○地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等に関する規程

平成一四年三月二七日

議会議長訓令第二号

東京都議会議会局

地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等に関する規程

地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する規程(平成四年東京都訓令第百三十四号)を準用する。

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

地方公務員法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員の育児休業等に関する規程

平成14年3月27日 議会議長訓令第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第1節
沿革情報
平成14年3月27日 議会議長訓令第2号