○東京都森林事務所設置条例
平成一四年三月一四日
条例第五号
〔東京都林業事務所設置条例〕を公布する。
東京都森林事務所設置条例
(平一六条例八二・改称)
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第一項の規定に基づき、森林産業等の振興の指導、助成及び監督並びに森林の保全に関する事務を行うため、東京都森林事務所(以下「森林事務所」という。)を置く。
(平一六条例八二・一部改正)
(名称、位置及び所管区域)
第二条 森林事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
東京都森林事務所 | 東京都青梅市河辺町六丁目四番地の一 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市及び西多摩郡の区域 |
(平一六条例八二・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、森林事務所に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一六条例八二・一部改正)
附則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第八二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。