○東京都職員共済組合被服貸与規程

平成一四年三月二九日

職員共済組合規程第三号

東京都職員共済組合被服貸与規程を公布する。

東京都職員共済組合被服貸与規程

東京都職員共済組合被服貸与規程(昭和五十七年東京都職員共済組合規程第四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都職員共済組合の常勤職員及び東京都職員共済組合の職員に関する規程(平成七年東京都職員共済組合規程第八号)第三十七条の二第二項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」と総称する。)が職務遂行上必要とする被服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服貸与の対象となる職員)

第二条 被服は、次に掲げる職務を行う職員のうち、所属長(事務局の部長並びに健康管理施設及び体育施設の長をいう。以下同じ。)が別に定める者(以下「被服貸与者」という。)に対して貸与する。

 職務の性質上、衣服の汚損又は摩耗が著しく、被服の貸与を必要とする職務

 保健衛生等の観点から、被服の貸与を必要とする職務

(平二〇組合規程二・平二一組合規程四・一部改正)

(貸与品の種類、貸与期間等)

第三条 前条の規定により職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び制式(形状、色相、サイズ及び素材をいう。)は、所属長が定める。

(特別貸与被服)

第四条 所属長は、特に必要と認める職務を行う職員に対しては、前条に規定する貸与品以外の被服を貸与することができる。

(貸与期間及び貸与品の特例)

第五条 所属長は、特に必要があると認めるときは、第三条の規定にかかわらず、貸与品の貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。

(貸与期間の計算)

第六条 貸与品の貸与期間は、年度を単位として計算し、被貸与者が貸与を受けた日の属する年度から起算する。

(貸与品の着用義務)

第七条 被貸与者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(貸与品の管理)

第八条 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。

2 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

3 被貸与者は、原則として貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。

(貸与品の亡失、損傷及び再貸与)

第九条 所属長は、被貸与者が貸与期間内において、やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は損傷した場合において、必要と認めるときは、貸与品を再び貸与することができる。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱い)

第十条 被貸与者は、異動、退職又は休職等により被貸与者に該当しなくなった場合は、直ちに、当該貸与品を返納しなければならない。ただし、所属長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定により返納された貸与品の取扱いについては、所属長が別に定める。

(貸与期間を経過した貸与品の取扱い)

第十一条 貸与品は、所属長が指定したものを除き、貸与期間を経過したときは、返納を要しない。

(共用被服)

第十二条 所属長は、第三条の規定により貸与品を貸与する場合のほか、必要な被服を備え置き、業務上必要があると認めるときは、職員に共用させることができる。

(委任)

第十三条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、事務局長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に、この規程による改正前の東京都職員共済組合被服貸与規程の規定により貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年組合規程第四号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

東京都職員共済組合被服貸与規程

平成14年3月29日 組合規程第3号

(平成21年4月1日施行)