○特別区の消防団における設備資材の管理に関する規則
平成一一年一二月二四日
規則第二六五号
特別区の消防団における設備資材の管理に関する規則を公布する。
特別区の消防団における設備資材の管理に関する規則
特別区の消防団における設備資材の管理規則(昭和二十四年東京都規則第百二十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六十三号)第十二条の規定に基づき、消防団が使用する設備資材及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第二条 消防団が使用する設備資材及びその管理に関する基準は、消防総監が定めるものとする。
(保管)
第三条 消防団長は、消防総監の定める基準により設備資材の適正な使用及び保管に努めるものとする。
(損傷、亡失時の報告)
第四条 消防団長は、保管し、又は使用している設備資材について、損傷又は亡失があったときは、消防総監の定めるところにより報告しなければならない。
(事務の取扱い)
第五条 消防団が使用する設備資材の整備等に関する事務は、消防総監が行うものとする。
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。