○警視庁教養規則

平成14年3月26日

公安委員会規則第5号

警視庁教養規則を公布する。

警視庁教養規則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、警視庁職員に対する警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 警察教養は、警視庁職員一人一人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と首都の公共の安全と秩序を維持するという崇高な責務を自覚し、都民の負託にこたえその信頼を保持するために必要な高い警察倫理と職務遂行能力を修得することを目的とする。

(内容)

第3条 警察教養は、前条の目的を達成するため、次の事項について行うものとする。

(1) 警察倫理を保持させるため、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)に基づき、警察倫理の基本を徹底させるとともに、首都警察たる警視庁の職員としてふさわしい人格を陶冶〈や〉すること。

(2) 階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うため、幹部としての責務を明確に認識させるとともに、幹部として必要な指揮能力、指導能力及び実務能力を養うこと。

(3) 警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うために行う次に掲げる事項

 法令に定められた手続に従って適正に職務を執行することができるよう、法令をはじめとする学術を修得させるとともに、首都における公共の安全と秩序の維持のために必要な警察の各分野に関する知識及び技能を修得させること。

 いつ、いかなる場合にも積極的かつ安全に職務を執行することができるよう、保健に関する知識を普及させるとともに、体育及び術科訓練により、必要な体力を養い、及び術科技能を修得させること。

 いかなる事案が発生しても適切な対応ができるよう、これらの処理に際し、的確に判断する能力及び迅速果敢に対応する行動力を身に付けさせること。

(方法等)

第4条 警察教養は、警視庁警察学校(以下「警察学校」という。)における教養、職場における教養及びその他の教養とする。

2 警察学校における教養は、警視庁職員が採用されたとき、昇任するときその他一定期間職場を離れて集中的に教養を行うことが必要と認められるときに行うものとする。

3 職場における教養は、警視庁職員が職務を遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。

4 その他の教養は、前2項に規定する教養以外の教養で、必要と認められるときに行うものとする。

5 前3項に規定する教養は、それぞれの特性を生かし、かつ、相互を適切に関連付け、全体として計画的に行うものとする。

(実施)

第5条 警視総監は、警察庁長官から示された重点を受け、警視庁における警察教養の重点を示し、計画的に警察教養を実施するものとする。

2 警察教養の実施に当たっては、社会一般に通用する幅広い知識や見識を養うため、教養内容に応じて、学識経験者その他適当と認められる者による教養を行うことに留意しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、警察教養に関し必要な事項は、警視総監が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

警視庁教養規則

平成14年3月26日 公安委員会規則第5号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第16編 察/第3章
沿革情報
平成14年3月26日 公安委員会規則第5号