○特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例

昭和四一年七月一一日

条例第八四号

特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例を公布する。

特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例

特別区の消防団員等公務災害補償条例(昭和三十一年十二月東京都条例第百十一号)の全部を改正する。

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による特別区の非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償(以下「公務災害補償」という。)を迅速かつ公正に行うことを目的とする。

(昭四七条例一二二・昭五四条例七六・平一八条例一四五・一部改正)

(公務災害補償を受ける権利)

第二条 特別区の非常勤消防団員(以下「消防団員」という。)が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合又は消防法第二十五条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第三十六条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第二十九条第五項(同法第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)若しくは同法第三十五条の十第一項の規定による救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)が消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合は、知事は、公務災害補償を受けるべき者に対して、その者がこの条例によつて公務災害補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(昭四二条例一二二・昭五七条例一一八・平七条例七〇・平一六条例一三〇・平二二条例八七・平三〇条例六七・一部改正)

第三条 消防団員が在職中受けた公務上の災害に対しては、消防団員としての身分を失つた場合においても、公務災害補償を受ける権利は、変更されることはない。

2 公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(昭五六条例五八・昭五七条例一三六・平一一条例九一・平二〇条例九五・令四条例六一・一部改正)

第二章 公務災害補償

(公務災害補償の種類)

第四条 この条例による公務災害補償の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

 療養補償

 休業補償

 傷病補償年金

 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

 介護補償

 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

 葬祭補償

(昭五二条例六八・平八条例一〇八・一部改正)

(補償基礎額)

第五条 前条に規定する公務災害補償は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日(以下「事故発生日」という。)において当該消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて別表に定める額とする。この場合において、知事は、特別の理由があると認めたときは、同表に定める補償基礎額にその百分の十以内の額を加算した額をもつて補償基礎額とすることができる。

 消防作業従事者又は救急業務協力者が消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合には、八千九百円とする。ただし、その額が、その者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万四千二百円を超えない範囲内においてこれを増額した額とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、消防団員又は消防作業従事者若しくは救急業務協力者(以下「消防団員等」という。)の事故発生日において、他に生計のみちがなく主として消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある消防団員等については、前項の規定による金額に、第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ加算して得た額をもつて補償基礎額とする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 六十歳以上の父母及び祖父母

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる消防団員等については、前項の規定にかかわらず、百六十七円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算して得た額をもつて補償基礎額とする。

(昭四二条例一二二・昭四四条例九六・昭四五条例一〇六・昭四六条例一二〇・昭四七条例一二二・昭四八条例一一三・昭四九条例一一七・昭五〇条例七一・昭五一条例六七・昭五二条例六八・昭五三条例六一・昭五四条例七六・昭五五条例八四・昭五六条例七四・昭五七条例一一八・昭五九条例八八・昭六〇条例五六・昭六一条例一〇四・昭六二条例五九・昭六三条例一〇五・平元条例一〇一・平二条例一一二・平三条例五九・平四条例一四三・平五条例五〇・平六条例一二四・平七条例一〇九・平八条例一〇八・平九条例七〇・平一〇条例九五・平一一条例八七・平一二条例一六一・平一三条例九七・平一五条例一一九・平一六条例一三〇・平一八条例一一八・平一九条例七八・平一九条例一〇五・平二〇条例九五・平二九条例六一・平三〇条例六七・令二条例七九・一部改正)

(療養補償)

第六条 消防団員等が公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、都は、療養補償として、必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(平一九条例七八・一部改正)

(療養及び療養費の支給)

第七条 前条の規定による療養は、次の各号に掲げる事項の範囲内において行うものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

2 都は、病院、診療所、薬局その他の医療機関のうち都が経営するもの又は知事がその同意を得てあらかじめ指定するもの(以下この条において併せて「指定医療機関」という。)において、前項第一号から第五号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、指定医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護を除く。)を行うものとする。

3 都は、指定医療機関において療養を行うことが困難であると知事が認めたとき、消防団員等が指定医療機関以外の医師、歯科医師、薬剤師等から療養を受けた場合において緊急その他やむを得ない事情があると知事が認めたとき、又は消防団員等が第一項第四号から第六号までに掲げる療養(同項第四号又は第五号に掲げる療養にあつては、指定医療機関の従業者以外の者が提供する世話その他の看護に限る。)を受けた場合において知事が必要と認めたときは、その必要な療養の費用を当該消防団員等に支払う。

(昭四六条例一二〇・平七条例七〇・一部改正)

(休業補償)

第八条 消防団員等が公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときは、都は、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(東京都規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭六二条例五九・平一八条例一四五・平一九条例七八・一部改正)

(傷病補償年金)

第八条の二 消防団員等が公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合においては、都は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして東京都規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。以下同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

(昭五二条例六八・追加、昭五七条例一一八・平一九条例七八・一部改正)

(障害補償)

第九条 消防団員等が公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、都は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害があるときには、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害があるときには、障害補償一時金を支給する。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、東京都規則で定める。

3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

 第四級 二百十三倍

 第五級 百八十四倍

 第六級 百五十六倍

 第七級 百三十一倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第八級 五百三倍

 第九級 三百九十一倍

 第十級 三百二倍

 第十一級 二百二十三倍

 第十二級 百五十六倍

 第十三級 百一倍

 第十四級 五十六倍

5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち消防団員等に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7 前項の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同項の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

8 既に障害のある消防団員等が公務又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことによる負傷又は疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その者の加重後の障害等級に応ずる障害補償の金額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める金額(加重後の障害が第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ同条に規定する率を乗じて得た金額との合計額)を差し引いた金額をもつて障害補償の金額とする。

 その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償年金の額

 その者の加重前の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額

 その者の加重後の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合においては、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

(昭四八条例一一三・昭五一条例九五・昭五二条例六八・昭五七条例一一八・平一九条例七八・一部改正)

(介護補償)

第九条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する消防団員等が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて東京都規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、都は、介護補償として、当該消防団員等に対して、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して東京都規則で定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として東京都規則で定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとする。

(平八条例一〇八・追加、平九条例七〇・平一〇条例九五・平一一条例八七・平一二条例一六一・平一五条例一一九・平一六条例一三〇・平一八条例一一八・平一九条例七八・平二三条例一〇〇・平二四条例一〇四・平二五条例九七・平二六条例九三・一部改正)

(遺族補償)

第十条 消防団員等が公務により、または消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、都は遺族補償として、当該消防団員等の遺族に対して、遺族補償年金または遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第十一条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、消防団員等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた者とする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。次条において同じ。)以外の者にあつては、消防団員等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限る。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母及び祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、東京都規則で定める障害の状態(次条第十三条及び第十六条の二において「特定障害状態」という。)にあること。

2 消防団員等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、消防団員等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

(昭四二条例一二二・昭四六条例一二〇・昭五一条例六七・昭五一条例九五・昭五二条例六八・昭五七条例一一八・昭五七条例一三六・昭六〇条例一〇五・平八条例一〇八・平一九条例七八・一部改正)

第十二条 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、一年につき当該各号に定める額とする。

 一人 補償基礎額に百五十三を乗じて得た額(五十五歳以上の妻又は特定障害状態にある妻である場合には、補償基礎額に百七十五を乗じて得た額)

 二人 補償基礎額に二百一を乗じて得た額

 三人 補償基礎額に二百二十三を乗じて得た額

 四人以上 補償基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときの遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 五十五歳に達したとき(特定障害状態にあるときを除く。)

 特定障害状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

(昭四六条例一二〇・昭五〇条例四四・昭五六条例五八・昭五七条例一一八・昭五七条例一三六・平七条例一二二・平一九条例七八・一部改正)

第十三条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に対し遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した消防団員等との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(消防団員等の死亡の時から引き続き特定障害状態にあるときを除く。)

 特定障害状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき又は消防団員等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭四二条例一二二・昭五七条例一一八・昭五七条例一三六・昭六〇条例一〇五・平八条例一〇八・平一九条例七八・一部改正)

第十四条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者であるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、遺族補償年金を受ける権利は、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、または前項の規定によりその停止が解除されたときは、支給が停止され、またはその停止が解除された月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

(遺族補償一時金)

第十五条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、第十一条に定める遺族以外の者で、消防団員等の死亡の当時において次の各号の一に該当するものとする。

 配偶者

 消防団員等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で主として消防団員等の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受ける権利を有する遺族の順位は、前項各号の順位とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母及び祖父母の取扱いについては、第十一条第三項後段の規定を準用する。

3 消防団員等が、遺言又は知事に対してする事前の通知(消防作業従事者又は救急業務協力者が市町村に居住する者である場合の当該市町村の長に対してする事前の通知を含む。)で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

(昭四二条例一二二・一部改正)

第十六条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

 消防団員等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該消防団員等の死亡に関し、既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

(昭四二条例一二二・一部改正)

(遺族補償一時金の額)

第十六条の二 遺族補償一時金の額は、補償基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。ただし、前条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

 第十五条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍

 第十五条第一項第三号に該当する者のうち、消防団員等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上の三親等内の親族又は特定障害状態にある三親等内の親族 七百倍

 第十五条第一項第一号第二号又は第四号に該当する者 千倍

2 第十二条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭四二条例一二二・追加、昭四六条例一二〇・昭四七条例一二二・昭五一条例六七・昭五七条例一一八・昭五七条例一三六・平一九条例七八・一部改正)

(遺族からの排除)

第十七条 消防団員等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 消防団員等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該消防団員等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。消防団員等の死亡前に、当該消防団員等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第十三条第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

(昭四四条例九六・一部改正)

(葬祭補償)

第十八条 消防団員等が公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合においては、都は、葬祭補償として、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給する。

(昭五〇条例四四・昭五〇条例七一・昭五二条例六八・昭五四条例七六・昭五六条例七四・昭五八条例四三・昭六一条例一〇四・昭六三条例一〇五・平二条例一一二・平四条例一四三・平六条例一二四・平八条例一〇八・平一〇条例九五・平一二条例一六一・一部改正)

(特殊公務に従事する消防団員の特例)

第十八条の二 消防団員がその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、火災の鎮圧又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象若しくは火災、爆発その他これらに類する異常な事態の発生時における人命の救助その他の被害の防御に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第八条の二第二項第九条第三項若しくは第四項又は第十二条第一項の額は、それぞれ当該額に百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)を乗じて得た額を加算した額とし、第十六条の二第一項の額は、同項本文に規定する額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額(第十六条第二号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(昭四七条例一二二・追加、昭五一条例六七・昭五二条例六八・昭五七条例一一八・平一九条例七八・一部改正)

(公務災害補償の制限)

第十九条 消防団員等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務、消防作業若しくは救急業務に係る負傷、疾病、障害若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務、消防作業若しくは救急業務に係る負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、都は、公務災害補償の全部又は一部を行わないことができる。

(昭五七条例一一八・一部改正)

(年金たる公務災害補償の額の端数処理)

第十九条の二 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる公務災害補償」という。)の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

(昭五六条例七四・追加)

(年金たる公務災害補償の支給期間等)

第二十条 年金たる公務災害補償の支給は、支給すべき理由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終る。年金たる公務災害補償は、その支給を停止すべき理由が生じたときは、その理由が生じた月の翌月からその理由が消滅した月までの間は、支給しない。

(昭五二条例六八・昭五六条例七四・一部改正)

(死亡の推定)

第二十一条 消防団員等が公務により、または消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより行方不明となつた場合において、行方不明となつた消防団員等の生死が三箇月間わからないときまたは当該消防団員等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからないときは、この条例の遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、当該消防団員等が行方不明となつた日に、当該消防団員等は、死亡したものと推定する。

(未支給の公務災害補償)

第二十二条 この条例に基く公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給すべき公務災害補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その公務災害補償の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した者が死亡前にその公務災害補償を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その公務災害補償を請求することができる。

3 前項の規定による公務災害補償を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順位(遺族補償年金については、第十一条第三項に規定する順位)とする。

4 第一項及び第二項の規定による公務災害補償を受ける権利を有する同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金たる公務災害補償等の支給額の調整)

第二十三条 年金たる公務災害補償の支給を停止すべき理由を生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として、年金たる公務災害補償が支給されたときは、その支給された年金たる公務災害補償は、その後に支給されるべき年金たる公務災害補償の内払いとみなす。年金たる公務災害補償を減額して改定すべき理由が生じたにもかかわらず、その理由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる公務災害補償が支給された場合における当該年金たる公務災害補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 公務、消防作業又は救急業務に係る同一の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。

(昭五二条例六八・一部改正)

第二十三条の二 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる公務災害補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次に掲げる公務災害補償があるときは、都は、当該公務災害補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(昭五六条例七四・追加)

(補償の免責及び求償権)

第二十四条 都は、公務災害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)の定めるところにより療養その他の給付または補償を受けた場合においては、同一の理由については、その受けた療養その他の給付または補償の限度において、公務災害補償の責を免れる。

2 都は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、公務災害補償を受けるべき者が当該第三者から同一の理由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、公務災害補償の責を免れる。

3 都は、公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合において、公務災害補償を行つたときは、その価額の限度において、公務災害補償を受けた者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

(昭四二条例一二二・一部改正)

第三章 雑則

(審査請求)

第二十五条 都の行う消防団員等の死亡、負傷又は疾病が公務又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことによるものであるかどうかの認定、療養の方法、公務災害補償の金額の決定その他公務災害補償の実施について不服のある者は、知事に対して、審査請求をすることができる。

(平二八条例六八・一部改正)

(報告、出頭等)

第二十六条 都は、審査または公務災害補償の実施のため必要があると認めるときは、公務災害補償を受けようとする者その他の関係人に対して、報告をさせ、文書を提出させ、出頭を命じ、または医師の診断若しくは検査を受けさせることができる。

(公務災害補償費の返還要求)

第二十七条 都は、この条例の規定により、公務災害補償に要する費用を支給した後において、その支給額に錯誤があつたことが判明したときは、当該費用を受領した者に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

2 偽りその他の不正の手段により公務災害補償を受けた者があるときは、都は、その公務災害補償に要した費用に相当する金額の全部または一部をその者から返還させることができる。

(委任)

第二十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(公務災害補償の経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は適用日前にその発生が確定した疾病による死亡若しくは障害若しくはその発生が確定した疾病に係る公務災害補償については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

(昭五七条例一一八・一部改正)

3 適用日の前日において現に改正前の特別区の消防団員等公務災害補償条例の規定による休業補償または第一種障害補償を受ける権利を有する者には、改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定による休業補償または障害補償年金を支給する。

(昭五〇条例四四・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

4 当分の間、この条例の規定に基づく療養(療養に必要な費用の支給に係る当該療養を含む。以下この項において同じ。)に継続して、臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第六条第二項の脳死した者の身体への処置が行われた場合には、当該処置はこの条例の規定に基づく療養として行われたものとみなす。

(平一〇条例六一・追加)

(障害補償年金差額一時金)

5 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第十八条の二の規定が適用された場合にあつては、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に満たないときは、都は、その者の遺族に対し、公務災害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九二〇を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七九〇を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六七〇を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第四項繰下、平一九条例七八・一部改正)

6 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、第九条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、都は、前項の規定にかかわらず、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給する。

 その者の加重前の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(加重後の障害が同条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重前の障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額

 その者の加重前の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害等級に応じそれぞれ前項の表の下欄に掲げる額(加重後の障害が第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同表の上欄に掲げる障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額に同条に規定する率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第九条第八項の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同条第一項の規定による金額(加重後の障害が第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、加重後の障害等級に応じ、同項の規定による金額に同条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)で除して得た数を乗じて得た額

(昭五七条例七五・全改、昭五七条例一一八・一部改正、平一〇条例六一・旧第五項繰下、平一九条例七八・一部改正)

7 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第六項繰下)

8 第十二条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額並びにその請求及び受領についての代表者の選任について、第十五条第三項第十七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十二条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、「前項」とあるのは「付則第五項」と、第十五条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「付則第七項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と、「遺族補償一時金」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と、第十七条第一項中「遺族補償」とあり、同条第二項中「遺族補償年金」とあり、及び第二十一条中「遺族補償及び葬祭補償」とあるのは「障害補償年金差額一時金」と読み替えるものとする。

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第七項繰下・一部改正)

9 障害補償年金差額一時金が支給される場合における第二十二条及び第二十三条の二の規定の適用については、第二十二条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は障害補償年金差額一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該障害補償年金差額一時金」と、同条第三項中「遺族補償年金については、第十一条第三項」とあるのは「遺族補償年金については第十一条第三項、障害補償年金差額一時金については付則第七項後段」と、第二十三条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」とする。

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第八項繰下・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

10 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が申し出たときは、都は、公務災害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第九項繰下)

11 前項の申出は、障害補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支給を受けた場合においても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

(昭五七条例七五・全改、平一〇条例六一・旧第十項繰下)

12 付則第十項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできない。

(昭五七条例七五・追加、平一〇条例六一・旧第十一項繰下・一部改正)

13 障害補償年金前払一時金の額は、付則第五項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について第九条第八項の規定が適用された場合にあつては、加重前の障害等級に応じ付則第六項各号に定める額(加重後の障害が第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものである場合には、同条に規定する率を乗じて得た額を加算しないものとした場合における同項各号に定める額とする。)。以下この項において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍のいずれかに相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、付則第十項の申出が付則第十一項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

(昭五七条例七五・追加、昭五七条例一一八・一部改正、平一〇条例六一・旧第十二項繰下・一部改正、平一九条例七八・一部改正)

14 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(付則第十項の申出が付則第十一項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月以前の各月(付則第十項の申出が付則第十一項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六〇条例一〇五・全改、平一〇条例六一・旧第十三項繰下・一部改正、令二条例七九・一部改正)

15 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第十四項繰下、令二条例七九・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

16 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、都は、公務災害補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第十四項繰下、平一〇条例六一・旧第十五項繰下)

17 前項の申出は、遺族補償年金の最初の支給に先立つて行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支給を受けた場合においても、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第十五項繰下、平一〇条例六一・旧第十六項繰下)

18 付則第十六項の申出は、同一の事由につき二回以上行うことはできない。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第十六項繰下・一部改正、平一〇条例六一・旧第十七項繰下・一部改正)

19 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、付則第十六項の申出が付則第十七項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第十七項繰下・一部改正、平一〇条例六一・旧第十八項繰下・一部改正)

20 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、付則第十六項の申出及び前項の選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第十八項繰下・一部改正、平一〇条例六一・旧第十九項繰下・一部改正)

21 第十二条第二項の規定は、遺族補償年金前払一時金の額について準用する。この場合において、第十二条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と、「前項」とあるのは「付則第十九項」と読み替えるものとする。

(昭六〇条例一〇五・全改・旧第十九項繰下、平一〇条例六一・旧第二十項繰下・一部改正)

22 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる消防団員等の死亡に係る遺族補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(付則第二十六項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)付則第十六項の申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る消防団員等の死亡の時期に応じ付則第二十六項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月(付則第十六項の申出が付則第十七項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に付則第十六項の申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について付則第二十八項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金の支給期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から一年を経過する月以前の各月(付則第十六項の申出が付則第十七項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支給期月から一年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、事故発生日における法定利率に当該支給期月以後の経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第二十一項繰下・一部改正、令二条例七九・一部改正)

23 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支給期月から起算して一年以内の場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、当該支給期月から起算して一年を超える場合にあつては当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に当該終了する月の前項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第二十二項繰下、令二条例七九・一部改正)

24 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第十六条第十六条の二又は第二十二条の規定の適用については、第十六条第二号及び第十六条の二第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、第二十二条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」とする。

(昭五七条例七五・追加、昭六〇条例一〇五・旧第二十項繰下、平一〇条例六一・旧第二十三項繰下)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

25 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した消防団員等の遺族に対する第十一条及び第十三条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十一条第一項第一号及び第三号並びに第十三条第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十一年一月一日から同年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

(昭六〇条例一〇五・追加、平元条例一〇一・一部改正、平一〇条例六一・旧第二十四項繰下)

26 次の表の上欄に掲げる期間に公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した消防団員等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該消防団員等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十一条第一項第四号に規定する者であつて第十三条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十一条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十二条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第二十六項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る消防団員等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十三条第二項中「前項各号の一」とあるのは「前項第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

(昭六〇条例一〇五・追加、平元条例一〇一・一部改正、平一〇条例六一・旧第二十五項繰下・一部改正)

27 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十一条第一項(付則第二十五項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第二十六項繰下・一部改正)

28 付則第二十六項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第十六項から第二十三項までの規定の適用を妨げるものではない。

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第二十七項繰下・一部改正)

29 付則第二十六項に規定する遺族に対する第二十二条の規定の適用については、同条第三項中「第十一条第三項」とあるのは、「付則第二十七項」とする。

(昭六〇条例一〇五・追加、平一〇条例六一・旧第二十八項繰下・一部改正)

(他の法律による給付との調整)

30 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十九条の二を除く。)による年金たる公務災害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる公務災害補償の額から当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表及び次項の表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下この表、次項の表及び付則第三十四項の表において「障害基礎年金」という。)

〇・七三

二 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・八二(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八一)

三 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

四 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・八二(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八一)

五 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この表及び次項の表において「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項の表において「遺族基礎年金」という。)

〇・八〇

六 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金

〇・八七

(昭六一条例八五・追加、昭六三条例七九・一部改正、平一〇条例六一・旧第二十九項繰下、平二七条例一一〇・平二七条例一五七・一部改正)

31 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合(前項に規定する場合を除く。)には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十九条の二を除く。)による年金たる公務災害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる公務災害補償の額から当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 障害厚生年金等

〇・八八

二 障害基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この表において「旧農林共済法」という。)による障害共済年金(以下この表及び付則第三十四項の表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

〇・八八

二 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 障害厚生年金等

〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一)

二 障害基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・九二(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九一)

三 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 障害厚生年金等

〇・八三

二 障害基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

四 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 障害厚生年金等

〇・八九(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・八八)

二 障害基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた障害について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・九二(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九一)

五 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 遺族厚生年金等

〇・八四

二 遺族基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた死亡について平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧農林共済法による遺族共済年金(以下この表において「平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・八八

六 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 遺族厚生年金等

〇・八九

二 遺族基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた死亡について平成二十四年一元化法改正前国共済法等による遺族共済年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

〇・九二

(昭六一条例八五・追加、昭六三条例七九・平九条例七〇・一部改正、平一〇条例六一・旧第三十項繰下・一部改正、平一四条例一三五・平二七条例一一〇・平二七条例一五七・平二八条例七七・一部改正)

32 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第十九条の二を除く。)による年金たる公務災害補償の額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる公務災害補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる公務災害補償の額から当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給し、その額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。

一 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び付則第三十五項の表において「旧船員保険法による障害年金」という。)

〇・七五

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下この表及び付則第三十五項の表において「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

〇・七五

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下この表及び付則第三十五項の表において「旧国民年金法による障害年金」という。)

〇・八九

二 傷病補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八二)

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・八三(第一級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・八二)

三 旧国民年金法による障害年金

〇・九三(第一級又は第二級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあつては、〇・九二)

三 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・七四

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七四

三 旧国民年金法による障害年金

〇・八九

四 障害補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 旧船員保険法による障害年金

〇・八三(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一、第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二)

二 旧厚生年金保険法による障害年金

〇・八三(第一級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八一、第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては〇・八二)

三 旧国民年金法による障害年金

〇・九三(第一級又は第二級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあつては、〇・九二)

五 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものを除く。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八〇

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

六 遺族補償年金(第十八条の二に規定する公務上の災害に係るものに限る。)

一 国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八七

二 国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

〇・八七

三 国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九三

(昭五二条例六八・全改、昭五七条例七五・旧第十一項繰下、昭五七条例一一八・一部改正、昭六〇条例一〇五・旧第二十一項繰下・一部改正、昭六一条例八五・旧第二十九項繰下・一部改正、昭六三条例七九・一部改正、平一〇条例六一・旧第三十一項繰下、平二七条例一五七・一部改正)

33 年金たる公務災害補償を受ける権利を有する者が、当該年金たる公務災害補償の事由となつた障害又は死亡について次の各号に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる公務災害補償の額から当該各号に掲げる法律による年金たる給付の額を控除した残額を支給する。

 国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金

 国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金

(昭五二条例六八・追加、昭五七条例七五・旧第十二項繰下、昭五七条例一一八・一部改正、昭六〇条例一〇五・旧第二十二項繰下、昭六一条例八五・旧第三十項繰下・一部改正、平一〇条例六一・旧第三十二項繰下、平二七条例一五七・一部改正)

34 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第八条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が二である場合にあつては、その合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給するものとする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

〇・七三

障害厚生年金等(当該公務災害補償の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

障害基礎年金(当該公務災害補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法等による障害共済年金が支給される場合を除く。)

〇・八八

(平二七条例一五七・全改、平二八条例七七・一部改正)

35 休業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第八条の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する。

旧船員保険法による障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法による障害年金

〇・七五

旧国民年金法による障害年金

〇・八九

(昭五二条例六八・追加、昭五七条例七五・旧第十三項繰下、昭六〇条例一〇五・旧第二十三項繰下、昭六一条例八五・旧第三十一項繰下・一部改正、昭六三条例七九・一部改正、平一〇条例六一・旧第三十四項繰下、平二七条例一五七・一部改正)

36 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは国民年金等改正法附則第九十七条第一項の規定により支給する福祉手当が支給されている場合において、これらの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象となる児童(これらの手当の支給を受ける者を除く。)に係る年金たる公務災害補償を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる給付とみなしたならば、これらの手当の全部又は一部が支給されないこととなるときは、当分の間、この条例の規定による年金たる公務災害補償の各月分の額から総務省令の定めるところにより東京都規則で定める場合の区分に応じ総務省令の定めるところにより東京都規則で定める額を控除した残額を当該各月分の額として支給するものとする。

 当該年金たる公務災害補償が消防団員に係るものである場合

児童扶養手当法第十三条の二第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号に定める給付又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第三項第二号若しくは第十七条第一号(国民年金等改正法附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)に定める給付

 当該年金たる公務災害補償が消防作業従事者又は救急業務協力者に係るものである場合 児童扶養手当法第十三条の二第一項第四号又は第二項第二号に定める給付

(昭五一条例六七・全改、昭五二条例六八・旧第十二項繰下・一部改正、昭五七条例七五・旧第十四項繰下、昭六〇条例一〇五・旧第二十四項繰下、昭六一条例八五・旧第三十二項繰下・一部改正、平一〇条例六一・旧第三十五項繰下、平一二条例一九九・平二二条例八七・平二六条例一八四・一部改正)

(葬祭補償の額に関する暫定措置)

37 当分の間、第十八条の規定による金額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額を葬祭補償の額とする。

(昭五一条例六七・追加、昭五二条例六八・旧第十三項繰下、昭五七条例七五・旧第十五項繰下、昭六〇条例一〇五・旧第二十五項繰下、昭六一条例八五・旧第三十三項繰下、平一〇条例六一・旧第三十六項繰下)

(昭和四二年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金のうち、昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく遺族補償年金、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく休業補償及び障害補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後において支給すべきものに係る補償基礎額については、新条例第五条第二項及び第三項の規定を適用する。

4 適用日からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和四三年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年六月六日から適用する。

(昭和四四年条例第九六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条及び別表第一の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

3 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償のうち昭和四十四年三月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償、遺族補償及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第一〇六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

3 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち昭和四十五年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

4 新条例の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日の前日までに支給の事由が生じたものに限る。)のうち適用日以後の期間に係る補償基礎額については、新条例第五条第二項及び第三項の規定を適用するものとする。

(昭和四六年条例第一二〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち、昭和四十六年三月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく療養補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第三項及び別表第一の規定は、昭和四十七年四月一日から適用し、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第十八条の二の規定は、昭和四十七年一月一日から適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

(昭和四八年条例第一一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第二項第二号及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十八年四月一日から適用し、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第一一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和四十九年四月一日から適用し、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年三月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものの補償基礎額については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条及び第十八条並びに別表第二の規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金のうち同年十月三十一日までの間に係る分並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び葬祭補償のうちその支給すべき事由が同日までに生じたものについては、なお従前の例による。

3 新条例付則第四項から第十項までの規定は、昭和四十九年十一月一日から適用し、旧条例の規定に基づく遺族補償年金のうちその支給すべき事由が同日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。

(昭五一条例六七・旧第四項繰上)

(昭和五〇年条例第七一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条、付則第十項、第十一項及び第十二項、別表第一並びに特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十四号)附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償について適用し、適用日前の期間に係る休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償については、なお従前の例による。

3 特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給の事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五一年条例第六七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五一年条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十年九月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じた障害補償一時金及び遺族補償一時金並びに同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。

3 適用日から条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく障害補償一時金及び遺族補償一時金(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五二年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条並びに別表第一の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日において新条例第八条の二第一項の規定に該当する者で、その前日において同項の規定が適用されていたならば同項の規定に該当することとなるものに対しては、新条例第二十条第一項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 新条例第十八条の二(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用する。

5 新条例付則第十一項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、付則第十三項の規定は適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

6 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる公務災害補償」という。)と改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第十一項第一号から第三号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる公務災害補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる公務災害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧条例の規定により算定した年金たる公務災害補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(その者が、適用日以後に新条例第九条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなつたとき、又は新条例第十二条第三項若しくは第四項及び新条例第十四条第三項の規定により遺族補償年金の額が改定して支給されることとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日の属する月の翌月以後の月分については、当該適用日の属する月の前月分に係るものの額に、新条例(付則第十一項から第十四項までを除く。)の規定により算定した当該年金の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(付則第十一項から第十四項までを除く。)の規定により算定した当該年金の額で除して得た率を乗じて得た額。以下この項において「旧支給額」という。)以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる公務災害補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

7 適用日前に同一の事由について休業補償と旧条例付則第十一項第一号から第三号までに掲げる法律による年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給される休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた休業補償について旧条例の規定により算定した額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償について旧条例の規定により算定した額。以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

8 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、旧条例の規定に基づく障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五三年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五四年条例第七六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五五年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五六年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項にただし書を加える改正規定は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち、昭和五十五年十一月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る分について適用し、適用日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づく遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(昭和五六年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び第二十三条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十六年九月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条並びに別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第十九条の二の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、昭和五十六年九月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

4 新条例第二十三条の二の規定は、昭和五十六年九月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用し、同日前に発生した過誤払による返還金に係る債権については、なお従前の例による。

5 新条例別表第三(障害補償年金に係る部分に限る。)の規定は、障害補償年金のうち、昭和五十六年二月一日以後の期間に係る分について適用し、同日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

6 昭和五十六年四月一日(新条例別表第三第二級の項第三号又は第四号に係る障害補償年金にあつては、同年二月一日。以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五七年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)付則第四項から第八項までの規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新条例付則第九項から第十三項までの規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

3 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例付則第四項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。

(昭和五七年条例第一一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和五七年条例第一三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十八条の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五九年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第一〇五号)

1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条及び第十三条の規定(新条例付則第二十四項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した消防団員等の遺族について適用し、施行日前に死亡した消防団員等の遺族については、なお従前の例による。

3 新条例付則第二十九項の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち、施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第一〇四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条並びに別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六二年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六三年条例第七九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例付則第二十九項から第三十一項まで及び第三十四項の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第一〇五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項、第十八条及び別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成元年条例第一〇一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。この場合において、これらの公務災害補償で適用日前に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日前に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日前に診断によってその発生が確定した疾病に係るものの補償基礎額の算定の基礎となる扶養親族の範囲については、新条例第五条第三項第二号及び第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日前に支給すべき事由の生じた公務災害補償(前項に規定するものを除く。)に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二年条例第一一二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項、第十八条及び別表第一の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成三年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成四年条例第一四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条並びに別表第一の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成五年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第五条第三項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る公務災害補償について適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成六年条例第一二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第三項、第十八条並びに別表第一の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第五条第四項の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する死亡若しくは負傷又は適用日以後に診断によってその発生が確定した死亡の原因である疾病若しくは適用日以後に診断によってその発生が確定した疾病に係る公務災害補償について適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成七年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の規定は、平成七年一月一日以後において発生した事故に係る公務災害補償について適用する。

3 新条例第七条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

(平成七年条例第一〇九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第四項並びに別表第一の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成七年条例第一二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十二条第一項の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた遺族補償年金及び適用日前に支給すべき事由の生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(平成八年条例第一〇八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第四項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十八条並びに別表第一の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第九条の二の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用する。

4 適用日前から引き続き介護補償を支給すべき事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第九条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

5 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成九年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第四項、第九条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例付則第三十項の規定は、適用日から適用する。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一〇年条例第六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)付則第四項の規定は、平成九年十月十六日以後に行われた処置から適用する。

3 新条例付則第三十一項の規定は、平成十年一月一日から適用する。

(平成一〇年条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項から第四項まで、第九条の二第二項、第十八条及び別表第一の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一一年条例第八七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項及び第四項、第九条の二第二項並びに別表第一の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一一年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第二項、第九条の二第二項、第十八条及び別表第一の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一二年条例第一九九号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年条例第九七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第三項の規定は、平成十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき支給された傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一四年条例第一三五号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年条例第一一九号)

1 この条例は、平成十五年八月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第二項及び第三項、第九条の二第二項並びに別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一三〇号)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二条の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

3 新条例第五条第二項及び第三項、第九条の二第二項並びに別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第五条第三項に規定する消防団員等(以下「消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年六月三十日以前に治ったとき、又は同日以前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第九条第一項又は第七項の規定による障害補償については、なお従前の例による。

3 消防団員等が公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に治ったとき、又は当該期間において障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第九条第一項又は第七項の規定による障害補償に係る新条例別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第十三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第十級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第十一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第十二級の項第十号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第十三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第十四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4 旧条例第九条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償年金又は障害補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この項及び次項において「読替え後の新条例」という。)第九条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧条例第九条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償年金又は障害補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第九条第一項又は第七項の規定による障害補償年金又は障害補償一時金の内払とみなす。

5 旧条例第九条第一項又は第七項の規定に基づいて障害補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第九条第一項又は第七項の規定による障害補償年金を受けることとなるものに対する同条第一項又は第七項の規定の適用については、旧条例第九条第一項又は第七項の規定に基づいて支給された障害補償一時金は、読替え後の新条例第九条第一項又は第七項の規定による障害補償年金の内払とみなす。

6 消防団員等が平成十六年六月三十日以前に公務により、又は消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合における旧条例第十条の規定による遺族補償については、なお従前の例による。

7 消防団員等が平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの間に公務により、若しくは消防作業に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合、又は当該期間において新条例第十一条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹若しくは新条例第十二条第四項の妻の当該障害の程度に変更があったときにおける新条例第十条の規定による遺族補償に係る新条例別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは、「の母指及び示指、母指若しくは示指」とする。

8 旧条例第十条の規定に基づいて遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下この項及び次項において「読替え後の新条例」という。)第十条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)に対する同条の規定の適用については、旧条例第十条の規定に基づいて支給された遺族補償年金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第十条の規定による遺族補償年金又は遺族補償一時金の内払とみなす。

9 旧条例第十条の規定に基づいて遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第十条の規定による遺族補償年金を受けることとなるものに対する同条の規定の適用については、旧条例第十条の規定に基づいて支給された遺族補償一時金は、読替え後の新条例第十条の規定による遺族補償年金の内払とみなす。

(平成一八年条例第一一八号)

1 この条例は、平成十八年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第二項及び第三項、第九条の二第二項並びに別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定(第九条の二第一項本文(東京都規則で定める金額に係る部分に限る。)及び同項第二号及び第三号の規定を除く。)は、平成十八年四月一日から適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

3 前項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、東京都規則で定める。

(平成一九年条例第一〇五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例第五条第三項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項及び次項において同じ。)並びに平成十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。

(平成二〇年条例第九五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項ただし書の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第三項の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項及び次項において同じ。)並びに平成二十年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。

(平成二二年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十一月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例付則第三十六項の規定は、平成二十二年十一月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同年十月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第一〇〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第九七号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第一八四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

2 新条例付則第三十六項の規定は、平成二十六年十二月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同年十一月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一一〇号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第一五七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例付則第三十項から第三十五項までの規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた年金たる公務災害補償及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた適用日以後の期間に係る年金たる公務災害補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る年金たる公務災害補償及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)付則第三十項から第三十五項までの規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に新条例の適用を受ける者に支給された旧条例の規定に基づく年金たる公務災害補償及び休業補償は、新条例による年金たる公務災害補償及び休業補償の内払とみなす。

(平成二八年条例第六八号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第七七号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例付則第三十一項及び第三十四項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条第三項の規定(同項第二号に該当する扶養親族(同項に規定する消防団員等(次項において「消防団員等」という。)に同項第一号に該当する者がない場合における同項第二号に該当する扶養親族のうちの一人を除く。)に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下同じ。)並びに平成二十九年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 新条例第五条第三項の規定(同項第二号に該当する扶養親族(消防団員等に同項第一号に該当する者がない場合における同項第二号に該当する扶養親族のうちの一人を除く。)に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日以後の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前の期間について支給すべき傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第三項の規定(同項第二号に該当する扶養親族(同項に規定する消防団員等に同項第一号に該当する者がない場合における同項第二号に該当する扶養親族のうちの一人を除く。)に係る部分に限る。)に基づき支給された公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。

(平成三〇年条例第六七号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例第五条第三項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。)並びに平成三十年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

(令和二年条例第七九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例第五条第二項第二号及び別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下この項及び次項において同じ。)並びに令和二年四月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同年三月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の内払とみなす。

(令和四年条例第六一号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第五条関係)

(昭四二条例一二二・昭四四条例九六・昭四五条例一〇六・昭四六条例一二〇・昭四七条例一二二・昭四八条例一一三・昭四九条例一一七・昭五〇条例四四・昭五〇条例七一・昭五一条例六七・昭五二条例六八・昭五三条例六一・昭五四条例七六・昭五五条例八四・昭五六条例七四・昭五七条例一一八・昭五九条例八八・昭六〇条例五六・昭六一条例一〇四・昭六二条例五九・昭六三条例一〇五・平元条例一〇一・平二条例一一二・平三条例五九・平四条例一四三・平五条例五〇・平六条例一二四・平七条例一〇九・平八条例一〇八・平九条例七〇・平一〇条例九五・平一一条例八七・平一二条例一六一・平一五条例一一九・平一六条例一三〇・平一八条例一一八・一部改正、平一九条例七八・旧別表第一・一部改正、令二条例七九・一部改正)

補償基礎額表

階級

勤務年数

十年未満

十年以上二十年未満

二十年以上

団長及び副団長

一二、四四〇円

一三、三二〇円

一四、二〇〇円

分団長及び副分団長

一〇、六七〇円

一一、五五〇円

一二、四四〇円

部長、班長及び団員

八、九〇〇円

九、七九〇円

一〇、六七〇円

備考

一 事故発生日に、当該事故又は疾病が発生したことにより特に上位の階級に任命された消防団員の階級は、当該事故又は疾病の発生した日の前日においてその者が属していた階級による。

二 一の階級における勤務年数を算定する場合においては、当該階級に任命された日以後の期間と当該階級に任命された日前における当該階級と同一の階級又は当該階級より上位の階級に属していた期間とを合算する。

特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例

昭和41年7月11日 条例第84号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第2節 消防団
沿革情報
昭和41年7月11日 条例第84号
昭和42年12月23日 条例第122号
昭和43年10月19日 条例第100号
昭和44年6月14日 条例第96号
昭和45年7月11日 条例第106号
昭和46年10月23日 条例第120号
昭和47年10月26日 条例第122号
昭和48年10月20日 条例第113号
昭和49年10月16日 条例第117号
昭和50年3月12日 条例第44号
昭和50年7月23日 条例第71号
昭和51年7月15日 条例第67号
昭和51年12月27日 条例第95号
昭和52年6月21日 条例第68号
昭和53年7月14日 条例第61号
昭和54年7月27日 条例第76号
昭和55年7月18日 条例第84号
昭和56年3月30日 条例第58号
昭和56年6月18日 条例第74号
昭和57年3月30日 条例第75号
昭和57年7月19日 条例第118号
昭和57年12月22日 条例第136号
昭和58年7月20日 条例第43号
昭和59年7月20日 条例第88号
昭和60年6月18日 条例第56号
昭和60年12月25日 条例第105号
昭和61年4月1日 条例第85号
昭和61年6月20日 条例第104号
昭和62年7月20日 条例第59号
昭和63年4月1日 条例第79号
昭和63年7月25日 条例第105号
平成元年10月11日 条例第101号
平成2年9月28日 条例第112号
平成3年7月19日 条例第59号
平成4年6月24日 条例第143号
平成5年6月14日 条例第50号
平成6年10月6日 条例第124号
平成7年3月16日 条例第70号
平成7年7月12日 条例第109号
平成7年10月4日 条例第122号
平成8年7月3日 条例第108号
平成9年6月13日 条例第70号
平成10年3月31日 条例第61号
平成10年6月24日 条例第95号
平成11年7月23日 条例第87号
平成11年10月1日 条例第91号
平成12年7月21日 条例第161号
平成12年10月13日 条例第199号
平成13年6月15日 条例第97号
平成14年7月3日 条例第135号
平成15年7月16日 条例第119号
平成16年6月23日 条例第130号
平成17年6月14日 条例第112号
平成18年6月28日 条例第118号
平成18年10月12日 条例第145号
平成19年3月16日 条例第78号
平成19年7月4日 条例第105号
平成20年7月2日 条例第95号
平成22年10月14日 条例第87号
平成23年12月22日 条例第100号
平成24年6月27日 条例第104号
平成25年3月29日 条例第97号
平成26年3月31日 条例第93号
平成26年12月26日 条例第184号
平成27年9月30日 条例第110号
平成27年12月24日 条例第157号
平成28年3月31日 条例第68号
平成28年3月31日 条例第77号
平成29年6月14日 条例第61号
平成30年3月30日 条例第67号
令和2年6月17日 条例第79号
令和4年3月31日 条例第61号