○東京都自然公園条例

平成一四年三月二九日

条例第九五号

東京都自然公園条例を公布する。

東京都自然公園条例

東京都立自然公園条例(昭和三十三年東京都条例第十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 都立自然公園

第一節 指定(第五条・第六条)

第二節 都公園計画及び都公園事業(第七条―第十条)

第三節 保護及び利用(第十一条―第十七条)

第四節 風景地保護協定(第十八条―第二十三条)

第五節 公園管理団体(第二十四条―第二十九条)

第六節 費用(第三十条―第三十五条)

第七節 雑則(第三十六条―第三十九条)

第三章 自然公園施設

第一節 自然公園施設の設置等(第四十条―第四十三条)

第二節 都以外の者の自然公園施設の管理等(第四十四条―第四十七条)

第三節 自然公園施設の占用(第四十八条―第五十二条)

第四節 有料施設等(第五十三条―第五十五条)

第五節 雑則(第五十六条―第六十六条の五)

第四章 委任(第六十七条)

第五章 罰則(第六十八条―第七十三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、都立自然公園の指定、保護、利用等及び東京都(以下「都」という。)が設置する自然公園施設の管理等に関し必要な事項を定めることにより、都内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって都民の保健、休養及び福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 自然公園 都内にある自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第二条に規定する国立公園及び国定公園並びに都立自然公園をいう。

 都立自然公園 都内にある優れた自然の風景地であって、知事が第五条第一項の規定により指定するものをいう。

 都公園計画 都立自然公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をいう。

 都公園事業 都公園計画に基づいて執行する事業であって、都立自然公園の保護又は利用のための施設で東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものに関するものをいう。

 自然公園施設 自然公園及びこれと一体として管理することが適当であると知事が定めた地域において、法第二条第六号に規定する公園事業、都公園事業及びこれに類する事業として、都が設置した施設及び緑地(東京都立公園条例(昭和三十一年東京都条例第百七号)第二条第三項に規定する都市公園以外の公園を除く。)をいう。

 有料施設 自然公園施設及び都が設置する附帯施設で、有料で使用させるものをいう。

 有料用具 有料で使用させる用具をいう。

 附帯施設 自然公園施設の目的を全うするため、当該自然公園施設内に設けられる施設で、規則で定めるものをいう。

(知事等の責務)

第三条 知事、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのっとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

2 知事は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を図るため、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。

(平一五条例三五・一部改正)

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第四条 この条例の適用に当たっては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護及び利用と他の公益との調整に留意しなければならない。

第二章 都立自然公園

第一節 指定

(都立自然公園の指定)

第五条 都立自然公園は、知事が、関係する特別区又は市町村(以下「関係区市町村」という。)及び東京都自然環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。

2 知事は、都立自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

3 都立自然公園の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

(都立自然公園の指定の解除及び区域の変更)

第六条 知事は、都立自然公園の指定を解除し、又はこの区域を変更しようとするときは、関係区市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、都立自然公園の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

第二節 都公園計画及び都公園事業

(都公園計画及び都公園事業の決定)

第七条 都公園計画は、知事が、関係区市町村及び審議会の意見を聴いて決定する。

2 都公園事業は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。

3 知事は、都公園計画又は都公園事業を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

(都公園計画及び都公園事業の廃止及び変更)

第八条 知事は、都公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、関係区市町村及び審議会の意見を聴かなければならない。

2 知事は、都公園事業を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

3 前条第三項の規定は、都公園計画又は都公園事業を廃止し、又は変更したときについて準用する。

(都公園事業の執行)

第九条 都公園事業は、都が執行する。ただし、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)その他他の法令等の定めるところにより、国が道路に係る事業その他の事業を執行するときは、この限りでない。

2 特別区、市町村及び規則で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、知事に協議し、その同意を得て、都公園事業の一部を執行することができる。

3 公共団体以外の者は、知事の認可を受けて、都公園事業の一部を執行することができる。

4 第二項の同意及び前項の認可には、都立自然公園の保護又は利用上必要な限度において、条件を付することができる。

5 第二項の規定による協議及び第三項の認可の手続並びに第二項の同意を得て、又は当該認可を受けて行う都公園事業の執行に関して必要な事項は、規則で定める。

(清潔の保持)

第十条 知事は、都立自然公園内の道路、広場、キャンプ場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。

第三節 保護及び利用

(特別地域の指定)

第十一条 知事は、都立自然公園の風致を維持するため、都公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。

2 知事は、特別地域を指定し、又はその区域を拡張しようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。

3 第五条第二項及び第三項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(特別地域内における行為の制限)

第十二条 特別地域内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為、第六号に規定する物が定められた際既に着手していた同号に掲げる行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 木竹を伐採すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 屋外において土石その他の規則で定める物を集積し、又は貯蔵すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 土地を開墾し、その他土地の形状を変更すること。

 高山植物その他の植物で規則で定めるものを採取し、又は損傷すること。

 山岳に生息する動物その他の動物で規則で定めるもの(以下「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十一 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。

十二 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十三 主として歩行者の通行の用に供する道路であって舗装がされていないもののうち知事が指定する道路において車馬を使用すること。

2 知事は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

3 特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際当該特別地域内において第一項各号に掲げる行為又は同項第六号に規定する物が定められた際同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

4 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

5 特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

6 次に掲げる行為については、第一項及び前三項の規定は、適用しない。

 都公園事業の執行として行う行為

 第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

7 第一項の許可には、都立自然公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

(平一五条例三五・令四条例一二五・一部改正)

(普通地域)

第十三条 都立自然公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。

 その規模が規則で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 土地の形状を変更すること。

2 知事は、都立自然公園の風景を保護するために必要と認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

3 前項の規定による処分は、第一項の規定による届出をした者に対しては、その届出があった日から起算して三十日以内に限り、することができる。

4 知事は、第一項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項に規定する期間内に第二項の規定による処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項に規定する期間を延長することができる。この場合においては、同項に規定する期間内に、第一項の規定による届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

5 第一項の規定による届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

6 知事は、都立自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

7 次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 都公園事業の執行として行う行為

 第十八条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であって、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従って行うもの

 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの

 都立自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(平一五条例三五・一部改正)

(中止命令等)

第十四条 知事は、都立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第十二条第一項の規定、同条第七項の規定により許可に付せられた条件又は前条第二項の規定による処分に違反する行為をした者に対して、その保護のために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ告示しなければならない。

3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平一五条例三五・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査)

第十五条 知事は、都立自然公園の保護のために必要があると認めるときは、第十二条第一項の許可を受けた者又は第十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、第十二条第一項第十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員をして、都立自然公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第十二条第一項各号若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(集団施設地区)

第十六条 知事は、都立自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、都公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。

2 第五条第二項及び第三項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

(利用のための規制)

第十七条 特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

 当該都立自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。

 著しく悪臭を発散させ、拡声器、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし、その他当該都立自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。

 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであって、当該都立自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。

2 知事は、特別地域又は集団施設地区内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その職員をして、当該行為をやめるべきことを指示させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令四条例一二五・一部改正)

第四節 風景地保護協定

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の締結等)

第十八条 都若しくは関係区市町村又は第二十四条第一項の規定により指定された公園管理団体は、都立自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該都立自然公園の区域内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備の設置その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項

 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連する施設の整備が必要な場合にあっては、当該施設の整備に関する事項

 風景地保護協定の有効期間

 風景地保護協定に違反した場合の措置

2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。

3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。

 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。

 第一項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。

4 関係区市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。

5 第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の縦覧等)

第十九条 知事又は関係区市町村の長は、前条第一項の規定により都又は関係区市町村が風景地保護協定を締結しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨の告示(関係区市町村の長にあっては、公示。以下この項及び次項第二十一条(第二十二条において準用する場合を含む。)並びに第二十三条において同じ。)をし、当該風景地保護協定を当該告示の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。

2 前項の告示があったときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、知事又は関係区市町村の長に意見書を提出することができる。

3 前二項の規定は、前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があったときについて準用する。この場合において、「知事又は関係区市町村の長」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の認可)

第二十条 知事は、第十八条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。

 申請手続が法令並びに条例及び規則の規定に違反しないこと。

 風景地保護協定の内容が、第十八条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の告示等)

第二十一条 知事又は関係区市町村の長は、第十八条第一項の規定により都又は関係区市町村が風景地保護協定を締結したときは、規則で定めるところにより、その旨の告示をし、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。

2 前項の規定は、前条の規定による風景地保護協定の認可をしたときについて準用する。この場合において、「知事又は関係区市町村の長」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の変更)

第二十二条 第十八条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。

(平一五条例三五・追加)

(風景地保護協定の効力)

第二十三条 第二十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定により告示のあった風景地保護協定は、その告示のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力を有するものとする。

(平一五条例三五・追加)

第五節 公園管理団体

(平一五条例三五・追加)

(指定)

第二十四条 知事は、都立自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であって、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、主たる事務所の所在地及び次条に規定する業務を行う事務所の所在地を告示しなければならない。

3 公園管理団体は、その名称、主たる事務所の所在地又は次条に規定する業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。

4 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

(平一五条例三五・追加、平二〇条例一二三・令四条例一二五・一部改正)

(業務)

第二十五条 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。

 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。

 都立自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 都立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 都立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

 都立自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(平一五条例三五・追加、令四条例一二五・一部改正)

(連携)

第二十六条 公園管理団体は、都及び関係区市町村との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。

(平一五条例三五・追加、令四条例一二五・一部改正)

(改善命令)

第二十七条 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。

(平一五条例三五・追加)

(指定の取消し等)

第二十八条 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(平一五条例三五・追加)

(情報の提供等)

第二十九条 都及び関係区市町村は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(平一五条例三五・追加)

第六節 費用

(平一五条例三五・旧第四節繰下)

(都公園事業の執行に要する費用)

第三十条 都公園事業の執行に要する費用は、その都公園事業を執行する者の負担とする。

(平一五条例三五・旧第十八条繰下)

(区市町村の負担)

第三十一条 都が都公園事業を執行する場合において、当該都公園事業の執行が特に特別区又は市町村(以下「区市町村」という。)を利するものであるときは、当該区市町村に、その受益の限度において、その執行に要する費用の一部を負担させることができる。

2 前項の規定により都公園事業の執行に要する費用の一部を区市町村に負担させようとする場合においては、都は、当該区市町村の意見を聴かなければならない。

(平一五条例三五・旧第十九条繰下)

(受益者負担)

第三十二条 都は、都公園事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その都公園事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。

(平一五条例三五・旧第二十条繰下)

(原因者負担)

第三十三条 都は、他の工事又は他の行為により都公園事業の執行が必要となった場合においては、その原因となった工事又は行為について費用を負担する者に、その都公園事業の執行が必要となった限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。

(平一五条例三五・旧第二十一条繰下)

(負担金の徴収方法等)

第三十四条 前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三五・旧第二十二条繰下)

(適用除外)

第三十五条 この節の規定は、都公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法令等にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。

(平一五条例三五・旧第二十三条繰下)

第七節 雑則

(平一五条例三五・旧第五節繰下)

(実地調査)

第三十六条 知事は、都立自然公園の指定、都公園計画の決定又は都公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、その職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他他の法令等に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。

2 知事は、その職員をして、前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第一項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第一項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。

(平一五条例三五・旧第二十四条繰下)

(公害等調整委員会の裁定)

第三十七条 第十二条第一項及び第十三条第二項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。

2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤って審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

(平一五条例三五・旧第二十五条繰下、平二七条例一五二・一部改正)

(損失の補償)

第三十八条 都は、第十二条第一項の許可を得ることができないため、同条第七項の規定により許可に条件を付せられたため、又は第十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事にこれを請求しなければならない。

3 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求書にこれを通知しなければならない。

4 都は、第三十六条第一項の規定による職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(平一五条例三五・旧第二十六条繰下・一部改正)

(利用の増進のための情報の提供等)

第三十八条の二 都は、都立自然公園の利用の増進に資するため、都立自然公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うものとする。

(令四条例一二五・追加)

(国に関する特例)

第三十九条 国の機関が行う行為については、第十二条第一項の許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、知事に協議しなければならない。

2 国の機関は、第十二条第三項から第五項まで又は第十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

3 知事は、第十三条第一項の規定による届出の例による通知があった場合において、都立自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。

(平一五条例三五・旧第二十七条繰下)

第三章 自然公園施設

第一節 自然公園施設の設置等

(自然公園施設の種類)

第四十条 自然公園施設の種類は、自然ふれあい公園、道路、利用施設、保護施設及び保全緑地とする。

2 自然ふれあい公園は、主として自然環境の保全を図り、自然及び環境に関する理解を深め、並びに自然に親しむレクリエーション活動を行う場として都民の利用に供することを目的とする施設とする。

3 道路は、主として自然の風景地を都民の適正な利用に供することを目的とする道路とする。

4 利用施設は、主として自然の風景地を都民の適正な利用に供することを目的とする施設で、自然ふれあい公園及び道路以外のものとする。

5 保護施設は、主として自然の風景地の保護及び回復を図ることを目的とする施設とする。

6 保全緑地は、主として自然環境の保護及び回復を図ることを目的とする緑地とする。

(平一五条例三五・旧第二十八条繰下)

(自然公園施設の設置、変更、廃止等)

第四十一条 自然ふれあい公園の名称及び位置は、別表第一のとおりとし、その区域は知事が定め、告示する。

2 知事は、自然ふれあい公園以外の自然公園施設の設置に当たっては、その名称、位置及び区域並びに供用開始の期日を告示する。

3 知事は、自然ふれあい公園以外の自然公園施設の名称、位置若しくは区域の変更又は廃止に当たっては、当該自然公園施設の名称、位置及び変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示する。

4 有料施設の名称及び規模その他必要な事項は、知事が定め、告示する。

5 自然公園施設(当該自然公園施設内に設けられる附帯施設を含む。以下同じ。)の管理は、知事が行う。

6 知事は、自然公園施設の目的を全うするために必要な業務を行う。

(平一五条例三五・旧第二十九条繰下)

(自然公園施設等の休業日等)

第四十二条 自然公園施設及び附帯施設の休業日、使用時間及び入場時間並びに有料用具の使用をすることができない日及び使用時間は、知事が定める。

(平一五条例三五・旧第三十条繰下)

(自然公園施設の設置基準)

第四十三条 自然公園施設を設置する場合においては、自然公園施設の配置、規模等に関し、規則で定める基準に適合するように行うものとする。

(平一五条例三五・旧第三十一条繰下)

第二節 都以外の者の自然公園施設の管理等

(都以外の者の自然公園施設の管理等)

第四十四条 都は、自ら管理することが不適当又は困難であると認められる自然公園施設に限り、都以外の者に当該自然公園施設を管理させることができる。

2 都以外の者が自然公園施設を管理しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 都以外の者が管理する自然公園施設は、前条に規定する基準に適合したものでなければならない。

4 都以外の者が自然公園施設を管理する期間は、十年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

5 都は、自ら設置し、又は管理することが不適当又は困難であると認められる附帯施設に限り、都以外の者に当該附帯施設を設置し、又は管理させることができる。

6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定により都以外の者に附帯施設を設置し、又は管理させる場合について準用する。

(平一五条例三五・旧第三十二条繰下)

第四十五条 前条第一項の規定により自然公園施設を管理させ、又は同条第五項の規定により附帯施設を設置し、若しくは管理させることができる者は、都内に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(平一五条例三五・旧第三十三条繰下)

(自然公園施設の使用料等)

第四十六条 知事は、第四十四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の許可を受けた者から、その使用する自然公園施設又は附帯施設について、別表第二に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を徴収する。

2 知事は、第四十四条第二項の許可に当たって、必要があると認めるときは、保証金を徴収し、又は保証人を立てさせることができる。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の使用料の徴収方法並びに前項の保証金の額、充当及び還付は、規則で定めるところによる。

(平一五条例三五・旧第三十四条繰下・一部改正)

(自然公園施設の管理等の休止、廃止)

第四十七条 第四十四条第二項の許可を受けた者が、当該許可に係る自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理を休止しようとするときは、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

2 第四十四条第二項の許可を受けた者が、当該許可に係る自然公園施設の管理又は附帯施設の設置若しくは管理を廃止しようとするときは、廃止の日の十日前までに理由を付して知事に届け出なければならない。

(平一五条例三五・旧第三十五条繰下・一部改正)

第三節 自然公園施設の占用

(自然公園施設の占用の許可)

第四十八条 自然公園施設に附帯施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)を設けて自然公園施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、当該変更が規則で定める軽易なものであるときはこの限りでない。

3 第一項の規定による自然公園施設の占用の期間は、十年を超えない範囲内において規則で定める期間を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(平一五条例三五・旧第三十六条繰下)

第四十九条 物件等を設けないで自然公園施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。

(平一五条例三五・旧第三十七条繰下)

第五十条 知事は、第四十八条第一項又は第二項の許可の申請に係る自然公園施設の占用が、次の各号のいずれにも適合すると認める場合に限り、許可することができる。

 当該申請に係る物件等が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第七条第一項各号に掲げるもの、同条第二項の保育所その他の社会福祉施設で都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)で定めるもの(通所のみにより利用されるものに限る。)又は規則で定めるものであること。

 当該申請に係る物件等が規則で定める技術的基準に適合するものであること。

 当該申請に係る占用が自然公園における自然環境の保全及び回復並びに都民の自然公園施設の使用に著しく支障を及ぼさないものであること。

 当該申請に係る占用が必要やむを得ないものであること。

2 知事は、前条第一項及び同条第二項において準用する第四十八条第二項の許可の申請に係る自然公園施設の占用が、前項第三号及び第四号に適合すると認める場合に限り、許可することができる。

(平一五条例三五・旧第三十八条繰下・一部改正、平三〇条例四〇・一部改正)

(占用料)

第五十一条 知事は、第四十八条第一項若しくは第二項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第四十九条第一項の許可を受けた者から別表第三に定める額の範囲内において規則で定める額の占用料を徴収する。

(平一五条例三五・旧第三十九条繰下・一部改正)

(準用)

第五十二条 第四十六条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定は、自然公園施設の占用について準用する。

(平一五条例三五・旧第四十条繰下・一部改正)

第四節 有料施設等

(有料施設等の使用)

第五十三条 有料施設又は有料用具(以下「有料施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。

(平一五条例三五・旧第四十一条繰下)

(使用料等)

第五十三条の二 知事は、別表第三の二に掲げる有料施設等の使用料を当該有料施設等の使用について、前条の承認を受けた者から徴収する。

2 前項の使用料の額は、別表第三の二に定める額の範囲内において規則で定める。

3 知事は、前条の規定により使用の承認に関する事務を行うに当たって必要があると認めるときは、予納金を徴収することができる。

4 前項の予納金は、使用料に充当するものとする。

5 第一項の使用料及び第三項の予納金の徴収方法は、規則の定めるところによる。

(令三条例四五・追加)

(利用料金等)

第五十四条 指定管理者(第六十六条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条、次条第六十二条及び第六十三条第二項において同じ。)は、別表第四に掲げる有料施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該有料施設等の使用について、第五十三条の承認を受けた者から収受する。

2 利用料金の額は、別表第四に定める額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、第六十六条第二項第一号の規定により使用の承認に関する事務を行うに当たって必要があると認めるときは、利用に係る予納金(以下「利用予納金」という。)を収受することができる。

4 利用予納金は、利用料金に充当するものとする。

5 利用料金及び利用予納金の収受方法は、規則の定めるところによる。

6 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平一七条例八七・全改、令三条例四五・一部改正)

(無料公開等)

第五十五条 知事又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する日に特に必要があると認めるときは、知事は第五十三条の二第一項の使用料を、指定管理者は利用料金を減額し、又は無料で有料施設等を使用させることができる。

 当該有料施設の記念日

 自然公園に関する行事の日

 都又は国の行事の日

(平一五条例三五・旧第四十三条繰下、平一七条例八七・令三条例四五・一部改正)

第五節 雑則

(兼用工作物の管理)

第五十六条 自然公園施設と都市公園、河川、道路、下水道その他の施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、知事及び他の工作物の管理者は、当該自然公園施設及び他の工作物の管理については、第四十一条第五項の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法及び管理に要する費用の負担について定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、自然公園施設に関する工事及び維持以外の管理を行わせることができない。

2 前項の規定により協議が成立した場合においては、知事は、成立した協議の内容を告示しなければならない。

3 第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が自然公園施設を管理する場合においては、当該他の工作物の管理者は、知事に代わってその権限を行うものとする。

(平一五条例三五・旧第四十四条繰下・一部改正)

(原状回復)

第五十七条 第四十四条第二項第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項の許可を受けた者は、自然公園施設の管理、附帯施設の設置若しくは管理若しくは自然公園施設の占用の期間が満了したとき、又は自然公園施設の管理、附帯施設の設置若しくは管理若しくは自然公園施設の占用を廃止したときは、直ちに自然公園施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 知事は、第四十四条第二項第四十八条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平一五条例三五・旧第四十五条繰下・一部改正)

(行為の制限)

第五十八条 自然公園施設内では、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までに掲げる行為については、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

 自然公園施設の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

 植物を採集し、又は損傷すること。

 鳥獣魚介の類を補獲し、又は殺傷すること。

 広告宣伝をすること。

 知事が指定した場所以外の場所へ車両、船舶等を乗り入れ、又は留め置くこと。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。

 自然公園施設内の土地又は物件を損壊すること。

 知事が指定した場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

 前各号に掲げるもののほか、自然公園施設の管理運営に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(平一五条例三五・旧第四十六条繰下)

(使用の制限)

第五十九条 知事は、自然公園施設の管理運営のため必要があると認めるときは、区域、期間等を指定して自然公園施設の使用を制限することができる。

(平一五条例三五・旧第四十七条繰下)

(許可又は承認の条件)

第六十条 知事は、この章の規定による許可又は承認に、自然公園施設の管理運営のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(平一五条例三五・旧第四十八条繰下)

(権利の譲渡禁止等)

第六十一条 第四十四条第二項第四十八条第一項若しくは第二項若しくは第四十九条第一項の許可又は第五十三条の承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(平一五条例三五・旧第四十九条繰下・一部改正)

(使用料等の不還付)

第六十二条 既納の使用料、占用料、予納金、利用料金及び利用予納金は、還付しない。ただし、知事は使用料、占用料及び予納金について、指定管理者は利用料金及び利用予納金について、相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平一五条例三五・旧第五十条繰下、平一七条例八七・令三条例四五・一部改正)

(使用料等の減免)

第六十三条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、公益を目的とする場合で特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平一五条例三五・旧第五十一条繰下、平一七条例八七・一部改正)

(監督処分)

第六十四条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この章の規定によってした許可若しくは承認(第六十六条第二項第一号の規定による承認を含む。以下この項において同じ。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、自然公園施設に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除去、当該工作物その他の物件若しくは施設により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること、自然公園施設から退去すること若しくは自然公園施設を原状に回復することを命ずることができる。

 この章の規定又はこの章の規定による処分に違反している者

 この章の規定による許可又は承認に付せられた条件に違反している者

 偽りその他不正な手段によりこの章の規定による許可又は承認を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この章の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

 自然公園施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

 自然公園施設の保全又は都民の自然公園施設の使用に著しい支障が生じた場合

 前二号に掲げる場合のほか、自然公園施設の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平一五条例三五・旧第五十二条繰下、平一七条例八七・一部改正)

(監督処分に伴う損失の補償)

第六十五条 都は、この章の規定による許可又は承認を受けた者が前条第二項の規定により処分をされたことによって損失を受けたときは、その者に対し、通常受けるべき損失を補償しなければならない。

(平一五条例三五・旧第五十三条繰下)

(指定管理者による管理)

第六十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、自然公園施設(第四十条第二項に規定する自然ふれあい公園及び同条第四項に規定する利用施設に限り、第四十四条第一項又は第五項の規定により設置又は管理の許可をした自然公園施設又は附帯施設を除く。以下この条から第六十六条の三まで及び第六十六条の五において同じ。)の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 自然公園施設の維持及び修繕に関する業務

 自然公園施設の使用の受付及び案内に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

2 知事は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第五十三条及び第六十条の規定により、有料施設等の使用を承認すること及び自然公園施設の管理運営のため必要な範囲内でその承認に条件を付すること。

 第五十九条の規定により、自然公園施設の管理運営のため必要があると認めて、区域、期間等を指定して自然公園施設の使用を制限すること。

(平一七条例八七・全改、平一九条例一〇三・一部改正)

(指定管理者の指定)

第六十六条の二 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に自然公園施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 自然公園の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例八七・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第六十六条の三 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第六十六条の五第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に自然公園施設の管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、使用料を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第五十三条の二及び別表第四の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「別表第三の二」とあるのは「別表第四」と、同条第二項中「規則で」とあるのは「知事が」と、同表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平一七条例八七・追加、令三条例四五・一部改正)

(指定管理者の公表)

第六十六条の四 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例八七・追加)

(管理の基準等)

第六十六条の五 指定管理者は、次に掲げる基準により、自然公園施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 自然公園施設の維持及び修繕を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、自然公園施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例八七・追加)

第四章 委任

第六十七条 この条例に規定するものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例三五・旧第五十五条繰下)

第五章 罰則

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第十二条第一項の規定に違反した者

 第十四条第一項の規定による命令に違反した者

(平一五条例三五・旧第五十六条繰下・一部改正、令四条例一二五・一部改正)

第六十九条 第十二条第七項の規定により許可に付せられた条件に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(平一五条例三五・旧第五十七条繰下・一部改正、令四条例一二五・一部改正)

第七十条 第十三条第二項又は第二十七条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

(平一五条例三五・旧第五十八条繰下・一部改正)

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

 第十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第十三条第五項の規定に違反した者

 第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第十七条第一項第一号に掲げる行為をした者

 特別地域又は集団施設地区内において、第十七条第二項の規定による職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をした者

 第三十六条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

(平一五条例三五・旧第五十九条繰下・一部改正、令四条例一二五・一部改正)

第七十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平一五条例三五・旧第六十条繰下)

第七十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第五十八条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

 第六十四条の規定による知事の命令に違反した者

(平一五条例三五・旧第六十一条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の東京都立自然公園条例(以下「旧東京都立自然公園条例」という。)の規定によりされた命令、許可、認可、承認、条件の付加、指定、決定、告示その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧東京都立自然公園条例の規定によりされている申請、届出、通知その他の手続は、それぞれこの条例の相当の規定に基づいてされた行為又は手続とみなす。

3 東京都立公園条例の一部を改正する条例(平成十四年東京都条例第九十四号)による改正前の東京都立公園条例(以下「旧東京都立公園条例」という。)に基づく東京都立大島公園、東京都立八丈植物公園、東京都立小峰公園、東京都立奥多摩湖畔公園、東京都立羽伏浦公園及び東京都立多幸湾公園は、それぞれこの条例に基づく東京都立大島公園、東京都立八丈植物公園、東京都立小峰公園、東京都立奥多摩湖畔公園、東京都立羽伏浦公園及び東京都立多幸湾公園となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際、旧東京都立公園条例の規定により、現に東京都立大島公園、東京都立八丈植物公園、東京都立小峰公園、東京都立奥多摩湖畔公園、東京都立羽伏浦公園又は東京都立多幸湾公園の公園施設の設置若しくは管理の許可、占用の許可又は有料公園若しくは有料施設の使用の承認を受けている者は、この条例の相当の規定に基づいて許可又は承認を受けた者とみなし、その使用料、保証金、占用料又は予納金については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前に、旧東京都立公園条例の規定によりされた処分その他の行為は、この条例の相当の規定に基づいてされた行為とみなす。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第三五号)

1 この条例は、自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一五年四月一日)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以降の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第八七号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都自然公園条例(以下「旧条例」という。)第六十六条第一項の規定により管理を委託している自然公園施設については、同条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都自然公園条例(以下「新条例」という。)第六十六条の二第二項の規定により当該自然公園施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間(以下「指定等の日までの間」という。)は、なおその効力を有する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第六十六条第一項の規定により管理を委託している自然公園施設に関する新条例第五十四条、第五十五条、第六十二条及び第六十三条の規定の適用については、指定等の日までの間、新条例第五十四条第一項中「指定管理者(第六十六条第一項に規定する指定管理者をいう。以下この条、次条、第六十二条及び第六十三条第二項において同じ。)」とあるのは「東京都自然公園条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十七号)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の第六十六条第一項の規定により自然公園施設の管理に関する事務の委託を受けた者(以下この条、次条、第六十二条及び第六十三条第二項において「管理受託者」という。)」と、同条第二項、第三項及び第六項、第五十五条、第六十二条並びに第六十三条第二項中「指定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えるものとする。

(平成一七年条例第一六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第六六号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以降の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第一〇三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二三号)

この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第四六号)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第五二号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第八五号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六八号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一五二号)

この条例は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行の日=平成二八年四月一日)

(平成二九年条例第二八号)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四〇号)

この条例は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第五十条第一項第一号の改正規定(「第七条各号」を「第七条第一項各号」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第三八号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和三年条例第四五号)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料については、なお従前の例による。

(令和四年条例第一二五号)

この条例は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和五年条例第四〇号)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の東京都自然公園条例の規定により、既に納付すべきものとされているこの条例の施行の日以後の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第一(第四十一条関係)

(平一五条例三五・一部改正)

名称

位置

東京都立大島公園

東京都大島町

東京都立八丈植物公園

東京都八丈町

東京都立小峰公園

東京都あきる野市

東京都立奥多摩湖畔公園

東京都西多摩郡奥多摩町

東京都立羽伏浦公園

東京都新島村

東京都立多幸湾公園

東京都神津島村

別表第二(第四十六条関係)

(平一五条例三五・平一九条例六六・平二一条例四六・平二三条例五二・平二五条例八五・平二七条例六八・平二九条例二八・平三一条例三八・令三条例四五・令五条例四〇・一部改正)

種別

単位

使用料

土地

一平方メートル一月

八十八円

建物

一箇所一月

一万七千八百円

付記

一 期間が一月に満たない端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。

二 面積が一平方メートルに満たない端数は、一平方メートルとする。

別表第三(第五十一条関係)

(平一五条例三五・平一七条例八七・平一九条例六六・平二一条例四六・平二三条例五二・平二五条例八五・平二七条例六八・平二九条例二八・平三〇条例四〇・平三一条例三八・令三条例四五・一部改正)

種別

単位

占用料

電柱及び標識

一本一月

百五円

水道管、下水道管及びガス管並びに電線

一メートル一月

九十四円

鉄塔

一平方メートル一月

九十四円

変圧塔及びマンホールの類

一箇所一月

九十四円

郵便差出箱及び信書便差出箱

一箇所一月

三十七円

公衆電話所

一箇所一月

九十四円

地下の占用物件

一平方メートル一月

地上露出部分

九十四円

地下部分

四十七円

高架の占用物件

一平方メートル一月

四十七円

天体、気象又は土地の観測施設

一平方メートル一月

九十四円

食糧、医薬品等災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫

一平方メートル一月

九十四円

太陽電池発電施設

一平方メートル一月

九十四円

保育所その他の社会福祉施設

一平方メートル一月

九十四円

写真撮影のための常時占用

撮影機一台一月

七百五十二円

写真撮影のための臨時的な占用

一回(一時間以内)

千百七十五円

その他の占用

一平方メートル一日

三円

付記

一 期間及び面積の計算については、別表第二付記による。

二 長さ一メートルに満たない端数は、一メートルとする。

別表第三の二(第五十三条の二関係)

(令三条例四五・追加)

一 有料施設の使用料

(一) テニスコート

名称

単位

使用料

東京都立大島公園テニスコート

一箇所一回(一時間以内)

四百円

(二) 宿泊施設

名称

種別

単位

使用料

東京都立大島公園海のふるさと村

セントラルロッジ

一般

一人一泊

二千円

小学生(小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)の児童をいう。以下同じ。)及び中学生(中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。)の生徒をいう。以下同じ。)

千六百円

学齢に達しない者(一ベッド使用の場合)

八百円

キャンプ場

デッキテントサイト

一般

一人一泊

三百円

小学生及び中学生

百五十円

フリーテントサイト

一般

二百円

小学生及び中学生

百円

二 有料用具の使用料

種別

種類

単位

使用料

デッキテント

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

四千円

フリーテント

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

二千円

毛布

東京都立大島公園海のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一枚一泊

二百円

別表第四(第五十四条関係)

(平一七条例八七・全改、平一七条例一六五・平一九条例六六・平一九条例一〇三・平二七条例一五二・令三条例四五・一部改正)

一 有料施設の利用料金

名称

種別

単位

利用料金

東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村

ケビン

八人用

一室一泊

二万円

四人用

一万円

キャンプ場

フリーテントサイト

一般

一人一泊

二百円

小学生及び中学生

百円

東京都立多幸湾公園

キャンプ場

デッキテントサイト

一般

一人一泊

千円

小学生及び中学生

五百円

フリーテントサイト

一般

四百円

小学生及び中学生

二百円

二 有料用具の利用料金

種別

種類

単位

利用料金

デッキテント

東京都立多幸湾公園キャンプ場内において使用する場合

五人用

一組一泊

三千円

八人用

一組一泊

四千円

フリーテント

東京都立奥多摩湖畔公園山のふるさと村キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

二千円

東京都立多幸湾公園キャンプ場内において使用する場合

一組一泊

千三百円

毛布

一枚一泊

二百円

東京都自然公園条例

平成14年3月29日 条例第95号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 環境保全/第3章 自然保護
沿革情報
平成14年3月29日 条例第95号
平成15年3月14日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第87号
平成17年12月22日 条例第165号
平成19年3月16日 条例第66号
平成19年7月4日 条例第103号
平成20年10月14日 条例第123号
平成21年3月31日 条例第46号
平成23年3月18日 条例第52号
平成25年3月29日 条例第85号
平成27年3月31日 条例第68号
平成27年12月24日 条例第152号
平成29年3月31日 条例第28号
平成30年3月30日 条例第40号
平成31年3月29日 条例第38号
令和3年3月31日 条例第45号
令和4年10月17日 条例第125号
令和5年3月31日 条例第40号