○東京都土地収用事業認定審議会条例

平成一四年三月二九日

条例第三〇号

東京都土地収用事業認定審議会条例を公布する。

東京都土地収用事業認定審議会条例

(設置)

第一条 知事の附属機関として、東京都土地収用事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十四条の七第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。

(組織)

第二条 審議会は、委員七人以内をもって組織する。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員の任命)

第三条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(委員及び専門委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該特定の専門的事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(守秘義務)

第五条 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第六条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第七条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議事に直接の利害関係を有する委員は、その表決に加わることができない。

5 審議会の会議は、公開しない。

(委任)

第八条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。

東京都土地収用事業認定審議会条例

平成14年3月29日 条例第30号

(平成14年7月10日施行)