○東京都農業振興事務所設置条例
平成一四年三月一四日
条例第四号
〔東京都農業事務所設置条例〕を公布する。
東京都農業振興事務所設置条例
(平一六条例八一・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、農業等の振興の指導、助成及び監督に関する事務を行うため、東京都農業振興事務所(以下「農業振興事務所」という。)を置く。
(平一六条例八一・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 農業振興事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都農業振興事務所 | 東京都立川市錦町三丁目十二番十一号 | 東京都の区域。ただし、東京都規則で定める事務にあっては、特別区又は島しょの区域を除く。 |
(平一六条例八一・平二〇条例七〇・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、農業振興事務所に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一六条例八一・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例七四・旧第四条繰上)
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第八一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(東京都地域農業改良普及センター条例の廃止)
2 東京都地域農業改良普及センター条例(昭和三十三年東京都条例第七十六号)は、廃止する。
附則(平成一七年条例第七四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第七〇号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。