○東京都雇用・就業対策審議会条例

平成一四年三月二九日

条例第八七号

東京都雇用・就業対策審議会条例を公布する。

東京都雇用・就業対策審議会条例

(設置)

第一条 雇用及び就業の促進、職業能力の開発並びに労使関係の安定を図るため、知事の附属機関として、東京都雇用・就業対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第九十一条第一項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。

(所掌事項)

第二条 審議会は、知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、答申する。

 雇用及び就業対策に関する事項

 職業能力の開発に関する事項

 労使関係の安定に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要とする事項

2 審議会は、前項第二号に掲げる事項に関し必要と認める場合は、関係行政機関に建議する。

(委員)

第三条 審議会は、次に掲げる者につき、知事が委嘱する委員二十四人以内をもって組織する。

 学識経験を有する者 十二人以内

 事業主を代表する者 六人以内

 労働者を代表する者 六人以内

2 前項第二号及び第三号に掲げる者のうちから委嘱される委員の数は、同数でなければならない。

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第五条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、学識経験を有する者である委員のうちから、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

(招集)

第六条 審議会は、知事が招集する。

(議長及び会議)

第七条 審議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(部会及び特別委員)

第八条 審議会は、必要があるときは、特定の事項を審議するため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 知事が必要と認めるときは、会長と協議の上、委員のほかに専門的知識を有する者を特別委員として委嘱し、部会に加えることができる。

4 特別委員は、次の場合には解嘱されるものとする。

 部会の審議が終了したとき。

 委員の任期が終了したとき。

(部会長及び部会の会議)

第九条 部会に部会長を置き、部会長は、委員のうちから、会長が指名する。

2 部会長は、部会を招集し、部務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告する。

3 部会の会議については、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員(特別委員を含む。)」と読み替えるものとする。

(委任)

第十条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 東京都労働審議会条例(昭和五十二年東京都条例第三十三号)及び東京都職業能力開発審議会条例(昭和三十三年東京都条例第六十九号)は、廃止する。

東京都雇用・就業対策審議会条例

平成14年3月29日 条例第87号

(平成14年4月1日施行)