○東京都産業労働局関係手数料条例施行規則
平成一四年三月二九日
規則第五五号
東京都産業労働局関係手数料条例施行規則を公布する。
東京都産業労働局関係手数料条例施行規則
東京都産業労働局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十八号)別表十七の項イに規定する規則で定める額は、別表の第一欄及び第二欄に掲げる測度内容及び総トン数の区分に応じ、それぞれ当該第三欄に定める額とする。
附則
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
別表
測度内容 | 総トン数 | 額 |
全部の容積の測度又は上甲板下全部の容積の測度を行う場合 | 五トン以上二十トン未満 | 三万七千円 |
三トン以上五トン未満 | 一万九千円(書類審査のみで測度を行う場合にあっては、六百円) | |
三トン未満 | 一万四千円(書類審査のみで測度を行う場合にあっては、六百円) | |
その他の容積の測度を行う場合 | 五トン以上二十トン未満 | 二万六千円 |
五トン未満 | 一万四千円(書類審査のみで測度を行う場合にあっては、六百円) |