○特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則

昭和四五年九月一一日

規則第一七二号

〔特別区の消防団員の被服の貸与に関する規則〕を公布する。

特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則

(平八規則二四五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六十三号)第十五条に定める被服の給与及び貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平八規則二四五・一部改正)

(給与品目及び貸与品目)

第二条 特別区の消防団員に給与する被服及び貸与する被服は、別表のとおりとする。

(平八規則二四五・一部改正)

(事務の取扱い)

第三条 被服の給与及び貸与に関する事務は、消防総監が行うものとする。

(平八規則二四五・一部改正)

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(平八規則二四五・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二四五号)

この規則は、平成八年九月一日から施行する。

(平成一六年規則第二九二号)

この規則は、平成十六年十二月一日から施行する。

(平成一八年規則第三二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平八規則二四五・全改、平一六規則二九二・平一八規則三二・平二〇規則一〇一・平二五規則一四・一部改正)

給与品

冬帽

冬服

夏帽

夏服

活動服

アポロキャップ

兼用外とう

ネクタイ

ワイシャツ

バンド

短靴

編上げ活動靴

ゴム長靴

肩章等

貸与品

階級章

襟章

活動用雨外とう

保安帽

防火服

防火帽

防火帽しころ

特別区の消防団員の被服の給与及び貸与に関する規則

昭和45年9月11日 規則第172号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第2節 消防団
沿革情報
昭和45年9月11日 規則第172号
平成元年7月1日 規則第159号
平成8年8月23日 規則第245号
平成16年11月30日 規則第292号
平成18年3月22日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第101号
平成25年3月25日 規則第14号