○東京都農業振興事務所設置条例

平成一四年三月一四日

条例第四号

〔東京都農業事務所設置条例〕を公布する。

東京都農業振興事務所設置条例

(平一六条例八一・改称)

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、農業等の振興の指導、助成及び監督に関する事務を行うため、東京都農業振興事務所(以下「農業振興事務所」という。)を置く。

(平一六条例八一・一部改正)

(名称、位置及び所管区域)

第二条 農業振興事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

東京都農業振興事務所

東京都立川市錦町三丁目十二番十一号

東京都の区域。ただし、東京都規則で定める事務にあっては、特別区又は島しょの区域を除く。

(平一六条例八一・平二〇条例七〇・一部改正)

(委任)

第三条 この条例に定めるもののほか、農業振興事務所に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一六条例八一・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例七四・旧第四条繰上)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(東京都地域農業改良普及センター条例の廃止)

2 東京都地域農業改良普及センター条例(昭和三十三年東京都条例第七十六号)は、廃止する。

(平成一七年条例第七四号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第七〇号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

東京都農業振興事務所設置条例

平成14年3月14日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 済/第2章 業/第1節 業/第1款 則/第1項
沿革情報
平成14年3月14日 条例第4号
平成16年3月31日 条例第81号
平成17年3月31日 条例第74号
平成20年3月31日 条例第70号