○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
平成一四年三月二九日
条例第八五号
〔鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例〕を公布する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例
(平一五条例三七・平二四条例七九・平二七条例八六・改称)
(趣旨)
第一条 この条例は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例七九・全改、平二七条例八六・一部改正)
(標識の寸法)
第二条 法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)の規定に基づき知事が設置する標識の寸法は、別表第一に定めるところによる。
(平二四条例七九・追加、平二七条例八六・一部改正)
(手数料の徴収)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条の規定により、法に基づく事務に関する手数料を徴収する。
2 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表第二に定めるところによる。
(平二四条例七九・旧第二条繰下・一部改正)
(手数料の減免)
第四条 手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(平二四条例七九・旧第三条繰下)
(手数料の不還付)
第五条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二四条例七九・旧第四条繰下)
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、五万円以下の過料に処する。
(平二四条例七九・旧第五条繰下)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。
(平二四条例七九・旧第六条繰下)
附則
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第三七号)
1 この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第四七号)
この条例は、平成二十一年四月十六日から施行する。
附則(平成二四年条例第七九号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第七五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第八六号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(平二四条例七九・追加)
標識を設置する区域 | 標識の設置の根拠となる規定 | 標識の寸法 | |
寸法 | 備考 | ||
一 指定猟法禁止区域 | 法第十五条第十三項 | 制札 | 一 立木竹等に固定させる場合にあっては、地上八十センチメートル以上の場所で固定させること。 二 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
二 鳥獣保護区 | 法第二十八条第九項において準用する法第十五条第十三項 | 標柱 制札 | 一 支柱の太さの寸法は、木材を使用する場合を示している。ただし、鉄材等を用いる場合であって、木材を用いたときと同程度以上の強度があるときは、知事が適当と認める寸法とする。 二 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
三 特別保護地区 | 法第二十九条第四項において準用する法第十五条第十三項 | 標柱 制札 |
|
四 特別保護指定区域 | 省令第三十七条第一項 | 制札 | 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
五 休猟区(六の項に規定する区域を除く。) | 法第三十四条第五項 | 標柱 制札 | 一 立木竹等に固定させる場合にあっては、地上八十センチメートル以上の場所で固定させること。 二 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
六 休猟区のうち法第十四条第一項の規定に基づき、知事が特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域として指定した区域 | 標柱 制札 | ||
七 特定猟具使用禁止区域 | 法第三十五条第十二項において準用する法第三十四条第五項 | 標柱 制札 | 一 支柱の太さの寸法は、木材を使用する場合を示している。ただし、鉄材等を用いる場合であって、木材を用いたときと同程度以上の強度があるときは、知事が適当と認める寸法とする。 二 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
八 特定猟具使用制限区域 | 制札 | 一 立木竹等に固定させる場合にあっては、地上八十センチメートル以上の場所で固定させること。 二 既存工作物を利用した効果的な設置ができる場合であって、当該制札を容易に視認できるときの当該制札の寸法については、知事が適当と認める寸法とする。 |
別表第二(第三条関係)
(平一五条例三七・平二一条例四七・一部改正、平二四条例七九・旧別表・一部改正、平二六条例七五・一部改正)
事務 | 名称 | 額 | 徴収時期 |
一 法第十九条第一項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の申請に対する審査 | 鳥獣飼養登録申請手数料 | 三千四百円 | 登録申請のとき。 |
二 法第十九条第五項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録の更新の申請に対する審査 | 鳥獣飼養登録更新申請手数料 | 三千四百円 | 更新申請のとき。 |
三 法第十九条第六項の規定に基づく鳥獣の飼養の登録票の再交付 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 三千四百円 | 再交付申請のとき。 |
四 法第四十一条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査 | 狩猟免許申請手数料 |
| 免許申請のとき。 |
一 法第四十九条各号に掲げる者の狩猟免許の申請に係る審査 | 三千九百円 | ||
二 その他の者の狩猟免許の申請に係る審査 | 五千二百円 | ||
五 法第四十六条第二項の規定に基づく狩猟免状の再交付 | 狩猟免状再交付手数料 | 千円 | 再交付申請のとき。 |
六 法第五十一条第一項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査 | 狩猟免許更新申請手数料 | 二千九百円 | 更新申請のとき。 |
七 法第五十五条第一項の規定に基づく狩猟者の登録の申請に対する審査 | 狩猟者登録申請手数料 | 千八百円 | 登録申請のとき。 |
八 法第六十一条第一項の規定に基づく狩猟者登録の変更登録の申請に対する審査 | 狩猟者登録変更登録申請手数料 | 千八百円 | 変更登録申請のとき。 |
九 法第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付 | 狩猟者登録証再交付手数料 | 千百円 | 再交付申請のとき。 |
十 法第六十一条第五項の規定に基づく狩猟者記章の再交付 | 狩猟者記章再交付手数料 | 千円 | 再交付申請のとき。 |