○東京消防庁性能試験規程
昭和37年6月26日
消防庁告示第11号
〔東京消防庁防火力試験規程〕を次のように定める。
東京消防庁性能試験規程
(昭48消防庁告示4・平14消防庁告示6・改称)
(目的)
第1条 この規程は、火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号。以下「条例」という。)第63条第2項の消防総監が行う地震動等により作動する安全装置(以下「対震安全装置」という。)の性能試験の実施及び火災予防条例施行規則(昭和37年東京都規則第100号。以下「規則」という。)第21条第3項の消防総監が行う結果書等の交付について必要な事項を定める。
(平25消防庁告示1・全改)
(性能試験)
第2条 対震安全装置の性能基準(以下「性能基準」という。)は別記1のとおりとし、性能試験は別記2に定める試験方法により行うものとする。
2 性能試験は申請者が行うものとし、東京消防庁職員は当該試験に立ち会うことにより、試験が適正に実施されていることを確認するものとする。
(平25消防庁告示1・全改)
(結果書等の交付)
第3条 前条第2項の試験の結果、性能基準に定める性能を有している対震安全装置について、型式試験については規則別記第20号様式の結果書を、個別試験については規則別記第21号様式の結果票を交付するものとし、性能基準に定める性能を有していない対震安全装置については、規則別記第20号様式の結果書を交付するものとする。
(平25消防庁告示1・全改)
(試験委員会)
第4条 試験の適正,かつ,公平な運営を期するため,東京消防庁性能試験委員会(以下「委員会」という。)をおく。
2 委員会は,委員長及び委員若干名をもつて組織する。
3 委員長は,東京消防庁予防部長とし,委員は,東京消防庁職員をもつてあてる。
4 委員会は,委員長が招集する。
5 委員長は,必要あると認めるときは,学識経験者の意見を徴することができる。
6 委員会は,試験の実施及びその他必要な事項を審議する。
(昭48消防庁告示4・追加、平14消防庁告示6・一部改正、平25消防庁告示1・旧第5条繰上)
付則
1 この告示は,昭和37年7月1日から施行する。
2 防火力試験の手続その他に関する規程(昭和30年10月東京消防庁告示第30号)は,廃止する。
付則(平成11年消防庁告示第5号)
1 この告示は,平成11年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に,火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)第63条第2項の規定により申請を受理しているものに係る燃焼設備等防火力試験及び対震安全装置性能試験については,なお従前の例による。
附則(平成14年消防庁告示第6号)
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成25年消防庁告示第1号)
1 この告示は、平成25年7月1日から施行する。
2 この告示の施行日前に、規則第21条第1項の規定による申請がされた対震安全装置に係る性能試験の基準及び方法については、この告示の施行後も、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の東京消防庁性能試験規程第2条第2項に規定する規則第21条第3項の規定に定める結果票が交付されている対震安全装置については、この告示による改正後の東京消防庁性能試験規程第2条第1項に規定する性能基準に適合するものとみなす。
附則(令和元年東京消防庁告示第7号)
1 この告示は、令和元年7月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京消防庁性能試験規程の様式(この告示により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記1 性能基準(第2条関係)
(平25消防庁告示1・全改)
第1 適用範囲
第2 性能の基準
1 構造一般
(1) 材料
ア 材料は、各部材の機能に応じ十分な耐久性及び耐熱性を有すること。
イ 永久磁石を使用する場合は、経年変化が少なく、傷、す、亀裂等のない良質の材料を選び、かつ、表面仕上げを平滑にすること。
(2) 防錆処理
機能劣化の原因となる錆、軟化及び変形がないよう必要な箇所に防錆処理を施すこと。
(3) 外観及び堅牢性
ア 堅牢な構造とすること。
イ つまみ、レバー等を除き、形状及び燃焼設備等への取付状態が、通常の使用に際し、引掛かり、異物の接触等による誤作動又は不作動の原因となるおそれのないものであること。
ウ 表示灯を設ける場合にあつては、容易に破損しないものを用いること。
(4) 防塵性等
ア 作動特性を調節できるものにあつては、調節部分をペイント等により確実に封印すること。
イ 湿気、ほこり、鉄粉等の浸入又は付着により、作動特性に影響を受けるおそれのあるものにあつては、十分な防塵、防湿等の措置を講じること。
(5) 取付構造
ア 水平又は鉛直を調節して堅固に取り付けることができる構造とすること。
イ 水平又は鉛直を保つていることを確実かつ容易に確認することができること。
(6) 作動確認機構等
ア 作動するか否かを点検できる構造又は機構を備えること。
イ セットした状態及び作動した状態を確認できる構造又は機構を備えること。
(7) 点検整備機構等
ア 経年変化が少なく、通常の使用においては部材の交換を要しない程度の十分な耐久性を有すること。
イ 維持管理が容易であり、かつ、通常の点検、整備等に際し、特殊な工具を必要としないものであること。
ウ 通常の点検、整備等に際し、破損するおそれがないこと。
2 動作性等
(1) 操作性等
ア つまみ、レバー等の手で操作する部分は、確実かつ容易に操作できる構造及び形状とすること。
イ 可動する部分は、円滑かつ確実に作動すること。
(2) 振動性能
いかなる方向から所定の加速度の水平振動を加えても円滑に作動すること。
(3) リセット機構
容易に手動でリセットできる構造とすること。
(4) 電圧変動
定格電圧の10パーセントの変動があつても、機能上障害を受けないこと。
(5) 絶縁抵抗
充電部と非充電金属部の間には、500ボルト絶縁抵抗測定器により測定し、1メガオーム以上の絶縁抵抗を有すること。
(6) 耐電圧
充電部と非充電金属部の間には、耐電圧試験に1分間耐えられる絶縁耐力を有すること。
別記2 試験方法(第2条関係)
(平25消防庁告示1・全改、令元消防庁告示7・一部改正)
第1 試験の種類
1 型式試験
申請した型式が、別記1の性能基準に定める性能を有しているか確認する試験をいう。
2 個別試験
個々の製品が、型式試験を受けた型式と同一の性能を有しているか確認する試験をいう。
第2 試験項目
性能試験において実施する試験項目は、次のとおりとする。
(1) 型式試験にあつては、次に掲げる試験項目を実施する。
ア 材料
イ 防錆処理
ウ 外観及び堅牢性
エ 防塵性等
オ 取付構造
カ 作動確認機構等
キ 点検整備機構等
ク 操作性等
ケ 振動性能
コ リセット機構
サ 電圧変動
シ 絶縁抵抗
ス 耐電圧
(2) 個別試験にあつては、次に掲げる試験項目を実施する。
ア 振動性能
イ 絶縁抵抗
ウ 耐電圧
第3 試験方法
性能試験に係る試験項目は、次の表で定める試験方法により実施すること。
試験項目 | 試験方法 |
材料 | 耐熱性は、日本産業規格S3031 34耐熱性試験に規定する方法による。その他は目視による。 |
防錆処理 | 日本産業規格S3031 40.2塩水噴霧試験に規定する方法による。 |
外観及び堅牢性 | 感震装置を梱包から取り出し、厚さ3センチメートルのラワン合板上へ高さ20センチメートルの位置から3回落下させる方法により、目視できる変形、亀裂、破損又は組立ての弛みがなく、かつ、機能上障害となる性能の劣化がないことを確認する。その他は、目視及び操作による。 |
防塵性等 | 目視による。 |
取付構造 | 目視による。 |
作動確認機構等 | 目視及び操作による。 |
点検整備機構等 | 目視による。 |
操作性等 | 目視及び操作による。 |
振動性能 | 日本産業規格S3031 29振動試験に規定する瞬発加振試験、漸増加振試験において、方向を前後及び左右とし、周期を0.3秒、0.5秒及び0.7秒としたそれぞれの場合について、100センチメートル毎秒毎秒以下で作動せず、170センチメートル毎秒毎秒以下で作動することを確認する。 |
リセット機構 | 目視及び操作による。 |
電圧変動 | 試験体に正規の電源供給方法と同等の方法で、製品規格に示す電圧の90パーセント及び110パーセントに相当する電圧をかけた状態で、動作に支障がなく、かつ、機能上障害となる性能劣化がないことを確認する。 |
絶縁抵抗 | 日本産業規格S3031 28.1絶縁抵抗試験に規定する方法による。 |
耐電圧 | 日本産業規格S3031 28.2耐電圧試験に規定する方法による。 |
備考 感震装置で使用する材料の性能試験にあつては、材料分析その他の試験によるものとするが、申請書に添付された使用材料表等を審査することにより、これに代えることができる。
第4 試料の抜取方法等
区分 | 試料の抜取方法及び個数 |
型式試験 | 最初の生産ロットから2以上5以下の個数を無作為に抜き取る。 |
個別試験 | 申請個数が500以下の場合、最初の生産ロットから5個を無作為に抜き取る。 申請個数が500を超える場合は、5個に申請個数が100を増すごとに1を加えた個数を無作為に抜き取る。 |
第5 性能試験に用いる試験装置、計測器等
性能試験に用いる試験装置、計測器等は、公的機関が発行した精度に関する証明書等を有するもの又は消防総監が性能試験を実施する上で十分な精度を有すると認めたものでなければならない。