○救急業務等に関する条例施行規則

昭和四八年三月三一日

規則第六九号

救急業務等に関する条例施行規則を公布する。

救急業務等に関する条例施行規則

消防関係救急業務に関する条例施行規則(昭和二十八年東京都規則第八号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、救急業務等に関する条例(昭和四十八年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(応急救護の普及事項)

第二条 条例第二条第二項第三号の規定により消防総監が普及すべき傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術は、次に掲げるものとする。

 心肺そ生法

 人工呼吸法

 止血法

 その他必要と認める事項

(平四規則二三・全改、平一六規則二八二・平二四規則一一七・一部改正)

(講習の課程)

第三条 条例第五条に規定する消防総監が行う救急業務についての講習の課程は、消防学校の教育訓練の基準(平成十五年消防庁告示第三号)別表第二 六に掲げるものとする。

(平四規則二三・追加、平一六規則二八二・一部改正)

(認定基準に定める事項)

第四条 条例第二条第二項第六号に規定する認定基準は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号(イを除く。)及び第二号に定める事業のうちいずれかの許可又は同法第七十八条第二号に定める自家用有償旅客運送の登録を受けていることのほか、次に掲げる事項について消防総監が定めるものとする。

 乗務員として患者等搬送業務を行うための資格に関すること。

 患者等搬送用自動車の構造及び設備に関すること。

 積載する資器材に関すること。

(平一九規則三七・追加、平二〇規則一七九・平二四規則一一七・一部改正)

(東京消防庁認定表示)

第五条 条例第十三条の規定による東京消防庁認定表示の方法は、消防総監が定めるものとする。

(平一九規則三七・追加)

(患者等搬送事業者の認定申請の様式等)

第六条 条例第十四条第一項の規定による申請は、別記第一号様式の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、消防総監が定める図書を添付しなければならない。

(平一九規則三七・追加)

(認定通知書等の様式)

第七条 条例第十四条第三項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める通知書によりしなければならない。

 認定をした旨の通知 別記第二号様式の通知書(以下「認定通知書」という。)

 認定をしない旨の通知 別記第三号様式の通知書

(平一九規則三七・追加)

(東京消防庁認定事業者の公表)

第八条 条例第十四条第四項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

 東京消防庁本部、消防署並びに当該消防分署及び消防出張所での閲覧

 その他消防総監が必要と認める方法

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 条例第十五条に規定する東京消防庁認定事業者(以下「東京消防庁認定事業者」という。)の名称及び所在地

 認定通知書の認定番号

 認定を受けた年月日

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一九規則三七・追加)

(東京消防庁認定事業者の遵守義務)

第九条 東京消防庁認定事業者は、患者等搬送業務に従事する者に、消防総監が定める次に掲げる事項を遵守させなければならない。

 患者等搬送業務及び表示の制限に関すること。

 患者等の症状の悪化の防止に係る応急手当の実施に関すること。

 消防機関への通報及び救急自動車の要請に関すること。

 乗務員資格を証明するものの携帯に関すること。

 乗務する人員に関すること。

 患者等を搬送する乗務員の衛生及び安全管理に関すること。

 特異な事案を扱つた場合の報告に関すること。

(平一九規則三七・追加)

(表示の除去等の命令を受けた者の公表)

第十条 条例第十七条第二項の規定による公表の方法については、第八条第一項の規定を準用する。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 命令を受けた者の氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

 命令に係る事業所の名称及び所在地

 命令を受けた理由

 命令の内容

 命令を受けた年月日

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一九規則三七・追加)

(変更の申請の様式等)

第十一条 条例第十八条の規定による申請は、別記第四号様式の申請書によりしなければならない。

2 前項の申請書には、消防総監が定める図書を添付しなければならない。

(平一九規則三七・追加)

(認定取消し基準)

第十二条 条例第十九条第一項に規定する認定取消し基準は、次に掲げる事項とする。

 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。

 第四条に規定する認定基準に適合しないことが判明したとき。

 第九条各号に規定する遵守すべき事項を履行しないとき。

 正当な理由なく、条例第二十条第二項の確認を拒み又は虚偽の報告をしたとき。

 故意又は重大な過失により、患者等搬送業務実施中に重大な事故を発生させたとき。

 患者等搬送業務に関し、犯罪行為その他社会通念上認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。

(平一九規則三七・追加)

(取消通知書の様式)

第十三条 条例第十九条第二項の規定による通知は、別記第五号様式の通知書によりしなければならない。

(平一九規則三七・追加)

(認定の取消しを受けた事業者の公表)

第十四条 条例第十九条第三項の規定による公表の方法については、第八条第一項の規定を準用する。

2 公表する事項は、次に掲げる事項とする。

 認定の取消しを受けた東京消防庁認定事業者の名称及び所在地

 認定の取消しを受けた東京消防庁認定事業者の認定番号

 認定の取消しを受けた年月日

 認定の取消しをした理由

 その他消防総監が必要と認める事項

(平一九規則三七・追加)

(確認)

第十五条 条例第二十条第二項の規定による確認は、認定を行うとき及び業務の履行状況を把握する必要があるときに行うものとする。

(平一九規則三七・追加)

(委任)

第十六条 この規則の施行について必要な事項は、消防総監が定める。

(平一九規則三七・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二三号)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第二八二号)

この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一九年規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 救急業務等に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第七十九号。以下「新条例」という。)附則第二項に規定する新条例の施行日前に消防総監の認定を受ける場合は、この規則による改正後の救急業務等に関する条例施行規則第六条及び第七条の規定の例による。

(平成二〇年規則第一七九号)

1 この規則は、平成二十年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急業務等に関する条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第一六二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の救急業務等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平20規則179・全改、令元規則37・令3規則212・一部改正)

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(平19規則37・追加、令元規則37・令3規則212・一部改正)

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(平28規則162・全改、令元規則37・令3規則212・一部改正)

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(平19規則37・追加、令元規則37・令3規則212・一部改正)

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(平28規則162・全改、令元規則37・令3規則212・一部改正)

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救急業務等に関する条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第69号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第17編 防/第5章 防災救急/第3節
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第69号
平成4年3月18日 規則第23号
平成16年10月14日 規則第282号
平成19年3月16日 規則第37号
平成20年8月22日 規則第179号
平成24年6月27日 規則第117号
平成28年3月31日 規則第162号
令和元年6月28日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第212号