○東京都危険物の規制に関する規則

昭和三五年一二月二七日

規則第一六三号

〔危険物の規制に関する規則〕を公布する。

東京都危険物の規制に関する規則

(昭四〇規則二一一・改称)

(趣旨)

第一条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)第三章、危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(昭四〇規則二一一・一部改正)

(製造所等の設置又は変更の許可の申請等)

第二条 法第十一条第一項後段の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置、構造又は設備の変更の許可を申請しようとする者は、申請の際に、当該製造所等の変更部分に関する変更前の次項の許可書及び省令第四条第一項の申請書(以下この条及び次条第一項において「申請書」という。)並びに政令第八条第三項の完成検査済証(以下「許可書類」という。)を提示しなければならない。

2 知事は、法第十一条第一項の規定により、製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは、別記第一号様式による許可書に申請書一部を添付して申請者に交付する。

(昭四三規則一〇六・昭六〇規則四二・平一二規則一八八・一部改正)

(許可の却下等)

第三条 知事は、法第十一条第一項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可申請が、法第十条第四項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(次項において「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、別記第二号様式に申請書一部を添付して申請者に通知する。

2 知事は、法第十一条第五項の規定による完成検査又は法第十一条の二の規定による完成検査前検査(政令第八条の二の二の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行つた結果、技術上の基準に適合しないと認めたとき、又は許可内容と異なると認めたときは、完成検査にあつては別記第二号様式の二により、完成検査前検査にあつては別記第二号様式の三により申請者に通知する。

3 知事は、法第十四条の三の規定による保安に関する検査を行つた結果が、省令第六十二条の三第三項に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、別記第二号様式の四により申請者に通知する。

(昭四三規則一〇六・追加、昭四六規則一四三・旧第四条繰上・一部改正、昭四七規則一三二・昭五〇規則三三・昭六〇規則四二・平一二規則一八八・一部改正)

(公示の方法)

第三条の二 法第十一条の五第四項(法第十二条第三項、第十二条の二第三項、第十二条の三第二項、第十三条の二十四第二項、第十四条の二第五項、第十六条の三第六項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の標識は、別記第二号様式の四の二による。

2 省令第七条の五の公示の方法は、法第十六条の五第一項に規定する貯蔵所等が存する区域を所管する東京都支庁の掲示場への掲示とする。

(平一四規則二五九・追加)

(許可の取消し)

第三条の三 知事は、法第十二条の二第一項の規定により、許可の取消しをしたときは、別記第二号様式の五により許可を受けた者に通知する。

(平一二規則一八八・追加、平一四規則二五九・旧第三条の二繰下)

(地位の承継の届出の際の許可書類の提示等)

第四条 法第十一条第六項後段の規定により、製造所等の譲渡若しくは引渡しを受けたこと又は法第十一条の四第一項の規定により、製造所等において貯蔵し、若しくは取り扱う危険物の種類若しくは数量の変更を届け出ようとする者は、届出の際に、当該製造所等の許可書類を提示しなければならない。

2 知事は、前項の届出を受理したときは、届出書一部を届出者に交付する。

(昭四〇規則二一一・一部改正、昭四三規則一〇六・旧第四条繰下、昭四六規則一四三・旧第五条繰上、昭五〇規則三三・昭六〇規則四二・平一二規則一八八・一部改正)

(仮使用の承認等)

第五条 知事は、省令第五条の二の規定により仮使用の申請を承認したときは別記第二号様式の六により、承認しないときは別記第二号様式の七により申請者に通知する。

(昭六〇規則四二・全改、平二三規則三・一部改正)

(仮使用の承認の取消し)

第五条の二 知事は、仮使用の承認を取り消したときは、別記第二号様式の八により申請者に通知する。

(昭四七規則一三二・追加、昭六〇規則四二・旧第五条の三繰上・一部改正、平二三規則三・一部改正)

(準特定屋外タンク貯蔵所の休止確認等)

第五条の三 知事は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三号)附則第二項第一号に規定する休止の確認について、危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成二十一年総務省令第九十八号)附則第三条第三項各号のいずれにも該当すると認めたときは別記第二号様式の九により、認めないときは別記第二号様式の十により申請者に通知する。

2 知事は、前項の休止の確認を取り消したときは、別記第二号様式の十一により申請者に通知する。

(平二三規則三・追加)

第六条 削除

(令五規則七二)

(危険物取扱者免状の確認)

第七条 知事は、法第十三条第二項の規定に基づき危険物の保安の監督をする者の選任の届出を受理するときは、危険物取扱者免状を確認しなければならない。

(昭四六規則一四三・全改、昭六〇規則四二・一部改正)

(危険物取扱者免状の返納)

第八条 知事は、法第十三条の二第五項の規定により、危険物取扱者免状の返納を命ずるときは、別記第三号様式により行うものとする。

2 知事は、法第十三条の二第五項の規定により、他の道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている者に対し危険物取扱者免状の返納を命ずるときは、別記第三号様式の二により当該他の道府県知事に通知するものとする。

3 知事は、法第十三条の二第六項の規定により、他の道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている者が法又は法に基づく命令に違反していると認めるときは、別記第三号様式の三に当該危険物取扱者免状の写しを添えて、当該他の道府県知事に通知するものとする。

(昭四〇規則一六五・昭四六規則一四三・平一二規則一八八・一部改正)

第九条 削除

(昭三九規則一九八)

(予防規程の認可等)

第十条 知事は、法第十四条の二第一項の予防規程(以下「予防規程」という。)を認可したときは、別記第三号様式の四による認可書に、提出された予防規程の一部を添付して申請者に交付する。

2 知事は、予防規程を認可しないときは、別記第三号様式の五により申請者に通知する。

(昭四〇規則二一一・全改、昭五〇規則三三・平一二規則一八八・一部改正)

(休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長の承認等)

第十条の二 知事は、省令第六十二条の五第三項の規定により内部点検に係る期間の延長を承認したときは別記第三号様式の六により、承認しないときは別記第三号様式の七により申請者に通知する。

2 知事は、前項の規定による承認を取り消したときは、別記第三号様式の八により申請者に通知する。

(平二三規則三・追加)

(休止中の地下貯蔵タンク等の漏れの点検期間延長の承認等)

第十条の三 知事は、省令第六十二条の五の二第二項ただし書及び省令第六十二条の五の三第二項ただし書の規定により漏れの点検に係る期間の延長を承認したときは別記第三号様式の九により、承認しないときは別記第三号様式の十により申請者に通知する。

2 知事は、前項の規定による承認を取り消したときは、別記第三号様式の十一により申請者に通知する。

(平二三規則三・追加)

(収去証の交付)

第十一条 法第十六条の五第一項の規定により職員に危険物を収去させるときは、被収去者に別記第四号様式の収去証を交付する。

(昭五〇規則三三・一部改正)

(立入検査証の様式)

第十二条 法第十六条の三の二第三項及び法第十六条の五第三項において準用する法第四条第二項の規定による立入検査の証票は、別記第五号様式による。

(昭四六規則一四三・昭五〇規則三三・平一四規則二五九・平二〇規則一八四・一部改正)

(製造所等の許可書の再交付の申請等)

第十三条 法第十一条第一項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(法第十一条第六項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が、当該製造所等に係る許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記第六号様式による申請書に理由書を添えて、知事に許可書の再交付を申請することができる。

2 知事は、前項の申請を理由があるものと認めたときは、許可書を別記第六号様式の二に添付して、再交付するものとする。

3 許可書の汚損又は破損により第一項の再交付の申請をするときは、第一項の申請書に許可書を添付しなければならない。

4 亡失した許可書を発見した場合は、これを速やかに知事に提出しなければならない。

(昭五〇規則三三・昭六〇規則四二・一部改正)

(タンク検査済証の再交付の申請)

第十四条 前条の規定は、政令第八条の二第七項に定めるタンク検査済証(省令第六条の四第二項に基づく別記様式第十四副を除く。)の再交付について準用する。

(昭三九規則一九八・全改、昭四七規則一三二・昭六〇規則四二・平七規則七〇・一部改正)

(免状交付申請に添付する合格証明書類)

第十五条 省令第五十条第二項の規定により添付すべき危険物取扱者の試験に合格したことを証明する書類は、合格通知書とする。

(昭四〇規則一六五・昭四〇規則二一一・昭四六規則一四三・一部改正)

(書類の提出)

第十六条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する申請書又は届出書は、消防総監又は東京消防庁の各消防署長を経て行うものとする。

(昭四〇規則二一一・一部改正、昭六〇規則四二・旧第十八条繰上・一部改正、平一二規則一八八・旧第十七条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

映写技術者の資格及び試験等に関する規則(昭和二十六年三月東京都規則第三十六号)

危険物取扱主任者の資格試験等に関する規則(昭和二十六年九月東京都規則第百四十四号)

(昭和三九年規則第一九八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一三二号)

この規則は、昭和四十七年六月一日から施行する。

(昭和五〇年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都危険物の規制に関する規則別記第二号様式の三、第四号様式、第六号様式の二及び第八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第七〇号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都危険物の規制に関する規則別記第一号様式から第六号様式の二まで及び第八号様式から第十号様式までの規定による用紙で、現に残存するものは、平成七年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一八八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二五九号)

この規則は、平成十四年十月二十五日から施行する。

(平成一五年規則第一〇九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第三三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一八四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年八月二十七日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の東京都危険物の規制に関する規則別記第五号様式による危険物施設立入検査証で、現に効力を有するものは、平成二十一年三月三十一日までの間は、この規則による改正後の東京都危険物の規制に関する規則別記第五号様式による危険物施設立入検査証とみなす。

(平成二三年規則第三号)

この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二八年規則第一六一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一三号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都危険物の規制に関する規則別記第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、令和二年九月三十日までの間は、なお使用することができる。

(令和三年規則第三三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七二号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都危険物の規制に関する規則別記第一号様式から第二号様式の四まで、第二号様式の五から第三号様式の十一まで及び第六号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平15規則109・全改、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平14規則259・追加)

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(平12規則188・追加、平14規則259・平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平12規則188・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平12規則188・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平12規則188・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平15規則109・全改、平17規則33・平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(平23規則3・追加、平28規則161・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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(昭50規則33・平3規則349・平7規則70・令元規則37・令3規則33・一部改正)

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(平20規則184・全改)

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(令2規則13・全改)

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(昭50規則33・追加、昭60規則42・平3規則349・平7規則70・令元規則37・令5規則72・一部改正)

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東京都危険物の規制に関する規則

昭和35年12月27日 規則第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第4章 防/第2節 危険物
沿革情報
昭和35年12月27日 規則第163号
昭和39年7月31日 規則第198号
昭和40年7月20日 規則第165号
昭和40年11月20日 規則第211号
昭和43年5月9日 規則第106号
昭和46年7月1日 規則第143号
昭和47年5月12日 規則第132号
昭和50年3月29日 規則第33号
昭和60年3月29日 規則第42号
平成元年4月1日 規則第108号
平成3年8月31日 規則第349号
平成7年3月17日 規則第70号
平成12年3月31日 規則第188号
平成14年10月24日 規則第259号
平成15年3月31日 規則第109号
平成17年3月31日 規則第33号
平成20年8月26日 規則第184号
平成23年1月31日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第161号
令和元年6月28日 規則第37号
令和2年3月11日 規則第13号
令和3年3月18日 規則第33号
令和5年3月31日 規則第72号