○特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則

昭和四五年五月七日

規則第九一号

特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則を公布する。

特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、特別区の消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和二十四年東京都条例第六十三号。以下「条例」という。)第十四条第二項及び第十六条の規定に基づき、消防団員の費用弁償の額並びに報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の支給時期)

第二条 条例第十三条の規定に基づく報酬は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(以下それぞれの期間を「支給期間」という。)につき、それぞれ九月二十五日及び翌年三月二十五日までに報酬年額の二分の一に相当する額を支給する。

2 支給期間の中途において退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)した場合における報酬は、前項の規定にかかわらず、次条第二号の規定により計算して得た額を退職した日以降すみやかに支給する。

(平八規則一四八・一部改正)

(報酬の月割計算)

第三条 条例第十三条第三項第一号の規定に基づく報酬は、同条第一項及び第二項に定める報酬年額の十二分の一に相当する額に次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める勤務した期間の月数を乗じて得た額とする。

 支給期間の中途において新たに消防団員となつた場合 新たに消防団員となつた日の属する月(新たに消防団員となつた日が月の二十一日以降の場合は、その日の属する月の翌月)から当該支給期間の最終の月又は退職した日の属する月(退職した日が月の十日以前の場合は、その日の属する月の前月)までの期間

 支給期間の中途において退職した場合 当該支給期間の最初の月から退職した日の属する月(退職した日が月の十日以前の場合は、その日の属する月の前月)までの期間

 支給期間又は前二号に定める期間中に勤務しない期間がある場合 支給期間又は前二号に定める期間の月数から勤務しない期間の月数(月のうち勤務しない日が二十日を超えるものに限る。)を減じた期間

2 条例第十三条第三項第二号の規定に基づく報酬は、同条第一項及び第二項に定める報酬年額の十二分の一に相当する額にそれぞれ次の各号に掲げる期間に該当する月数を乗じて得た額を合算した額とする。

 異動前の報酬年額の支給をうける期間 支給期間の最初の月又は新たに消防団員となつた日の属する月(新たに消防団員となつた日が月の二十一日以降の場合は、その日の属する月の翌月)から異動の生じた日の属する月の前月まで

 異動後の報酬年額の支給をうける期間 異動した日の属する月から支給期間の最終の月又は退職した日の属する月(退職した日が月の十日以前の場合は、その日の属する月の前月)まで

(平二四規則七・令三規則九四・一部改正)

(費用弁償の額)

第四条 条例第十四条第二項に規定する費用弁償の額は、一回につき四千円とする。ただし、同条第一項第一号に該当する場合で、消火活動その他の災害時の活動に従事したと認められるときは、一回につき八千円とする。

(昭四六規則五六・昭四七規則一二二・昭四八規則六八・昭四九規則七八・昭五〇規則一八四・昭五一規則六五・昭五八規則四九・平一九規則四三・平二五規則一五・平二九規則六二・令四規則二五・一部改正)

(費用弁償の支給時期)

第五条 費用弁償は、月の初日からその月の末日までの間における出場等の回数により計算した総額を翌月二十五日までに支給する。

(平八規則一四八・全改)

(事務手続)

第六条 報酬及び費用弁償の支給に関する事務は、消防総監が行うものとする。

(平八規則一四八・一部改正)

(通知)

第六条の二 消防団長は、報酬又は費用弁償の支給に関し必要な事項を消防総監に通知するものとする。

(平八規則一四八・追加)

(委任)

第七条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。

(平八規則一四八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

2 特別区の消防団員の手当支給規則(昭和二十七年東京都規則第三十七号)は、廃止する。

(昭和四六年規則第五六号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四七年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第六八号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年規則第四九号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五号)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則に規定する出場等により支給することとなった費用弁償で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則の規定は、二暦日にわたる出場等にあっては、施行日以後に始まる出場等から適用し、施行日前から始まる出場等については、なお従前の例による。

(平成二九年規則第六二号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則に規定する出場等により支給することとなった費用弁償で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則の規定は、二暦日にわたる出場等にあっては、施行日以後に始まる出場等から適用し、施行日前から始まる出場等については、なお従前の例による。

(令和三年規則第九四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二五号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則に規定する出場等により支給することとなった費用弁償で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則の規定は、二歴日にわたる出場等にあっては、施行日以後に始まる出場等から適用し、施行日前から始まる出場等については、なお従前の例による。

特別区の消防団員の報酬及び費用弁償の支給に関する規則

昭和45年5月7日 規則第91号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第2節 消防団
沿革情報
昭和45年5月7日 規則第91号
昭和46年3月29日 規則第56号
昭和47年4月25日 規則第122号
昭和48年3月31日 規則第68号
昭和49年2月14日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第78号
昭和50年7月29日 規則第184号
昭和51年4月1日 規則第65号
昭和58年3月31日 規則第49号
平成8年4月1日 規則第148号
平成19年3月20日 規則第43号
平成24年3月5日 規則第7号
平成25年3月25日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第62号
令和3年3月31日 規則第94号
令和4年3月24日 規則第25号