○特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例

昭和三九年七月三一日

条例第一六四号

特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例を公布する。

特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十五条の規定に基き、特別区の非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)が退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)した場合に支給する退職報償金に関する事項を定めることを目的とする。

(平一八条例一四四・一部改正)

(退職報償金の支給)

第二条 消防団員が五年以上消防団員として勤務して退職した場合は、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

(昭四九条例一一八・昭五四条例七七・一部改正)

(退職報償金の額)

第三条 前条の退職報償金の額は、当該消防団員の階級及び勤務年数に応じ、別表に定める額とする。

(退職報償金の額の算定の基礎となる階級)

第四条 前条の階級は、当該消防団員が退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級(団員を除く。)及びその階級(団員を除く。)より上位の階級に属していた期間が一年に満たない場合は、当該階級の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が一年以上ある場合は、東京都規則で定める階級とする。

(昭四二条例一二三・昭四九条例一一八・昭六三条例一〇六・一部改正)

(退職報償金の額の算定の基礎となる勤務年数)

第五条 第三条の勤務年数の計算は、当該消防団員が消防団員として勤務していた期間を合算した期間による。

2 前項の規定にかかわらず、既に退職報償金の支給を受けた場合における当該退職報償金の額の算定の基礎となつた勤務年数及び退職後再び消防団員となりその後勤務していた期間が一年に満たない場合における当該一年に満たない期間は、これを合算しないものとする。

3 前項の規定による消防団員として勤務していた期間の計算は、消防団員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となつた日の属する月が同じ月である場合は、その月は、後の就職に係る勤務していた期間には算入しない。

(昭四二条例一二三・昭四九条例一一八・一部改正)

第五条の二 前条の規定にかかわらず、消防団員として、一定期間勤務しなかつたことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しないものとする。

(昭四三条例一〇一・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第六条 第二条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で消防団員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者が退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給する。

(昭五七条例一一九・一部改正)

(遺族からの排除)

第六条の二 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

 消防団員を故意に死亡させた者

 消防団員の死亡前に、当該消防団員の死亡によつて退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平元条例一〇二・追加)

(退職報償金の支給の制限)

第七条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

 消防団員となつた日以後の犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者

 懲戒処分としての免職の処分を受けた者

 懲戒処分としての停職の処分を受けたことにより退職した者

 勤務成績が特に不良であつた者

 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金の支給の申請)

第八条 退職報償金の支給を受けようとする者は、東京都規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(委任)

第九条 第四条ただし書及び前条に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。

(昭六三条例一〇六・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日以後において退職した消防団員について適用する。

(昭和四〇年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年条例第一二三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条ただし書の改正規定は、昭和四十二年四月一日以後において退職した消防団員について適用する。

(昭和四三年条例第一〇一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和四十三年四月一日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 前項の規定により新条例別表の規定の適用を受ける消防団員に対し昭和四十三年四月一日からこの条例施行の日の前日までの間に支給された改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和四九年条例第一一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和四十九年四月一日以後に退職した消防団員(次項において「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和五十年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五一年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和五十一年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十一年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五二年条例第六九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和五十二年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五三年条例第六二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和五十三年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五四年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定は、昭和五十四年四月一日以後に退職した消防団員について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第八五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十五年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和五七年条例第一一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十七年四月一日以後に退職した消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和五十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給された改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和六一年条例第一〇五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和六三年条例第一〇六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)第四条ただし書の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年条例第一〇二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成三年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成四年条例第一四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成五年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成六年条例第一二五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成七年条例第一一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成八年条例第一〇九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成九年条例第七一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一〇年条例第九六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一一年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一二年条例第一六二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一三年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一四年条例第一三四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一五年条例第一一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一六年条例第一二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一七年条例第一一一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一八年条例第一一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成一八年条例第一四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に退職した特別区の消防団員(以下「新条例の適用を受ける消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した特別区の消防団員については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける消防団員について支給されたこの条例による改正前の特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

別表(第三条関係) 退職報償金支給額表

(平一六条例一二九・全改、平一七条例一一一・平一八条例一一七・平二六条例一〇八・一部改正)

階級

勤務年数

五年以上十年未満

十年以上十五年未満

十五年以上二十年未満

二十年以上二十五年未満

二十五年以上三十年未満

三十年以上

団長

二三九、〇〇〇円

三四四、〇〇〇円

四五九、〇〇〇円

五九四、〇〇〇円

七七九、〇〇〇円

九七九、〇〇〇円

副団長

二二九、〇〇〇円

三二九、〇〇〇円

四二九、〇〇〇円

五三四、〇〇〇円

七〇九、〇〇〇円

九〇九、〇〇〇円

分団長

二一九、〇〇〇円

三一八、〇〇〇円

四一三、〇〇〇円

五一三、〇〇〇円

六五九、〇〇〇円

八四九、〇〇〇円

副分団長

二一四、〇〇〇円

三〇三、〇〇〇円

三八八、〇〇〇円

四七八、〇〇〇円

六二四、〇〇〇円

八〇九、〇〇〇円

部長及び班長

二〇四、〇〇〇円

二八三、〇〇〇円

三五八、〇〇〇円

四三八、〇〇〇円

五六四、〇〇〇円

七三四、〇〇〇円

団員

二〇〇、〇〇〇円

二六四、〇〇〇円

三三四、〇〇〇円

四〇九、〇〇〇円

五一九、〇〇〇円

六八九、〇〇〇円

特別区の消防団員に係る退職報償金に関する条例

昭和39年7月31日 条例第164号

(平成26年7月2日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第2節 消防団
沿革情報
昭和39年7月31日 条例第164号
昭和40年11月1日 条例第99号
昭和42年12月23日 条例第123号
昭和43年10月19日 条例第101号
昭和49年10月16日 条例第118号
昭和50年7月23日 条例第72号
昭和51年7月15日 条例第68号
昭和52年6月21日 条例第69号
昭和53年7月14日 条例第62号
昭和54年7月27日 条例第77号
昭和55年7月18日 条例第85号
昭和57年7月19日 条例第119号
昭和61年6月20日 条例第105号
昭和63年7月25日 条例第106号
平成元年10月11日 条例第102号
平成3年7月19日 条例第60号
平成4年6月24日 条例第144号
平成5年6月14日 条例第51号
平成6年10月6日 条例第125号
平成7年7月12日 条例第110号
平成8年7月3日 条例第109号
平成9年6月13日 条例第71号
平成10年6月24日 条例第96号
平成11年7月23日 条例第88号
平成12年7月21日 条例第162号
平成13年6月15日 条例第98号
平成14年7月3日 条例第134号
平成15年7月16日 条例第118号
平成16年6月23日 条例第129号
平成17年6月14日 条例第111号
平成18年6月28日 条例第117号
平成18年10月12日 条例第144号
平成26年7月2日 条例第108号
令和6年10月11日 条例第161号