○警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程

平成7年3月31日

警視庁訓令甲第17号

(目的)

第1条 この規程は、警視庁警察職員(以下「職員」という。)の休日、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準拠)

第2条 職員の休日、休暇等の取扱いについては、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成7年東京都規則第55号。以下「規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平12警視庁訓令甲31・一部改正)

(休日)

第3条 休日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める日

(休日の振替え)

第4条 前条第1号及び第3号の規定による休日が非番日に当たる場合は、休日を振り替えるものとする。

2 休日の振替えは、振替え前の休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日の場合は、当該振替え前の休日の前後2か月以内の日)に行うものとする。

(休日の勤務)

第5条 所属長は、公務のため特に必要がある場合は、職員に対して前2条の規定による休日及び次条の規定による代休日に勤務を命ずることができる。

(代休日の指定)

第6条 所属長は、前条の規定により休日に勤務することを命ずる場合は、当該休日の前後各2か月以内の日で当該休日と同一の正規の勤務時間が割り振られた日に代休日を指定することができる。

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季特別休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇)及び介護休暇(短期の介護休暇を除く。)とする。

(平8警視庁訓令甲8・平9警視庁訓令甲5・平10警視庁訓令甲8・平14警視庁訓令甲48・平17警視庁訓令甲40・平22警視庁訓令甲24・一部改正)

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、原則として1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認める場合は、半日又は一の年において5日の範囲内(その年の年次有給休暇の日数が5日未満のときはその日数の範囲内)1時間を単位として与えることができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定による承認を受け、同条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)のうち、1週間ごとの勤務日(警視庁警察職員勤務規程(平成12年3月24日訓令甲第16号。以下「勤務規程」という。)第4条第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 1週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び1週間当たりの勤務日の日数(1週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、規則別表第1の3の1年間の勤務日数の区分に応じ、1週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、規則別表第1の3の1日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

4 第1項ただし書の規定にかかわらず、勤務規程第5条第1項第2号又は第4号に該当する職員及び不斉一型育児短時間勤務職員等については、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときは、一の年において5日の範囲内で1時間を単位として与えることができる年次有給休暇に含まない。ただし、その年の最後において、前項の規定により1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算した場合に1日未満の端数があるときはこの限りでない。

5 半日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間(割り振られた勤務時間に1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)(不斉一型育児短時間勤務職員等については第3項第3号に規定する時間数とする。)の半分とする。ただし、勤務規程第5条第1項第2号又は第4号に該当する職員については、4時間とする。

6 半日を単位とする年次有給休暇は、勤務開始時刻から連続し、又は勤務終了時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。

7 半日を単位として実施した年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

8 当番日の年次有給休暇は、原則として正規の勤務時間を分割して実施することができない。

9 国又は他の地方公共団体の職員から引き続き職員となった者の年次有給休暇の取扱いについては、規則第12条の規定によるものとする。

10 育児短時間勤務職員等、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第161号)第2条の規定により採用された職員及び東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成14年東京都条例第162号)第4条の規定により採用された職員の年次有給休暇の取扱いについては、規則第12条から第13条までの規定によるものとする。

11 職員は、年次有給休暇を実施する場合は、所属長(休暇実施者が本部の所属長にあってはそれぞれの属する部の長、方面本部長及び警察署長にあっては警視総監(警務部長経由)とする。以下第22条までにおいて同じ。)の承認を得なければならない。

12 所属長は、職務に支障があると認める場合は、年次有給休暇の時季を変更させることができる。

(平14警視庁訓令甲21・平16警視庁訓令甲24・平20警視庁訓令甲16・平22警視庁訓令甲18・一部改正)

(病気休暇)

第9条 病気休暇は、原則として1日を単位とし、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

2 職員は、病気休暇を実施する場合は、原則として医師の証明書を示し、所属長の承認を得なければならない。

(公民権行使等休暇)

第10条 職員は、公民権行使等休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

2 所属長は、職員から公民権行使等休暇の申請があった場合は、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、公民権行使等休暇の時刻を変更することができる。

3 所属長は、公民権行使等休暇を承認する場合は、公民権の行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第11条 妊娠出産休暇は、引き続く16週間(多胎妊娠の場合にあっては24週間。以下同じ。)以内とする。ただし、出産が予定日より遅れたことにより、出産前の休暇が8週間(多胎妊娠の場合にあっては16週間)を超えた場合は、引き続く16週間にその超えた日数に相当する日数を加えた期間とする。

2 所属長は、妊娠出産休暇を、少なくとも出産前は6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)、出産後は8週間与えるものとする。

3 女性職員は、妊娠出産休暇を実施する場合は、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平8警視庁訓令甲8・平10警視庁訓令甲8・平14警視庁訓令甲21・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第12条 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、1日を単位として10日以内とする。

2 女性職員は、妊娠症状対応休暇を実施する場合は、母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平10警視庁訓令甲8・平13警視庁訓令甲17・平14警視庁訓令甲48・平17警視庁訓令甲40・平18警視庁訓令甲42・平27警視庁訓令甲43・一部改正)

(早期流産休暇)

第12条の2 早期流産休暇は、流産した日の翌日から起算して、1日を単位として引き続く7日以内とする。

2 女性職員は、早期流産休暇を実施する場合は、母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平9警視庁訓令甲5・追加、平10警視庁訓令甲8・一部改正)

(母子保健健診休暇)

第13条 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内とし、健康診査又は保健指導を受けるのに必要な時間とする。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数とする。

2 女性職員は、母子保健健診休暇を実施する場合は、母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平10警視庁訓令甲8・平14警視庁訓令甲21・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第14条 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ15分を単位として併せて60分以内又はいずれか一方に60分以内とする。

2 女性職員は、妊婦通勤時間を実施する場合は、母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平10警視庁訓令甲8・平12警視庁訓令甲31・一部改正)

(育児時間)

第15条 育児時間は、生後1年3か月に達しない生児を育てるための休暇とし、原則として1日2回それぞれ45分とする。

2 職員は、育児時間を実施する場合は、母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

3 所属長は、女性職員から育児時間の申請があった場合は、拒んではならない。

(平10警視庁訓令甲8・一部改正)

(出産支援休暇)

第16条 出産支援休暇は、配偶者の出産の直前又は出産日の翌日から2週間の範囲内で、1日を単位として2日以内とする。ただし、職務に支障がないと認める場合は、1時間を単位として承認することができる。

2 男性職員は、出産支援休暇を実施する場合は、配偶者の母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(平9警視庁訓令甲5・平10警視庁訓令甲8・平14警視庁訓令甲21・平17警視庁訓令甲40・平20警視庁訓令甲16・一部改正)

(育児参加休暇)

第16条の2 育児参加休暇は、男性職員の配偶者の出産の日の翌日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間内で承認する。ただし、男性職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合は、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内で承認する。

2 育児参加休暇は、1日を単位として5日以内とする。ただし、職務に支障がないと認める場合は、1時間を単位として承認することができる。

3 男性職員は、育児参加休暇を実施する場合は、配偶者の母子手帳等を示し、所属長の承認を得なければならない。この場合において、第1項ただし書の規定により実施するときは、当該男性職員又はその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を併せて示さなければならない。

(平17警視庁訓令甲40・追加、平20警視庁訓令甲16・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第16条の3 子どもの看護休暇は、一の年において、1日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては10日とする。)以内で必要と認められる期間とする。ただし、職務に支障がないと認める場合は、1時間を単位として承認することができる。

2 職員は、子どもの看護休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

(平17警視庁訓令甲40・旧第16条の2繰下・全改、平20警視庁訓令甲16・平20警視庁訓令甲44・平22警視庁訓令甲18・平22警視庁訓令甲24・一部改正)

(生理休暇)

第17条 女性職員は、生理休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

2 所属長は、女性職員から生理休暇の申請があった場合は、当該女性職員を生理日に勤務させてはならない。

(平10警視庁訓令甲8・一部改正)

(慶弔休暇)

第18条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合、職員の親族が死亡した場合及び職員の父母の追悼のための特別な行事を行うための休暇とする。

2 職員は、慶弔休暇を実施する場合は、結婚等の事実を確認できる証明書等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(災害休暇)

第19条 災害休暇は、災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した日から起算して7日を超えない範囲内で、1日を単位として必要と認められる期間とする。

2 職員は、災害休暇を実施する場合は、災害により現住居が滅失し、又は損壊したことを確認できる証明書等を示し、所属長の承認を得なければならない。

(夏季特別休暇)

第20条 夏季特別休暇(規則第26条の規定による夏季休暇をいう。以下同じ。)は、職員の心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇とする。

2 夏季特別休暇は、1日を単位として、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 5日

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間ごとの勤務日数を5日で除して得た数を乗じた日数

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 5日に当該初日における1週間当たりの正規の勤務時間の時間数を38時間45分で除して得た数を乗じた日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

(4) 地方公務員法第28条の5第1項の規定により採用された職員 4日

3 夏季の期間内(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季特別休暇は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季特別休暇の日数を減じて得た日数に、規則第12条の3第2号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(1を下回るときは、1)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する。

4 職員は、夏季特別休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

(平20警視庁訓令甲16・平22警視庁訓令甲18・一部改正)

(長期勤続休暇)

第20条の2 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員の心身の活力の維持及び増進のための休暇とする。

2 規則第26条の2第3項第3号に規定する「任命権者が定める事由」は、妊娠出産休暇、育児休業、配偶者同行休業、公務災害、通勤災害、休職及び結核休養とする。

3 職員は、長期勤続休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

(平8警視庁訓令甲8・追加、平27警視庁訓令甲4・一部改正)

(ボランティア休暇)

第20条の3 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うための休暇とする。

2 ボランティア休暇は、1の年において、1日を単位として5日以内で必要と認められる期間とする。ただし、職務に支障がないと認める場合は、1時間を単位として承認することができる。

3 職員は、ボランティア休暇を実施する場合は、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示し、所属長の承認を得なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由により、あらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(平10警視庁訓令甲8・追加、平20警視庁訓令甲16・一部改正)

(短期の介護休暇)

第20条の4 短期の介護休暇は、職員の配偶者(内縁の関係にある者を含む。)又は二親等以内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間とする。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 職員は、短期の介護休暇を実施する場合は、要介護者の氏名、職員との続柄及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示し、所属長の承認を得なければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平22警視庁訓令甲24・追加)

(介護休暇)

第21条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)は、要介護者の介護をするための休暇とする。

2 職員は、介護休暇を実施する場合は、所属長の承認を得なければならない。

3 所属長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

4 職員は、申請事由に変更が生じた場合は、所属長に届け出なければならない。

(平22警視庁訓令甲24・一部改正)

(期間計算)

第22条 第9条第11条第12条の2第17条第18条第19条第20条の2及び第21条の規定による期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(平20警視庁訓令甲16・追加、平27警視庁訓令甲43・一部改正)

(1時間を単位として使用した特別休暇の日への換算)

第23条 1時間を単位として使用した第16条から第16条の3まで、第20条の3及び第20条の4の休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とする。)

(3) 不斉一型育児短時間勤務職員等 7時間45分

2 1時間を単位として使用した第16条から第16条の3まで、第20条の3及び第20条の4の休暇の残日数をすべて使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、第16条第1項第16条の2第2項第16条の3第1項第20条の3第2項及び第20条の4第2項の規定にかかわらず、当該残日数のすべてを承認することができる。

(平20警視庁訓令甲16・追加、平22警視庁訓令甲18・平22警視庁訓令甲24・一部改正)

(休暇の申請)

第24条 第8条から第21条までの規定による休暇(第18条の規定による慶弔休暇のうち職員が結婚する場合の休暇(以下「結婚休暇」という。)を除く。)を実施する場合は、休暇を実施する日(以下「休暇日」という。)の前日までに所属長に申請しなければならない。

2 職員は、結婚休暇を実施する場合は、休暇日の前日まで(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚の日のいずれかの日(以下「結婚の日」という。)から1週間を経過する日までに限る。)に所属長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項の休暇(前条に規定する休暇を除く。)を実施する場合においてやむを得ないときは、休暇日の正規の勤務時間の始めまで(前項の休暇にあっては、結婚の日後1週間を経過する日までに限る。)に申し出ること。

(平16警視庁訓令甲33・全改、平20警視庁訓令甲16・旧第22条繰下・一部改正)

(様式)

第25条 第4条の規定による休日の振替え、第6条の規定による代休日の指定及び第20条の3第2項の規定による活動の計画を明らかにする書類並びに第21条第4項の規定による申請事由の変更の届出及び前条の規定による休暇の申請に用いる様式は、総務部長が別に定める。

(平10警視庁訓令甲8・一部改正、平20警視庁訓令甲16・旧第23条繰下)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年警視庁訓令甲第8号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年警視庁訓令甲第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年警視庁訓令甲第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年警視庁訓令甲第31号)

この訓令は、平成12年10月6日から施行する。

(平成13年警視庁訓令甲第17号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年警視庁訓令甲第21号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年警視庁訓令甲第48号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年警視庁訓令甲第24号)

この訓令は、平成16年8月3日から施行する。

(平成16年警視庁訓令甲第33号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年警視庁訓令甲第40号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年警視庁訓令甲第42号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年警視庁訓令甲第16号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年警視庁訓令甲第44号)

1 この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程第16条の3の規定は、この訓令の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。

(平成22年警視庁訓令甲第18号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年警視庁訓令甲第24号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年警視庁訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年警視庁訓令甲第43号)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

警視庁警察職員の休日、休暇等に関する規程

平成7年3月31日 警視庁訓令甲第17号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 警視庁訓令甲第17号
平成8年3月29日 警視庁訓令甲第8号
平成9年3月31日 警視庁訓令甲第5号
平成10年3月31日 警視庁訓令甲第8号
平成12年10月6日 警視庁訓令甲第31号
平成13年3月30日 警視庁訓令甲第17号
平成14年4月1日 警視庁訓令甲第21号
平成14年12月27日 警視庁訓令甲第48号
平成16年8月3日 警視庁訓令甲第24号
平成16年12月27日 警視庁訓令甲第33号
平成17年12月27日 警視庁訓令甲第40号
平成18年12月28日 警視庁訓令甲第42号
平成20年5月16日 警視庁訓令甲第16号
平成20年12月26日 警視庁訓令甲第44号
平成22年3月31日 警視庁訓令甲第18号
平成22年6月18日 警視庁訓令甲第24号
平成27年2月26日 警視庁訓令甲第4号
平成27年12月25日 警視庁訓令甲第43号