危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板

指定可燃物の品名及び最大数量を掲示した掲示板

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禁水の掲示板

火気注意の掲示板

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火気厳禁の掲示板

火気注意及び整理整とんの掲示板

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別表第3(第5条関係)

(昭50規則174・一部改正)

定員の表示板

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横線及び定員枠 金色

上部及び下部の地 白色

中央部の地 赤色

定員枠内の地 白色

「定員」及び「名」の文字 青線で縁取りした白地

満員札

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別記

(昭50規則174・平4規則71・平7規則69・令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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第2号様式の3 削除

(令2規則12)

(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平26規則106・追加、平28規則160・令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(平18規則243・全改、平26規則106・令元規則37・一部改正)

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(平16規則106・追加、令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(平16規則106・追加、令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(平18規則56・追加、令元規則37・令2規則12・令5規則71・一部改正)

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(平28規則160・全改、令元規則37・令2規則12・令5規則71・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平28規則160・全改、令元規則37・令2規則12・令5規則71・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改、令5規則140・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改、令2規則205・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改、令5規則140・一部改正)

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(平7規則69・全改、令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(平7規則69・全改、平9規則66・令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(平4規則71・追加、平7規則69・平9規則66・令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(平22規則55・全改、平26規則106・令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(平7規則69・全改、令元規則37・令2規則12・一部改正)

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第12号様式 削除

(平17規則197)

(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平30規則1・全改、令元規則37・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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(平30規則1・全改、令元規則37・一部改正)

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(平14規則251・全改、平16規則106・平30規則1・一部改正)

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(令2規則12・全改)

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(令2規則12・全改)

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(平12規則147・全改、令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(平12規則147・全改、令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(昭41規則174・全改、昭50規則174・平4規則71・平7規則69・平9規則66・平12規則147・令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(平2規則87・追加、平4規則71・平7規則69・平9規則66・平12規則147・令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(昭50規則174・追加、昭61規則44・旧第21号様式の2の2繰下、平9規則66・一部改正、平14規則214・旧第21号様式の3繰上、平25規則46・旧第21号様式の2繰上、令2規則12・一部改正)

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(昭41規則174・追加、昭42規則23・旧第21号様式の2繰下、昭47規則146・旧第21号様式の3繰下、昭50規則174・平元規則108・一部改正、平14規則214・旧第21号様式の4繰上、平25規則46・旧第21号様式の3繰上)

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(昭41規則174・追加、昭42規則23・旧第21号様式の3繰下、昭47規則146・旧第21号様式の4繰下、昭50規則174・平元規則108・一部改正、平14規則214・旧第21号様式の5繰上、平25規則46・旧第21号様式の4繰上)

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(昭41規則174・追加、昭42規則23・旧第21号様式の4繰下、昭47規則146・旧第21号様式の5繰下、昭50規則174・平元規則108・一部改正、平14規則214・旧第21号様式の6繰上、平25規則46・旧第21号様式の5繰上)

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(平12規則147・全改、令元規則37・令2規則12・一部改正)

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(昭41規則174・全改、昭50規則174・平4規則71・平7規則69・平9規則66・平12規則147・令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(平2規則87・追加、平4規則71・平7規則69・平9規則66・平12規則147・令元規則37・令5規則71・一部改正)

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(平17規則197・追加)

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(令2規則12・全改)

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(平28規則160・全改、令元規則37・令2規則12・令5規則71・一部改正)

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火災予防条例施行規則

昭和37年6月26日 規則第100号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第17編 防/第4章 防/第1節 火災予防
沿革情報
昭和37年6月26日 規則第100号
昭和41年10月14日 規則第174号
昭和42年3月11日 規則第23号
昭和47年4月1日 規則第106号
昭和47年6月15日 規則第146号
昭和48年3月31日 規則第49号
昭和48年9月14日 規則第167号
昭和50年7月1日 規則第174号
昭和50年12月27日 規則第268号
昭和52年1月29日 規則第3号
昭和52年2月15日 規則第8号
昭和53年12月25日 規則第202号
昭和55年3月28日 規則第47号
昭和57年3月30日 規則第51号
昭和57年12月6日 規則第213号
昭和59年10月9日 規則第186号
昭和60年12月25日 規則第194号
昭和61年3月31日 規則第44号
平成元年4月1日 規則第108号
平成2年4月23日 規則第87号
平成4年3月31日 規則第71号
平成6年3月31日 規則第65号
平成7年3月17日 規則第69号
平成8年3月29日 規則第108号
平成9年3月31日 規則第66号
平成11年3月19日 規則第72号
平成12年3月31日 規則第147号
平成12年10月13日 規則第368号
平成14年3月29日 規則第64号
平成14年7月3日 規則第214号
平成14年10月21日 規則第251号
平成16年3月31日 規則第106号
平成16年6月23日 規則第211号
平成16年10月14日 規則第281号
平成17年3月31日 規則第32号
平成17年10月13日 規則第197号
平成18年3月31日 規則第56号
平成18年10月12日 規則第243号
平成21年3月31日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第55号
平成22年10月14日 規則第192号
平成23年8月25日 規則第103号
平成24年3月30日 規則第42号
平成24年10月11日 規則第140号
平成25年3月29日 規則第46号
平成25年9月9日 規則第115号
平成26年3月31日 規則第52号
平成26年7月2日 規則第106号
平成27年12月24日 規則第194号
平成28年3月31日 規則第160号
平成30年1月5日 規則第1号
平成31年3月12日 規則第22号
令和元年6月28日 規則第37号
令和2年3月11日 規則第12号
令和2年12月23日 規則第205号
令和3年3月18日 規則第32号
令和5年3月31日 規則第71号
令和5年10月13日 規則第140号