○自動通報等の承認に関する規程
平成2年9月25日
消防庁告示第11号
自動通報等の承認に関する規程を次のように定める。
自動通報等の承認に関する規程
(趣旨)
第1条 火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号。以下「条例」という。)第61条の2に規定する自動火災報知設備等と連動して行う通報等の承認に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(1) 条例第61条の2第1号に規定する通報
ア 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物に設置されている自動火災報知設備(令第21条に規定する自動火災報知設備に代えて用いる消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第3項に規定する特殊消防用設備等及び令第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。以下同じ。)の作動と連動して送信される信号によって行う通報(以下「事業所火災直接通報」という。)
令別表第1に掲げる防火対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第25条第3項第5号に定める自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する火災通報装置により通報することが義務となっている防火対象物を除く。)
イ 高齢者又は心身障害者が居住する防火対象物又はその部分に設置されている住宅用火災警報器の作動と連動して送信される信号によって行う通報(以下「住宅火災直接通報」という。)
防火対象物の所在地を管轄する区市町村長が定める防火対象物
(2) 条例第61条の2第2号に規定する通報
高齢者又は身体障害者等が居住する防火対象物又はその部分からの通報(以下「救急直接通報」という。)
防火対象物の所在地を管轄する区市町村長が定める防火対象物
(平8消防庁告示4・平21消防庁告示4・平26消防庁告示7・平28消防庁告示1・令元消防庁告示17・一部改正)
(1) 第2条第1号アに規定する防火対象物
ア 法第17条の規定により、又は当該規定に準じて自動火災報知設備が設置され、及び維持されていること。
イ アの規定により設置された自動火災報知設備には、非火災報防止対策が講じられていること。
ウ 次条に規定する場所に通報するために使用する機器等は、法第17条の規定により、又は当該規定に準じて設置される消防機関へ通報する火災報知設備のうち、省令第25条第2項第1号に規定する火災通報装置で、同条第3項第1号の規定に適合するもの(以下「火災通報装置」という。)とし、かつ、設置及び維持管理が適正になされていること。
エ 火災通報装置は、自動火災報知設備の作動と連動して送信される信号により、次条に規定する場所への通報を自動的に行うこと。
オ 防火対象物が無人のときには、火災通報装置は、エの通報後、当該防火対象物の関係者が受信できる場所への通報を自動的に行うこと。
通報に使用する機器等は、消防総監が指定するもので、かつ、設置及び維持管理が適正になされていること。
(平8消防庁告示4・平21消防庁告示4・平26消防庁告示7・令元消防庁告示17・一部改正)
(通報場所の指定)
第4条 条例第61条の2に規定する消防総監が指定する場所は、火災予防施行規程(昭和37年7月東京消防庁告示第17号)第6条に規定する場所とする。
(平21消防庁告示4・一部改正)
(事業所火災直接通報の承認の申請)
第5条 事業所火災直接通報の承認を受けようとする者は、別記様式第1号による通報承認申請書正副各1通を防火対象物の所在地を管轄する消防署長に提出しなければならない。
(1) 防火対象物の概要が分かる図書
(2) 自動火災報知設備及び火災通報装置に関する次の図書
ア 概要が分かる図書
イ 設置される各室の用途、間仕切壁、開口部の状況等が明記された断面図
ウ 電源系統図及び設備系統図が明記された配線図
エ 室名及び設備系統図を構成する機器、配線等が明記された平面図
オ 仕様書
カ 非常電源(別置型であるときに限る。)の配置図、構造図、接続図、仕様書及び計算書
キ 連動に係る関係図書
(平8消防庁告示4・平21消防庁告示4・令元消防庁告示17・一部改正)
(令元消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示17・旧第8条繰上・一部改正)
(令元消防庁告示17・旧第9条繰上・一部改正)
(住宅火災直接通報及び救急直接通報の承認の申請等)
第9条 住宅火災直接通報又は救急直接通報の承認を受けようとする者は、当該承認に係る防火対象物の所在地を管轄する区市町村長の定めるところにより、当該区市町村長に申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた者の当該承認の申請に係る事項の変更届出及び当該承認の取消しについては、当該承認に係る防火対象物の所在地を管轄する区市町村長の定めるところによる。
(令元消防庁告示17・追加)
附則
1 この告示は、平成2年10月1日から施行する。
2 平成2年10月1日において、現に登録を受けている者は、告示第6条に規定する登録を受けたものとみなす。
附則(平成4年消防庁告示第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年消防庁告示第4号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防庁告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の自動通報等の承認に関する規程別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年消防庁告示第7号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防庁告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年消防庁告示第12号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の自動通報等の承認に関する規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年消防庁告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は同年3月1日から、附則第4項の規定は公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この告示による改正後の自動通報等の承認に関する規程(以下「新告示」という。)第5条に規定する事業所火災直接通報の承認に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(承認に関する経過措置)
3 この告示の施行の際、現に得ているこの告示による改正前の自動通報等の承認に関する規程(以下「旧告示」という。)第2条第1号アに規定する有人直接通報の承認及び同号イに規定する無人直接通報の承認は新告示第2条第1号アに規定する事業所火災直接通報の承認と、旧告示第2条第2号に規定する緊急通報の承認は新告示第2条第2号に規定する救急直接通報の承認とみなす。
(登録に関する経過措置)
4 公布日において、現に旧告示第6条第1項の登録を受けている者の当該登録(有効期間が満了する日が施行日前であるものに限る。)の有効期間が満了する日は、同条第5項の規定にかかわらず、令和2年3月31日とする。
(登録の失効)
5 この告示の施行の際、現に旧告示第6条第1項の登録を受けている者の当該登録は、施行日の前日限り、その効力を失うものとする。
別記
(令元消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示17・全改)
(令元消防庁告示17・全改)