○特別区の消防団員の訓練及び礼式に関する規則
昭和二六年一二月一八日
規則第二〇四号
特別区の消防団員の訓練、礼式に関する規則(昭和二十四年七月東京都規則第百十九号)を次のように改正する。
特別区の消防団員の訓練及び礼式に関する規則
(総則)
第一条 特別区の消防団員(以下団員という。)の訓練及び礼式については、この規則の定めるところによる。
(訓練)
第二条 団員の訓練は、団員を鍛練して職務を行うに必要な体力及び気力を養成するとともに、最新の知識及び技能を習得せしめて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(礼式)
第三条 団員の礼式は、団員が礼儀を正しくし規律を重んじ互に融和協力するものであつて、適正な消防事務の執行に資するものでなければならない。
(委任)
第四条 団員の訓練及び礼式の方法、実施その他必要な事項は、消防総監の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。