○特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則
昭和四五年九月一一日
規則第一七二号
〔特別区の消防団員の被服の貸与に関する規則〕を公布する。
特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則
(平八規則二四五・改称)
(目的)
第一条 この規則は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六十三号)第十五条に定める被服の給与及び貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平八規則二四五・一部改正)
(給与品目及び貸与品目)
第二条 特別区の消防団員に給与する被服及び貸与する被服は、別表のとおりとする。
(平八規則二四五・一部改正)
(事務の取扱い)
第三条 被服の給与及び貸与に関する事務は、消防総監が行うものとする。
(平八規則二四五・一部改正)
(委任)
第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。
(平八規則二四五・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第一五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二四五号)
この規則は、平成八年九月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二九二号)
この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(平八規則二四五・全改、平一六規則二九二・平一八規則三二・平二〇規則一〇一・平二五規則一四・一部改正)
給与品 | 冬帽 冬服 夏帽 夏服 活動服 アポロキャップ 兼用外とう ネクタイ ワイシャツ バンド 短靴 編上げ活動靴 ゴム長靴 肩章等 |
貸与品 | 階級章 襟章 活動用雨外とう 保安帽 防火服 防火帽 防火帽しころ |