○火災原因調査の際の立入検査証
昭和40年7月27日
告示第746号
消防法(昭和23年法律第186号)第35条の3第1項の規定による火災原因調査の際の立入検査証を,同条第2項,第34条第2項及び第4条第2項の規定に基づき,次のとおり定める。
附則(平成14年告示第1221号)
この告示は、平成14年10月25日から施行する。
附則(平成20年告示第1092号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の火災調査証で、現に効力を有するものは、平成21年3月31日までの間は、この告示による改正後の火災調査証とみなす。